会社設立業務で本人確認を実施していますか?

奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

さて、前回のコラムで告知致しました2018年9月19日に奈良県行政書士会主催のコンサートですが、予想以上の来場者数となり大盛況のコンサートとなりました!無事に終わることが出来ましたので、こちらでも報告させて頂きました。

本コラムをご覧になって頂き、ご来場いただいた方、又は応援して下さった方誠にありがとうございました。

2018-9-19ヤマトまほろばコンサート

★ 日本行政書士会連合会会長会 奈良大会レポート① ★【ヤマトまほろばコンサート開催♫ ~ご来場いただいた皆様、ありがとうございました!】2018年9月19日(水)、なら100年会館中ホールにおきまして、日本行政書士会連合会会長会奈良大会記念イベント「ヤマトまほろばコンサート」が無事に開催の運びとなり、多くの方々にご来場いただくことができました。お忙しい中ご来場いただいた皆様方には、吹奏楽の調べを聴きながら、素敵なひとときを過ごしていただけのではないかと思います。この場を借りまして、演奏していただいた奈良教育大学ウィンドアンサンブルの皆様方に御礼を申し上げます。ありがとうございました。

奈良県行政書士会 広報部さんの投稿 2018年9月19日水曜日

 

当日の様子についてまとめた動画がありますので、よろしければこちらもご覧下さい。


会社設立における本人確認について

さて、今回は会社設立業務における本人確認についてお伝えしたいと思います。

行政書士の業務は数えきれないほど多くあると言われていますが、その中でも業務の対応が特殊なものの一つとして、会社設立業務が位置付けられています。

特定取引」と言いまして、行政書士法第1条の2、第1条の3、若しくは第13条の6に定める業務若しくはこれらに関連する業務であり、かつ、以下の行為等の代理を行うことを言います。

(1)宅地又は建物の売買に関する行為又は手続き

(2)会社等の設立又は合併に関する行為又は手続き

(3)200万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分

 

上記「特定取引」に関しましては、犯罪収益移転防止法に定めがあり、これらの行為の代理を行った行政書士は本人確認の記録を作成しなければいけないことになっています。

なお、特定取引行為に該当した場合であっても、取引記録等を作成しなくても良いものもありますので、行政書士等の専門家は押さえておくべきでしょう。

このときに作成した取引記録等については、法律上7年間の保存義務が課せられています。

このように、行政書士には手続きを進める上で、法令等により依頼者様の本人確認を求める場合がございますので、その際には大変お手数ですがご協力頂けますと幸いです。

 

行政書士が会社設立業務をするに当たり、本人確認を記した取引記録等を作成しなかった場合には、行政庁より是正あるいは指導が入る可能性があるとのことですので、行政書士もそのようなことにならないように注意しなくてはいけませんね。

以上の点につきまして、何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。

奈良県の行政書士

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