こんにちは。
武村直治行政書士事務所の武村です。
これまでに経営業務の管理責任者、専任技術者、欠格要件、財産的要件についてお伝えしてきましたが、
今日は建設業許可取得の5つ目の要件である「営業所要件」についてお伝えしたいと思います。
建設業許可を取得するには「営業所」が必要になります。
営業所とは「請負契約の見積もり、入札、請負契約などの実態的な業務を行っている事務所」のことです。
ですので、単なる登記上の本店や作業所、事務的な連絡所、建設業に無関係な本店や支店などは営業所と
しては認められないのでご注意ください。
そして、この営業所には「主たる営業所」と「従たる営業所」の2つがあります。
「主たる営業所」は名前の通りメインの営業所。
ですので必置です。
そして、以前のコラムでお伝えした
「経営業務の管理責任者」と
「専任技術者」
の双方が常勤であることが求められます。
「従たる営業所」は支店のようなイメージですので必ずしも設置しなくても構いませんが、設置する場合は
「従たる営業所の代表者 」(令3条の使用人という)と
「専任技術者」
の双方が常勤であることが求められます。
それでは次に、許可を申請する際にこれらをどうやって証明するかを見ていきます。
1.営業所の所有状況を示す資料
→営業所建物の登記簿謄本など。
ただし建物が賃貸の場合は、賃貸借契約書や貸主の使用承諾書など、
ケースによって必要となる証明書類は異なります。
2.営業所の写真
→これは複数枚必要になります。
・営業所の全景
・玄関口(屋号、商号が確認できるもの)
・事務所内部 (電話やFAX、机など)
※地域によって多少の違いがあります。
3.営業所付近の地図
以上です。
営業所の証明に関しては様々な権利関係があり、
それにより必要書類が異なりますので、お困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。