遺言書⑧ 〜自筆証書遺言 後編〜

こんにちは、相続手続きと遺言書作成専門の行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

今回も引き続き、自筆証書遺言についてお話しをいたします。
まずは簡単におさらいをしておきたいと思います。

自筆証書遺言とは読んで字のごとく、全文を自筆により作成する遺言書のことでした。
本文の内容はもちろん、日付と氏名を自書して、押印をすることが必要です。

《自筆証書遺言の作成例》

また自筆証書遺言は相続開始後、遅滞なく家庭裁判所で検認を受けなければなりません。(封印されていた時は開封せずに家庭裁判所へ提出します)
違反した場合は五万円の過料が科されます。

前回はこの検認手続きまでご説明をいたしました。

さて、自筆証書遺言には変更や誤りがあった場合の訂正の方法にも厳格な要件が求められています。ここでもう一度要件を見てみましょう。

《要件》
①遺言者が全文、日付、氏名を自書し、印を押す。
②加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記してこれに署名し、かつその変更の場所に印を押す。

要件の②、言葉を書き加えたり削除したりする場合には、その場所を指示して押印をし、変更した旨を付記してさらに署名をしなければなりません。

《加除その他の変更の例》

この例のように、訂正した行の欄外に「本行2字加入」と記載し署名をする方法や、遺言書の末尾に『付記』として「本遺言書◯行目中 ◯◯を△△と訂正した」等と記載し署名をする方法などがあります。
いずれの場合でも、署名が無ければ加除訂正は無効となってしまうため注意が必要です。

このように、自筆証書遺言は費用がかからないというメリットがある一方で、作成には厳格な要件が求められているため要件を欠いて遺言書が無効になってしまうというケースを招く恐れがありました。

その点も踏まえ、昨年の民法改正では自筆証書遺言の要件が緩和されることとなりました。(施行は平成31年1月13日から)

これまでは全文自筆であることが求められていたため、財産の目録も当然すべて自筆で書かなければなりませんでした。

しかし不動産を多数所有している場合などは、そのすべてについて所在や地番等を細かく記入する必要があり、大変な労力がかかるとともに、誤記が発生する可能性などもありました。

そこで今回の改正では、財産目録を添付する場合には、ワープロで作成したものや、第三者によって代筆されたもの、また不動産登記事項証明書や銀行の預金通帳等の写し(コピー)でも良いとされました。

ただし、その目録が複数枚に渡る場合はそのそれぞれに署名押印をしなければなりません。また目録が両面になる場合は、裏表とも署名押印が必要です。

なお、財産目録の加除訂正に関しても変更箇所の指定と押印、変更した旨の付記と署名が必要となります。

このように、自筆証書遺言はその要件によく注意をすれば、ご自分で作成することもできます。

しかし、将来的な争いを招かないようによく検討された遺言書を作るためには、やはりプロのアドバイスが必要となります。

当事務所では自筆証書遺言の作成についてのご相談もお受けしておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

行政書士 奥本雅史事務所
http://okumoto.tribute-mj.net

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