こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。
今年の3月より申請の始まった一時支援金ですが、該当する皆さんは無事に申請できましたでしょうか?私もいくつかの事業者様と事前確認をさせていただきましたので、申請された皆様が一時支援金を受け取れていれば嬉しい限りですね。
一時支援金の次は月次支援金です
さて、一時支援金を申請された皆様に朗報です!一時支援金を受け取った後は月次支援金がすぐに始まろうとしています。該当する方はそのまま月次支援金を受け取ることができますので、さっそく月次支援金に関する情報を見ていきましょう。
月次支援金の要件はコチラ
月次支援金を受け取ることができる方の要件をご紹介します。
(1)緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
(2)緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月間売り上げが2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること
です。
上記(1)(2)の要件を見て、何か気付いた点はないでしょうか?そうです、一時支援金の要件とほぼ同じなのです。
ポイントとなるのは、一時支援金で既に事前確認を受けた事業者様は再度事前確認を行うことが不要になるということです。また、一時支援金で提出した書類と同じ書類を再度提出する必要もなくなります。そう考えると月次支援金の申請手続きは非常に簡略化されており、楽になったのではないかと思います。
月次支援金を申請することができる事業者の例
なお上記(1)(2)の要件を満たせば、すべての業種が地域を問わず申請をすることができます。例示として、以下のような事業者が列挙されています。
(1)日常的に訪れるお店
(2)教育関連の事業者
(3)医療・福祉関連の事業者
(4)文化・娯楽関連の事業者
(5)旅行関連の事業者
(6)経営コンサルタントや士業など専門サービスを提供する事業者
(7)システム開発などのITサービスを提供する事業者
(8)映像・音楽・書き物のデザイン・制作などを行う事業者
(9)飲料や食料品の卸売りを行っている事業者
(10)農業や漁業を営んでいる事業者
一時支援金の申請要件に当てはまっていたけれど、やむなく申請のタイミングがなかったという方は、当事務所も引き続き月次支援金の事前確認を承っておりますので、ご用命の際はご連絡ください。
以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
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