風営法7 転貸借と使用承諾書について

こんにちは。

武村直治行政書士事務所の武村です。
今回は風営法の許可申請について必要となる使用承諾書についてお伝えいたします。

風営法の許可申請の添付書類として、建物の賃貸借契約書に加え謄本上の建物所有者の使用承諾書が必要となります。以前は建物の管理会社の使用承諾書でも良かった時期があったようですが、現在は建物の所有者からのみ認められます。

ただこの使用承諾書ですが、誰に対して承諾するのかということについて時折悩みます。
ケースの一つとして転貸借、つまり又貸しが挙げられます。

通常であれば、建物所有者から賃貸借名義人(=申請名義人)への使用承諾書で済むのですが、賃貸借名義人と実際にお店をされている方(申請名義人)が違う場合などは、複数の使用承諾書が必要となります。

管轄警察署により求められる枚数は違うのかもしれませんが、私の場合は

1.建物所有者 →申請名義人
2.賃貸借名義人→申請名義人

の2種類を用意します。

ただしこの場合、管理会社が契約書に転貸借を不可とする文言を記載していることも多く、すんなりいかない事も多々あるため注意が必要です。

私が経験したケースでも、賃借人、転借人、管理会社、建物所有者の4者で申請案件について協議してもらい、申請名義人は結局又貸し状態での申請を諦め、建物所有者との間で新たに賃貸借契約を結びなおしてから申請をしたこともありました。

このようなケースもあるため、よく依頼を受けた際にどのくらいの期間で申請できるのかを聞かれるのですが、正直なところ全て調査してからでないと分からないのが実情です。

弊所ではこういった案件について調査・相談も含め対応致します。
風営法の許可を取得したいとお考えの方はご相談ください。

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