ネットオークションで稼ぐつもりなら注意!その1

行政書士 若林かずみ

初めまして。奈良県王寺町で開業しています。
行政書士の若林かずみです。
今回が初投稿!宜しくお願い致します。

【はじめに】

インターネットというものが世の中に登場して久しいですが、
インターネットが登場したことでできるようになったこと。沢山ありますよね。
こうやって、一私人が全世界に向けて文章を発信できるのも一つ。
そして、タイトルにあるように、
ネットオークションというものも盛んに行われるようになりました。
私はやったことがないのですが、
利用されている方は結構頻繁に利用されているようですね。
ゴミになってしまうかもしれないものが、お金に代わる!
素敵ですよね~。

ですが、ネットオークションで稼ぐつもりなら注意して欲しいことがあります!

何かありましたっけ?( ゚Д゚)
という声が聞こえてきそうですが…
あるんです。(^^♪

古物商許可を取る必要があるかもしれません!( *´艸`)

古物って、何??古い物?骨董品みたいなもの??((+_+))

【「古物」とは?】

法律用語って、一般の方には分かりにくいですよね。

「古物」とは、古物営業法第2条に以下のように規定されています。 「一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。」

条文だされても、余計に分からないよ~((+_+))と言われそうなので…
説明します。(^_-)-☆

では、骨董品は古物営業法第2条「古物」に当たるのでしょうか?
そもそも、何を以て骨董品というのか…、そこが問題ですが(*_ _)

例えば、その骨董品が100年、200年前に制作された壺であったとしても、制作後、ずっと店頭に並んだままの状態のものであれば、古物営業法上の「古物」には当たらないんです。

物が古いかどうかではない!ということです。(^^♪

他方、5年前に制作した壺であっても、自分で使用したものは「古物」にあたりますし、
使用するために購入したものは、新品同然であっても「古物」にあたります。

じゃあ、自分が着てた服とか、まだ読んでない書籍をネットオークションに出品する場合でも古物商許可が要るの?
面倒臭~い( ゚Д゚)

いえいえ、そのような場合、「古物」にはあたりますが、
その古物を「業として」取引する場合でなければ、
古物商許可を取得する必要はありません!(^^♪

【終わりに】

次回は「業として」取引する場合とは、どんな場合なのかについて
コラムを書きたいと思います。(^_-)-☆

「古物」とは…。「業として」とは…
なんだが、面倒臭いですよね。
そんな面倒臭いな~を解決するのが私達行政書士のお仕事なんです!
「これって、どういうこと??」
そんな素朴な疑問があれば、気軽にご相談下さいね!(^_-)-☆

 

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