オーバーステイに気づいたら…

奈良県王寺町(大阪梅田からJR大和路線で35分)で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士の若林かずみです。

 

「オーバーステイに気づいたら…」

私が在留外国人でオーバーステイに気づいたとしたら…

正直、フリーズすると思います。

 

まず、そのためにも、

ビザの期限は常に意識をすること

余裕をもってビザの更新申請をすること

 

1)では、更新の申請の提出がギリギリになってしまい、

申請の結果が出ない間に、ビザの期限が過ぎてしまった場合、オーバーステイになるのでしょうか?

この場合は、オーバーステイにはなりません。

更新の申請が受理されれば、ビザの期限満了日から将来に向かって2ケ月間は結果が出なくてもオーバーステイになることはありません。

ただ、この2ケ月を過ぎると、やはりオーバーステイになってしまいます。

入国管理局も配慮して対応しているようですが、2ケ月を過ぎるような場合には、入国管理局に相談しましょう。

 

2)では、ビザの期限が過ぎてから気づいた場合、どうしたらいいのでしょうか?

 

ビザの期限が過ぎてオーバーステイになった場合には、

すぐに入国管理局に自ら出頭し、事情を説明しましょう。

この際、就労ビザで入国していたような場合には、

就労先の企業の責任者に入国管理局に同行してもらい、事情を説明してもらいましょう。

また、日本人配偶者がいるのであれば、日本人配偶者とともに出頭しましょう。

子供がいるのであれば、一緒に連れて行く方がよいでしょう。

 

入国管理局に出頭すると、そのまま収容されてしまうのではないか?と思いがちですが、必ずしもそうではありません。

また、出国命令による帰国を希望しない場合には、「在留特別許可」を願い出ることになるのですが、その場合に、自ら出頭したことがプラスの要素として考慮されます。

 

ここで、在留特別許可申請が認められるかどうかは、入国管理局の審査官の裁量により決まるのですが、その際、プラスの要素とマイナスの要素を考慮して、プラスの要素が多い場合には、在留許可を与える方向になると言われています。

具体的に、どのような要素がプラスに働き、どのような要素がマイナスに働くのかについては、法務省が「在留特別許可に係るガイドライン」

http://www.moj.go.jp/content/000007321.pdf

としていくつかの要素を挙げていますので、これを参考にされると良いと思います。

 

いずれにしても、オーバーステイにならないのが一番ですので、

ビザの期限は常に意識するようにしてください。

 

 

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer

AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員、

若林かずみ(wakabayashi kazumi

和(yawaragi)行政書士事務所

http://kazumi-wakabayashi-nara.com/

tel; 0745-27-7711

fax:0745-32-7869

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