一方的に送りつけられた商品は直ちに処分することができるようになります

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

今月は東京オリンピックが開催されるとのことですが、一方で東京では新型コロナウイルスが勢いを増しつつあります。本記事執筆時ではこの辺りの判断がまだ曖昧なところではあるのですが、いずれにせよ私たちの生活の安全が保たれるような対応を切に願うばかりです。

特定商取引法に関する法改正

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さて、「生活の安全」ということでは、少し時事テーマについて今回は取り扱うことにしたいと思います。皆さんは、特定商取引法という法律をご存知でしょうか。特定商取引法は消費者庁が管轄しており、クーリング・オフに関する法律といえば少しイメージがつきやすいでしょうか。特定商取引法は悪徳な事業者から消費者を守る法律であり、今回より消費者を保護するための特定商取引法の改正が行われました。

送り付け商法からの消費者保護

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具体的には事業者が注文を受けていないにもかかわらず、無断で消費者に対して商品を送りつけるような行為(いわゆる「送りつけ商法」と言われています)を行った場合、消費者はこれに対して一方的に処分をすることが許されるようになりました。この法律は2021年7月6日以降から有効となりますので、この記事が公開される頃には既に皆様にご利用頂くことができるようになっているでしょう。この法律ができる前には、一方的に送り付けられた商品に対してこれを知らない消費者が、理由なく商品の代金を支払ってしまうという事態があったようですが、以後はこのような事業者に支払いを応じる必要はなくなります。

いかがでしょうか。たまにはこのような時事テーマも良いかと思いますので、良いテーマがありましたら随時またご紹介をさせて頂きたいと思います。私は契約書等に関する業務も得意としておりまして、特定商取引法に関する周辺知識も良く存じ上げておりますので少しでもご参考になればと思い、今回取り上げさせて頂きました。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

奈良県の行政書士

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