外国人が日本で会社設立(起業)する場合のやり方とは?~奈良の行政書士より~

奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

これまで何度かにわたって、会社設立など起業支援に関する手続きについてお伝えしてきましたが、今回は「外国人の会社設立」をテーマにお伝えしたいと思います。最近では、日本にいらっしゃる外国人の方の数も増えるばかりで、今後外国人による会社設立は伸びていくのではないかと個人的には考えています。

さて、外国人の方が日本で会社設立をする際に、どのような点に気を付けなければいけないのでしょうか?

1.資本金入金の取り扱い

海外在住の発起人予定者が日本で法人を設立する場合には、日本での銀行口座を開設しなければなりません。なぜなら、資本金を払い込むための証明は、日本の銀行口座による通帳にてなされるためです。

しかしながら、当然に海外在住なわけですから日本の銀行口座を有していない場合もあるわけです。そのような場合に対応するために、現在では法改正が行われてこの問題への対応もなされています。また、日本在住の役員に委任状を用いて、資本金入金の委託をさせることも可能です。

2.印鑑証明書

会社設立をするには、法務局に設立申請書および添付書類を提出する必要があるのですが、ここに提出する添付書類には、設立時役員の実印を押印する必要があります。そして、それを証明するために、印鑑証明書を添付しなければなりません。

ところが、です。日本に住んでいれば、印鑑文化は当たり前のように思いますが、残念ながら海外には日本のような印鑑文化はそもそも存在しないのです。では、代わりにどうしたらよいのでしょうか?海外では、印鑑の代替手段として、「サイン」が用いられます。外国人が日本で書類上の本人確認をする方法として、そのサインが本人のものであるかを確認すればよいことになります。この証明書類を、「サイン証明」と言います。サイン証明は、現地の言語で在外公館にて取得する手続きを取らなければいけません。

更に、サイン証明は当然日本語ではなく、現地の国の言葉で書かれているわけですから、例えば、定款認証の際には、公証人にも読解できるように日本語に翻訳された訳書を添付しなければなりません。

サイン証明につきましては、2017年に別のブログで執筆しておりましたので、参考までにご興味のある方はぜひこちらもお読みいただければと思います。

「行政書士ユウ法務事務所のブログ」

3.ビザ

外国人が日本で会社を設立するためには、経営・管理のビザを取得しなければならない場合があります。外国人のビザの種類によっては、日本において活動を制限されている場合があります。そのような場合には、会社設立をするための資格としてのビザの取得が要求されるわけです。

ビザについては、ややこしいのでまた別の機会にでもお伝えしようと考えています。

それぞれについてより詳細なご説明は次回以降に譲るとして、今回は外国人の会社設立の手続きが緩和されつつあるトレンドをご紹介させていただきました。何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。

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