代表取締役等の住所非表示に関する措置について


奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

皆さまお元気でしょうか。今年の夏は各地で40度越えも出ているということで、私はもう夏バテしてしまっております。なるべく室内の涼しいところで過ごしたいと思いつつ、屋外に出かけなければいけない時には熱中症には十分気を付けていきたいところですね。早く夏が終わって欲しいなと思う今日この頃です。

制度の背景事情について

起業支援

今回は法務省より公布のあった代表取締役等の住所非表示措置についてご紹介させて頂きたいと思います。どういうことかといいますと、株式会社の代表取締役になると現状誰にでも住所が見られる状態になっています。株式会社を立ち上げると法務局に設立の登記を申請することになり、株式会社の役員に関する情報が登記されることになります。そして、その情報は法務局に請求をすると誰でも情報を確認することができるようになってしまいます。最近私もYouTubeを視聴していまして、ロンドンブーツの淳さんが情報番組で社長になるとプライバシーがなくなるので嫌だということを仰っておられました。

代表取締役等の住所非表示措置の概要について

行政書士

ところが、今回代表取締役等の住所非表示の措置が開始されることによって、一部の役員の方の住所が登記事項証明書に表示されないようになります。このルールが適用されるのは2024年10月1日からで、対象となるのは株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人です。そして、この適用要件としては代表取締役等の住所非表示措置を希望する旨を登記申請のタイミングで同時に申請をするということと、住民票の写しなどの書面を提出するということになっています。昨今は個人情報保護の観点からこのような制度が出てきたのではないかと思いますが、個人的には今後対象者が増えてくるのではないかという気がしています。もしもこれから会社を設立しようという方で、住所を見られたくないという場合には司法書士の先生に一度相談をしてみてください。

参考:法務省(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html)

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

奈良県の行政書士

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