戸籍の氏名にフリガナ

こんにちは、奈良市で開業しています行政書士の奥本です。
令和6年に戸籍法という私達にとって最も身近とも言える法律が改正されました。
その中でも令和7年5月26日から施行されるのが、『戸籍の氏名にフリガナを記載する』という規定です。

これまでは、戸籍の氏名にフリガナは記載されていませんでした。
例えば『新川』という苗字の読み方が「あらかわ」なのか「あらがわ」なのか、それとも「しんかわ」なのか「にいかわ」なのか、戸籍を見ても分かりませんでした。

今回の改正で、戸籍の記載事項にフリガナが追加されることになったので、5月26日以降、順次、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを記載した通知書が住所地に送られてきます。

(市区町村から送られてくる通知書 法務省のホームページより)

通知書が届いたら令和8年5月25日までに、市区町村に正しいフリガナを届出てください。
もしも届出をしなかった場合は、通知書に記載されているフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
(マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからフリガナを届出ることもできます。)

届出をした後のフリガナを変更するには、家庭裁判所の許可を得て届出する必要があります。
(ただし令和8年5月25日までに届出をせず戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。)

併せて「フリガナは、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」という規定も設けられました。
制度開始後に産まれてくる子どもに名前を付ける際は、以下のような点に注意が必要です。

例1.漢字の持つ意味と反対の意味の読み方(”太”と書いて『ほそし』など)
例2.読み違い、書き間違いかどうか判然としない読み方(”一郎”の読み方を『ジロウ』『サブロウ』など)
例3.漢字の読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(”太郎”と書いて『マイケル』など)

通知されたフリガナが誤っている場合は必ず届出る必要がありますが、これらの届出には手数料はかかりません。
また届出をしなくても罰金が科せられることはありません。

こういった改正がある時期は必ずサギが横行します。
法務省も注意喚起をしていますが、悪質なサギにひっかからないようくれぐれもお気を付けください。

行政書士奥本雅史事務所

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