一般社団法人と公益社団法人の違い


奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

ようやく秋になりまして、朝晩は涼しくなりましたね。温暖化のせいで日中は依然として日差しはありますが、比較的穏やかな気候になってきたので嬉しくなってしまいます。

少し話はそれますが、私はコスモス成年後見サポートセンター奈良県支部に所属をしていまして、今期は広報部副部長の職に当たっております。それに加えて、今年からは東京本部の委員会にも任命されまして、11月には東京へ出張も予定しています。11月からはこれまで以上にもっと忙しくなりそうなので、早め早めに仕事を進めていきたいですね~。

さてさて、今回はそんなコスモス成年後見サポートセンターにまつわるお話を少しさせて頂きたいと思います。実はコスモス成年後見サポートセンターは、一般社団法人より公益社団法人に移行がされました。この名称について、ある人から質問を受けまして、一般社団法人と公益社団法人はどう違うのか?ということを説明させて頂く機会がありました。皆さんは、一般社団法人と公益社団法人の違いについてご存知でいらっしゃいますでしょうか?

公益社団法人はどのように成立するか?

起業支援

実は一般社団法人と公益社団法人は全く別物という訳ではありません。公益社団法人を設立しようとすると、まずは前提として一般社団法人を設立していなければいけません。そして、その設立された一般社団法人が公益性を備えている場合には、別途申請をすることによって公益認定を受けて、公益社団法人に移行をすることができるということになるのです。公益社団法人として認定を受けると、一般社団法人よりも税制優遇を受けることができるなどのメリットがあります。

「公益」性とはどのような要件であるか?

行政書士

公益社団法人になることを認定する法によれば、公益性の要件を満たすためには、

1.学術、技芸、慈善、そのほかの公益に関する別表に掲げる種類の事業であるもの

2.不特定かつ多数の者の、利益の増進に寄与するもの

ということになっています。この「公益に関する事業」には、いくつかの例示がありまして、社会的に公益性のある事業を遂行していることが認められれば、公益性の要件を満たします。

コスモス成年後見サポートセンターは、元々一般社団法人として設立されたわけですが、既に設立後10年以上経過されており、また行政書士の活動が成年後見制度に寄与しているということが徐々に認められてきているということや社会的な要請などからも今回公益性を備えているということで評価されたのかもしれません。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

奈良県の行政書士

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