技能実習制度を活用した外国人(技能実習生)の雇用

こんにちは。

介護・福祉の専門オフィス

行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。

前回に引き続き、今回も日本で外国人介護職員を雇用するための制度をご紹介したいと思います。

今回お伝えするのは

「技能実習制度を活用した外国人(技能実習生)の雇用」です。

技能実習という言葉、聞いたことがあるという方も多いのではないでしょうか。

外国人技能実習制度(以下、技能実習制度)は、日本から諸外国への技能移転を目的として、外国人を日本の産業現場に一定期間受け入れ、技能や技術等を学んでもらい、母国の経済発展に役立ててもらうことを目的とした制度です。

技能実習制度は、 企業が単独で技能実習生の受入れを行う 「企業単独型」と、協同組合や商工会等の団体が技能実習生をあっせんし、その責任と指導のもとで実習先の企業が技能実習生の受入れを行う 「団体監理型」の2つの形態に大別されます。

現在は、団体監理型が主流となっていますので、介護の技能実習生の受け入れにあたっても監理団体を通して手続きを進めることになります。

団体監理型による受け入れの概要は以下の図をご参照ください。

出典:「外国人技能実習制度について」法務省 出入国在留管理庁・厚生労働省人材開発統括官

団体監理型で技能実習生を受け入れる際には、たくさんの機関が登場します。

図を見てみると何とも複雑な感じでわかりにくいですね。

技能実習生の受け入れを検討される企業は、図で言うと受入企業(実習実施者)となります。

受入企業は監理団体に相談し、自社に外国人実習生を招き入れる計画を立てることになります。

外国人技能実習機構への実習計画申請や入国管理局への在留資格認定証明書の申請など、必要な手続きは監理団体が中心になって行ってくれるため、受入企業の手続きの負担は軽減されます。また、監理団体は受入企業に対し、実習計画の作成指導、支援も行います。

受入企業としては、雇用契約に基づいて技能実習生へ支払う費用以外に監理団体へ支払う費用も必要になってきますが、その分複雑で大変な手続きを行ってもらえますし、相談にものってくれます。

よく技能実習制度を人材派遣と混同される場合がありますが、監理団体は人材派遣会社ではありません。監理団体は、受入企業が実習実施者として適正な技能実習を行うためのサポートや助言を行ったり、技能実習生の保護を目的に監督、監査などを行うことがメインの仕事です。

一方、受入企業は、技能実習生に対し技能等を修得させる立場です。そのために、技能実習指導員や生活指導員を配置し、技能実習計画に沿って技能実習を実施するとともに、技能実習生の生活にも配慮しなければなりません。

したがって、受入企業には、実習実施者として実習生の雇用責任、技能実習を適正に行う責任、実習生の生活環境への配慮責任などがあることにはご留意いただきたいところです。

続いて、技能実習の流れは以下の図をご参照ください。

出典:「外国人技能実習制度について」法務省 出入国在留管理庁・厚生労働省人材開発統括官

技能実習の期間は最大で5年となっています。

図で見ていただくと分かるかと思いますが、技能実習生は技能実習2号及び技能実習3号の段階に進む際には実技や学科による技能検定があります。これは、技能実習によって目標とする技能を修得できたかどうか、成果を確認するものです。技能検定等に合格できない場合は、次の段階の技能実習に進むことができません。

5年間の技能実習を続けるためには、在留資格の変更や更新に加えて課せられた様々な要件をクリアしていくことが必要となります。

受入企業(実習実施者)においても、第3号技能実習(4年目、5年目)を行う条件として、外国人技能実習機構への技能実習計画の認定申請の際に「技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準」に適合している実習実施者として、外国人技能実習機構から優良認定を受ける必要があります。

つまり、技能実習生の実習を適切に行うための基準に照らして審査を受け、認めてもらう必要があります。

このように、技能実習生を受け入れる際には受入企業には、様々な要件を満たしたうえで、複雑な手続きを経ることになります。また、来日される外国人の方にも様々な要件が課されています。

以上が技能実習制度の概要となります。今回お伝えしたことは、技能実習制度のほんの一部にすぎません。技能実習生を受け入れるためには早めの準備と情報収集が欠かせません。

介護施設で技能実習生の受け入れをご検討される際は、介護職種に強い監理団体にご相談されることをお勧めします。また、弊所でもご相談をお受けできますので、お気軽にご連絡いただければと思います。

次回は、介護職種の技能実習生を受け入れる際に知っておくべき介護職種特有の要件をお伝えします。

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特定技能ビザの職種拡大か??

奈良県王寺町で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

新型コロナウィルスの感染者が東京では日々100人超えとなっていますし、まだまだ予断を許さない状況ですね。

ライフスタイルも新様式となり、マスク着用するのが当たり前となっていますが、私はまだまだ慣れません。。。息苦しい…、暑い…。。。(*´Д`)

さて、本題へ。

新型コロナウィルス感染症拡大が落ち着けば、外国人労働者の入国も増加していくと思われます。

日本国内の人手不足を解消するべく、昨年2019年4月に創設した「特定技能」制度ですが、1年経過するも、特定技能ビザを取得して入国する人数は伸び悩んでいるようです。

(2020/7/3付 日本経済新聞 朝刊「伸びぬ特定技能 遠い「開国」手続き煩雑、コロナ逆風」)

特定技能ビザは、どの業種でも受入れ可能ではなく、14分野に限定されています。

この14分野において、約1年間で特定技能ビザを取得して日本で働く外国人は4496人でした。

当初の目標は、5年間で最大35万人、19年度で最大4万7550人だったことからすれば、目標の1割程度にしか達しなかったということになります。

                          (出所)出入国在留管理庁

4496人のうち、約9割は、技能実習生からの昇格で、海外から新たに受験して入国した外国人は281人(全体の7%)にすぎないということです。

新型コロナ感染症の拡大防止により、送り出し国での試験中止や日本企業の受入れ中止が相次いだというのも一因ではあるようですが、制度そのものが変わらないのであれば、そんなに大きな伸びも期待できないのではないのでしょうか。

とはいえ、特定技能ビザに対する期待も大きく、人材不足が喫緊の課題となっている業界団体からは、特定技能ビザに業種追加するよう、強い要望があるようです。

コンビニエンスストア、産業廃棄物処理などについて、政府に対する業種追加の提言がされたということも注目に値しますね。

「安倍晋三首相は、7月3日、首相官邸で自民党の外国人労働者等特別委員会の提言を受けた。新型コロナウィルスの感染拡大の影響を受けた在留外国人の支援が必要だと強調した。「政府としても対応を検討する。」と語った。提言は国家安全維持法の施行で香港から金融人材が流出する動きがあるのを踏まえ、受け入れ策を検討するよう促した。片山さつき委員長は「東京のセンター機能の方が強ければ東京にシフトする。対応しないといけない」と述べた。提言は在留資格「特定技能」の対象業種に、コンビニエンスストアや産業廃棄物処理を追加するよう求めた。」(2020/7/3付 日本経済新聞記事) 

今後、コンビニエンスストアの他にも、産業廃棄物処理、トラック運転などが業種追加されることとなれば、特定技能ビザを利用した外国人の入国が増えることも十分考えられます。

今後の政府の動きを注目していきたいと思います。

特定技能ビザだけではなく、ビザ関連の手続きは行政書士業務の中でも特に専門性の高い業務となり、一般の方では分からないことも多いかと思います。

ご不明の点があれば、気軽にご相談下さい。

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)

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法定相続情報証明制度③

これまでのコラムの一覧はこちら

こんにちは、相続手続きと遺言書作成専門の行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

今回からは、法定相続情報一覧図の写しを取得する方法についてお話しをしていきます。

法定相続情報一覧図の写しの交付を受けるためには、法務局へ『法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出』を行います。申出をする法務局は以下のいずれかを管轄する法務局です。

①被相続人(亡くなられた方)の本籍地

②被相続人の最後の住所地

③申出人の住所地

④被相続人名義の不動産の所在地

この申出人となることができるのは、被相続人の法定相続人の方に限られています。一人の被相続人につき、どの相続人の方でも申出をする事が可能です。

ただし、必要な戸籍謄本の全部または一部でも添付することができない場合は、この制度を利用することができません。例えば、被相続人または相続人の中で日本の国籍を離脱している方がおられる場合などです。

次に、申出人の代理人となることができるのは以下の方です。
《法定代理人》
・親権者
・未成年後見人
・成年後見人
・代理権の付与のある保佐人、補助人
・相続財産管理人
・不在者財産管理人

《任意代理人》
・申出人の親族
(配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族)
・資格代理人
(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、弁理士、社会保険労務士、海事代理士、行政書士)

資格代理人は、職権により戸籍や住民票を取得する事が認められている8種類の士業に限定されています。

なお、申出および交付にかかる手数料は無料です。また、交付される通数には原則として上限がありませんので、必要数+αの通数を交付してもらうのが良いでしょう。

作成された一覧図のデータは、法務局の登記情報システムに5年間保存されます。
この間は、一覧図の写しの再交付をしてもらうことが可能です。

ただし、再交付の申出ができるのは、申出人か、その代理人に限られます。申出人以外の相続人が再交付の申出をすることはできません。

ちなみにこの再交付の手数料も無料となっています。

では次回からは、申出時に必要な書類などについて見ていきたいと思います。

行政書士奥本雅史事務所

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新型コロナウイルス対策の補正予算の内容について解説します

奈良県行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

新型コロナウイルス対策としての第二次補正予算の内容について

起業支援
行政書士ユウ法務事務所起業支援業務のページへ↑

奈良県行政書士会では新型コロナウイルス対策のための特別支援チームを立ち上げ電話相談の仕組みを設けていましたが、相談対応期間は現在7月30日まで延長されています。奈良新聞にも広告掲載があるとのことですので、もしもお困りの方がいらっしゃったら活用して頂ければと思います。ということで、今回も引き続きまして、新型コロナウイルス関連の記事をお送り致します。

6月12日に新型コロナウイルス対策の第二次補正予算が成立したことは多くの方がご存知のことと思います。今回の補正予算の規模は大きく、この記事をご覧の皆様にも何か使える制度があるのではないかと思い、いくつかピックアップして解説をさせて頂きたいと思います。

持続化給付金の変更点等

行政書士起業支援

まずは、持続化給付金ですね。こちらはもともとある制度でしたが、さらに予算が上乗せされて、今後申請予定の方にも十分に対応できるように整えられた形です。持続化給付金については、行政書士は公的な専門家とされていますので安心してご相談頂けます。また、フリーランスの方の給与所得等についても対象となるように一部変更もされました。

家賃支援給付金の創設

それから、前回武村先生が執筆された家賃支援給付金ですね。こちらも原則として、中堅・中小企業の場合には月50万円まで、個人事業主の場合には月25万円を上限として、賃料の3分の2を6か月間支給されます。

資金繰り支援

行政書士に相談

さらに、資金繰り支援として日本政策金融公庫などの金融機関より資金繰りを行う際の予算も拡充されまして、新型コロナウイルス対策の資金調達を借りやすくするための施策が採られました。ただし、実際には審査まで時間がかかりますし、かなりの需要が見込まれますのでご検討の方はなるべく早いタイミングで申込みをされるのがよろしいかと思います。

奈良県の制度もご確認ください

その他、奈良県の場合にはいくつか独自の支援制度を用意されていますので、自分には利用できるものは何もないと諦めてしまうのではなく、少しでも資金繰りを円滑にするための方法を私たちのような専門家にご相談頂くこともオススメ致します。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。

奈良県の行政書士

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          家賃支援給付金

こんにちは。武村直治行政書士事務所の武村です。

皆様いかがお過ごしでしょうか。

緊急事態宣言も解除されコロナ給付金関連の情報については終わりにしようかと考えていたのですが、個人的に気になっていた情報がありましたので最後(?)にもう1つ、家賃支援給付金についての情報をお伝えしたいと思います。

多くの事業者の方の悩みの種であったテナント等の賃借料に関して給付金を支給する制度が第2次補正予算に盛り込まれました。

■給付対象者

①中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者などであって、5~12月において以下のいずれかに該当する者いずれか1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少

②連続する3か月の売上高が前年同月比で30%以上減少

■給付額

申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額の6倍(6か月分)を支給給付金の上限等

・個人事業者

⇒上限額は50万円

⇒支払家賃37.5万円までは2/3の給付、それを超える部分は1/3

  • 法人

⇒上限額は100万円

⇒支払家賃75万円までは2/3の給付、それを超える部分は1/3

■補足

  内容については今後の審議で変更されることがあります。申請の開始は早くても6月

  の下旬、給付は7月以降と思われます。

また情報が更新された際にはこちらでお伝えできればと思います。

日本の介護福祉士養成校を卒業した在留資格「介護」を持つ外国人の雇用

こんにちは。

介護・福祉の専門オフィス

行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。

全国で緊急事態宣言が解除されましたが、いかがお過ごしでしょうか。

経済が少しずつ動き始めていますが、一方で新たな感染者も確認されコロナ第2波への警戒も続いています。

かつての日常を取り戻せる日はまだまだ先になりそうですね。

テレビを見ていると、色んな人が新しいビジネスやライフスタイルを考案し実践されていることが紹介されています。

前向きに、今出来ることを頑張っていきたいですね。

          

さて、今回は、外国人介護職員の雇用に関するテーマの2つ目

「日本の介護福祉士養成校を卒業した在留資格「介護」を持つ外国人の雇用」

についてお伝えしたいと思います。

           

在留資格「介護」は、平成29年9月から始まった新しい在留資格です。

新しく創設された背景として、深刻な介護士不足がありました。

そんな中、「日本再興戦略」改訂2014(平成26年6月24日閣議決定)において、外国人留学生が介護福祉士を取得した場合に我が国での就労を認めることが検討され、出入国管理法の改正を経て、平成29年9月に在留資格に「介護」が創設されました。

介護の在留資格が創設されるまでは、外国人留学生が大学や専門学校等の介護福祉士養成施設(以下、養成校)で介護福祉士の国家資格を取得しても、日本では介護業務に就けませんでした。

しかし、在留資格「介護」が創設されたことで、現在では介護福祉士国家資格を取得すると、在留資格「介護」が取得でき、介護業務に従事することで長期間の日本滞在が可能となったのです。

  

介護の在留資格を取得するまでの典型的な流れは以下のとおりです。

まずは、外国人留学生として、在留資格「留学」で入国し、養成校で学びます。

  1. 外国人留学生として入国
  2. 介護福祉士養成施設で修学(2年以上)
  3. 介護福祉士の国家資格取得

卒業後、介護福祉士国家資格を取得した場合、在留資格「介護」に変更することができ、介護福祉士 として介護業務に従事することができるようになります。

  1. 在留資格変更「留学」→「介護」

一旦帰国した上で,「介護」の在留資格で新規入国することも可能です。

  1. 介護福祉士として業務従事

在留状況に問題がなければ、在留期間の更新が可能で、その更新回数に制限はありません。さらに、配偶者及び子が「家族滞在」の在留資格で在留することが可能となります。

   

この制度では、EPAや技能実習制度による受入の場合と異なり、受入調整機関がありません。そのため、採用活動は事業者が自主的に行う必要があります。

例えば、日本人学生と同様に養成校を卒業する外国人留学生にアプローチしたり、外国人留学生の就職支援をする団体や人材紹介会社、派遣会社の活用もあります。

事業者がよりよい人材を採用したい場合は、養成校との連携が必須です。

養成校側から就職先として紹介してもらえるようにするためには、普段からの連携がとても重要になります。連携の例としては、養成校の現場実習を受入れたり、留学生をアルバイトとして受け入れることがあります。普段から連携が取れていれば、信頼関係が構築されやすいですし、留学生からも安心できる就職先として認識してもらえるでしょう。

    

ただし、「留学」の在留資格ではアルバイトはできませんので、この場合は地方出入国在留管理局に資格外活動許可の申請をして、アルバイトをする許可を得ておく必要があります。

また、外国人留学生のアルバイトは原則週28時間 に規制(長期休暇期間中は1日8時間以内・週40時間以内)されていますので、事業者側もしっかりと認識したうえで、勤務時間の管理に注意が必要です。

留学生が在籍する養成校は、卒業生の就職先の情報を収集していますので、事業者として外国人を積極的に採用していることをPRしておくこともひとつです。

    

最後に外国人留学生の国籍についてみてみましょう。

国籍別上位5か国は以下のようになっています。

  1. ベトナム(44.7%)
  2. 中国(14.9%)
  3. ネパール(12.0%)
  4. フィリピン(7.9%)
  5. インドネシア(5.3%)

※厚生労働省 社会・援護局 補助事業「介護福祉士を目指す外国人留学生等に対する相談支援等の体制整備事業」(平成30年度)養成校へ所属する外国人留学生へのアンケート調査より

    

上記のように、近隣のアジア諸国からの留学生が多くなっています。

コロナウイルスの影響で今後はどうなるか分かりませんが、日本の介護業界を目指して多くの外国人に来ていただけるように、魅力のある職場環境や外国人が安心して生活できる環境を整備しておくことが大切ではないかと思います。

   

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持続化給付金の申請方法

奈良県王寺町で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

5月14日に39県の緊急事態宣言が解除され、昨日21日には、近畿の残り3府県の緊急事態宣言も解除されました。感染者数は減少しているようですが、今後、第二波が来ないことを心から祈ります。

前回のコラムでもお話をさせていただいていましたが、現在、奈良県行政書士会では、新型コロナウィルス感染症対応のための無料相談窓口を開設しています。

この窓口では、資金繰り・補助金などの事業面でのお悩みや、生活支援・給付金などに関するご相談に一人最大30分まで行政書士が対応させていただいています。

専用ダイヤル:0742-95-5400

専用ダイヤルに「コロナ相談希望」と伝えていただきましたら、事務局より、担当行政書士の電話番号を伝えていただけますので、その電話番号に連絡して下さい。

受付期間は4月28日~5月28日の毎週火曜日・木曜日の10時から15時となっています。

この相談窓口では、木村先生や私も相談員として対応させていただいています。

最近は、相談窓口が周知されてきたのか、コンスタントに相談が入っている状況で、相談内容については、持続化給付金が中心となっています。

持続化給付金は、申請内容や方法も簡易になっていますので、是非、頑張ってご自身で申請していただきたいと思いますが、「やはり難しい…」「面倒だ…」ということであれば、行政書士が代行させていただくこともできますので、是非、こういった相談窓口も利用していただければと思います。

では、スマホでも申請できますので、申請方法について、簡単にご説明します。

《持続化給付金の申請方法》

① スマホの検索に「持続化給付金」というキーワードを入れて検索!

持続化給付金のホームページへアクセスして下さい。

② 申請ボタンを押して、メールアドレスなどを入力しましょう!

これで仮登録できます。

③ 入力したメールアドレスに、メールが届いていることを確認して、本登録しましょう!

④ IDとパスワードを入力すると、マイページが作成されます。

ここに、法人や個人の基本情報(屋号、所在地、業種など)、売上額、口座情報などを入力してください。

売上額を入力すると、申請金額が自動計算される仕組みになっています。

通帳の写しをアップロードしましょう。

➄ 必要書類も添付しましょう!

・2019年の確定申告書類の控え

・売上減少となった月の売上台帳の写し

・身分証明書の写し(個人事業者の場合)

(身分証明書は、「運転免許証」「マイナンバーカード」「在留カード」など)

※スマホなどの写真画像でも大丈夫ですが、内容が分かるように、できるだけキレイに撮影しましょう!

➅ これで申請ができました!

持続化給付金事務局で申請内容を確認後、通常2週間程度で給付通知書が発送され、登録した口座に入金されます。

※申請に不備がある場合には、メールとマイページへの通知による連絡が入ります。

流れとしては、こんな感じになりますが、

実際に申請しようとすると、「あれ?どうかな?」とか疑問に思うこともあるかもしれません。そういった場合には、上記の無料相談窓口も利用していただければと思います。

また、私達、行政書士の個人事務所に直接ご連絡いただいた場合でも、もちろん、ご相談には乗らせていただけますので、遠慮なく、お電話下さい。

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法定相続情報証明制度②

これまでのコラム一覧はこちらから

こんにちは、相続手続きと遺言書作成専門の行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

前回は法定相続情報証明制度の創設によって、相続手続き時に戸籍謄本の束を提出する代わりに、法務局がその内容を証明した『法定相続情報一覧図の写し』を提出することで、相続人となる方が複数の提出先(金融機関、法務局等)への手続きを同時に進めることができるようになった、というお話しをしました。

このように相続人の負担を軽減するための制度が創設されることになった背景に、日本全国で増えつつある『所有者不明土地』の問題があります。

公共事業で道路や施設などを作ろうとする時、建設予定地に所有者の分からない土地が存在していたために、土地の取得が思うように進まず事業が滞るケースなどが全国的に発生しています。

平成29年の所有者不明土地問題研究会の発表によると、所有者が不明となっている土地の面積の合計は約410万ヘクタールで、すでに九州の面積368万ヘクタールをも上回っていると推計されています。

土地所有者が不明となってしまう原因のひとつとして、『相続発生時に不動産の所有権移転登記がされていない』という点が挙げられます。

登記は『第三者に対して所有権を主張するため』の制度ですので、本来であれば不動産を相続した人が自分の所有権を主張するために、積極的に名義変更の登記をすべきものです。

しかし『相続時に必ず登記をしなければならない』という“義務”ではないため、「登記をしなさい」という通知が来るわけでもありませんし、登記を怠ったとしても罰則などはありません。

また登記をしなくても、そのまま以前と変わらず家に住み続けたり、田畑や土地を使い続けることなどもできるため、面倒だからと登記をしなかったり、よく分からないため結果的に放置してしまっているといったケースが多く見られ問題視されています。

この問題解決のための一端として、相続手続きを簡便化して相続人の便宜を図り、不動産の所有権移転の登記を確実に遂行してもらおう、というのが法定相続情報証明制度の狙いであると言えます。

相続登記を何代もの間行わないと、関係する相続人が膨大な数になってしまうこともあります。所有権移転の登記のためには、現在の相続人全員の合意が必要となるため、手続きの完了までには多大な労力と時間を費やすことになるでしょう。

また、ご先祖様から受け継いだ家や土地を、いざ活用しようと思っても、所有権移転の登記がされていなければ、売却や各種の手続きを行うことは困難です。
今一度、興味を持っていただいて、ご自身が関係する可能性のある不動産の名義について確認をされてみてはいかがでしょうか?

※なお、行政書士は登記手続きを代行することはできません。
当事務所では登記を提携の司法書士さんにお願いしております。

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新型コロナウイルスの状況下で企業等はどうすべきか?~行政書士の視点より~

奈良県行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

前回も小規模事業者持続化補助金についてお伝え致しましたが、全国で緊急事態宣言が延長になってしまいましたので、若林先生と武村先生に倣って私も今回も引き続きコロナ関連の情報をお伝えできればと思います。

さて、この大変な時期に企業等はどのようにして生き残り戦略を考えれば良いのでしょうか?若林先生と武村先生が既にご紹介してくださっていますが、私も独自の切り口でお伝えさせて頂きます。

売上の見通しが立たない場合は融資を検討しましょう

起業支援
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まず、一般論でいくと、コロナで売上げが急激に落ちてしまい、また今後しばらく売上げが入らないことが予期されるような業種の場合、私は融資を受けるのが良いと思います。政府はいろいろと資金調達の制度を整えているようですが、なかなか対応も遅れているようで、本当に毎月の固定費が高くてどうしようもない場合それを当てにして黙って待っている訳にはいかないですよね。それならば止む無く融資を受けることを検討してみましょう。また、昨年度と比べて売上げが50%以下になる月が今年1~4月の間であるのなら、持続化給付金の申請を速やかに行いましょう。法人なら最大200万円、個人なら最大100万円の返済の必要のないお金を頂けます。ただし、虚偽の申請をしてしまったらペナルティがありますのでご注意ください。

売上の安定性を期待できるなら補助金制度を利用しましょう

行政書士起業支援

それから、ある程度企業等の存続が確保できるような見込みが立った場合には、補助金制度を活用してみましょう。補助金のデメリットはすぐにお金がもらえないということ、そして一旦支払ったお金がしばらく経った後で支払われますので、喫緊で資金繰りに困っている方には向いていません。まずは、融資等で事業の安定を優先して頂きたいと思います。補助金はアフターコロナ向けの制度であるということですね。今年は小規模事業者持続化補助金の申請時期が通年となりましたので、都合の良いタイミングで申請を出すことができるようになりました。

小規模事業者持続化補助金のプロセスの重要性について

行政書士に相談

ここで、小規模事業者持続化補助金について、少し申し上げたいことがあります。小規模事業者持続化補助金というのは、どうしても資金調達の側面ばかり認識されてしまう傾向があるんですね。ただ、私はそれだけではないと思っています。小規模事業者持続化補助金の申請には事業計画書を提出する必要があるのですが、これを専門家が一緒に考えてくれるというのは非常に大きいのではないかと考えています。ビジネスの方向性は一人で悶々と考えても上手いアイディアは出てこないものですが、何人かで寄せ集めたアイディアが結果的に成功したということはよくあります。私も最近他の経営者のやり方をよく見ていますので、アフターコロナのビジネスでどうすれば良いのかということについて、一緒にご検討させて頂きます。結果だけ見れば、確かに資金調達だけということにはなりますが、その過程にはどうやって自社のビジネスを良くするのかということを一生懸命考えるというプロセスがあります。資金調達にはいくつかの手段があるのですが、このような新しい事業アイディアを創出するためには、補助金は最適だと思いますので、結果だけみるのではなくこういう面もあるのだという考え方を共有させて頂きました。

補助金と助成金では取り扱う専門家が変わってしまいます

起業支援
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なお、補助金と助成金の情報は同じようなところに掲載されていることが多いのでご注意ください。助成金は行政書士では取り扱いできませんので、社会保険労務士事務所、またはお住いの社会保険労務士会にご相談されるのがよろしいかと思います。若林先生が先日のコラムで書かれていましたが、奈良県行政書士会では新型コロナウイルス対策のために専門チームを立ち上げています(私も所属しています)ので、お住いの都道府県でも同様に社会保険労務士会の同様の相談制度があるかもしれませんので、一度確認をしてみてください。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。

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EPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者の雇用

こんにちは。

介護・福祉の専門オフィス

行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。

国会で今年度の補正予算が可決されました。

総額約26兆円の補正予算には1人あたり10万円の現金給付や減収となった中小企業に最大200万円を支給する持続化給付金などが盛り込まれています。

緊急事態宣言がいつまで続くのか見通せない状況で、不安を抱えながら暮らす人が多いと思います。一刻も早く給付金がみなさまの手元に届くことを願わずにはいられません。

さて、前回のコラムでは、日本で外国人介護職員を雇用するための制度として、以下の4つをご紹介しました。

1.EPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者の雇用

2.日本の介護福祉士養成校を卒業した在留資格「介護」を持つ外国人の雇用

3.技能実習制度を活用した外国人(技能実習生)の雇用

4.在留資格「特定技能1号」を持つ外国人の雇用

今回は「EPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者の雇用」についてお伝えします。

まず、EPA(経済連携協定)とは、物品やサービスの貿易のみならず、人の移動、知的財産権の保護、投資、ビジネス環境の整備、競争政策など様々な協力や幅広い分野での連携を促進し、二国間又は多国間での親密な関係強化を目指す条約を指します。

このEPA(経済連携協定)に基づき、日本の介護施設で就労と研修をしながら、日本の介護福祉士の資格取得を目指す外国の方々を「EPA介護福祉士候補者」と言います。

現在、EPA介護福祉士候補者受け入れ国としては、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3か国です。

インドネシアについては 2008 年度から、フィリピンについては2009 年度から、看護師や介護福祉士の国家資格取得を目指す候補者の受け入れが開始しました。また、2014年度からはベトナムからの受け入れも開始しました。

この制度の枠組みは、母国の看護師資格者などの要件を満たした外国人が、日本の国家資格の取得を目的として、一定の要件を満たす介護施設(受け入れ施設)において就労・研修することを特例的に認めるものです。※在留資格は「特定活動」です。

介護福祉士国家資格の取得後は、在留期間の更新回数に制限が無くなります。一人でも多くの介護福祉士候補者が介護福祉士の国家試験に合格し、その後、継続して日本に滞在することが期待されています。

この受け入れは日本とインドネシア、フィリピン、ベトナム各国との経済連携の強化のために行うものであり、単に労働者を雇用するためのものではありません。しかしながら、介護の現場では人材確保が困難な状況が続いており、EPA介護福祉士候補者は貴重な人材として期待されている側面もあると思います。

そこで、本来の制度趣旨や目的を実現するために受け入れ施設は国家資格が取得できるよう適切な研修を実施することが責務とされています。

そのため、EPA介護福祉士候補者の受け入れを希望する場合は、受け入れ施設の要件として、適切な研修の実施体制が整っているかが重要になります。他にも、施設基準を満たしているか、雇用契約の内容、宿泊施設の確保など細かい要件が複数あり、受け入れるためには準備が必要です。

そして、外国人応募者と介護事業所のマッチングは、JICWELS(国際厚生事業団)が唯一の受入調整機関として担っており、入国手続きや在留資格の管理なども担っています。EPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者の雇用を検討される際は、まずは当該機関へお問合せください。

このようなことから、受け入れ施設はJICWELS(国際厚生事業団)への報告、相談または巡回訪問を受けたりしながらEPA介護福祉士候補者の雇用をしていくことになります。

また、受け入れにかかる費用としては、概算で以下のようになっています。

求人申込手数料 ・・・・・・・・・・・・20,000円

滞在管理費(年額)(JICWELS)  ・・・・・20,000円/人

あっせん手数料(JICWELS)・・・・・・・131,400円/人

送出し手数料(インドネシア)・・・・・・38,000円/人

日本語研修費用(日本語研修実施機関)・・360,000円/人

その他、現地合同説明会に参加するための渡航費等もかかります。

なお、送り出し手数料などについては国ごとに値段が違いますので、あくまでも参考程度に見ていただけたらと思います。

実際にEPA介護福祉士候補者を受け入れた施設では、日本人職員も刺激を受けてモチベーションが上がった、介護現場の活性化につながったという声があります。またご家族やご利用者からは真面目でやさしい、来てくれてよかったなどポジティブな意見も多くあります。

ただ一方で、言葉の壁や生活環境、文化の違いなどによる課題もあり、外国人が安心して働き、そして国家試験合格へ向けて勉強を支援する環境が不可欠です。したがって、EPA介護福祉士候補者の受け入れを検討する際は、十分な理解と準備が必要です。

以上、今回はEPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者の雇用についてお伝えしました。次回は日本の介護福祉士養成校を卒業した在留資格「介護」を持つ外国人の雇用についてお伝えしたいと思います。

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