遺言書⑩ ~公正証書遺言 中編~

こんにちは、相続手続きと遺言書作成専門の行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

前回、公正証書遺言のメリットを自筆証書遺言と比較しながら見ていきました。
今回は、公正証書遺言のデメリットとは何かを考えてみたいと思います。

公正証書遺言を作成する際には『2名以上の証人』が必要です。
証人は、遺言書作成の当日に公証人役場へ一緒に行ってもらい、遺言書の作成に立会ってもらいます。

そのため、事前に証人となってくれる人を2名以上探し、依頼しておかなければなりません。
ところが民法には、以下の者は証人になることができないという規定があります。
➀未成年者
➁推定相続人および受遺者、これらの配偶者および直系血族
➂公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人

➁を見てもらえばわかるように、一番頼みやすい存在である、近しい親類に頼むことができないのです。

そして、信頼がおけない人物に頼むことも避けないといけません。
証人の役割は、遺言書の内容が遺言者の意思の通り正確に記載されているかを確認し証明することです。つまり、遺言の内容は全て証人に知られてしまうことになります。秘密を絶対に守ってくれる、信頼できる人物でなければ、証人を依頼することができないということです。

万一、遺言書の内容が誰かに漏れてしまえば、財産を狙ったトラブル等が起こる可能性も無いとは言い切れません。

ですので、証人は職務上の守秘義務がある行政書士等の専門家に依頼するのが適切でしょう。また、公証人役場でも証人を紹介してもらうことができます。(費用は別途必要)

それからもうひとつ、費用面の問題があります。
公証人役場で公正証書遺言を作成してもらう際には手数料が必要となります。

これは目的物の価額に応じて、以下の表のように定められています。

目的物の価額

手数料

100万円まで 

5000

200万円まで 

7000

500万円まで 

11000

1000万円まで 

17000

3000万円まで 

23000

5000万円まで 

29000

1億円まで 

43000

1億円を超えて3億円まで

43000円+超過額5000万円まで毎に13000円加算

3億円を超えて10億円まで

95000円+超過額5000万円まで毎に11000円加算

10億円を超える場合

249000円+超過額5000万円まで毎に8000円加算

この手数料は、相続人あるいは受遺者一人あたりのものです。相続人、受遺者が複数人いる場合には、それぞれの人について手数料を算出し合算します。

例えば、妻に2000万円、二人の子供に1000万円ずつの財産を相続させる遺言を作成する場合、

23000円+17000円+17000円=57000円

となります。
これに加えて、目的の価額の総額が1億円以下の場合には、遺言加算といって11000円が加算されます。

上記の例では総額が1億円以下ですので、先程計算した57000円に11000円を加えた68000円が手数料の額となります。

なお、遺言者が病気や高齢等の理由で公証人役場に行くことが出来ない場合には、公証人が自宅や病院に赴き遺言書を作成することもできますが、この場合には手数料は50%加算となり、公証人の旅費や日当も必要になります。

さらに公正証書遺言は、公証人役場で保管される「原本」、遺言者に交付される「正本」と「謄本」の3部が作成されますが原本は3枚を超えた場合1枚毎に250円が加算され、正本、謄本については1枚につき250円が必要です。

以上が、公証人役場に支払う手数料です。

遺言者ご自身で公証人役場とやりとりをする場合には、この手数料で作成できるのですが、実際には行政書士等の専門家に相談して間に入ってもらう方のほうが多いでしょう。
専門家に依頼することで、推定相続人や財産についての調査、必要な書類の準備、遺言書の原案の作成、公証人との打ち合わせ等を任せることができます。
ただし、専門家への報酬は発生します。(当事務所の場合、報酬額は5万円です。また信頼のおける証人も一名1万円でご紹介させていただきます。)

これらの費用(公証人役場の手数料、専門家の報酬、証人の謝礼 等)の総額が公正証書遺言の作成費用となります。

このように費用が高額となってしまうため、『気軽に何度も作り直す』というわけにはいかないのが公正証書遺言のデメリットではあるのですが、遺言書としての確実性、安全性、信頼性においては、現在のところ公正証書遺言が一番優れていると言えます。

しかし、この度の民法改正によって、自筆証書遺言に対する公正証書遺言の優位性が“絶対”とまでは言えなくなるかもしれません。

次回は、それについて触れてみたいと思います。

 

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改正入管法施行!安い外国人労働者が供給される??

奈良県王寺町(大阪梅田からJR大和路線で35分)で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士の若林かずみです。

 

改正入管難民法(出入国管理及び難民認定法)が、先日、4月1日から施行されました。

今後、日本政府は、ここ5年間で約35万人の外国人の受入れを試算していますが、どうなっていくのでしょうか。目が離せません。

(法務省HPhttp://www.moj.go.jp/content/001288931.pdf )

 

さて、先日、こんなことがありました。

●千年の歴史ある国からやってきた外国人からお電話が…。

 

「はじめまして~。ペラペラペラ…(お国訛りの自由奔放なトークが続く…)」

 

この人は、一体……”(-“”-)”

で、結局、どういったご用件でしょうか???と伺うと、

要するに、外国人を安く日本に仕入れて、日本の中小企業に提供しよう!

一緒にビジネスしようぜ!的な…。。。。。。( ゚Д゚)

 

「日本人を雇おうと思ったら高い給料を払わないといけないけど、外国人なら最低賃金で雇えるね!企業も儲かるね!」

 

ん??ちょっと、ちょっと。

例えば、就労ビザを取得する場合、同じ会社で勤める日本人と同じ程度の給料を出していないと許可が下りないですよ。

 

「そういえば、以前、入管から『もっと給料を上げて下さい』って言われましたね~。

アハハハハ……(高笑い)」

 

そうそう。だから、アカンねんって。”(-“”-)”

日本人も最低賃金で働いているような会社や仕事なら別ですけど…。

 

そうなんですよね。

こういう誤解。まだまだあるんだなと思いました。

外国人だから常に安く雇える!そういうことではありません。

日本人に安い賃金しか払えない職場で、人材が不足している。

その場合に、その安い日本人の賃金と同程度の賃金でも働いてくれる人材として外国人を雇うことができるというだけなんですよね。

介護の現場など、まさにそういう状況ではないでしょうか。

 

このように、ちょっとした誤解をしたままビザの申請をすると、不許可になってしまいます。

また、ビザの申請をする際には、「理由書」というものも必要ですが、この理由書は慣れていない人だと上手く書けなかったりします。

そうすると、残念なことに不許可となってしまうわけです。

この「理由書」を書く力こそが、申請取次行政書士の腕の見せどころとも言われています。

 

ビザの申請を検討されている方がいらっしゃったら、申請取次行政書士の資格を保有し、その実務知識が十分にある行政書士にご依頼ください。

 

 

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer

AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員、

若林かずみ(wakabayashi kazumi

和(yawaragi)行政書士事務所

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一般社団法人・一般財団法人が小規模事業者持続化補助金申請すると。。。?

奈良県行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

この原稿を執筆している時点で、とても大きなニュースがありました。

新元号が発表されましたね。「令和」ということで、次のような意味が込められているとのことです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

東洋経済オンライン(2019/4/1)より

https://toyokeizai.net/articles/-/274265

 

日本古典の万葉集から考えられたそうです。新しい時代も良い時代になるように、頑張っていきたいものですね!

本年度の小規模事業者持続化補助金の最新情報とは?

起業支援
行政書士ユウ法務事務所起業支援業務のページへ↑

さて、今回のテーマですが吉川先生よりリクエストを頂きましたので、本年度の小規模事業者持続化補助金の最新情報について取り扱いたいと思います。

が、しかし。。。

執筆現在では、まだ公募がされていないようです。。。

参考までに去年の公募状況を見てみましたところ、3月9日となっていました。

補正予算自体は既に成立していますので、間もなく開始されるとは思いますが、引き続きアンテナを張りつつ情報を待ちましょう!

小規模事業者持続化補助金の組織性の要件について

行政書士起業支援

とまぁ、これだけでは少し寂しいので内容について見ていきたいと思います。小規模事業者持続化補助金はどのような組織が対象になっているのかご存知でしょうか?私も補助金については、お客様にご相談を頂くことがあるのですが、その中でも押さえておいた方が良いかと思われる組織性の要件について考えていきたいと思います。

前回のコラムでは、小規模事業者持続化補助金を受けるための「小規模性」について解説をさせて頂きました。

平成31年度の小規模事業者持続化補助金の経営計画作成セミナー

ところが、そもそも前提として小規模事業者持続化補助金に馴染まない組織・属性が存在します。小規模事業者持続化補助金は、商工会議所・商工会が発表しているもので、営利性のある中小組織(個人事業を含みます)を対象にして公募されます。

つまり、これを裏返すと営利性のない組織には馴染まない制度であるということが出来ます。したがって、一般社団法人や一般財団法人が小規模事業者持続化補助金の恩恵を受けることは出来ないということになります。

同様に、NPO法人も任意団体も受けることが出来ないことになっています。

 

(↑任意団体について覚えていらっしゃいますか?

以前にご紹介した記事をリンクしておきますので、お忘れになった方や再確認されたい方は是非ご覧になってみてください)

「認可地縁団体」(特殊な組織の形態)を作る方法とは?~奈良の行政書士より~

これまで一般社団法人・一般財団法人についてご説明してきましたが、組織の形態を検討する上で、このような資金調達での制約についても考えていかなければいけないということになります。しかしながら、当事務所では一般社団法人様・一般財団法人様の資金調達についても相談は承っておりますので、お気軽に一度ご相談ください。

補助金・資金調達の方法など組織経営の方法について多角的に検討することが有効となりますので、どうしようか悩まれているという方は、是非行政書士に一度相談をしてみてはいかがでしょうか?

 

以上の点につきまして、何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。

奈良県の行政書士

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最高裁の考え方「これからは親族後見人」!?

こんにちは。

 

安心をお届けする介護・福祉の専門オフィス

行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。

 

 

桜も咲き始め、春らしくなってきましたね。

 

 

先週、マリナーズのイチロー選手が引退を発表されました。記者会見をご覧になった方も多いと思います。

 

私は学生時代、野球部に所属していました。

イチロー選手に憧れて試合で「振り子打法」を真似してみました。(残念ながら打率は上がりませんでした)

 

特に憧れたのはイチロー選手の「レーザービーム」です。

外野からの返球でランナーを刺す(アウトにする)姿は見ていて本当に憧れます。

 

バットでの記録が注目されやすいですが、走塁、守備も超一流なんですよね。まさに走攻守の3拍子がそろったスーパースターです。

 

イチロー選手の会見を見ていて一番印象に残ったのは、生き方について語った場面です。

 

~少しずつの積み重ね、それでしか自分を超えていけないと思うんですよ~

 

あくまでも測りは自分の中にあって、自分がやると決めたことを信じてやっていくという主旨の話もされていました。

メジャーリーグで歴史的な活躍をした世界のイチロー選手。

この偉大な記録の背景には、凄まじい努力と、自分の弱さに負けない強い精神力があるんだろうなあ・・・と想像しました。

 

そんなイチロー選手の言葉を聞きながら、私も努力を惜しまず、成長できるように頑張りたいと思いました。

 

 

 

前置きが長くなりましたが、本題に入りましょう。

 

今回は成年後見制度に関する興味深いニュースがありましたのでご紹介させていただきますね。

 

平成31年3月18日

厚生労働省にて第2回成年後見制度利用促進専門家会議が開催されました。

詳しい資料は厚生労働省HPでご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03991.html

 

 

この会議で、成年後見制度をめぐって最高裁判所が「後見人には身近な親族を選任することが望ましい」との考え方を示しました。

 

私は以前のコラムで

 

後見人になった家族の不正などが背景にあり、弁護士ら専門職の選任が増えていて、家族でも選任されるとは限らないとお伝えしていました。

 

しかし、この傾向が大きく変わる可能性があります。

 

これまで、家庭裁判所が親族らの不正を防ぐ観点から、専門職の選任を増やす傾向がありました。

 

しかしながら、現在判断力の低下によって権利を護る必要がある人の数に比べ、制度を利用している人の数は低迷しています。

 

色んな原因があると思いますが、大きな原因の一つとして、後見人の担い手不足があるのではないかと思います。

専門職の後見人は数が限られています。一人で何十人も担当することは実務的に不可能です。

 

各自治体で市民後見人の養成なども進められていますが、全国的に十分な担い手が確保できているとはいえない状況です。

 

最高裁は基本的な考え方として、「後見人にふさわしい親族など、身近な支援者がいる場合は、本人の利益保護の観点から親族らを後見人に選任することが望ましい」と提示しました。

 

恐らく、親族に後見人として就任してもらわないと担い手が足りないことが明らかになってきたのではないかと想像します。

 

また、後見人の交代についても、「不祥事など極めて限定的な現状を改め、状況の変化に応じて柔軟に交代・追加選任を行うとする。」とも言っています。

 

これまで、一度就任したら簡単に辞任できませんでした。

 

これは色んな人に後見人の担い手として活動してもらえるようにと考えているようにも聞こえます。

 

ただし、色んな人が後見人として活動する場合、責任を持って後見活動を行わないと、被後見人の権利が侵害されてしまいます。

 

 

最高裁家庭局は、後見人の選任は各裁判官が個々の事案ごとに判断するため「あくまで一つの参考資料」と説明していますが、最高裁の考え方が表明されたことによる影響は必至ではないでしょうか。

 

今後どのような制度運用がなされるのか引き続き注目していきたいと思います。

 

これから認知症患者数が増加することが想定されています。例え、認知症になったとしても安心して暮らせる社会でありたいですね。

 

そのためには、私たち国民が関心を持って制度をチェックしていくことも大切だと思います。

また、新しい情報があればコラムでご紹介させていただきます。

 

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風営法2

こんにちは。
武村直治行政書士事務所 行政書士の武村です。
奈良県の中南和地域を中心に活動しています。
今回は細かい要件の前に、ご注意頂きたい事項をお伝えします。
相談が多い1号営業を中心にお伝え致します。
1号営業とは前回お伝えした通り、スナックやラウンジ、キャバクラなど、
客を接待し、遊興や飲食をさせる営業を指します。
これらに関して相談を頂いた場合、弊所は全力で頑張らせて頂きますが
場合によっては躊躇することがあります。
今回はその事についてお伝え致します。
◆物件の契約日や営業開始予定日について
相談を受けた際、すでに許可が下りることを前提として営業開始日を決めてから
許可取得の依頼をされる方がまれにおられます。
ただ、個人的にはこういったケースの依頼は慎重に対応しています。
なぜなら、許可は私たち行政書士の裁量や上手い書類の書き方で取得できる
ものではなく、決められた要件をクリアし、さらに公安委員会の現地調査も
クリアした上で初めて取得できるものであり、それらの要件を満たしていなければ、営業開始予定日が訪れても営業は出来ないからです。
できれば営業開始を検討している時点でご相談を頂きたいのが本音です。
要件に関しては後日に詳しく記載するつもりではおりますが、例えば開業のために工事を行ったが、カウンターの高さが1メートルを超えていた場合、改めて
床上げの工事などを行い、カウンターの高さが1メートル未満になるようにする必要があります。
すぐに対応できる状況ならよいのですが、お店の広さや構造、また工事業者
の状況によっては100万円を超える追加工事費用が必要になったり、期間も1ヶ月
ほどかかってしまい、結局営業開始予定日に間に合わない、といったケースもあります。
また、こんなに追加費用がかかるなら営業を断念したいが、すでに店舗の契約や
他にもかなりの費用をかけてしまったためどうしたものか、、、というケースも
あるでしょう。
カウンターの高さなどはネット上でよく書かれていることなのでミスは少ないかもしれませんが、もっと細かい部分、例えば、金網や透明の壁など向こう側が見渡せる仕切りがお店に設置されている場合、許可要件にはひっかからないでしょうか?
そしてその仕切りが移動できる場合は?
さらにL字型カウンターを設置しておりその奥が全く見渡せない場合や、
客席の一部だけが照度要件を満たしていない場合、さらに電気のスイッチが
スライダックス(調光器)の場合はどうでしょうか?
他にも場所要件など細かい規定はありますが、できればこういった要件的なことを事前に調査・判断させて頂きたく思います。
ちなみに、こういった問題点を費用がかかっても解決して頂けるなら頑張らせ
頂きますが、「書類上でなんとかうまくやって」というような依頼は弊所ではお受けできません。
風営法の場合は許可取得の前に公安委員会の現地調査があるため、どちらに
しろごまかしはききません。
これから風俗営業を開始されるご予定の方は、まずはお近くの行政書士にご相談
することをお勧め致します。

特定技能1号・特定技能2号。その詳細が明らかに!

奈良県王寺町(大阪梅田からJR大和路線で35分)で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士の若林かずみです。

 

新聞やテレビで騒がれていた入管難民法(出入国管理及び難民認定法)の改正ですが、平成30年12月8日の国会において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し,同月14日に公布されました。

そして、「新たな外国人材の受入れ」に関する詳細が、平成31年2月に法務省入国管理局から公開されています

(法務省HP:「新たな外国人材の受入れについてhttp://web.moj.go.jp/content/001285947.pdf

 

この中で、このたび新たに創設された在留資格である「特定技能1号」「特定技能2号」の詳細が公開されています。

まず、特定技能1号2号とは、簡単に言うと、次のようなものになります。

 

〇特定技能1号……特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

〇特定技能2号……特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

 

特定技能1号は、「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能」で足りることから、従前では就労ビザが取得できなかったような単純労働でもビザの取得が可能となり、人材不足に悩む業界から多大な期待が寄せられています。

そこで、この「特定産業分野」に、どの業種を含めるのかという点も議論となっていましたが、最終的に「特定産業分野」となったのは、次のような業種になります。

 

〇特定産業分野とは……介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設(※)、造船・舶用工業(※)、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業(14分野)

         ※特定技能2号は、※印の2分野のみ受入れ可能となっています。

 

また、特定技能1号及び2号、それぞれのポイントは以下のようになります。

 

【特定技能1号のポイント】

〇在留期間……1年。6ケ月又は4ケ月毎の更新。通算で上限5年まで。

〇技能水準……試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

〇日本語能力水準……生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

〇家族の帯同……基本的に認めない

〇受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

 

【特定技能2号のポイント】

〇在留期間……3年。1年又は6ケ月毎の更新。

〇技能水準……試験等で確認

〇日本語能力水準……試験等での確認は不要

〇家族の帯同……要件を満たせば可能(配偶者、子)

〇受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

 

このような制度の運用が開始されるのは平成31年の4月1日からです。

現在、私達、申請取次行政書士は、新制度に備えて、知識のブラッシュアップを図っているところです。

一般の方々に置かれましては、私達以上に分からない点が多くあるかと思いますので、新制度について何か疑問点などありましたら、お気軽にご相談下さい。

 

 

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遺言書⑨ 〜公正証書遺言 前編〜

こんにちは、相続手続きと遺言書作成専門の行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

先週の日曜、平成31年3月3日から、奈良市の各証明書が大手コンビニエンスストアなどで取得できるようになりました。(ただしマイナンバーカードが必要です。)
取得できる証明書は以下のものです。

・住民票の写し
・戸籍全部(個人)事項証明書
・戸籍の附票
・印鑑登録証明書
・課税(非課税)証明書

手数料は窓口と同額ですが、土日祝でも取得することが可能なうえ、利用時間も午前6時半から午後11時までとなっていますので「平日の日中、市役所に足を運ぶ時間がなかなか取れない」という方には嬉しいサービスだと思います。

テクノロジーの進歩が、行政サービスの向上にも繋がって、暮らしがますます便利になっていきますね。

インターネットの普及により、行政手続きの電子化もどんどん進んできました。我々、行政書士も時代の変化に対応できるよう、常に努力をしていかなくてはなりません。

 

さて、それでは遺言書に話を戻したいと思います。今回は、普通方式の中の『公正証書遺言』についてです。

公正証書遺言とは、公証役場公証人が公正証書により作成する遺言のことです。

公証役場という場所は一般の方にはあまり馴染みがないかもしれませんが、公証人(裁判官や検察官を長く務めた者で、公募に応じた者の中から法務大臣が任命する公務員)が公正証書の作成や、株式会社などの定款の認証を行う役場で、奈良県の場合、奈良市と大和高田市にあります。

では、公正証書遺言のメリットとはなんでしょうか?前回ご説明した、自筆証書遺言と比べて見ていきましょう。

まず、自筆証書遺言は自分自身で保管をしなくてはならないため紛失・汚損・災害等による滅失などの恐れ、また第三者によって隠匿・破棄・改ざんなどをされる可能性があります。
それに対して公正証書遺言は、公証役場で遺言書の原本を保管するためその心配がありません。(原則20年間保管、奈良市の公証役場では本人が120歳になるまで保管します。)

次に、自筆証書遺言を自分で作成した場合には、法律で定められた要件を欠いていることにより無効となってしまったり、相続人の遺留分に対する考慮が無かったためにかえって紛争の元となってしまう危険性などがあります。
公正証書遺言は、公証人が内容の確認を十分行った上で作成するため、要件を満たさず無効となる心配や、遺留分その他への配慮も万全です。

さらに、自筆証書遺言は相続が発生した時(つまり遺言者が亡くなられた時)に、相続人が遺言書を裁判所に提出し、検認の手続きをしなければなりません。

しかし公正証書遺言は、裁判所での検認の手続きが不要です。したがって、相続発生と同時にその遺言書は有効となり、相続財産の処分をただちに開始することができます。

なお公正証書遺言の検認手続きが不要なのは、遺言書の原本が公証役場で保管されているため改ざんされる恐れが無いこと、また公証人が公正証書を作成するにあたっては、公証人法による厳格な職務規定がおかれているため、遺言の内容をあらためて検証する必要が無いから、という理由です。

最後に、自筆証書遺言は全文自筆(財産目録を除いて)が要件ですので字が書けない方は作成することができませんが、公正証書遺言は公証人に内容を口授することで作成できますので、字が書けない方でも作成が可能です。(もしお話しもすることが出来ない場合には通訳者による通訳(手話通訳等)により作成することも可能です。)

自筆証書遺言と比べてこのようなメリットを持っている公正証書遺言ですが、デメリットはないのでしょうか。

これについては次回見ていきたいと思います。

 

行政書士 奥本雅史事務所
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平成31年度の小規模事業者持続化補助金の経営計画作成セミナー

奈良県行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所木村友紀です。

「平成31年2月23日」は、平成23年2月22日を記念してあるイベントが行われました。何のイベントですかって?毎年2月22日は行政書士記念日と言われており、奈良会でもイベントを開催しております。今回は県内今井町にてツアーを行い、行政書士の宣伝も行いました。詳しくは、奈良県行政書士会のfacebookページをご覧ください!

詳しくは、

コチラ(奈良県行政書士会facebookページに移ります)

平成31年度小規模事業者持続化補助金経営計画作成セミナーに参加しました!

まずは、私が去年執筆しました小規模事業者持続化補助金の内容を覚えて頂いていますでしょうか?もう忘れちゃったよという方は、とっておきの情報がのっていますので、是非確認してみてくださいね ↓

平成29年度補正予算事業「小規模事業者持続化補助金」の採択結果について~奈良の行政書士より~

さて今回は、平成31年度小規模事業者持続化補助金についてお伝えしたいと思います。ここ何回か一般社団法人・一般財団法人について取り上げたいなという衝動に駆られておりましたので、連続して執筆しておりましたが、どうして今回小規模事業者持続化補助金について執筆しようと考えたかというと、ずばりそろそろ募集時期が迫ってきているからという訳ですね!

残念ながら、本執筆時点では募集見込みの段階で公募開始日が確定しておりませんので、詳細をお伝えしかねるのですが、今回お伝えしたい内容と言いますのは、私が最近参加致しました最新年度の平成31年小規模事業者持続化補助金の経営計画書作成セミナーについて少しお伝えできればと思いましたので、急遽法人系のテーマから割り込みさせて頂きました。

小規模事業者持続化補助金における「小規模性」要件とは?

行政書士起業支援

お得な内容盛りだくさんなテーマだったのですが、その中でも今回お伝えできるごく一部についてご紹介できればと思います。実は小規模事業者持続化補助金というのは、希望すれば誰でも採択される訳ではありません。当然予算も限られていますから、一定の条件を満たした事業者様にのみ認められるという仕組みになっています。さて、その中の一つが「小規模性」です。名称にもあるのですが、

例えば、100人程度従業員がいらっしゃる会社であれば、まず認められないことになります。コチラの要件を満たす場合というのは、例えば、一般的なサービス業の方ですと5人以下しか認められません。ただし、これには例外があったりします。常勤性のない従業員の方はカウントされないということになっていますので、こちらも考慮して判断していくことになります。その他の制度も気になるところですね。小規模事業者持続化補助金を検討してみたいなという方は、是非一度ご相談頂ければと思います。

おまけ

さて、補助金制度について気になってきましたか?そんな方には、私が以前執筆致しました補助金の記事を再度見てみてくださいね。補助金の制度について分かりやすく解説させて頂いております。

確認しよう!奈良県で行政書士に補助金を依頼するなら?~奈良の行政書士より~

以上の点につきまして、何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。

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社会福祉士と成年後見制度

こんにちは。
安心をお届けする介護・福祉の専門オフィス
行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。
今回も引き続き、「社会福祉士」について書いてみたいと思います。

 

最近、ニュースやワイドショーで千葉県で起こった児童虐待、そして小学校でのいじめの問題が報じられています。その内容を知れば知るほど本当にあったことなのかと衝撃を受けました。

 

教育委員会、児童相談所の対応、また小学校の先生の不適切な言動に批判が寄せられています。一番つらい思いをしているのは子供たちです。

 

今後、どのようにして子供たちを守るのかを真剣に考えないといけません。私も他人事ではなく自分事として何かできることがないか考えているところです。

 

また、社会福祉士という立場で考えると、子どもの人権を護るという使命があります。虐待やいじめの問題には家族関係や経済状況などに福祉課題を抱えているケースが少なくありません。このような痛ましい事件が起こるたびに、社会福祉士が専門性をさらに発揮していく必要性を感じます。

 

現在、児童相談所や教育委員会で頑張っている社会福祉士に期待しつつ、日本社会福祉士会としても何らかのアクションがあれば協力していきたいと思います。

 

さて、今回のコラムでは、社会福祉士と成年後見制度についてもう少し詳しくお伝えしてみようと思います。前回も簡単にご紹介しましたが、相談援助の専門職、社会福祉士が成年後見制度で担っている役割をお伝えしたいと思います。

 

社会福祉士が成年後見活動に取り組んでいることは、前回のコラムの通りです。

 

活動の根底には「社会福祉士の倫理綱領」があります。活動の拠り所ですね。 これは研修などで徹底的に学びます。とても大事です。

 

その中に、「人間の尊厳」という言葉があり、すべての人間をかけがえのない存在として尊重するとしています。社会福祉士の活動における原則であり出発点だと思っています。

 

社会福祉士には、支援を必要とする人々の生活と権利を擁護することが、社会福祉士という専門職としての価値と原則を具体化するものとしてとらえていて、成年後見制度などの権利擁護の法制度を理解し、積極的に活用していく力が求められています。

 

そして、社会福祉士は地域包括支援センターや権利擁護センターなどで実際に権利擁護に関する相談に対応しています。

 

成年後見制度などの権利擁護制度を利用する必要のある人は、判断能力の衰えや虐待を受けている場合など、自ら主張すること、支援を求めることや制度を活用することができにくい特徴があります。

 

ですので、この人たちが制度を利用し、その利益を享受することができるようにするためには、入り口としての相談が極めて重要になります。

 

この権利擁護相談において社会福祉士は、福祉に関する相談援助、連絡調整の専門職としての役割が期待されています。この期待に応えるには勉強が欠かせません。多くの社会福祉士は勤務外で時間を確保して研修会などで勉強しています。私も頑張らなくては・・・

 

また、成年後見制度は、制度の発足当初から「複雑でわかりにくい」「なじみにくい」などの声が多く、制度利用のための身近な専門相談機関の心要性が指摘されてきました。

 

このような背景もあり、前述の地域包括支援センターは、専門的·継続的な視点から高齢者の権利擁護のための支援を行うことを目的とし、事業内容として成年後見制度の利用支援や高齢者虐待への対応等を実施しています。

 

これらの業務を遂行する専門職として、社会福祉士が配置されているんですね。私の知り合いにも地域包括支援センターで頑張っている社会福祉士がたくさんいます。みなさんから聞く話には、教科書には載っていない色んなエピソードがあります。その中には実務でしか得られない貴重な経験があり、いつも学ばせていただいてます。

 

このように、成年後見制度などの権利擁護に関する相談は、地域包括支援センターが地域の窓口となっています。そこで、しっかり相談者に寄り添いながら、必要な支援をしてくれたり、専門機関や専門家につないでくれます。

 

弊所は地域包括支援センターや地域のケアマネジャーさんからご相談いただくこともあり、協力しながら高齢の方の生活が安定し、安心して暮らせるように支援させていただいています。

 

相談援助を仕事とする社会福祉士は、相談援助技術というものを学んでいます。 社会福祉士に限らず、人と関わる仕事において相談援助技術は必要な技術ですし、役に立ちます。相談に来られた方が安心して話せるかどうか、信頼できるかどうかは相談を受ける立場としてはとても重要です。

 

私も引き続き、自己研鑽に努めようと思います。
機会があれば、役に立つ相談援助技術のご紹介もしていきたいと思います。

 

弊所では地域の方のご相談をはじめ、医療、福祉専門職の方からのご相談もお受けしております。

お悩みやお困りごとをしっかりお聞きし、一緒に解決策を考えます。
お気軽にお問い合わせください。

 

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風営法1

風営法①
こんにちは。
武村直治行政書士事務所  武村です。
年が明けてから毎日寒いですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
前回から風営法についてお伝えしています。
今回からはその中身について見ていきたいと思います。
風俗営業とは客を接待して遊興や飲食をさせたり、射幸的な遊戯をさせる営業の総称であり、風営法によって規制されます。
そして風営法では1号〜5号までの営業+特定遊興飲食店営業に分類されており、 その分類に従って公安委員会より必要な許可を取得することになります。
ちなみに無許可で風俗営業を行なった場合は、行政処分や刑事処分の対象となります。
刑事処分を受けた場合は罰金刑でも前科がつきますので注意が必要です。
では、風営法の分類について見ていきましょう。
・1号営業
主にスナックやキャバクラ、ラウンジ、パブなど、客を接待し、遊興や飲食をさせる営業
・2号営業
喫茶店やバーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの
・3号営業
喫茶店やバーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつその広さが5㎡である客席を設けて営むもの
→ネットカフェなどが該当します。
・4号営業
マージャン、パチンコその他設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊戯をさせる営業
・5号営業
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊戯に用いることができるものを備える店舗、その他それに類する区画された施設において当該遊戯施設により客に遊戯をさせる営業
→ゲームセンターなどが該当します。
・特定遊興飲食店営業
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業 (客に酒類を提供して営むものに限る)で午前6時00分後翌日の0時00分前の時間においてのみ営むもの以外のもの (風俗営業に該当するものを除く)
そして風俗営業とは異なりますが、類似するものとして「深夜における酒類提供飲食店営業」という届出も存在します。
これについては、深夜に主にお酒を提供するが接待は行わない場合、つまり居酒屋さんが深夜に営業を行いたい場合などに該当します。
深夜に主にお酒を提供するお店という点で一般の飲食店とは異なるが、「接待行為」を行わないので風俗営業とも異なるため、「届出」としてその地域を管轄する警察署を通して公安委員会に届出書を提出します。
かなり詳細に区分けされていてややこしい印象です。次回以降も続けてお伝え
いたします。