協会ビジネスの立ち上げ方

奈良県行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

今月11月は行政書士試験が開催されます。私も少し前に頑張って受験した経験がありますので懐かしいですね。今年は新型コロナウイルスの影響もあって試験監督の方も万全の対策をもって対応される予定ということですので、受験生の方には頑張って頂きたいです。

協会はどのようにして立ち上げるか?

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さて、今回は気軽に組織としての事業体を立ち上げるための方法についてご紹介します。ビジネスをするうえで、「組織」というとたいていは法人組織を思い浮かべる方が多いのではないかと思います。例えば、典型的には株式会社、合同会社、合資会社、合名会社ですね。この他には、少々特殊な一般社団法人や一般財団法人なんかも以前に解説をさせて頂いたところではあります。しかしながら、これらの法人組織体を立ち上げるとすると、如何せん手続きが多くて面倒なことになってしまうんです。これを解消するための方法は何かないのか?というと、あるんです。それが「協会」という制度を利用した組織をつくるということですね。

認められている協会の種類

現在認められている制度上は、協会というのは「任意団体としての協会」と「法人組織体としての協会」があります。法人組織体としての協会は、その基盤が前述の通り株式会社や一般社団法人などがベースとなりますので、今回は気軽に始めやすい任意団体としての協会についてお話をさせて頂きたいと思います。

方法としては非常に簡単で、要は任意団体としての構成要件を満たすことで成立させることができます。具体的には、任意団体として活動するための規約を作成します。これはその協会団体がどのような活動をするかによって作成する規約の種類が変わってきますが、参考までに協会を立ち上げようとするタイミングで一度行政書士などの法律専門家にアドバイスをもらってみるのも良いでしょう。

協会をつくったら実態面でもしっかりと整備していくことが重要です

行政書士起業支援

あとは、簡単です。「協会つくりました」と言ってしまえば、もうその瞬間から協会ビジネスを始めることができます。もちろん実務的なことを言うと、口で言うだけではなく、ホームページをつくったりだとか、きちんとした人を集めて組織としての活動を考えていくことが必要となるでしょう。しかしながら、法人を立ち上げて始めるよりもはるかに低コストで事業を始めることができるでしょう。例えば、相撲協会ですとか、趣味を楽しむための協会ですとか、ある特定の文化を普及するための協会なんていうのもあるみたいですね。

何が何でも協会ビジネスがオススメというわけではないのですが、簡易的に何か事業を始めるのにお手軽な手段の一つということで今回ご紹介をさせて頂きました。「任意団体としての協会」が軌道に乗ってから「法人組織体としての協会」に移行するという方法もアリですね。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

奈良県の行政書士

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事務所名 行政書士ユウ法務事務所
所在地 【〒630-8131 奈良県奈良市大森町43-2 ホワイトパレス21 401号】
電話番号 【050-3698-1344】
FAX  【0742-90-1344】
営業時間 【9:30~18:30】
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在留資格「特定技能」による外国人介護人材の雇用

こんにちは。
介護・福祉の専門オフィス行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。

今月は、出張で東京と福岡へ行ってきました。
新幹線で移動したのですが、車内や駅には大勢の人が密集していました。
みんなマスクはつけていましたが、それ以外はコロナが発生する前の光景と変わらない感じに見えました。

私も含め、世間ではコロナ禍での新しい生活様式にもだいぶ慣れてきたようですね。
ただ、これからはインフルエンザの流行が心配な季節です。
どうか、みなさまも万全の対策をとって、予防しましょう。

さて、今回は、外国人介護人材の 4 つ目のテーマとして、「特定技能」を取り上げたいと思います。


特定技能の外国人制度は、2018 年 12 月公布の「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」において創設され、新たに在留資格「特定技能」が 2019 年 4 月から施行されました。


在留資格「特定技能」は、深刻化する人手不足に対応するため、人材確保が困難な分野において、人手不足を補うために、一定水準以上の技能を持つ外国人を受入れるための制度になります。


人手不足が深刻な産業分野は 14 分野定められていて、「介護」もそのうちの 1つです。
前回のコラムでご紹介した「外国人技能実習制度」の目的が「技術移転」であったのに対し「特定技能」の目的は「専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れること」とされています。


この新しい在留資格には、「特定技能 1 号」と「特定技能 2 号」があります。特定技能 1 号は、期間の定めのある非高度人材として区分され、特定技能 2 号は、高度人材として永続的・長期的な定住の可能性のある人材として位置づけられています。


現状の介護分野においては、特定技能 1 号のみが認められています。2 号での適用はありません。そのため、特定技能の在留資格を有した外国人が働けるのは、5 年が上限となってしまいます。


介護分野の特定技能を申請する場合、ほかの産業分野と同様に、以下の 3 点が基本の条件です。
⚫ 18 歳以上であること
⚫ 規定の日本語能力試験を合格していること
⚫ 規定の技能評価試験に合格していること


そして、介護分野では通常の日本語能力試験に加えて、介護分野独自の日本語試験に合格する必要があります。
ただし、技能実習制度における「技能実習 2 号」を修了した実習生は、上記の試験が免除され、「特定技能 1 号」の在留資格を取得することができます。


「技能実習」では最大 5 年間だった在留期間を、「特定技能」を取得することで更に 5 年間延長することも可能になります。したがって、今後は「技能実習」から「特定技能」という流れが増えていくことも想定されます。


介護施設の中では、長期滞在に意欲を持った人材を技能実習生候補の段階から採用し、「特定技能」につなげようと考えるところも出てきています。
また、滞在中に介護福祉士の資格を取得できれば、永続的な就労という道も考えられるようになっています。


しかしながら、現実には技能実習期間終了とともに帰国する外国人技能実習生が多いようです。長期的に日本で就労してもらうためには、職場の魅力アップが必要ですね。
日本人と同様に、長期間就労したいと思える魅力的な職場づくりに取り組み、はたらきやすい環境整備が求められるようになると思います。


次回は、特定技能を持つ外国人の雇用の流れをお伝えしていきます。

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他県で自動車を購入~名義変更と行政書士間での封印の郵送~

奈良県王寺町で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

私事ですが、この6月に、車を乗り換えました。

約15年の間、私の足となって頑張ってくれていた自動車でしたが、走行距離も約17万キロを超え、「さすがに、いつ動かなくなっても不思議ではないよ…」と周囲にも言われ、ついに新車に買い替えました。

新車ですので、いつもお世話になっている、自宅近くのディーラーにお世話になりました。

他方、中古車を買われる場合は、インターネットのオークションなどで落札されたりする方もいらっしゃるようですね。車のような大きな買い物をインターネットでするというのは、私にはまだまだ不思議に感じますが、今後、そういった購入方法も広がっていきそうですね。

となれば、買った車が遠方の他県にあることも多くなっています。そうなると、車の名義変更をどうするのか、封印をどうするのか…という問題が発生してきます。

1 封印とは

そもそも、封印と言われても、「それ、何ですか?」だと思います。

封印というのは、普通車の後部のナンバープレートの左上部分にポチッと付いているビンの蓋のようなものです。例えば、奈良ナンバーであれば、ナンバープレートの「奈良…」の左側あたりに銀色のアルミ製のキャップのようなものがポコッと付いていると思います。それが封印です。

2 封印の意味

では、封印は、何のために付けられているのでしょうか。

普通車が運輸支局で正式に登録され、しかるべき検査を受けた後に、ナンバープレートを取得しますが、封印は、このような正式な登録手続きを経たことの証拠となります。

封印については、「道路運送車両法施行規則第8条」に以下のように規定されています。

「封印の取りつけは、自動車の後面に取りつけた自動車登録番号標の左側の取りつけ箇所に行うものとする。」

この「自動車登録番号標」とは、普通車や小型車などの登録車のナンバープレートの正式名称です。他方、軽自動車のナンバープレートの正式名称は「車両番号標」と言います。よって、上記の条文から分かるように、軽自動車には封印が義務付けられていません。

また、封印には、ナンバープレートの取り外しや車両の盗難を防止する役割もあります。

ですから、封印が外れたり破損した場合には、再封印の手続をする必要があります。

3 行政書士間での封印の郵送

ざっくりと封印というものをイメージしていただいたところで、冒頭のお話に戻りたいと思います。

遠方の他県にある普通車を購入した場合、例えば、奈良県の人が福岡県のディーラーが所有する普通車を購入したとします。

この場合、奈良県の運輸支局において、自動車の登録をする必要があります。

福岡県のディーラーさんから、奈良県の行政書士に電話があり

「奈良の運輸支局で登録して、封印を送ってもらえませんか?」と言われることがありますが、行政書士が取得した封印を福岡県のディーラーさんに送ることはできません。

となると、福岡にある車両を奈良県まで陸送して、奈良の運輸支局で登録するか

又は、奈良県で車両の登録をした行政書士が福岡まで出向く

そういったことがあり得ますが、これはコストが高くつきます。

ただ、丁種出張封印の制度が緩和され、現在は、丁種出張封印の取りつけ作業を行うことができる行政書士(丁種出張封印会員名簿に登載され、封印取付作業についての賠償責任保険に加入している者)の間であれば、封印の郵送でのやり取りができるようになっています。

ですので、上記の場合ですと、福岡県のディーラーさんが近くの行政書士Aに登録業務を委託して、その行政書士Aから奈良県の近くの行政書士Bに再委託をするという形で業務を行います。この場合、行政書士Bが奈良の運輸支局で車両の登録をして、その車両の封印を行政書士Aに郵送し、Aが福岡のディーラーさんに置かれている車両に封印の取りつけ作業を行うということになります。

4 奈良県のローカルルール

上記のように封印は丁種出張封印の取りつけ作業ができる行政書士間で郵送によるやりとりができます。ただ、奈良県での登録と封印に関しては、以下のような注意が必要です。

先程の事例で言うと、当該中古車の旧所有者が大手の中古車メーカーなどで、奈良県での封印取付作業をする資格を持っている場合です。この場合、奈良県では、丁種出張封印取付作業ができる行政書士が自動車の登録をして封印をもらおうとしても陸運局は封印を出してくれません。こういった場合は、旧所有者である中古車メーカー自身が出張封印してねということになっているわけです。

他県の方で、あれ?と思われる人もいらっしゃるかもしれません。例えば、先程の事例で、中古車の買主が大阪府に居住していて、大阪で登録する場合には、大阪の丁種出張封印の取りつけ作業ができる行政書士が登録、封印をすることはできることになっています。

まさに、これがローカルルールなのです。というわけで、今後、奈良県でも大阪と同じようになる可能性もなくはないということになります。ただ、現状では、こういったローカルルールがあるということをお伝えしておきます。

奈良県で丁種封印取付作業ができる行政書士はわずかですが、当事務所では、丁種封印取付作業ができる事務所となっておりますので、何かございましたら、お気軽にご相談下さい。

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)

AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員

若林かずみ(wakabayashi kazumi)

和(yawaragi)行政書士事務所

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法定相続情報証明制度⑤

これまでの記事の一覧はこちらから

こんにちは、相続手続きと遺言書作成を専門にしております行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

それでは『法定相続情報一覧図』について、さらに詳しく見ていきましょう。


前回、例として挙げた△本□男さんの法定相続情報一覧図をもう一度ご覧ください。

まず、相続人の『廃除』があった場合は、その方の氏名、生年月日、続柄は記載しません。

※廃除とは、遺留分を有する推定相続人(兄弟姉妹以外の推定相続人)の相続する権利を剥奪する制度です。遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待や重大な侮辱などを与えたとき、または推定相続人に著しい非行があったときに、被相続人から家庭裁判所へ 相続人廃除の請求をすることができます。また遺言により廃除をすることもできます。

ただし、廃除があった場合でも代襲相続は認められているため、上の図のように『被代襲者』と表記(もちろん死亡年月日は書きません)したうえで、代襲者の氏名、生年月日、 続柄を記載します。

しかし、相続放棄をした方、および相続欠格者(相続欠格事由に該当する者。※相続欠格事由=被相続人や他の相続人を故意に死亡させたり、遺言書を偽造・破棄・隠匿するなど) については、氏名、生年月日、続柄を記載します。

『亡くなった配偶者』や『離婚した配偶者』については何も記載しません。ですが、(元配偶者)や単に性別だけ(男)(女)を記載することは可能です。

兄弟姉妹が相続人となる場合(父母がすでに亡くなっている場合)は、(父)(母)とだけ記載します。

なお、法定相続情報一覧図は下図のように列挙形式で作成することも認められています。

いずれかの方法で法定相続情報一覧図を作成したら、申出をする法務局へ行き、申出書と 必要書類を添えて提出します。この時に提出する登記簿謄本や住民票については、一覧図の写しが交付される際に返却されます。

なお、申出や一覧図の写しの交付は郵送によることも可能です。

次回は法定相続情報証明制度のまとめをしたいと思います。

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行政書士奥本雅史事務所

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意外と見落としがちな民法改正への対応策

奈良県行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

ようやく暑い夏が終わろうとしており、ほっとする限りです。今年の夏は、リモートワークの流れに則って、予定されていた数多くの会議をZoomで対応することができましたので、会議に参加するために炎天下の中歩かなければいけないという事態を避けることができましたので、まだよかったですね。早く涼しい季節になって欲しいものです。

民法改正並びにその他法律の改正に際して

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今回は、民法改正というテーマでお伝えしたいのですが、民法に限らず広く法律の改正に関するリスクについても少しお話をさせて頂きたいと思います。皆さんは、民法が新しくなったのをご存知でいらっしゃいますでしょうか?これまで長い間改正されることがなかった民法の規定が最近大幅に改正されることになったのです。これに伴い、これまでの規定は民法改正の内容に調整をしなければいけないことも当然出てくるのです。ところが、よく考えるとこの作業って面倒ですよね。少なくとも私なら面倒だと思うんです。実は、最近お客様の資料を拝見していたのですが、記載されている内容が民法改正前の内容だったんです。しかもその内容はエンドユーザーであるお客様には印刷され、既に配布されているとのこと。これってかなり危険なんですよね。本来ならば、法律にきちんと適合しているかどうかチェックをすべきところが、当たり前のようにこれまでと同じように利用されている。

法律が改正されると法律文書の内容も見直しましょう

行政書士に相談

これは何も民法に限ったことではないんです。実は、あまり知られていないかもしれませんが、法律というものはある程度改正が行われているものなのです。私たち法律専門家は、日々情報収集をしていますので、法律が変わったであろう内容について常にアップデートするようにしていますので、お客様の資料を拝見しているだけでも「あれっ、これって何かおかしいかも?」と反応することができるものですが、一般の方はなかなか法律の内容に精通されている方ばかりではないと思いますので、ある時点を境に法律が変わっても変更点に気づくことなく運用をしてしまっているかもしれません。法律が変わってしまうと、手続きが変わってしまいますし、何よりも間違った運用をしてしまうと、エンドユーザーであるお客様にも迷惑が掛かってしまいます。

もしかしたら皆様の周りにも法律手続きを運用していらっしゃって、このまま問題なく利用して大丈夫か?と心配になった方は是非一度信頼できる法律専門家にご相談をされてみるのも一つの手ではないかと思いましたので、今回お話をさせて頂きました。少しでも皆様の参考になれば幸いです。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

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技能実習制度における介護人材特有の要件

こんにちは。
介護・福祉の専門オフィス、行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の𠮷川昇平です。

前回のコラムでは、技能実習制度の概要をお伝えしました。

介護現場で技能実習生を受け入れるためには、介護人材特有の要件が定められており、正しく理解しておく必要があります。
今回のコラムは、この介護職種の追加要件をご紹介したいと思います。

まずは、介護職種が技能実習制度に追加される際に議論されたポイントを見てみましょう。次のような考え方を基本として介護固有の要件等が検討されました。

【基本的考え方】

■ 外国人介護人材の受入れは、介護人材の確保を目的とするのではなく、技能移転という制度趣旨に沿って対応すること。
■ 職種追加に当たっては、介護サービスの特性に基づく様々な懸念に対応するため、以下の3つの要件に対応できることを担保した上で職種を追加すること。
① 介護が「外国人が担う単純な仕事」 というイメージにならないようにすること。
② 外国人について、日本人と同様に適切な処遇を確保し、日本人労働者の処遇・労働環境の改善の努力が損なわれないようにすること。
③ 介護サービスの質を担保するとともに、利用者の不安を招かないようにすること。

このような考え方に基づき、介護分野における技能実習生の受入れに関する制度設計がなされています。

介護職種は高齢者へのサービス提供が仕事となりますので、他の技能実習と異なり、技能実習生、実習実施者、監理団体に対して追加要件が定められています。
以下、技能実習生と実習実施者の追加要件をご紹介します。

【技能実習生に関する要件】

①日本語習得レベルに関する追加要件
技能実習1号(1年目)
日本語能力試験のN4に合格している者。その他これと同等以上の能力を有すると認められる者であること。

技能実習2号(2年目)
日本語能力試験のN3に合格している者。その他これと同等以上の能力を有すると認められる者であること。

(参考)
日本語能力試験には、N1~N5の5つのレベルがあります。
いちばんやさしいレベルがN5で、一番難しいレベルがN1です。
「N4」:基本的な日本語を理解することができる。
「N3」:日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる。

②同種業務従事経験(職歴要件)
 団体監理型技能実習の場合、技能実習生は「日本において従事しようとする業 務と同種の業務に外国において従事した経験があること」または「団体監理型技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること」を要件として満たすことが必要とされています。

職歴要件は、例えば以下の者が該当します。
■ 外国における高齢者もしくは障害者の介護施設または居宅等において、高齢者または障害者の日常生活上の世話、機能訓練または療養上の世話等に従事した経験を有する者。
■ 外国における看護課程を修了した者または看護師資格を有する者。
■ 外国政府による介護士認定等を受けた者。

【実習実施者・実習内容に関する要件】


①技能実習指導員
■ 技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者(※看護師等)であること。
■ 技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること。

②事業所の体制
■ 技能実習を行わせる事業所が、介護等の業務を行うものであること。(訪問系のサービスについては適切な指導体制をとることが難しいため対象から除かれています)
■ 技能実習を行わせる事業所が、開設後3年以上経過していること。
■ 技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況下での業務又は緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合にあっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることとしていること。
■ 技能実習を行う事業所における技能実習生の数が一定数を超えないこと。
■ 入国後講習については、基本的な仕組みは技能実習法本体によるが、日本語学習と介護導入講習の受講のほか、講師を担う者にも一定の要件が設けられている。

参考:技能実習「介護」における固有要件について(厚生労働省社会・援護局)

いかがだったでしょうか。
今回は、介護職種の固有要件のうち、技能実習生と実習実施者に関する要件をご紹介しました。

介護の技能実習生を受け入れるためには、技能実習制度本体の要件に加えて、ご紹介した介護職種固有の要件をしっかり理解してクリアすることが必要です。

他にも様々なルールが存在しますので、介護技能実習生の雇用をご検討される際は弊所へお気軽にご相談ください。

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宅地建物取引業についての手続き

こんにちは。

奈良県で開業している行政書士の武村です。

そろそろ夏も終わり少し涼しくなるのでしょうか。

今年は密を避けることばかり考えていたら夏が終わってしまいました。

来年はどこでも自由に遊びに出かけられるような状態になることを願います。

さて、10月の宅建士試験が近づいてきましたので、今回はそれに関連して不動産業を営む場合に必要となる、宅地建物取引の免許についてお伝えしたいと思います。

宅地建物取引を業として営もうとする者は、免許を受けることが必要です。 (中略)これは、一般的に宅地建物取引を業として行うことを、法律的に禁止し、国土交通大臣又は都道府県知事という公の機関が、特に支障がないと認めてその 禁止を解除した場合に、宅地建物取引業を適法に営むことができる制度です~

業として宅地建物取引を行う方は免許を受けましょうということですが、では「業として行う」ことの判断基準とはどのようなものなのでしょうか。

「業として行なう」とは、宅地建物の取引を社会通念上事業の遂行 とみることができる程度に行う状態を指すものであり、その判断は次の事項を参考に諸要因を勘案して総合的に行われるものとする

 判断基準

① 取引の対象者

広く一般の者を対象に取引を行おうとするものは事業性が高く、取引の当事者に特定の関係が認められるものは事業性が低い。

② 取引の目的

利益を目的とするものは事業性が高く、特定の資金需要の充足を目的とするものは事業性が低い。

③ 取引対象物件の取得経緯

転売するために取得した物件の取引は事業性が高く、相続又は自ら使用する ために取得した物件の取引は事業性が低い。 

④ 取引の態様

自ら購入者を募り一般消費者に直接販売しようとするものは事業性が高く、 宅地建物取引業者に代理又は媒介を依頼して販売しようとするものは事業性が 低い。

⑤ 取引の反復継続性

反復継続的に取引を行おうとするものは事業性が高く、1回限りの取引として行おうとするものは事業性が低い。

、、、とのことですが、簡単に言えば一般的な商売(土地の売買、仲介、賃貸、交換等を不特定多数に継続的に行い利益を得る)の場合は全て業に当たるという認識でよいと思いますので、特殊な場合を除きあまり難しく考える必要はありません。事業として宅建業を営む場合は免許を受けましょう。

ただしこの免許には5年間の有効期限があり、この点には注意が必要です。

引き続き宅建業を営む場合は、有効期限満了の90日から30日前までに更新の免許申請手続きを行うことをお忘れないようご注意ください。

この手続きを怠った場合は、有効期間満了の翌日から宅建業を営むことができなくなります。

また、免許にも区分があります。

一つの都道府県にのみ事務所を設置し宅建業を営む場合は都道府県知事免許を受けますが、二以上の都道府県の区域にわたり事務所を設置し宅建業を営む場合は国土交通大臣免許が必要となります。

そして、事務所には専任の宅建士の設置が必要となります。

この専任の宅建士には「常勤性」と「専従性」が求められます。

仕事を掛持ちされている方などは認められないということになります。

最後に、免許の通知後には下記いずれかの手続きを行う必要があります。

①営業保証金の供託を行う  

⇒主たる事務所  供託金1000万円

⇒従たる事務所  供託金 500万円

②保証協会への加入し、弁済業務保証金分担金を納付する

⇒主たる事務所  60万円

⇒従たる事務所  30万円

①の金額がかなり高額のため、その後②の金額を見るとびっくりするほど安く感じます。不思議です。

他にも欠格要件や事務所要件など細かな規定はありますが、詳細は各都道府県のホームページから手引きを確認することができますので、検討されている方はご確認ください。

締切間近!奈良県中小企業等再起支援事業補助金

奈良県王寺町で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者に対しては、経済産業省から様々な施策が出されています。

(経済産業省HP:「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へhttps://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf?20200814」)

この経済産業省の施策の他にも、都道府県や市区町村においても、さらなる対策が取られていますので、しっかりとチェックして、該当しそうな補助金に申請してみると良いと思います。

今回は、現在、奈良県で募集している補助金の一部を紹介いたします。

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【奈良県中小企業等再起支援事業補助金】

https://www.nara-sangyoshinko.or.jp/funds/funds042.html

〇補助金の目的:ウィズコロナの時代において、感染症リスクに強い経営基盤を構築することを目指して、「新しい生活様式」を踏まえた「新しい生産様式」や「新しい販売・サービス提供様式」に対応するための再起に向けた投資を支援することにより、県内での先駆的な事例の創出を図る

〇募集期間:令和2年8月3日(月)~令和2年8月31日(月)消印有効

(申請総額が予算額に達しなかった場合等は再募集の可能性あり)

〇補助対象者(以下の①②③の全てに該当する必要があります)

➀中小企業者(会社又は個人)である商工業者

②県内に事業所を有する者

③新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年4月から申請月の前月までの期間におけるいずれかの月の売上高が、前年同月等と比べて20%以上減少した者

〇補助内容

補助率:対象経費の2/3以内(※千円未満切り捨て)

補助金額:製造業→上限1,000万円(下限 200万円)

非製造業→上限500万円(下限100万円)

〇補助対象期間:令和2年4月16日(木)~令和3年1月31日(日)

〇補助対象事業:再起に向けた感染症リスクに強い経営基盤を構築するための事業に係る計画(再起事業計画)の提出が必要です。

〇補助対象経費:再起事業計画の実行に必要な経費(「機械装置等費」、「広報費」、「展示会等出店費」、「旅費」、「開発費」、「借料」、「専門家謝金」、「専門家旅費」、「設備処分費」、「調査・委託費」、「外注費」、「車両購入費」)

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この補助金ですが、「県内で先駆的となる事業」を選定しようというものです。

ですので、上記の「再起事業計画」をいかに設計するかがポイントですね。

この計画の審査のポイントは以下になります。

基本項目として

「適格性」

「新規性」

「市場性」

「収益性」

「妥当性」

加点項目として

「SDGsとの関連性」

これだけだと抽象的でよく分かりませんよね。

これらの判断基準は以下のようになっています。

「適格性」…感染症リスクに強い経営基盤を構築するための計画であり、県内における再起のための新たな取り組みであることが明確に示されているかどうか

「新規性」…計画の主たる内容が、業種・業態又は経営規模から見て、新規性のある取り組みとなっているかどうか

「市場性」…「新しい生活様式」を踏まえた需要を適格にとらえた商品・サービスが提供されるかどうか

「収益性」…計画の内容は、今後の事業として継続的に収益をもたらすものであるかどうか

「妥当性」…計画の内容は、全体として、矛盾がなく、整合性をもって記載されているかどうか。計画の内容は、補助事業者が実施する上で実現可能なものとなっており、スケジュールに無理はないかどうか。経費は適切に積算されているかどうか。

「SDGsとの関連性」…SDGs(持続可能な開発目標)と関連する、あるいはそれを志向する事業内容となっているかどうか。

上記のような基準をもとに専門家による評価ののちに選定されることとなるようです。

事業完了後に、その成果を発信するため、情報提供や成果発表等をすることになる可能性もあるようです。

かなりアイデアに溢れた画期的な内容の計画を求めているのではないかな?

という印象を受けます。

補助金の上限も高いですので、可能性のある事業者様には是非チャレンジしていただきたいと思います。

ただ、応募が今月末までとなっていますので、急がないといけません。

この補助金は難しくても、次の補助金であれば該当する事業者もいらっしゃるかもしれません。

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【緊急支援事業補助金(奈良県新型コロナウイルス感染症対策)】

https://www.nara-sangyoshinko.or.jp/funds/funds042.html

〇新型コロナウィルス感染症の影響を受けた、県内中小企業、自営業、フリーランス等の方々を対象に、早期の売上回復対策や感染防止対策として実施した事業にかかる経費の一部が補助されます。

→再起支援事業補助金の「県内での先駆的な事例の創出」というのと比べると、基準が緩やかなのが分かるかと思います。

〇対象者:下記の①②③の全てに該当する者

➀中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項第1号から第3号に規定する中小企業及び中小企業者と同等と認められる者(中小企業者等)

②県内に事業所を有する者

③新型コロナウィルス感染症の影響により、令和2年4月から申請月の前月までの期間におけるいずれかの月の売上高が、前年同月等と比べて20%減少した者

〇対象事業:新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、新たに取り組む次の①②のいずれか、又は両方の事業が対象となります(業種によっては対象とならない場合あり)

➀売上回復対策:新たな受注先や販売先の獲得に繋がる事業や売上回復のための生産性向上の事業

②感染防止対策:事業活動において顧客や従業員から感染を守るための事業

〇補助事業期間:令和2年4月1日(水)~令和2年11月30日(月)

※すでに着手・完了している事業も対象になります

(ただし、令和2年4月1日以降に着手している事業に限ります)

〇補助対象経費:補助対象事業の実施に必要な経費(消費税及び地方消費税は除く)

〇補助金の額:補助対象経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く)の3/4以内(千円未満切り捨て)

上限50万円

※補助対象経費×3/4の額が20万円未満の場合は、補助金は交付されません。

〇申請期間:令和2年8月3日(月)から令和2年9月30日(水)(当日消印有効)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

上記のように、緊急支援事業補助金の方が補助額は小さいですが、

該当する可能性はかなり高くなっていると思いますので、

可能性のある事業者様は一度ご検討されてみてはいかがでしょうか。

また、各市区町村によっては、これらの奈良県の補助金に上乗せして補助を出しているところもありますので、これも要チェックです。

補助金の申請については、分からないことがあれば、行政書士にお気軽にご相談下さい。

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)

AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員

若林かずみ(wakabayashi kazumi)

和(yawaragi)行政書士事務所

http://kazumi-wakabayashi-nara.com/

tel; <a href=”tel:0745277711″>0745-27-7711</a>

fax:0745-32-7869

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法定相続情報証明制度④

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こんにちは、相続手続きと遺言書作成を専門にしております行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

今回は、”法定相続情報一覧図の写し”を取得するために必要な書類について見ていきたいと思います。

まず以下の4つの書類を準備します。

①被相続人の『戸除籍謄本』

亡くなられた方の、出生から死亡までの連続した戸除籍謄本が必要です。

被相続人の最後の戸籍謄本(もしも被相続人が亡くなったことにより、全ての人が戸籍から抜けてしまった場合にはその戸籍は閉鎖されますので”除籍謄本”となります)から遡り、婚姻などの理由で本籍地を移した場合にはその市区町村に保管されている戸籍が、また本籍地を一度も変えたことが無いという方でも法律の改定により作り直された改正原戸籍謄本というものがありますので、これらの戸除籍謄本を切れ目がないように収集します。

②被相続人の『住民票の除票』

亡くなられた方の、住民票の除票を最後の住所地となった市区町村で取得します。もし市区町村ですでに住民票の除票が廃棄されているなどの事情により取得をすることが出来ない場合は『戸籍の附票』を取得します。

③相続人の戸籍謄抄本

相続人全員の戸籍謄本、または抄本を準備します。(被相続人の死亡後に作成されたもの)

ちなみに謄本は戸籍の記載の全部の写しで、抄本というのはその戸籍のうちの個人の記載の写しです。

④申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類

以下に例示する書類のいずれか一つ(これ以外の物については登記所で要確認)

・運転免許証のコピー

・マイナンバーカードの表面のコピー

 →原本と相違が無い旨を記載し、申出人本人が署名、または記名・押印をする。

・住民票記載事項証明書(住民票の写し)

 →コピーを提出する場合は、他と同様に原本と相違ない旨の記載および申出人の署名、または記名・押印が必要。

この他に、代理人が申出の手続きをする場合には『委任状』が必要となります。

親族の方が代理人となる場合は、申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本が必要です。(①または③の書類で親族関係が分かる場合は必要ありません)

次に、『法定相続情報一覧図』を作成します。

作成は、A4縦の丈夫な用紙に横書きが原則です。

なお、下から5㎝の範囲には認証文が付されるため、空白を開けておきます。

下に法定相続情報一覧図の記載例を挙げてみました。

被相続人(亡くなった人):□男さん

相続人(相続する人):

  • 奥さんの◇子さん
  • 長男の〇助さん
  • 孫の一郎さんと二郎さん(長女××さんはすでに死亡しているため代襲相続)

法定相続情報一覧図に必ず記載しなければならない事項は、

・被相続人の氏名、最後の住所、生年月日、死亡した年月日

・相続開始時における相続人の氏名、生年月日、続柄(被相続人との続柄は「配偶者」「子」とすることもできますが、相続税の申告手続き等に使えなくなる場合があります。)

・作成年月日、作成者の署名、または記名・押印

となっています。

被相続人の最後の本籍地の記載は任意です。

また、相続人の住所の記載も任意ですが、記載する場合はその相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)を添付する必要があります。

次回もこの図について、さらに詳しく見ていきたいと思います。

行政書士奥本雅史事務

http://okumoto.tribute-mj.net

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契約書にハンコ(印鑑)は要らないって本当?

奈良県行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

新型コロナウイルスの影響により、奈良県行政書士会では新型コロナウィルス感染症に対応する電話無料相談を実施してきましたが、2020年7月28日をもって一旦終了の運びとなりました。今後新型コロナウイルスの無料相談に関しては、通常の相談会にて対応されるとのことですので、ご検討の方はご参照頂ければと思います。

ハンコ(印鑑)文化は本当に必要?

起業支援
行政書士ユウ法務事務所起業支援業務のページへ↑

さて、新型コロナウイルスの影響は留まることを知らず、投稿時点では過去最大の感染者数の記録を更新しましたとのニュースが各地で飛び交っています。そんな中で、新型コロナウイルスに関するトピックとしまして、ステイホーム中の出社問題があります。つまり、新型コロナウイルスの感染を予防するために、政府は在宅ワークを推進しているのですが、上司の決裁が下りないと業務を進めることができないとして、ハンコ(印鑑)を押すためだけにわざわざ出社をしなければいけないという問題が発生しているようです。ところが、これは極めて非効率なことでして、たかだかハンコ(印鑑)を一つ押すためだけに3密のリスクを冒す必要性が本当にあるのか?ということで、議論が起こりました。

その結果としまして、令和2年6月19日内閣府・法務省・経済産業省は連名で、契約書に関する公式文書を発表しました。その結果としまして、契約書というものは別にハンコ(印鑑)は必要ないということになったのです。つまり、もともとは契約書というものは当事者の意思が重要であって、ハンコ(印鑑)がないからといってそれだけでは無効にはならないということです。

ハンコ(印鑑)に代替可能性のある手段とは?

行政書士起業支援

そもそも契約書が問題になるのは、法律トラブルが発生したときですが、裁判所で契約書を取引開始前に締結していたかどうかは非常に重要な要素の一つとなります。そこで、契約書が真正に、問題なく成立していたといえるためには、もちろん適正なハンコ(印鑑)が押されていれば良いのですが、その他の手段として、以下のものでも代替できるとされています。

(1)継続的な取引関係にある場合

取引先とのメールアドレス・本文及び日時等、送受信記録の保存

(2)新規に取引関係に入る場合

契約締結前段階での本人確認情報の記録・保存、本人確認情報の入手過程の記録・保存、そして文書や契約の成立過程の保存

(3)電子署名や電子認証サービスの活用

こちらはクラウドサインなどの電子契約等の方法によって、書面以外の方法で当事者の契約書締結意思を確認するものです。

(令和2年6月19日 内閣府・法務省・経済産業省 押印についてのQ&A より)

ちなみに、行政書士ユウ法務事務所では、契約書に関するご相談も多く頂いておりまして、上記の他に契約書作成等に関するお悩みがございましたら、お気軽にご相談頂ければと思います。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

奈良県の行政書士

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事務所名 行政書士ユウ法務事務所
所在地 【〒630-8131 奈良県奈良市大森町43-2 ホワイトパレス21 401号】
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