相続②  ~いざ相続~

行政書士 奥本雅史

人がお亡くなりになれば、必ず起こるのが相続ですが、その手続きを主体的に行う機会は、おそらく生涯でも1度か2度、お兄さんやお姉さんがたくさんいらっしゃるご家庭なら、まったく機会が無い方もおられるかもしれません。

経験する機会が少ないということは、手続きについて不慣れなことは当然と言えるでしょう。

ここでは、お亡くなりになられてからの実際の手続きを順を追って見ていきます。

まず、「死亡届」を7日以内に市町村役場に提出します。なお、死亡届は提出する前にコピーを取っておいてください。後述するいくつかの諸手続きに亡くなった証明として必要です。
死亡届を提出した際、同じく市町村役場で火葬許可、健康保険、介護保険、国民年金等の手続きをします。

その後、電気、ガス、水道などの公共料金、電話や携帯電話の名義変更あるいは解約、賃貸住宅や駐車場、新聞、クレジットカードなどの解約手続きが必要です。(これらの手続きには、死亡届のコピーを証明とすることができます。)また、生命保険会社への確認や請求の手続きがあります。

もし厚生年金をもらっていた方なら社会保険事務所に行き、手続きをしなければなりません。ですが、この手続きは「死亡届のコピー」ではなく「住民票の除票」が必要ですので、再度市町村役場に出向いてからということになります。(死亡届提出後、住民票の除票が発行されるまでに時間がかかる場合があるため)

もちろん、手続きとは別に、葬儀や法要も行わなければなりません。そして納骨の準備もあります。

ご親族が亡くなり悲しみに包まれている間にも、これだけの手続きをしなければならないのです。

大変なご負担だと思います。

この負担を少しでも軽くするために役立つのが、エンディングノートです。

エンディングノートについては、また機会を設けてお話しさせていただきますが、公共料金やクレジットカードの引き落とし口座、生命保険の内容など、普段自分だけが頭で覚えているような情報が一つにまとめてあると、手続きの際の手助けとなります。

さて、まだ一切、相続の手続きには入っていません。

納骨は一般的には四十九日の法要後ですので、ここまでですでに二ヶ月近くを経過していることになります。

しかし、相続における最初の期限であり、かつ重要な「単純承認」「限定承認」「相続放棄」を決める、三ヵ月という期日が迫っています。

『まだ一ヵ月あれば大丈夫では?』とお考えになるかもしれませんが、ここからが大変なのです。次回からようやく相続の手続きのお話しに入っていきます。

相続③につづく、、、

 

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