風営法8 許可取得後の注意点

こんにちは、行政書士の武村です。

奈良県を中心に風俗営業やその他の許認可取得をメインの業務としています。

さて、風営法についてのコラムももう8回目。

どんな方に見ていただいているのかサッパリ見当もついていません(;^ ^)

誰かの役に立っていればよいのですが、、、

 

許可に関しては手続きは大変ではあるのですが、正直なところ取得するための細かな要件はこちらで判断し申請書を作成します。

ですので、要件が満たされている場合は依頼者の方はあまり気にせず許可がおりるまで待っていていただけば良いのですが、許可がおりた後は気を付けていただきたいことが2点あります。

 

1つ目が「管理者講習」です。

風俗営業を行う際には管理者を選任します。

簡単に説明すると、店長や支配人など店舗を統括管理している方が該当します。

管理者は営業所ごとに必要です。

この管理者ですが、3年に1回の定期講習を受ける必要があります。

講習の内容については僕も実際受けたわけではないのでザックリとした説明になりますが、

  • 営業所における業務を適正に実施するために必要な法令に関すること
  • 管理者の業務を適正に実施するために必要な知識や技能に関すること

とのことです。

 

2つ目が「従業員名簿の設置」です。

これについては、実は風営法で定められているものではなく労働基準法で定められているものですので、別に風俗営業に限ったことではありません。

ただ、警察官がお店に入った際、この名簿がないと罰則を受けることもあり得ます。

記載方法等についてはここでは割愛しますが、ネットで検索すればたくさん情報がありますのでお店には必ず備え付けするようにしましょう。

風営法に関しては「取得すればそれで終わり」ではありませんので、事業者の方はご注意するようお願い致します。

弊所ではどんなご相談にも対応致します。お気軽にお電話いただければ幸いです。

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農地転用~多くの皆様のご協力あっての申請なのです~

奈良県王寺町(大阪梅田からJR大和路線で35分)で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

 

見知らぬ人と会うのは好きですか?

見知らぬ土地に行くのは好きですか?

 

ええ、そんなあなた、農地転用手続きの申請代行をするの、向いてますよ。(^^♪

 

私、昨日、今日と、奈良県の山間部に農地転用手続きのために、色々な人と会って来ました。

 

昨日の朝は、地区の農地利用最適化推進委員の方と現地近くで待ち合わせ。

推進委員の方は、携帯電話無し!

てなわけで、私が現地にたどり着けないと最悪の展開に…。

私の車の古―――いカーナビで現地まで行こうとしたのですが、

予想通り迷いそうな展開に…((+_+))

や・やばい!!!

で、携帯電話のグーグルのナビを使って、なんとか現場にたどり着きました。

山間部に入っていくと、ババーーンと農地が広がってきました。

おおっ!!

今回は、ここで正解。

無事に待ち合わせ場所に早めに到着しました。(^^♪

 

というわけで、私一人で現地を確認。

ふらふら歩いていると、住民の方に遭遇。

お話してみると、売主A様

「また、後ほど~」とお伝えし、待ち合わせ場所へ。

そして、別件の農地転用でもお世話になった農地利用最適化推進委員の方と合流。

その委員さんがとても親切な方で、今回も、地元の色々な方を紹介していただきました。

 

まず、自治会長様のところへ。

自治会長様は不在でしたが、ひとまず、奥様がいらしたので、奥様とご挨拶。

推進委員さんは奥様もよくご存じで会話が弾みます。

この時は、ひとまず、資料だけ奥様にお渡ししました。

 

次の方に訪問する途中、隣地地権者のB様の家が近くだったので、

B様のことを推進委員さんに言うと、

「ここには住んでないで」とのこと。。。

ヤバい…。同意書に押印が要るねんけど…。

 

次に、前農業委員で農家組合長様。

申請には関係ないのですが、推進委員さんが

「この人には会っておいた方がいいよ~」

とのことで、ご訪問。

朝早くから、本当に申し訳ない突撃ご訪問。

にもかかわらず、コーヒーまで出していただき恐縮至極。。。

組合長様、奥様、そしてご近所のお姉さん、玄関を入ったところで団らんタイム。

子供の声が聞こえない悲しい過疎の村の現状を伺いました。

そんなときに、連絡が取れていない隣地地権者B様のお話をしたら、携帯電話の電話番号をご存じで、教えていただきました。隣地地権者と言っても、この地域に必ずしも居住しているわけではありません。B様は遠方に居住されているので、その農地の耕作を組合長さんに依頼されていたんですよね。

組合長さんを訪問していなかったら、隣地地権者のうち、B様に連絡が取れないところでした。。。組合長さんに会わせてくれた推進委員さんにも感謝なのです。

そして、庭先に出て、最後の最後まで見送ってくれた組合長さん、ありがとうございます!!

 

そして、次は、自治会の班長さん宅を推進委員さんに案内していただき訪問。

残念ながら不在でした。

 

一旦、推進委員さんとはお別れ。

 

その後は、早朝に会った売主A様宅へ。

広がる大平原の中にあるような庭のベンチでお話。

農地を売却するに至ったお話を伺いました。

その後も色々とあったとのこと。

ですが、書類への押印も快くしていただきました。

この時も、庭先に出て、最後の最後までご主人が見送って下さいました。

なんか、感激なのです。

 

近所の売主C様宅や隣地地権者Ⅾ様宅へ行くも不在。

やむを得ず、その日は、一旦、帰宅。

 

そして、夜…。

さすがに、夜には帰ってるでしょうよ…。

というわけで、ホントーーーーーに真っ暗の山間部へ再び。

C様もⅮ様も在宅されており、無事に事情説明をし、押印をいただきました。

Ⅾ様は、「夜しか、いてないからなあ。あんたも大変やな…」

仕事ですし、私は楽しくやってます(^^♪

 

でーーーーー、この地域は推進委員さんの押印も必要なので、

売主A様とC様の押印をいただいた書類を真っ暗闇の中、推進委員さん宅へ持参。

すでに20時前。

とはいえ、お渡しできたので、少しほっとしたのです。

 

この地域は推進委員さんには押印だけでなく意見も書いていただかないといけないため、

さすがに、「今すぐやって下さい!」とは言えず、

そして、「それは、勘弁してな~」ということでしたので、

翌日(今日)に再度訪問を約束して、その日(昨日)は終了。

 

今朝、別件の打ち合わせを終了した後に、現地へゴー!!

推進委員さんのお宅を訪問。

山間部で本当に風光明媚なのです。

だから、仕事なのか、ハイキングなのか…。

推進委員さんから書類を受け取り。

「あんたも、ホンマに大変やな~」

と言っていただき、

いえいえ、仕事ですから~(*’▽’)

 

また、会えたらいいな!(^^♪

 

続いて、昨日、不在だった組長さんのところに訪問。

ご夫妻がいらしたので、ご説明。

 

そして、自治会長様宅にもご訪問。

今日は、自治会長様がご在宅。

色々とお話して下さいました。

 

その後、近くの役所で謄本などを取得し、

別のところに住んでいらっしゃると分かった隣地地権者B様に電話。

今日中に会っていただけるとのこと。

比較的、私の事務所から近いところにお住まいだったので、

すぐに訪問。

隣地地権者B様から、現地周辺についての、これまでの経緯などについて伺うことができました。後継者のない山間部の農業問題…、深刻です。。。

 

そこで、気づいた!!!!!!

あっ!!!!!

売主様お二人に押印していただく書類を一つだけ忘れてた…。

いまだかつてない痛恨のミス!”(-“”-)”

 

再度、現地に車で走り、闇夜の中をご訪問。

厳しい方でもあったので、ドキドキしましたが、

本当に快く迎えていただき、

最後の最後まで見送っていただきました。

 

こんな人とのふれあいのある農地転用の手続き代行。

ある意味、特殊やな~とか思いますし、

見方によれば、面倒な代行作業なのですが、

私はとっても大好きで、

この仕事にご縁をいただけたことに感謝しています。

 

農地法関連の手続きについて、何かございましたら、お気軽に当事務所にお問い合わせください。

 

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)

AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員、

若林かずみ(wakabayashi kazumi)

和(yawaragi)行政書士事務所

http://kazumi-wakabayashi-nara.com/

tel; <a href=”tel:0745277711″>0745-27-7711</a>

fax:0745-32-7869

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ひと休み 〜ドラマから考える遺言・相続〜

これまでの連載記事はこちら→

朝夕めっきり寒くなってまいりました。皆さま、風邪などお召しになっておられませんでしょうか?

相続手続き・遺言書作成専門の行政書士 奥本雅史事務所の奥本です。

遺言書シリーズのまとめの真っ最中ですが、今回はちょっと力を抜いていただくために、ドラマの話題から遺言・相続について考えてみたいと思います。

先日、Amazonプライムで『きのう何食べた?』というドラマが観られるようになっていました。

これは弁護士をしているシロさん(♂)と美容師のケンジ(♂)のゲイカップルの日常を描いたドラマなのですが、出てくる登場人物がみんな優しくて、ほぼ毎回泣けるいいお話です。

シロさんは毎日定時で弁護士事務所を出て中村屋というスーパーで買い物をし、ケンジと一緒に食べるための晩ご飯を作るのですが、出てくるお料理が毎回毎回美味しそうで、作り方も結構時間を割いて詳しく教えてくれます。

僕は調理師の資格を持っているので家でも毎日料理を作っているのですが、第8話で出てきたお料理がどうしても食べたくなり実際に作ってみました。

【材料】
・オリーブオイル 大さじ4
・タカノツメ 1/2本
・ナス 2本
・パプリカ(赤・黄色) 各1個
・水100cc
・酒 大さじ2
・みりん 大さじ3
・鶏がらスープの素 大さじ1
・しょう油 大さじ1/2

①タカノツメは種を取って輪切り、ナスは縦に四等分し、パプリカは縦切りにしておく。
②オリーブオイルを鍋で熱しタカノツメとナスを入れて炒める。(タカノツメが焦げやすいので注意!)
③ナスに火が通ったらパプリカを入れ、水、酒、みりん、鶏がらスープの素、しょう油で味付けする。
④中火にし、蓋をして蒸し煮にする。全体がくったりとしたら出来上がり。
(※分量は僕の目分量ですので、好みにより加減してください)

あまったら冷蔵庫に入れておいて、翌日冷たいまま食べても美味しいです。
簡単でサッとできる時短メニューですので、ぜひ試してみてください。

さて、この第8話では鉄さんとヨシくんというもう一組のゲイカップルが登場します。鉄さんとヨシくんはシロさん達の家を訪ねてきて、先ほどの料理の他、筑前煮、ちらし寿司などをごちそうになるのですが、食事の後で鉄さんがシロさんにある相談をします。

鉄さん『僕ね、59歳なんですけど、何軒か飲食店を経営していて、経営の方もまあまあうまくいってる方だと思います。それで多少、財産と呼べるものも、あります。それをね、全てヨシくんに渡したいと思っているんです。それでね、遺言書を作ろうと思ったんですが、僕の両親は二人ともまだ健在でね、だからもし僕が今すぐ死んだ場合、遺言書があったとしても・・・』

シロさん『ご両親には3分の1の遺留分があります。鉄さんの財産の3分の1は、鉄さんのお父さんとお母さんに渡ります。』

鉄さん『そうなんです。それで、僕が歯を食いしばって貯めた金を・・・田舎の両親に、びた一文渡したくないんです・・・。ヨシくんとは養子縁組をしようと思ってます。』

シロさん『そうですね。ヨシさんが鉄さんの養子になれば、相続人はヨシさん一人になります。』

相談の内容は以上のようなものでした。
鉄さんと、ご両親との間に、何か並々ならぬ事情や感情があったのでしょうね・・・。

さて、この連載を読んでくださっている皆さまにはすでにお馴染みとなっている、『相続人』 『遺言書』 『遺留分』といったキーワードが登場しました。

それでは、この事例を詳しく見ていきたいと思います。
鉄さんとヨシくんは同性カップルで法律上の配偶者とはなれず、子どもがありませんので、相続人はご両親のみです。つまり鉄さんが遺言書を書かずに亡くなった場合には、ご両親にすべての財産が相続されることになります。(法定相続分は、父と母それぞれ2分の1ずつ)

また、全ての財産をヨシくんに遺贈する旨の遺言書を作成していたとしても、ご両親には相続財産の3分の1を遺留分として取得する権利があります。(遺留分は、父と母それぞれ6分の1ずつ)


★ 遺留分=相続財産の2分の1(ただし、相続人が尊属(父母、祖父母)のみの場合は3分の1)に、各相続人の法定相続分の率を乗じたもの
『遺言書③~遺留分について考える~』もよろしければご覧ください)


しかし、鉄さんがヨシくんを養子にすれば、相続人は第一順位である『子』のみとなりますので、ヨシくんにすべての財産を相続させることが可能です。

昨年、Queenの映画『ボヘミアン・ラプソディ』が大ヒットしたこともあり、LGBT問題は以前よりかなり身近になったように思います。
ただ、法律の改正が行われない限り、同性カップルの相続に関する問題においては、このドラマのように、パートナーと養子縁組をするという選択をせざるを得ないかもしれません。(※それぞれのケースにより、対応は異なりますのでご注意ください)

今回はドラマの事例から遺言・相続を考えてみました。
次からはまた、まとめのつづきに戻りたいと思います。

 

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行政書士 奥本雅史事務所
http://okumoto.tribute-mj.net

 

法人組織の目的について~既存の法人組織体からの移行のケース~

奈良県行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

今月の奈良県行政書士会とコスモス奈良のコラボイベントにご参加頂いた方、ありがとうございました。引き続きですが、来月にはコスモス奈良のイベントで介護の日が11月10日(日)に、なら100年会館にて開催されます。認知症・介護・成年後見等に関心ある方向けのイベントとなっておりますが、どなたでもお気軽にお越し頂けます。ご興味のある方は、是非参加頂ければと思います。

法人組織の目的について

株式会社等の資本金の考え方について

前回は、「株式会社等の資本金の考え方について」執筆をさせて頂きました。今回もそれと関連がある内容となっております。

そこで、前回お話しました「法人組織体の運営を変更したい」というケースについて、少し検討をしてみたいと思います。前回は、資本金の拠出のために法人組織体を変更することについて取り上げさせて頂きました。これに対して、もしかしたら既に何らかの株式会社等の法人組織体が存在するのであれば、その法人組織体をそのまま存続させておき、目的のみを変更すればよいのではないかと疑問に思われるかもしれません。

これについて参照すべき条文がありますので見ておきましょう。民法34条において、「法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う」とされています。これは、以前にご紹介させて頂きました一般社団法人及び一般財団法人においても適用されています。

それでは、これから事業として行いたい目的を定款等に追加、あるいは変更をしたら良いだけではないのかと思われるかもしれませんが、場合によってはそう簡単にいかないケースもあります。ある法人組織体については、その組織の目的・設立趣旨より、目的に制限のある場合があります。そこで、例として、認可地縁団体について考えてみたいと思います。

認可地縁団体の組織の解散並びに財産の処分・帰属について

「認可地縁団体」(特殊な組織の形態)を作る方法とは?~奈良の行政書士より~

例えばですが、以前にご紹介しました上記リンクにもあります認可地縁団体という組織体ですが、これは法律上商業登記の対象とはなりませんが、地縁に関する運営を組織するための特殊な組織体として法律上認められています。ところが、この認可地縁団体では、株式会社のような営利目的で活動することは認められてはいないようです。従いまして、何らかの事情によりこの組織体を株式会社等に移行したいと考える場合、一旦認可地縁団体を解散しなければいけないでしょう。この場合、恐らく認可地縁団体に関与した法律専門家(司法書士、行政書士等)が存在する場合には、その方に。もしもそのような専門家に相談をされなかった場合等には、設立当時の代表者の方などに団体の規約を確認するのが良いでしょう。

その規約の内容によっては、以後に設立を検討される法人組織体に対してスムーズに移行することができる場合があります。なお、認可地縁団体の申請・解散等の諸手続きに当たっては、基本的に各自治体のホームページ等に記載がある場合がありますが、根本的には地方自治法という法律に記載がされています。詳細は、地方自治法第260条の2以下に記載されておりますので、そちらをご参照頂いても結構ですし、当事務所にご相談頂くことも可能です。こういったケースでは、その背景として何らかのご事情があることもあるかと思いますので、その背景から整理するという意味で個人的には法律専門家に確認されるのが良いかもしれません。

以上の点につきまして、何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。

奈良県の行政書士

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事務所名 行政書士ユウ法務事務所
所在地 【〒630-8131 奈良県奈良市大森町43-2 ホワイトパレス21 401号】
電話番号 【050-3698-1344】
FAX  【0742-90-1344】
営業時間 【9:30~18:30】
定休日 【土日祝】
E-mail 【info@gyouhoum.com】
URL  【http://gyouhoum.com/】
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対人援助の基本“傾聴“について

こんにちは。
介護福祉の専門オフィス
行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の𠮷川昇平です。

みなさん、先日のラグビー日本代表の試合いかがでしたか?
めちゃくちゃ盛り上がりましたね!

惜しくも南アフリカに負けてしまいましたが、一次リーグでは凄まじい試合を次々と勝利し、初のベスト8進出という歴史的な快挙を成し遂げました。
日本代表の戦いに多くの人が感動し、勇気をもらったと思います。

私は、試合後にリーチ主将が話された「ワンチーム」という言葉がとても印象的でした。
日本代表は海外出身選手が半数を占めていましたが、「ワンチーム」というスローガンのもと結束して戦ったそうです。選手同士が同じビジョンを持って、強い信頼関係を構築できたからこそ強いチームができたとのことでした。

ラグビーは選手同士のコミュニケーションがうまくいかないと「トライ」にはつながりません。
やはり、ラグビーをはじめチームスポーツにはコミュニケーションが欠かせません。

これは、スポーツに限らず、仕事の上でも円滑に業務を遂行したり目標を達成するためには関係者間のコミュニケーションが必要だと思います。

介護や福祉の世界にも「チームケア」や「他職種連携」という言葉があって、一人の人を支えるために、医療や介護の専門家が連携しています。

医師、看護師、リハビリ職、ケアマネ、介護職など、各専門職はチームの一員としてコミュニケーションを大切にします。そして、同じ目標を持って自分の専門性を発揮していくことになります。

チーム内のコミュニケーションがうまくいかなければ、クライアントを支えることはできません。ラグビーワールドカップでの日本チームの活躍から改めてコミュニケーションの大切さを感じました。

そこで、今回のコラムはコミュニケーションの基本的なスキルである「傾聴」について書いてみたいと思います。

傾聴とは、「耳」「目」「心」を傾けて真摯な姿勢で相手の話を聴くコミュニケーションの技法です。

私は、介護職やケアマネとして対人援助の仕事をしてきました。そして、社会福祉士に関しては相談援助を主な仕事としています。

ご利用者やそのご家族の支援の際には傾聴が基本になります。
行政書士の仕事もお客様の困りごとをお聞きし、解決のお手伝いをさせていただくという面では対人援助と共通する点が多いと考えています。

実際に相談を受ける場面では相談者との信頼関係が不可欠です。
その信頼関係を築いていくには、話を聴くことがとても重要になります。

なぜなら、信頼関係を築いていく大きな要素に「この人は自分の事を分かってくれる」という感覚があるからです。

もし、みなさんも相談する立場になると、自分のことを真剣に理解してくれている人がいたら信頼を寄せやすいですよね。

したがって支援者に求められるのが、傾聴の技法です。支援者は相談者に寄り添い、相談者の心が和らぐような対応をします。

また、傾聴は相談者への対応場面以外でも活用できます。
たとえば、ビジネスシーンにおけるお客様への傾聴です。

お客様のニーズをつかむことは、ビジネスの基本中の基本ですよね。お客様が本当に求めているものを提供できれば満足度は高まりますし、信頼度が高まります。

また、社内においては上司、同僚、部下といった人間関係でも、傾聴によりお互いの信頼関係を強くすることができます。社内のコミュニケーションを円滑にするには傾聴が大変役に立ちます。

傾聴の技法にはいろいろありますが、明日から使えるポイントを3つ上げてみます。

1.相づち、うなずき
これは、傾聴の基本ですね。相手の話に対して適度に相づちやうなずきを入れることで、テンポよく話しやすくなります。「ちゃんと話を聞いていますよ」「あなたの思いを受け止めていますよ」という姿勢が相手に伝わることが重要です。

ただ、あまりにも相づちやうなずきの回数が多すぎると不誠実な印象になるので、バランスが重要です。話の切れ目にタイミング良く相づちやうなずきを入れるようにしましょう。

2.繰り返し
相手が言ったことをそのまま返す方法です。話の語尾やキーワードをそのまま繰り返す技法です。
例えば
「○○があってとてもつらかったんです」
→「つらかったんですね」

「△△を改善したいんですけど」
→「改善したいと思っているんですね」

というように、相手の話への興味を示すために重要となります。また、話の内容を確認するニュアンスもあります。相手は「ちゃんと聞いてくれている」「わかってくれている」ように感じます。

3.要約
相手の話を要約して、「なるほど、○○ということですね」「つまり、○○ということなんですね」のように確認するニュアンスもあります。

要約して繰り返されることで、相手は頭の中を整理できますし、「ちゃんと伝わっているな」と安心できます。

いかがでしょうか。
すでに実践されている方も多いかと思います。

相談を受ける場合、まずはしっかり聴くことが大切です。
そして、相手の存在そのものを受け止め、否定したり評価を加えず受け入れる(受容)ことや、相手の立場に立って理解しようとする(共感的理解)姿勢が相手との信頼関係につながります。

以上、簡単ですが傾聴のポイントをまとめました。

傾聴の技法をはじめ、面接に関する技術はたくさんありますので、また改めてご紹介したいと思います。

 

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風営法7 転貸借と使用承諾書について

こんにちは。

武村直治行政書士事務所の武村です。
今回は風営法の許可申請について必要となる使用承諾書についてお伝えいたします。

風営法の許可申請の添付書類として、建物の賃貸借契約書に加え謄本上の建物所有者の使用承諾書が必要となります。以前は建物の管理会社の使用承諾書でも良かった時期があったようですが、現在は建物の所有者からのみ認められます。

ただこの使用承諾書ですが、誰に対して承諾するのかということについて時折悩みます。
ケースの一つとして転貸借、つまり又貸しが挙げられます。

通常であれば、建物所有者から賃貸借名義人(=申請名義人)への使用承諾書で済むのですが、賃貸借名義人と実際にお店をされている方(申請名義人)が違う場合などは、複数の使用承諾書が必要となります。

管轄警察署により求められる枚数は違うのかもしれませんが、私の場合は

1.建物所有者 →申請名義人
2.賃貸借名義人→申請名義人

の2種類を用意します。

ただしこの場合、管理会社が契約書に転貸借を不可とする文言を記載していることも多く、すんなりいかない事も多々あるため注意が必要です。

私が経験したケースでも、賃借人、転借人、管理会社、建物所有者の4者で申請案件について協議してもらい、申請名義人は結局又貸し状態での申請を諦め、建物所有者との間で新たに賃貸借契約を結びなおしてから申請をしたこともありました。

このようなケースもあるため、よく依頼を受けた際にどのくらいの期間で申請できるのかを聞かれるのですが、正直なところ全て調査してからでないと分からないのが実情です。

弊所ではこういった案件について調査・相談も含め対応致します。
風営法の許可を取得したいとお考えの方はご相談ください。

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ADRってご存知ですか?

奈良県王寺町(大阪梅田からJR大和路線で35分)で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

 

今週末には台風19号が列島直撃するようですね。

千葉県では、この前の台風の爪痕が大きく残っている状態のようですし、

関東地方で大きな被害が出ないことを祈りたいです。

また、私の住む関西圏にも大きな影響がないことを祈ります。

台風が明けた15日(火)には、奈良県行政書士会本会の広報月間とコスモス成年後見サポートセンター奈良県支部(=コスモス奈良)がコラボをする企画があります。

奈良県行政書士会本会の広報の時に、コスモス奈良の他に、いつもノボリを上げている団体…

それは、行政書士ADRセンター奈良。

 

では、せっかくですので、今回は、ADRという制度について簡単に説明したいと思います。

ADRって、ご存じでしょうか??

多分、「なんじゃそりゃ?」ではないかと…。

 

私が行政書士登録をする前に、最寄り駅の王寺駅には行政書士ADRセンター奈良の大きな看板が駅のホームにあったので、私はよく知っていました。

 

ADR(裁判外紛争解決手続)とは、“Alternative Dispute Resolution”の略称で、

これも法的なトラブルが生じた場合の解決方法の1つなんです。

 

行政書士は当事者間の紛争に入って解決するということは基本的にはできませんが、

研修を受けて一定の基準に達した行政書士がADRの「調停人」として登録され、

裁判をするほどではないような法的紛争について調停人として活躍しています。

 

とはいえ、ADRの認知度はまだまだ低く、行政書士ADRセンター奈良には、ほぼ依頼がないとか…。

 

というのも、行政書士ADRセンター奈良は、取扱い分野が狭いのもあるかもしれません。

 

奈良で取り扱っている分野は以下になります。

〇外国人の職場・教育環境に関する紛争

〇自転車事故に関する紛争

 

かなり限定されていますよね。

 

他府県の行政書士ADRセンターでは、もっと広い分野が取り扱われているところもあります。

例えば、行政書士ADRセンター埼玉での取り扱いは以下になります。

〇離婚及び離婚給付に関する紛争(未成年の子のない場合に限る)

〇相続に関する紛争

〇車両の交通に起因する交通事故紛争(自賠責保険の対象になる事故を除き、物損事故を含む)

〇敷金返還等に関する紛争

〇紛争取扱い範囲としても、埼玉県内の紛争だけではなく、隣接1都6県(東京都、千葉県、茨城県、群馬県、長野県、山梨県)での紛争も含んでいます。

 

千葉県での実態は分かりませんが、これぐらい取扱いが広いと利用される方もジワジワと増えてくるのではないかと思われます。

 

現状として、奈良県で調停と言えば、やはり、裁判所での調停制度ということになるのかと思います。

家事調停(離婚や遺産分割など…)については、増加傾向にあります。ただ、民事調停については、年々減少傾向にあるということです。

そういった現状もあり、奈良県行政書士会所属の先生は、裁判所の家事調停委員や民事調停委員になっている方が多いですね。

 

とはいえ、数年後には、ADRの方が大活躍する時代が来ているかもしれません。

 

ひとまず、今日のコラムでADRという制度を知ってもらえたら光栄です。

 

 

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)

AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員、

若林かずみ(wakabayashi kazumi)

和(yawaragi)行政書士事務所

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fax:0745-32-7869

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遺言書⑮ 〜遺言まとめ 前編〜

こんにちは、相続手続き・遺言書作成専門の行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

これまで14回に渡って遺言書についてのお話をしてきましたが、ここで一度まとめをしておきたいと思います。
遺言書シリーズの第1回目を書いてから一年半ほどの時間が経っていますので、その間に法律が変わり、状況もかなり変化してきています。
改めてみなさんと一緒に振り返っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

まず〜遺言書①〜では、『遺言書は誰にとっても必要なもの』だと書きました。この当時は「人間が必ず死を迎える以上、誰にでも必ず相続は発生するから」という理由でこう書きましたが、今つくづく思うのは、財産の多少に関わらず、本当に一人一人に必要なものになってきているということです。『遺言書は一人ひとつずつ』という時代は、もうすでに来ていると感じます。

ですので、財産がほんのわずかな現預金だけ、という場合はともかく、不動産が少しでもあるという場合は、遺言書をお作りになられることを強くお勧めします。

遺言書を作っている場合と、作っていない場合では、相続手続きの大変さに大きな違いがあります。遺言書は、相続手続きをスムーズにしてくれる本当に素晴らしいツールであると私は思います。

次に、作成する時期についてですが、これは出来る限り早めに取り組む方が良いと思います。
私の父親は70歳代後半で身体はまだまだ元気なのですが、少し難しい話をしようとすると「わからん」と言って取り合ってもらえなくなります。
父が若い頃にはそんなことは無かったので少し戸惑っていますが、誰でも歳をとると頑固になりますし、判断力などが低下することも仕方がないことです。

しっかりと自分で判断ができるうちに、遺言書を作っておく』というのが遺言書作成の大切なポイントと言えるでしょう。

遺言書というのは「遺書」のようにマイナスなイメージのものではなく、例えば結婚資金、マイホーム購入資金などの準備をしたりするのと同じように、人生設計の一部として位置づけられるものだと思います。ぜひ若いうちから興味を持って取り組んでください。

 

続いて〜遺言書②〜では『遺言書を書いておいた方が良い人』についてお話ししました。
遺言書を書いた方が良い人とは、

(1)離婚、再婚をした人などで、相続する人の関係性が複雑な方
(2)法定相続分以外の分け方を希望する方
(3)法定相続人以外の人に財産をあげたい方

です。「これらに当てはまる方は遺言書を作っておくことをお勧めします」と書いていましたが、これまでの経験を通じて、ハッキリ『必要です』と言うべきかもしれないと思うようになりました。

例えば(1)の場合です。
結婚してお子さんができ、その後離婚して再婚し、また新しいお子さんができたという場合には、自分が亡くなった後、今のパートナーとお子さん達が、前の結婚でのお子さん達と遺産分割協議のために集まって話し合わなければならないのです。想像しただけでも心が苦しくなりませんでしょうか。
遺言書で故人の意思が示されていれば、少しでもその負担は和らぐと思います。

また(2)については、遺言書が無ければ法定相続分通りに財産を相続するというのが原則ですので、法定相続分以外の分け方を希望している場合は、遺言書を作成してください。しかしこの場合は、遺留分に注意が必要です。遺留分については後述します。

(3)の場合、例えばお孫さんや甥や姪、内縁の妻など、通常は相続人とならない方に財産を分けたい時には遺言書が必要です。

これらに当てはまる方は、ぜひとも遺言書を作成してください。
そして、簡単なことではありませんが、自分が亡くなった後のあらゆる展開を想定し、様々な事態に対応できるような遺言書を作成することが必要です。

 

〜遺言書③〜では、遺留分についてお話ししました。では先ほどの(2)の具体的な例を見ていきましょう。

財産は自宅と現預金のみ、ご夫婦と長男・次男の四人家族で、ご主人が亡くなり、『妻に全財産を相続させる』旨の遺言書が作成されていた、というケースで考えてみます。
ご主人が作成した『全ての財産を妻に相続させる』という内容の遺言書があったとしても、他の相続人には遺留分(法定相続分1/4の1/2 = 1/8)をもらう権利があります。

なお一点注意が必要なのですが、今回の民法改正では、「遺留分減殺請求権」が「遺留分侵害額請求権」へと変わりました。

これまでは、遺留分減殺請求がなされた場合には、不動産を共有するという扱いがありましたが、新しい遺留分侵害額請求では遺留分に相当する額の金銭で支払うこととなりました。

よってこのケースでも、長男、次男から遺留分の請求があれば、現金で支払うことになります。
ここでもし現預金が不足する場合には、自宅を売って現金化しなければならないということも考えられます。

こうならないような手立てとして、『配偶者の居住権』という新たな制度も創設されました。(この制度については2020年4月1日に施行されますので、また改めて説明する機会を設けたいと思います。)

また遺言書の附言事項で、長男と次男に対して「お母さんに遺留分を請求しないように」という思いを記しておく方法もあります。

遺言書も決して万能ではありませんが、作成することで相続のトラブルを防げる可能性は高くなります。

遺言書の話は決して縁起の悪いものなどではありません。
まずは遺言書のイメージを良いものに変えていただければ幸いです。

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行政書士 奥本雅史事務所
http://okumoto.tribute-mj.net

 

株式会社等の資本金の考え方について

奈良県行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

もう今月も終わりまして、10月になりますね。10月といいますと、奈良県行政書士会では毎年10月に広報月間イベントを開催致しております。実は、私は奈良県行政書士会広報部兼一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター奈良県支部広報部(ここでは、以下「コスモス奈良」と呼称することに致します)に所属しておりますので、担当部署として広報月間に参加させて頂く予定をしております。

本年度につきましては、王寺駅等の駅前での広報PR活動並びに相談業務、そして王寺町でのセミナーも予定しておりますので、開催当日の10月15日(火)にどこかでお会いできましたら幸いです。

株式会社等の資本金の出所について

起業支援
行政書士ユウ法務事務所起業支援業務のページへ↑

今回は、株式会社等の法人組織の資本金の拠出について少しお話をさせて頂きたいと思います。例えば、あなたが起業をして、何らかの株式会社等の法人組織を設立したいと考えたとしましょう。

ここで、多くの人が頭を抱えてしまいがちなのが、「資本金」に関する問題です。何かやりたいことが見つかったとしてもそれを実行することのできるほどの資金力(=ファイナンス)が十分でなければ、資金繰りに苦労してしまうことになってしまいます。

前もって起業のための計画を策定していた方にとって、例えば従業員の時代に頂いた給料を貯金しておくというのは、多くの人にとって無難な資金力の集め方であるように思います。また、そうでないにしても優れたアイディアをお持ちの場合には、ビジネスコンテストに参加をして、賞金を獲得し、それを起業資金にするという猛者もいることでしょう。この他によくある方法としては、補助金を活用する、融資を受ける、知人・親等の親しい人に借りるなどもよく検討されるものです。これらのどの方法を採用しても良いのですが、実はそれぞれにメリット・デメリットがあるのです。つまり、資本金をどのように、そしてどこから、どれくらい拠出するというのは、起業を試みる方にとっては慎重に検討すべき重要なテーマといえます。このテーマについて、別の回にでもご紹介させて頂いた方が良いかもしれませんね。

一方で、例えば、元々別の法人体を運営していて、その組織の目的を変更したいと考えている場合には、少し状況が変わることになるのかもしれません(もちろん、当然のことながらその法人組織体が資金力・経営上の観点より特段の問題を有していないことが前提となります)。もしも今あまりお金がない、一方で現在別の組織を運営しているという場合には、別の法人組織体の資本金・財産を利用することができるのであれば効果的であるようにも思いますね。現在は起業しようとする方も増えていると聞きますから、この方法を利用するとひょっとすると、少しでも多くの人が起業のチャンスを掴むことができるかもしれません。

上記方法を利用する前に、少し立ち止まって考えてみましょう

行政書士起業支援

実は、この類のお話について以前に一度ご相談を頂いたことがあるのですが、本当に上記方法を活用することが有効であるといえるのかについて、少し立ち止まって考えてみて頂きたいと思います。例えばですが、上記の他に有効な方法があるのであれば、それについて検討をしなければいけないでしょうし、もしかしたら場合によっては、上記方法が有効でないケースもあるかもしれませんよね。

「あっ、この方法良さそうだな」と感じたとしても、特に重要な判断を下さなければいけないような場合には、少し冷静になって検討をし直すということも時には必要なことかもしれません。少し長くなってしまいますので、この続きについては、次回お付き合い頂くことに致しましょう。次回も乞うご期待ください!

以上の点につきまして、何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。奈良県の行政書士

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事務所名 行政書士ユウ法務事務所
所在地 【〒630-8131 奈良県奈良市大森町43-2 ホワイトパレス21 401号】
電話番号 【050-3698-1344】
FAX  【0742-90-1344】
営業時間 【9:30~18:30】
定休日 【土日祝】
E-mail 【info@gyouhoum.com】
URL  【http://gyouhoum.com/】
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「成年後見制度利用支援事業」について

こんにちは。

介護・福祉の専門オフィス

行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。

 

朝晩はだいぶ涼しくなってきましたね。

秋の気配が近づいています。

 

みなさん、本日からラグビーワールドカップが始まりますね!

日本でラグビーはメジャーなスポーツとは言えないかもしれませんが、このラグビーワールドカップは世界3大スポーツイベントとも言われるほど、世界的に注目度が高いようです。

 

前回、2015年に英国で開かれた大会では強豪の南アフリカに大金星をあげ、「史上最大の番狂わせ」なんて言われました。五郎丸ポーズも流行し、盛り上がりましたよね。

 

今回は日本で開催されます。

日本代表選手のみなさんは並々ならぬ気合いで試合に臨まれるでしょう。

ラグビーならではの激しいぶつかり合いは見ごたえ十分です。

楽しみですね~

きっと感動的な試合を見せてくれるに違いありません。

みんなで応援しましょう!

 

それでは、本題に移ります。

今回は成年後見制度を利用する際にかかる費用について書いてみようと思います。

 

というのも、成年後見制度に関するご相談を受ける中で、費用についてのご質問がけっこう多くあります。お金がないと利用できないと考えている方もいらっしゃいますし、不安に思っている方も多いです。

 

そこで、費用を公的に補助するための「成年後見制度利用支援事業」という制度についてまとめてみました。

まず、成年後見制度を利用するためにかかる費用として、

①申立てに伴う費用

②成年後見人等の事務の遂行に伴う経費としての費用および報酬

の2つがあります。

 

以前のコラムでも紹介しましたが、

① 申立てに伴う費用は、原則として申立人において負担すべきものとされています。

② 後見事務に関する費用および成年後見人等の報酬は、成年被後見人等の資産から支弁するものとされています。

(ただし、成年後見人等の報酬は、成年後見人等の「報酬付与の審判の申立て」に基づいて、家庭裁判所が成年後見人等および成年被後見人等の資力その他の事情を考慮して決定することになっています。)

 

つまり、報酬を支払うことで、成年被後見人等の生活ができなくなるということがないように家庭裁判所が考慮して決定します。

 

このように費用について法律で定められていますが、正確に理解していないと、

「後見人を頼めば毎月お金がかかる」

「お金がないと利用できない」

と考える方が非常に多いです。

 

様々な事情で申立費用や成年後見人等の報酬が負担できない方もいらっしゃいますが、成年後見制度を利用するための一つの方策として「成年後見制度利用支援事業」があります。

 

この事業は、成年後見制度の利用に伴う費用と後見報酬等の費用を公的に補助しようというもので、実施する市町村の予算に対し国が2分の1、都道府県が4分の1を助成するというものです。

 

国は助成を行う場合の上限の参考単価を次のように示しています。

  • 経費:申立手数料800円、 登記手数料2600円、 鑑定費用 5~10万円、など
  • 成年後見人等の報酬(上限)

:在宅 月額2万8000円

:施設入所 月額1万8000円

 

ただし、成年後見制度利用支援事業は市町村のメニュー事業であり、事業の実施は市町村の選択に委ねられています。平成30年10月1日時点で高齢者関係の申立費用及び報酬助成を実施している市町村は1,480(85%)となっています。

 

また、実施している市町村の場合でも、

・申立費用のみの市町村44(2.5%)

・成年後見人等の報酬のみの市町村126(7.2%)

というように、助成の内容に違いがあります。

(厚生労働省資料:成年後見制度利用促進施策に係る取組状況調査結果)

 

 

みなさまのお住いの市町村が事業を実施しているかどうかは、市町村の例規集やホームページで確認できるところもありますが、情報を出していない市町村もあるため、直接担当課へ問い合わせてみてください。

 

そして、まだ成年後見制度利用支援事業を実施していない市町村もあるようです。財源の確保などの課題もあると思いますが、全市町村において成年後見制度利用支援事業が実施される必要があります。

 

判断能力が低下すれば、お金があってもなくても「本人の権利を護る」ことは絶対に必要です。資力がないからといって成年後見制度が使えないということはあってはならないと思います。

 

成年後見制度が「お金のある人の財産管理のための制度」ではなく、誰でも利用できるようにするためには、資力のない人への公的財政支援は不可欠です。

 

これからは財産管理だけではなく、身上保護にも力を入れた後見活動が望まれます。成年後見制度が安心して使える制度になるためには、引き続き改善が必要ではないでしょうか。

 

成年後見制度をはじめ、介護・福祉に関するお悩みはよしかわ事務所へどうぞお気軽にご相談ください。

 

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