NPOと一般社団法人は設立目的が違います!

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

さて、奈良県行政書士会では、事業年度が終わり、執行部体制が変わました。これにより、新たな体制にて事業運営されるべく準備が進められています。今後よりよい方向で行政書士会の組織運営がなされることを期待したいですね。

また、私自身もちょうど行政書士の登録から2年が過ぎまして、気持ち新たに今年も益々成長していこうと思っておりますので、よろしくお願い致します。

NPOと一般社団法人の違いとは

行政書士起業支援

さて、本題ですが今回は前回お伝えしましたNPOと一般社団法人はどのような点において異なるかということについて皆様にお伝えできればと思います。

NPOとは何か?

NPOについて覚えていらっしゃいますでしょうか?もし、もう忘れましたよという方は上記リンクよりご確認頂けますと幸いです。

前回、次のようにお話ししました。

NPOは社会的な使命を達成する団体として活動されています。」と。

実は、NPOはある特定の目的のために設立される団体という点で、一般社団法人とは異なる性質を持つということができます。

一般社団法人は、通常の場合、活動の目的に制限がありません。これは一般財団法人の場合も同様です。

 

それでは、確認のために、私が以前執筆しました一般財団法人のコラムを確認してみましょう。

一般財団法人の役割について

↑こちらに「事業の目的に制限はない」とありますね。

NPOの目的とは

起業支援
行政書士ユウ法務事務所起業支援業務のページへ↑

それでは、NPOの定義を再度確認してみますと、「非営利組織」ということでしたね。つまり、設立者の都合で勝手にこれが「非営利」ですと決めてよいものではなく、設立の審査の段階で「非営利」性要件を満たす基準が用意されているということです。

それでは、非営利性を満たす事業目的を見てみましょう。

1.保険、医療又は福祉の増進を図る活動

2.社会教育の推進を図る活動

3.まちづくりの推進を図る活動

4.観光の振興を図る活動

5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

7.環境の保全を図る活動

8.災害救援活動

9.地域安全活動

10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動

11.国際協力の活動

12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

13.子どもの健全育成を図る活動

14.情報化社会の発展を図る活動

15.科学技術の振興を図る活動

16.経済活動の活性化を図る活動

17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

18.消費者の保護を図る活動

19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

まとめ

行政書士に相談

 

 

 

 

 

 

いかがでしょうか?こうして見ると、多くの活動に当てはまりそうな気もしますよね。ただし、株式会社が行うような営利性のある活動には制限がかかるということだけは頭に置いておきましょう。

 

以上の点につきまして、何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。奈良県の行政書士

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