個人事業を開始するときは開業届を忘れずに提出しましょう

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

毎年この時期は確定申告の準備をしなければいけないので嫌なんですよね。まぁ普段からちゃんとやっていれば、こんなことにはならないんですが、そうはいっても。。。(愚痴が多くなってしまうのでこの辺でストップします)

以前に個人か株式会社かどちらで起業するのかという点について、以下の記事を書かせて頂きましたが、今回はここで個人事業を選択した場合の事業開業の際の届出書類について解説をさせて頂きたいと思います。

個人か?株式会社か?ー起業形態の選択についてー~奈良の行政書士より~

許認可申請を受けて個人で開業する際には、開業届の手続きも覚えておきましょう

起業支援
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さて、個人で事業を始めるときは、許認可の申請手続きとは別に事業開始の「開業届」をしなければいけません。どうしてこの話をさせて頂いているかといいますと、 許認可申請の手続き書等を見ていても事業開始の届出については、何も書かれていないのです(すべての許認可申請で検証をしたわけではありませんが)。

もちろん慣れていらっしゃる人は気づかれると思うのです。事業を開始するのであれば、税務署で青色申告などの書類を提出して、事業開始の手続きをしなければいけないと。ところが、慣れていないと、なかなかそういう発想に至らない場合もあります。許認可申請が完了すると、直ちに事業を開始してしまっても良いとお考えの方は少なからずいらっしゃるようです。顧問で税理士の方などいらっしゃるのでしたら恐らくご説明されると思いますが、まだ税理士の方もついていないような場合、専門家として正確に手続きをご説明しなければいけないと思わされたことが最近ありましたので、初歩的なことではありますが、改めて書かせて頂きました。事業を開始しようとするときは、行政書士などの専門家に一度相談をしてみて、許認可を含めて事業開始のためのフローを整理してみるのが有効もしれませんね。

以上の点につきまして、何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。奈良県の行政書士

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