身寄りのない方の老後の備えについて

こんにちは。
行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川です。

全国的に最強寒波の影響が出ていますが、みなさま無事でお過ごしでしょうか。
私の周りでは、大きな混乱はなく、何とか無事に過ごしています。

やはり、最強寒波と言われるだけあって寒いですね。

体調管理や移動中の事故などには十分お気を付けください。

また、コロナウィルスもまだまだ油断なりません。
寒さ対策に加えて感染対策も引き続き頑張っていきましょう。

さて、昨年末に厚生労働省が 2022 年度の介護支援専門員(ケアマネジャー)試験の結果を
公表しました。

今年度は 54,406 人が受験し、10,328 人が合格。
合格率は 19.0%で、前回より 4.3 ポイント低かったようです。

受験者数は前回より 116 人増えて、3 年連続で増加しています。
一方で、合格者数は前回と比べてマイナス 2334 人で、4 年ぶりに減少しました。

合格率は、毎年上下していますが、10%台~20%前半で推移しています。
試験難易度は、私が受験した 15 年ほど前に比べるとかなり難しくなっています。

日本の超高齢社会において、介護保険サービスの中核を担うケアマネジャー(以下、ケアマ
ネ)は、本当に貴重な存在です。

高齢者の生活課題を解決していく場面では、行政書士との
連携も増えていくのではないかと思います。

実際に、ケアマネさんからの相談で、身寄りのない方のご相談が増えています。

例えば、成年後見制度、相続、死後事務などは、
備えとして準備したい方や、すでに必要な状況の方もおられます。

そこで、今回は「死後事務」について、お伝えしたいと思います。

人が亡くなると、役所への届け出や葬儀などの手続きが必要になります。
親族がいない方は、亡くなった後の手続きを誰かに依頼することになります。この手段とし
て「死後事務委任契約」があります。

死後に必要となる手続きなどは以下の通りです。

 死亡届の提出 

 火葬・埋葬許可証の受け取り


 年金の停止手続き


 健康保険証など役所への返納手続き


 水道光熱費などの支払い・停止の手続き


 家賃・介護施設・入院医療費などの支払い


 賃貸住宅・介護施設の退去手続き など

【葬儀支援として】
 葬儀社との打ち合わせ
 火葬・埋葬許可証の提出
 寺社手配
 喪主代行
 火葬立ち合い、拾骨 など

このように、死後に様々な手続きがあります。
親族がいない場合は、誰に頼むのか決めておくために死後事務委任契約があります。

以前のコラムで、任意後見契約のご説明をしましたが、任意後見人は、ご本人が亡くなった
時点で任意後見契約が終了します。

ですから、任意後見契約と同時に死後事務委任契約も結んでおくと安心です。

また、任意後見契約や死後事務委任契約は、信頼できる人にお願いすることになると思いま
すので、もし遺言を残すなら、遺言執行者も同一の人にお願いすることで、確実に自分の意
思を実現してもらえます。

近年では、死後の SNS のアカウント削除などもクローズアップされたり、葬儀や埋葬の在
り方、考え方も多様になっています。

今後は、時代に合わせて死後事務の内容も多様化して
いくのではないでしょうか。

自分らしく生きることと同時に、自分らしい最期を考えて準備される方も増えています。

ケアマネさんが支援されている、親族がいないご利用者のお悩みにも、行政書士がお手伝い
できることがあると思います。

気軽にお近くの行政書士へご相談ください。

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