養育費・最高裁が算定表を見直し!

奈良県王寺町(大阪梅田からJR大和路線で35分)で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

 

さて、お子さんがいるご夫婦が離婚する際に問題となる「養育費」

離婚調停や離婚訴訟などで養育費を計算する場合には、「養育費算定表」を目安に決めていくことになります。

 

その養育費算定表が2019年12月22日に改訂になったのをご存じでしょうか?

 

養育費算定表が2003年に公表されて以降、初めての見直しとなります。

 

算定表は、夫婦間の子供の人数、年齢、夫婦それぞれの年収などに応じて決められており、自身の条件をあてはめることで養育費の目安が分かります。

 

あくまでも「目安」であって、この算定表に法的拘束力はないのですが、離婚調停を進める上で参考にされています。(^^♪

 

とはいえ、この算定表の金額が「生活実態に合っていないのではないか」という指摘もあったことから、今回の改訂となりました。

 

養育費は、親の収入から税金、保険料、職業費(仕事の経費)、住居費などを差し引いて算出されますが、この算出の基礎となる統計データを更新し、計算方法も一部変更されました。

具体的には、税金、保険料については、2018年7月時点の料率が適用されました。また、職業費のうち、「通信費」については、親の使用分だけを切り分けて計上することにされました。というのも、これまでは、通信機器を使用しているのは、仕事をしている親だけという前提で、世帯の全額を計上していたのですが、最近は、未成年者にも携帯電話が普及し、通信機器を使用しているのは、仕事をしている親だけとは限らなくなったという生活実態を反映させたからです。

 

このような見直しの結果、養育費が増額されるケースが増えました。

 

例えば、算定表の「表1 養育費・子1人表(子0~14歳)」を見比べてみましょう。

 

離婚する夫婦に0~14歳の子供一人がいるケースの場合に、この算定表を使います。

仮に、妻の年収(給与所得)が150万円、夫の年収(給与所得)が450万円とします。

この場合、

旧算定表だと養育費は月に2~4万円

新算定表だと養育費は月に4~6万円

 

仮に、妻の年収(給与所得)が350万円、夫の年収(給与所得)が800万円の場合

旧算定表だと養育費は月に6~8万円

新算定表だと養育費は月に6~8万円

 

上記のように、2万円程度増額となるケースもあれば、見直し前と変わらないケースもありますが、全体としては増額傾向となっています。

 

こういった算定表がどんなものか、分かりにくい方もいらっしゃると思いますので、気軽にご相談下さい。

 

 

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)

AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員

若林かずみ(wakabayashi kazumi)

和(yawaragi)行政書士事務所

http://kazumi-wakabayashi-nara.com/

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