自筆証書遺言書の保管⑤

こんにちは、相続手続きと遺言書作成専門の行政書士奥本雅史事務所の奥本です。


最近では終活という言葉もすっかり一般的になったので、すでにエンディングノートを準備しているという方もたくさんおられると思います。


エンディングノートにご自身の個人情報や、所有している財産などについて書き記しておくことは、自分の死後、相続人となる方々の大きな手助けになります。


たとえ相続する財産が少なかったとしても、それなりに相続手続きは大変なものですので、万が一の備えをしっかりしておくのに越したことはありません。

《当事務所ではご希望の方にこちらのエンディングノートを差し上げています》

ですができれば、エンディングノートからもう一歩進めて、自分の死後に自分の財産をどう分けるかを自分で指定しておくためのツールである“遺言書”の作成をお勧めします。

特にこれまで説明してきた『自筆証書遺言書保管制度』は、昨年始まったばかりの最新の制度であるためいろいろな改善がなされており、手数料も比較的安い上に、紛失や改ざんの心配がないため安全で、検認も不要などといったたくさんのメリットがあります。

しかし一点気を付けなければいけないのが、遺言の内容の確実性についてです。


前回のコラムでは、『遺言書管理所には予約を入れてから保管の申請に行く』というところまで説明しましたが、遺言書保管官は提出される遺言書の内容についてまではチェックを行わず、原則こちらからの質問には応じてくれないことになっています。


インターネットや本で調べながらご自分で遺言書を書くことは出来ますが、せっかく作るのですから専門家にサポートを依頼し、法律のルールに則ったしっかりとした内容の遺言書を作成するべきです。

また保管申請の時に、窓口で遺言書保管官から質問を受ける場合もありますので、専門家に帯同をお願いしておく方が良いでしょう。

申請当日は、作成した遺言書、申請書(予め記入を済ませておく)、添付書類、本人確認書類を持参します。そして手数料として、法務局で収入印紙 3900 円分を購入し貼付します。(保管官から指示があります)

なお、手続きに要する時間は概ね 1 時間ほどです。

手続きが完了すると、遺言者の氏名、生年月日、遺言書保管所の名称、保管番号が記載された保管証が交付されます。保管番号は各種の手続きの際に使用しますので大切に保管しましょう。

また、ご家族に遺言書を法務局で預かってもらっていることを伝える時には、この保管証を示して遺言書の存在を知らせておくと良いでしょう。

次回は各種の手続きについてお話ししていきます。

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行政書士奥本雅史事務所

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