技能実習制度を活用した外国人(技能実習生)の雇用

こんにちは。

介護・福祉の専門オフィス

行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。

前回に引き続き、今回も日本で外国人介護職員を雇用するための制度をご紹介したいと思います。

今回お伝えするのは

「技能実習制度を活用した外国人(技能実習生)の雇用」です。

技能実習という言葉、聞いたことがあるという方も多いのではないでしょうか。

外国人技能実習制度(以下、技能実習制度)は、日本から諸外国への技能移転を目的として、外国人を日本の産業現場に一定期間受け入れ、技能や技術等を学んでもらい、母国の経済発展に役立ててもらうことを目的とした制度です。

技能実習制度は、 企業が単独で技能実習生の受入れを行う 「企業単独型」と、協同組合や商工会等の団体が技能実習生をあっせんし、その責任と指導のもとで実習先の企業が技能実習生の受入れを行う 「団体監理型」の2つの形態に大別されます。

現在は、団体監理型が主流となっていますので、介護の技能実習生の受け入れにあたっても監理団体を通して手続きを進めることになります。

団体監理型による受け入れの概要は以下の図をご参照ください。

出典:「外国人技能実習制度について」法務省 出入国在留管理庁・厚生労働省人材開発統括官

団体監理型で技能実習生を受け入れる際には、たくさんの機関が登場します。

図を見てみると何とも複雑な感じでわかりにくいですね。

技能実習生の受け入れを検討される企業は、図で言うと受入企業(実習実施者)となります。

受入企業は監理団体に相談し、自社に外国人実習生を招き入れる計画を立てることになります。

外国人技能実習機構への実習計画申請や入国管理局への在留資格認定証明書の申請など、必要な手続きは監理団体が中心になって行ってくれるため、受入企業の手続きの負担は軽減されます。また、監理団体は受入企業に対し、実習計画の作成指導、支援も行います。

受入企業としては、雇用契約に基づいて技能実習生へ支払う費用以外に監理団体へ支払う費用も必要になってきますが、その分複雑で大変な手続きを行ってもらえますし、相談にものってくれます。

よく技能実習制度を人材派遣と混同される場合がありますが、監理団体は人材派遣会社ではありません。監理団体は、受入企業が実習実施者として適正な技能実習を行うためのサポートや助言を行ったり、技能実習生の保護を目的に監督、監査などを行うことがメインの仕事です。

一方、受入企業は、技能実習生に対し技能等を修得させる立場です。そのために、技能実習指導員や生活指導員を配置し、技能実習計画に沿って技能実習を実施するとともに、技能実習生の生活にも配慮しなければなりません。

したがって、受入企業には、実習実施者として実習生の雇用責任、技能実習を適正に行う責任、実習生の生活環境への配慮責任などがあることにはご留意いただきたいところです。

続いて、技能実習の流れは以下の図をご参照ください。

出典:「外国人技能実習制度について」法務省 出入国在留管理庁・厚生労働省人材開発統括官

技能実習の期間は最大で5年となっています。

図で見ていただくと分かるかと思いますが、技能実習生は技能実習2号及び技能実習3号の段階に進む際には実技や学科による技能検定があります。これは、技能実習によって目標とする技能を修得できたかどうか、成果を確認するものです。技能検定等に合格できない場合は、次の段階の技能実習に進むことができません。

5年間の技能実習を続けるためには、在留資格の変更や更新に加えて課せられた様々な要件をクリアしていくことが必要となります。

受入企業(実習実施者)においても、第3号技能実習(4年目、5年目)を行う条件として、外国人技能実習機構への技能実習計画の認定申請の際に「技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準」に適合している実習実施者として、外国人技能実習機構から優良認定を受ける必要があります。

つまり、技能実習生の実習を適切に行うための基準に照らして審査を受け、認めてもらう必要があります。

このように、技能実習生を受け入れる際には受入企業には、様々な要件を満たしたうえで、複雑な手続きを経ることになります。また、来日される外国人の方にも様々な要件が課されています。

以上が技能実習制度の概要となります。今回お伝えしたことは、技能実習制度のほんの一部にすぎません。技能実習生を受け入れるためには早めの準備と情報収集が欠かせません。

介護施設で技能実習生の受け入れをご検討される際は、介護職種に強い監理団体にご相談されることをお勧めします。また、弊所でもご相談をお受けできますので、お気軽にご連絡いただければと思います。

次回は、介護職種の技能実習生を受け入れる際に知っておくべき介護職種特有の要件をお伝えします。

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