遺言書⑰ ~遺言まとめ 後編〜

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こんにちは、遺言書作成と相続手続きを専門にしております行政書士の奥本です。

今年の元旦は、朝から実家へ挨拶に行きました。
両親とお節料理をつついていると突然父が、『3年後、商売(家業はとんかつ屋です)を引退するかどうか判断したい』と切り出してきました。

父は現在77歳ですが、まだ現役で働いています。3年後は80歳。
もちろん引退しても誰も咎めない年齢なのですが、歳の割に若々しく元気なのは自分で店を経営しているという気持ちのハリがあるからだと思っています。
仕事をやめてしまうと急にガクッときてしまうんじゃないかという心配が頭をよぎりました。

ですがもう一方の頭では、親がこういう話をしてくれるタイミングなら、相続の事についても話しやすいな、とも考えていました。
お正月は相続のことを考える良いきっかけになるということを改めて感じました。

皆さまもこのようなタイミングを逃さないよう、ぜひ心に留めておいてください。

さて、それでは普通方式の遺言書についてまとめていきます。

普通方式の遺言書は、死が迫った時ではなく、平時にゆっくりと、『将来の備え』として準備するものです。

普通方式には、
・自筆証書遺言(詳しくは、前編後編番外編にて)
・公正証書遺言(詳しくは、前編中編後編にて)
・秘密証書遺言(詳しくは、前編後編にて)
の3つの方式があり、いずれも民法で要件が細かく定められています。この要件を欠くと、せっかくの遺言書が無効となってしまう場合もありますので、作成は慎重に進めなければなりません。

それぞれの要件など詳細については遺言書⑦~⑭までの各回を見ていただくことにして、ここでは3つの遺言書の比較をしてみたいと思います。

まずメリットを順番に挙げると、

自筆証書遺言
・自分で作成すれば費用がかからない

公正証書遺言
・公証人のチェックによる内容の担保
・原本を公証役場で保管
・検認の手続きが不要

秘密証書遺言
・遺言書の内容は秘密にしたまま遺言を残したことだけ証明してもらえる
・本文は、自筆だけでなくワープロやパソコン、タイプライター等で作成してもよく、また代筆でもよい

メリットに関しては、やはり公正証書遺言が飛び抜けて有利だと言えます。

では次にデメリットを挙げてみましょう。

自筆証書遺言
・自分で作成した場合、要件を欠いたため無効となったり、遺留分への配慮など内容面の不備のためにかえってトラブルを引き起こす恐れがある
・自分自身で保管しなくてはならない(令和2年7月10日より法務局で預かるという制度が開始されます)
・検認の手続きが必要(同制度で法務局に預かってもらった場合は、検認は不要)

公正証書遺言
・公証役場へ一緒に出向いてくれる証人が二名必要
・費用がかかる(公証役場に支払う手数料、専門家に依頼した場合の報酬等)
・遺言書の内容を証人に知られてしまう

秘密証書遺言
・自分で作成した場合、要件を欠いたために無効となったり、遺留分への配慮など内容面の不備のためにかえってトラブルを引き起こす恐れがある
・保管は自分自身でしなければならない
・公証役場へ一緒に出向いてくれる証人が二名必要
・検認の手続きが必要
・公証役場への手数料11,000円がかかる

秘密証書遺言は、他の2つに比べてデメリットが目立ちますね。代筆で作成したい場合(ただし氏名だけは自署しなければなりません)や、どうしても遺言書の内容を誰にも知られたくないなどの理由がある場合以外には、あまりお勧めはできません。

それぞれのメリットとデメリットを見比べると、公正証書遺言の優位性は依然揺るぎないものに思えますが、自筆証書遺言の法務局での保管制度が始まった際には、費用的な面から『専門家のサポートを受けながら作成する自筆証書遺言』の利用が増えていくことも考えられます。

遺言書について何かご不明な点がありましたら、なんなりと当事務所へご相談ください。

 

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行政書士 奥本雅史事務所
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