奈良県王寺町で開業しています。
特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。
新型コロナウィルスの重症者は、500人未満となり、2021年1月下旬のピーク時から半減したとの報道がありました。
ワクチンの接種も順次始まっていくようですし、このまま終息していくとことを祈ります。
さて、新型コロナウィルスは良いも悪いも社会に対して様々な影響を与えました。
非接触のものが見直されたり、利用が進んだりしましたが、その中の一つにドローンがあります。
アメリカ連邦航空局(FAA)が、アマゾンがドローン配送サービスを開始することを許可したことから、アマゾンでは、ドローン配送サービスに取り組んでいるようです。近い将来、日本国内で、当たり前のように、アマゾンの商品がドローンで配送されてくる日が来るかもしれませんね。
とはいえ、このドローン
日本国内では、かなり厳しい規制を受けています。
いたちごっこのように、後から後から規制が追いかけてくるというような印象です。
そもそも、このドローンに対する規制は
2015年、首相官邸の屋上ヘリポートにドローンが落下しているのが発見されたことに端を発します。
この事件が起きる前にも、ドローンが急速に普及していることから、規制の必要性については論議されていたようですが、この事件をきっかけとして、法規制への流れが一気に加速することとなりました。
今となっては、ドローンには様々な法規制があります。
航空法が代表的ですが、それだけではありません。
小型無人機等飛行禁止法、道路交通法、河川法…などなど、
色々な法規制が絡んできますので、
ドローンを飛ばすときには、多面的に検討する必要があります。
さて、先程から「ドローン」と言ってますが、
法律に「ドローン」という文言が出てくるわけではありません。
定義は、航空法2条に規定されています。
ドローンは「回転翼航空機」に該当することから、航空法2条の「無人航空機」に該当することになります。
ただ、この無人航空機に該当するとして、航空法の規制にかかるのは
「重量」がポイントとなります。
これは国土交通省令で「200g」と定められています。
ですので、200g未満の機体であれば、航空法の規制はかからないことになります。
実は、私も、先月、ドローンの操縦技能と安全管理者の認定講習を受けまして、
先日も、ドローンの撮影をしてきたのですが、
私の所有するドローンは199g
ですから、航空法の規制がかかりません。
仮に、私の所有するドローンが200g以上で航空法の規制がかかっても、
認定講習を受けていますので、私の場合は許可申請をして許可を受ければ良いだけなのですが、200g未満の機体ですので、
特に許可申請をする必要がないというわけなんです。
まーーー、上手いこと、規制から逃れているな~~と
感心していたのですが…
近いうちに、この重量規制は、さらに厳しくなるらしく
私も許可を受ける必要が出てきそうです。
企業努力で規制を逃れても、法規制が後から後から追いかけてくるのがドローン
そして、今は、認定講習を受けるだけですが、
2022年には免許制度になることが決まっています。
ドローンについては、法改正が多いので、ドローンでお困りのことがございましたら、ドローンに詳しい行政書士にご相談下さい。
特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)
AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員
若林かずみ(wakabayashi kazumi)
和(yawaragi)行政書士事務所
tel; <a href=”tel:0745277711″>0745-27-7711</a>
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