「離婚は計画的に②。~何よりも大切な子供のこと~」

初めまして。奈良県王寺町で開業しています。

行政書士の若林かずみです。

今回は離婚相談の中でも、子供に関することについて書いてみようと思います。

【はじめに】

「金の切れ目は、縁の切れ目…」などと昔から言われるように、

結婚した二人の縁が切れるときに問題となるのがお金。

ただ、離婚の場合、お金以上に大問題となるのが「子供」の問題。

これだけは、お金で測れないものがあります。

だからこそ、離婚を考える前に、しっかりと対策しておきたいところです。

【離婚に向けて子供のことについて対策しておかないと、こんなことに…】

ある日のこと(以下の物語は、フィクションです。)

同窓会のお知らせをするために、同級生に連絡してみたら…

「私。家を出てみた。」

えっ!”(-“”-)” 出てみたって…。どうするん??

「離婚よ。離婚。それしかないんよ。もう決めてるし!」

あ、そうなの??

「もーーーーー。すっきり!一人って気楽~~。」

そりゃ気楽でしょうよ。

で、子供いたんじゃなかった?子供は??

「LINEで連絡とってるから大丈夫!」

何が大丈夫なのか…。

家出して、どれぐらい経つの??

「えーーっと。桜が咲いてる頃だったからな~」

半年以上経ってますやん!

「だって、忙しかったんだもん」

だもん、じゃねーよー。じゃ、親権とか取れなくてもいいんやね?

「もちろん、私が育てる!もうちょっと落ち着いたらね~」

いやいや。すでに子育て放棄やで。あんた!

そんなに長いこと家出した状態じゃあ、親権とれないんじゃないのかな。

そりゃ、親権取れるかどうかは、いろいろな配慮の結果決まるんだけど

ちょっとなあ…。

「えーーーーーっ。そうなん!聞いてないよーーーー」

だから、転ばぬ先の杖で、

行政書士の私に、先になんでも相談してやーーって

言ってたやんかあ。(≧◇≦)

親権取りたかったら、子供と離れたらアカンで…。

 

【離婚後に子供の親権を取りたいのであれば、やっておくべきこと】

1)子供と一緒に暮らし続けること

仮に自分が家を出るような場合には、親権を取りたい子供も連れて家を出る。

他方、結婚相手が家を出ていくときには、子供を渡さない。

このようにして、子供と離れて暮らさないようにする必要があります。

親が離婚した後も、子供の生活環境が変わらないことが重視されるので、離婚後の子供の親権を決めるにあたっては、子供と同居していることが重要なファクターとなります。

2)離婚後、子供と一緒に安定した生活ができるだけの環境を整えること

(ア)収入の安定がまず必要です。

もともと、自分の方が配偶者よりも収入が高く、安定している場合は問題ありません。

親権を取りたい人が専業主婦(夫)やパート収入程度しかない場合が問題となります。

養育費の目安を確認し、相手からどのぐらい養育費がもらえる可能性があるのか確認しましょう。(#^.^#)

※養育費の目安の確認方法

①夫婦の年収を調べる

→会社員の場合は源泉徴収票、自営業者の場合は確定申告書の控えで調べることができます。

②養育費算定表で目安を確認しましょう。

裁判所のHP参照

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf

③実際に養育費がいくら支払われるかどうかについては、上記の算定を参考に、夫婦の話し合いで決めることになります。

 →養育費については、夫婦で話し合って決めた内容を必ず公正証書にしておきましょう。

 また、相手の支払が滞った場合に備えて、相手の資産に強制執行できるよう、強制執行認諾約款付きの公正証書の作成をお勧めします。

 (公正証書のお仕事なら、行政書士にお任せあれ。)

(イ)自分の収入を増やすことを考える。

  専業主婦の方は、就職を考えてみましょう。

  パート収入程度の方は、キャリアアップすることも考えてみましょう。

  就職にしても、キャリアアップにしても、一朝一夕にできることではないので、

 やはり、離婚は計画的に進める必要があるでしょう。

(ウ)一人親家庭が受給できる手当や支援を調べる。

  今後、住むことになる市町村のホームページを調べてみましょう。

(エ)子供の預け先や進学先を調べる。

  自治体によって、保育施設の事情はかなり異なります。

  しっかりと事前に調べておきましょう。

(オ)子供の精神の安定。

離婚した理由を子供に伝わるようにしっかりと説明できるようにしておきましょう。

そして、そもそも、ちゃんと子供とコミュニケーションが取れるようにしておくこと。

両親が自分たちのトラブルに必死になっている間に、子供の気持ちが離れていっていた…なんてことのないよう。。。

【終わりに】

お金のこと、子供のこと、離婚にあたって、事前に準備すべきことは沢山あります。

そして、後からでは、なかなか覆らないこともあります。

ですので、まずは、事前に、専門家にご相談下さい。

行政書士も、離婚相談を承りますので、気軽にご相談ください。

 和(やわらぎ)行政書士事務所

             行政書士 AFP 法務博士  若林 かずみ

(参考:「イラストと図解でよくわかる!前向き離婚の教科書」 監修:弁護士 森元みのり 「株式会社 日本文芸社」 出版)

 

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相続④ ~秘密は墓場まで~

行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

前回、相続は亡くなられた方(被相続人)の『出生から亡くなるまで』の戸籍謄本を取得することから始まる、というお話しをさせていただきました。

これは、相続人を確定するために必要なことです。

まず亡くなられた方の除籍謄本を取得します。戸籍にお名前が載っていた方が全て亡くなられたり、家族全員で引越して本籍を移されたとき、あるいは結婚などで戸籍から出られて、その戸籍に誰もお名前が残っていない状態になった戸籍は閉鎖され除籍となります。その謄本(写し)が除籍謄本です。(戸籍にまだ誰かのお名前がある場合は、除籍謄本ではなく戸籍謄本となります)

ここから、順々に遡って戸籍謄本を取得していくわけですが、本籍地を移したときや、結婚をしたときにはその度に戸籍が新しくなりますので、その時の本籍地の市区町村役場で戸籍謄本を取得することになります。

そうやって出生までの戸籍謄本を全て集めていくのですが、一つ注意しなければならないのは、改製原戸籍(かいせいはらこせき)です。

じつは戸籍法の改正により、戸籍が新しい様式に作り変えられることがあります。しかし作り替える時に、全ての情報を移しているわけではないのです。例えば、離婚や認知などの情報は移されません。その作り変えられる前の戸籍が改製原戸籍です。ですので、改製原戸籍も忘れずに取得しないといけません。

これらの除籍謄本、戸籍謄本、改製原戸籍謄本を出生まで途切れなく集めると、全ての相続人がそこに載っていることになります。

相続の各手続きをするためには、必ずこの作業を行うことになります。

ですので・・・

よく”秘密は墓場まで持って行く”なんていうセリフがありますが、離婚した事実や、認知した子どもがいる場合なども、亡くなられた後で必ず判明しますので、むしろ隠さずにご家族でよく話し合っておかれることをおすすめします。(亡くなってから知られては、余計に揉め事が起こります)

さて前回のコラムで「単純承認」「限定承認」「相続放棄」について触れましたが、相続人を確定しないと大変な事態になることも考えられます。

3ヶ月の熟慮期間までに、限定承認も相続放棄も選ばなかった場合、自動的に単純承認したものとみなされます。何の手続きもしなければ財産も負債もすべて相続することになるのです。

例えば、お父さんが多額の借金をしている状態で亡くなったとして、お母さんと子どもが相続を放棄した場合、相続権はお父さんのおじいちゃんとおばあちゃんに移ります。おじいちゃんとおばあちゃんも放棄をすれば、お父さんの兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹が全員放棄をして、「これで相続人は誰もいないな!」と思っていたのに、もしも誰も存在を知らない、離婚した前妻さんとの間の子どもや、お父さんが家族の誰にも内緒で認知していた子どもがいたとしたら・・・

やはり相続人の調査をきちっとしないのは危険です。

(※注 熟慮期間は『相続の開始を知ったときから3ヶ月』です。亡くなられたことを知らなかった場合は熟慮期間は進行しません。)

とはいえ、限られた時間内で戸籍謄本をすべて集めるのは大変困難な作業です。
しかもまだ承認、放棄を決めるためには財産の調査をしなければなりません。

相続の最初の締め切り、熟慮期間3ヶ月の間にしなければならないことは、本当にたくさんあるのです。

相続⑤につづく、、、

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確認しよう!奈良県で行政書士に補助金を依頼するなら?~奈良の行政書士より~

奈良県行政書士

【確認しよう!奈良県で行政書士に補助金を依頼するなら?】

奈良県奈良市のJR奈良駅すぐ近くで行政書士をしております、行政書士ユウ法務事務所の木村友紀と申します。

先日、奈良県である創業支援セミナーを受講してまいりました。

日本政策金融公庫『2015年度新規開業実態調査』(日本政策金融公庫総合研究所編)による創業者の苦労する点についてのデータがあります。

少し古いですが、このデータを少し見てみましょう。

日本政策金融公庫『2015年度新規開業実態調査』

https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/topics_160119_1.pdf#search=%27%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%94%BF%E7%AD%96%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%85%AC%E5%BA%AB+%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%91%EF%BC%95%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%96%B0%E8%A6%8F%E9%96%8B%E6%A5%AD%E5%AE%9F%E6%85%8B%E8%AA%BF%E6%9F%BB%27

こういうレポートで分析したりすると、すごく面白いですよね。

日本政策金融公庫様のデータは非常に詳しく書いてあるものが多いため、個人的に是非オススメしております。

ご覧になられる方は上記URLを開いて頂きまして、14ページをご覧いただけますでしょうか。

そうすると、開業時に苦労したこと

第一位、「資金繰り、資金調達」

第二位、「顧客・販路の開拓」

第三位、「財務・税務・法務に関する知識の不足」

という結果になっているわけです。

このデータは最新のものではございませんが、おそらくこの順位結果は変らないのではないかと思っております。

創業者にとって、一番の悩みの種はやはり資金に関する問題だということです。

さて、資金調達の方法と申しましてもその手段は様々です。

例をあげますと、日本政策金融公庫からの融資、信用保証協会からの融資、あるいは各地域の商工会議所のマル経融資、民間からの融資などの金融機関からのお借り入れや家族・親戚からの身内からの借り入れも当然に考えられますよね。

少し前置きが長くなりましたが、ここで、皆さんがあまり利用されていないけれど実はお得な制度をご紹介させていただきます。

それが何かといいますと、補助金です。

なぜ、行政書士が補助金に関して紹介をするのかといいますと、実は補助金の申請業務は行政書士の業務の一つなのです。

ところで、先程も申し上げたようにこの補助金はなかなか使われておりません

それはどうしてでしょうか?

「原因としては、書類の書き方がややこしくて分からなかった」「申請書を作成する時間を取ることが出来なかった」「自社にとって対象となる補助金が何かわからなかった」「書類を作成しかけたが、期限に間に合わなかった」「気軽に相談できる専門家が周りにいなかった」

などのご意見があります。また行政書士の業務ではよくあることなのですが、補助金も同様に、一度申請をしたとしても、その後の報告手続き等の煩雑な手続きを怠ったために、補助金の支給額が減額されてしまったというケースもあるようです

では、いくつかの有効な補助金を紹介させていただきます。

なお、補助金の情報は日々変動致しますので、ご自身の責任で最新の補助金情報を絶えずチェックするようにして下さい。

創業・事業承継補助金事務局

平成29年度 創業・事業承継補助金

http://sogyo-shokei.jp/sogyo/

<概要>

補助率等

外部資金調達がある場合 補助対象経費の2分の1以内(50万以上200万以内)

外部資金調達がない場合 補助対象経費の2分の1以内(50万以上100万以内)

日本商工会議所

平成28年度第二次補正予算小規模事業者持続化補助金

http://h28.jizokukahojokin.info/tsuika/

少し古いですが、ご参考になさって下さい。

<概要>

経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取り組みに対し50万の補助金(補助率3分の2)

(複数の事業者が連携して取り組む共同事業の場合、連携事業者数に応じて上限100~500万)

計画の作成や販路開拓の実施の際、商工会議所の指導・助言を受けられます。

全国中小企業団体中央会

ものづくり補助金

http://www.chuokai.or.jp/hotinfo/28mh_koubo_2016nov-.pdf

中小企業等が第四次産業革命に向けて、IoT・AI・ロボットを活用する革新的ものづくり商業・サービス開発を支援

(補助上限額 3,000万円、補助率3分の2)

さて、本日はここまで見てきましたが、補助金を狙いに行くことは自社の事業計画を見直すこと、PRにつながること等プラスの面が多くございます。是非、一度補助金の申請をご検討頂きたいのと、我々行政書士をはじめとして各機関も相談に乗らせていただくことが出来ます。

奈良県下においても様々な取り組みがなされているようですので、アンテナを広げていただければと思います。

ー参考文献ー

『中小企業のための補助金・助成金徹底活用法』(2016年)

執筆者 秋山義孝他共著

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法定後見を利用するのはどんな場合?

こんにちは。

行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。

前回のコラムでは、成年後見制度の「法定後見」と「任意後見」についてお伝えしました。

「法定後見」は、認知症などによって判断能力が低下してしまったときに、家庭裁判所が決めた後見人等が支援してくれます。
「任意後見」は、判断能力が低下する前に、将来に備えて自分で後見人を選ぶ“転ばぬ先の杖”であることを説明しました。

今回は、「法定後見」について、どんな場合に利用することになるのかについて見ていきたいと思います。

 

~どんな場合に法定後見を利用するのか~

最高裁判所事務総局家庭局が平成 29 年 3 月に出した、成年後見関係事件の概況のなかに、「申立ての動機について」という項目があります。

そこには、
「主な申立ての動機としては、預貯金等の管理・解約が多く、次いで、身上監護となっている。」と記載されています。

申立てのきっかけとなる一番の理由は預貯金等の管理・解約です。
例えば親が認知症になり、病院や施設の入居金など、まとまった金額を親自身の口座から引き出そうとすると、本人確認や後見制度の利用を求められます。

たとえ家族であっても、お金や不動産などの財産は個人のものです。勝手に本人以外の人がお金を引き出したり、不動産を売却したりはできません。判断能力が低下した人の権利を護るため、このような決まりになっています。

 

次の“身上監護”とは普段はあまり使うことがない言葉ですが、具体的に言うと、判断能力が低下して身の回りのことを自分で決めることができにくくなった人の医療や介護、または住まいや買い物など、様々なことに関して代理して契約したり決めたりすることです。ご本人の生活環境を整え、安心して暮らせるように手続きをします。

よく間違えられるのですが、後見人は仕事として直接食事や入浴などの介護をするわけではありません。あくまでも、判断能力が低下した方の意思決定を支援し代理することが役割ですから、病院の費用を支払ったり、介護施設に入居する時の契約を代理したり介護ヘルパーさんが必要であれば手配し契約します。

ただし、家族が後見人になった場合は、家族としての立場で直接介護をすることはあります。

また、病院との治療契約や支払いは後見人の仕事ですが、手術の同意や、入院時の身元保証人は後見人としてはできません。手術は身体を傷つける行為(医的侵襲行為)であるため、本人以外にその判断はできないとされています。

現実的には、病院などでは後見人に対して手術の同意や、入院時の身元保証人へのサインを求められます。しかし、後見人としてはできないことを説明し、手術が必要な場合は、主治医の専門職としての判断にゆだねることになります。

ただし、この場合も後見人が家族の場合は、家族の立場で同意書等のサインはできます。

これらのほか、法定後見を利用することになる場面として、遺産相続があります。遺言がない場合に、遺産分割協議をしなくてはなりませんが、判断能力が低下した人は協議の内容が理解できずに不利益を被る可能性があります。したがって、後見人が本人の利益を護るために代わりに遺産分割協議に対応することになります。

そして、最近は一人暮らしのお年寄りが詐欺被害に遭うケースも増加しており、判断能力が低下してだまされるおそれがある場合は、後見人をつけて詐欺被害を防止しています。

法定後見を利用するきっかけは色々ありますが、いずれにしても後見人は、ご本人の気持ちを汲み取り、本人にとって望ましい生活が実現できるように最善の選択をしていきます。

そのために、ご本人の大事な所有財産を代わりに管理しながら、安心して暮らせるように生活環境を整えること、これが法定後見における後見人等の重要な役割となっています。

 

次回は、どんな人が後見人になっているのか?後見人になるためには何か要件があるのか?についてお伝えしていきます。

 

 

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建設業許可...ホントに必要か???

こんにちは。武村です。

 

もうじき平成29年度の行政書士試験ですね。

なぜか私も緊張します。

勉強していた時のトラウマですかね・・・

受験生の皆さん頑張って下さい。

 

さて、今日は少し抽象的な話しになります。

 

建設業に携わっている友人や後輩から

「建設業許可ってあるとそんなに有利になるの?」

という質問をたまに頂きます。

ただし彼らも皆、仕事を受注するに当たっての数字や要件の面からの

必要性は理解しています。

彼らの質問の真意はそういう事ではなくもっと感覚的なものです。

言い換えれば

 

「建設業許可があれば良いのは分かるが、別になくてもオレ

そんなに不自由ないけど」ということなのです。

 

確かに建設業許可がなくとも、軽微な工事は請け負えます。

軽微な工事と言っても500万円未満(建築一式は別要件)の工事なら

できるため、個人で仕事をするなら十分な金額だ、ということです。

 

もっともな意見です。

今日はこれに対し私個人の意見を書きたいと思います。

 

結論から言えば、それでも許可は取得した方が良いと思います。

なぜなら、許可業者に優先的に仕事を回す、もしくは無許可業者に

許可取得を勧める元請け業者が増えていると感じるからです。

 

これは一例ですが、ある事業者の方が

「今後は許可をもっている業者にしか仕事を回さない」と話されていました。

信用性、請負代金の制約、元請け業者の負うリスク...

総合的に考えられての事のようです。

あまり具体的な事は書けないのですが、建設業者の取り締まりの

強化など、時代の流れにより全てではありませんがこういう対応を

される元請け業者も増えている印象を受けます。

 

こうなると、許可を持っていない事業者の方は新しい取引先を

見つける事が今に比べて難しくなる可能性があります。

 

ちなみに許可を取得している業者数は多く、私の住んでいる奈良県

だけでも約5000社、大阪だと約36000社もあります。

この数字を聞いてその数の多さにビックリされる方もおられます。

もちろんその中でも電気や防水、解体、建築一式など業種が枝分かれする

訳ですが、それでも1業種あたりかなりの数になる事はお分かり

いただけると思います。

 

つまり、技術は誰にも負けないのに許可を持っていないというだけで

営業面に関して大きく後れをとるという考え方もある訳です。

 

そして、この先許可を取得している下請け業者に優先的に仕事を回す

流れが加速するという事は、この数千~数万社から優先的に仕事が

回される流れが加速するという事です。

なので私は建設業許可の取得はされた方が良いと思っています。

 

 

事業の発展のためには建設業の許可は欠かせません。

もし取得をお考えの事業者様がおられましたら、

一度お電話いただければ幸いです。

 

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「離婚は計画的に。~お金のことはしっかり把握~」

初めまして。奈良県王寺町で開業しています。

行政書士の若林かずみです。

今回は離婚相談の中でも、お金に関することについて書いてみようと思います。

 

【はじめに】

離婚理由は様々。

ただ、いずれにしても、大抵は、何年もの間に亘って積み重なった何かが、離婚という選択肢を当事者に選ばせます。

 

その離婚を決めるまでに、

もっと言えば、離婚を相手に告げる前に、

やっておかないといけないこと。

 

それは、やはり、お金のことです。

 

特に、専業主婦やパートタイムでしか働いていない主婦の方は、

お金についてしっかりと事前に考えておかないと大変なことになります。

 

【離婚に向けてお金のことを把握していないと、こんなことに…】

 

ある日のこと(以下の物語は、フィクションです。)

 

「うちの主人に離婚届け、叩きつけたった!(≧◇≦)

え…。マジですか?”(-“”-)”

「あんな人といてたら、毎日が地獄やん!

我慢できへんから、ついに、離婚届けを叩きつけたら、びっくりした顔してたわ!」

そらそうでしょうねえ…。

それはそうと、〇〇さん、離婚の後、自分ひとりで生活できます??

「アパート借りるわ!」

アパートを借りるにしても、敷金・礼金、毎月の家賃…、それに生活費。

〇〇さん、今、パートですよね?月収って10万円も無いのでは??((+_+))

「大丈夫!うちの主人、沢山お金を隠しもっているはずやし。慰謝料でがっつりよ!」

慰謝料で十分にもらえたらいいですが…。

そもそも、隠し持っているということは、もしかして、ご主人がどれぐらいお金をもってらっしゃるか、〇〇さん、把握してます???

「分からへん。そんなんなんとかなるやん!」

え…。”(-“”-)”

例えば、タンス預金とか分かりませんやん。

ご主人の通帳とか、一度、確認してみないと!

でも、もう、離婚届けを叩きつけた後やと、ご主人、〇〇さんが見つけられないところに隠したかも…。

「えーーーーーっ!ちょっと、家に帰って、家探しするわ!((+_+))

 

【離婚を考えたら、まず、夫婦でともに築いた財産をリストアップ!】

 

離婚を考えたら、まず、結婚後に、夫婦が協力して築き上げてきた財産(共有財産)をリストアップしましょう。

この共有財産は、離婚する際に、夫婦で2分の1ずつに分けるのが原則です。

 

ただ、共有財産をちゃんとリストアップできていないと、貰い損ねる可能性があります。

特に、夫婦のどちらか一方のみが管理していた財産については、離婚を告げた後では、相手の財産を確認するのが難しくなる場合がありますので、

離婚を考えた時点で、共有財産をリストアップしていきましょう。

 

【共有財産には、プラスの財産の他にマイナスの財産もあるので両方リサーチ!】

 

財産の中には、プラス財産の他に、マイナスの財産もあります。

もらうことばかり考えてプラスの財産にしか目がいかないこともありますが、

マイナスの財産もしっかりと調べましょう。

 

プラスの財産:現金、預貯金、株式などの有価証券、不動産、自動車、生命保険など

 

マイナスの財産;住宅ローン、借金など

 

【財産を確認できる資料も準備しましょう】

 

やはり証拠は必要です。

預貯金であれば、通帳。

不動産であれば、契約書や権利書。

ご主人の収入については、会社員であれば源泉徴収票、自営業者であれば確定申告書の控えなど。

 

これらをしっかりと準備し、資料は必ずコピーも取っておきましょう。

 

【終わりに】

 

何事も慎重に、計画的に進めることができる人は良いのですが、

そうではない方もいらっしゃるかと思います。

そんな方も、離婚については、計画的に。

そして、事前に、専門家にご相談下さい。

行政書士も、離婚相談を承りますので、気軽にご相談ください。

          和(やわらぎ)行政書士事務所 

             行政書士 AFP 法務博士  若林 かずみ

 

(参考:「イラストと図解でよくわかる!前向き離婚の教科書」 監修:弁護士 森元みのり 「株式会社 日本文芸社」 出版)

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相続③ ~相続の道は戸籍から~

こんにちは、行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

前回のコラムの最後で、相続における最初の期限のお話をしました。

財産を受け継ぐことになる方(相続人と呼ばれます)は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内(熟慮期間と言います)に、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを決めなければなりません。
それぞれの違いについて簡単に説明しますと、

「単純承認」・・・全ての財産(借金等の負の財産も含め)を受け継ぐ

「限定承認」・・・財産から借金等の負債を差し引いた残りの財産を受け継ぐ

「相続放棄」・・・全ての財産を放棄する

となります。ですが、それを決めるために、やらなければいけない調査が3つあります。

それは、遺言書、相続人、相続財産の調査です。

まずは、亡くなられた方(被相続人と呼ばれます)が遺言書を遺しておられないかを調べます。(※遺言書については、またシリーズで詳しくお話しいたしますのでここでは触れません)

つぎに、相続人となる方を調べます。相続人となる方は以下のようになります。

・配偶者は必ず相続人となります。

・被相続人のお子さんがおられる場合は、配偶者とお子さんが相続人となります。《配偶者がすでに亡くなっている場合は、お子さんのみ》

・被相続人にお子さんがおられない場合は、配偶者と被相続人の父母(父母が亡くなっておられれば祖父母)が相続人となります。《配偶者がすでに亡くなっておられる場合は、父母、または祖父母のみ》

・被相続人にお子さんがおられず、父母・祖父母もすでに亡くなっておられる場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。《配偶者がすでに亡くなっておられる場合は、兄弟姉妹のみ》

⇒なお、お子さんが亡くなられていた場合はお孫さんが、お孫さんも亡くなられていた場合はひ孫さんが相続人になります。(代襲相続と言います)兄弟姉妹も代襲相続がありますが、甥姪までとなっています。

少し複雑ですが、ここまで理解することができれば、相続人の確定は意外と簡単にできそうです。親戚の中でも、この範囲なら顔もある程度見知った方でしょう。

ですが・・・

亡くなられた人の人生を、すべて把握しておられるということが、果たしてあるでしょうか?

たとえ、お父さんやお母さんであっても、知らないことや秘密というものがあるかも知れません。
どういうケースかといいますと、例えば、離婚・再婚をされていて、以前の配偶者との間にお子さんがいた、というケース。離婚した配偶者は相続人にはなりませんが、お子さんは相続人となります。また、認知した子や養子縁組をされていた場合も相続人となります。

後々になってからトラブルにならぬよう、きちんと調べておく必要があります。

そのためには、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本を全て取得しなければなりません。

また、戸籍謄本はこの先ご説明していく相続の各種の手続きにも必要となります。

相続の道は戸籍謄本の取得から始まるのです。

相続④につづく、、、

 

行政書士と許認可事業~奈良の行政書士より~

奈良県行政書士
こんにちは。今回は会社設立において行政書士が介入すべき点について説明させていただきます。ここで会社設立というワードが出てきましたね。

 

において、起業をするには、個人事業でも会社設立でもどちらの形態をとることも可能であることは述べました。忘れてしまった方はリンク↑より復習して下さいね。起業形態の手続きにおいて比較的ややこしい会社設立の事業目的についてお話ししていきます。

 

基本的に事業というものは自由に行うことが可能ということになっております。ただし、一部の事業では行政庁の許可を得なければできない事業というものも存在するのです。いくつか例を挙げさせて頂きます。

 

レストランなどの飲食店業、古物商、旅館業、労働者派遣業、建設業、貨物運送事業、風俗営業などがあります。実はこれらの事業を許可を得ずに行うことは禁止されているのです。しかしながら、ここからが大事なのですが、主たる事業を除いてどの業種の事業に許可を取るべきなのかということを正確に把握している士業は残念ながら私の経験上なかなかいません。

 

例えば、会社設立には必ず登記が必要ですので、登記の専門家である司法書士に依頼される方が多いのですが、司法書士はあくまで登記の専門家であり、許認可についてあまり精通していらっしゃる方は多くありません。中には、「〇〇司法書士・行政書士合同事務所」という看板を掲げていらっしゃる事務所も見かけたことがあるかと思います。その中でも少数でされていて、メインが司法書士業務である場合、中々許認可の知識まで手が回らない先生もいらっしゃるのです。

 

そうすると、ここに行政書士が出てくるわけですが、行政書士は登記以外の設立業務がほぼ出来ますので、行政書士を窓口として依頼をかければ、行政書士は司法書士と連携をしておりますので、司法書士の基に届く書類には適正な許可を得られる法律事項が登記されることになるというわけです。創業予定の事業が許可が必要か疑われる場合は、行政書士に依頼してみるのも方法の一つといえるのではないでしょうか。

 

参考文献
株式会社のつくり方がすぐわかる本(2010)
藤田義晴、小澤薫著

 

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知って安心!成年後見制度

こんにちは。行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。

今回も、引き続き成年後見制度についてお伝えします。

前回のコラムでは、認知症などで判断能力が低下した場合、日常生活に必要な手続きや財産管理など様々な問題が起こりますが、成年後見制度を利用することでご本人の生活や権利を守ることができることをお伝えしました。

 

 

この成年後見制度には、大きく分けて2つの制度があります。今回はこの2つの制度についてお伝えしていきます。

1つ目は「法定後見」です。

現在、認知症などで判断能力が低下している人を支援する制度になります。ご本人の身近な家族などが家庭裁判所に申立てをし、家庭裁判所がご本人の状況を総合的に勘案して「審判」という形で後見人が決定されます。

そして、判断能力が低下した方の生活や財産を守るために後見人には、大きく3つの権限が民法に規定されています。大まかにいうと、

① 「代理権」本人に代わって契約などの行為をする権限。

② 「取消権」本人がした契約などが不利益になると判断した場合に取り消すことができる。

③ 「同意権」後見人等の同意を得ずにした本人の契約などの法律行為は取り消すことができる。同意をする権限。

ただし、判断能力の低下の度合いは人それぞれ異なります。したがって、法定後見では判断能力の度合いを下記の通り成年後見・保佐・補助の3段階に分けています。

【成年後見】

判断能力がほとんどなく、財産管理や生活の組み立てが、ひとりでは困難な場合

【保佐】

判断能力が低下し、日常の買い物などはできても銀行取引や不動産売買など重要な行為にサポートが必要な場合

【補助】

判断能力が残っていて、助言などのサポートをうけながらであれば重要な行為についても意思表示や判断ができる場合

 

 

そして、後見人の呼び名も3つの類型に応じて「成年後見人」「保佐人」「補助人」と呼ばれ、与えられる法的権限の範囲も差があります。

例えば、判断能力がほとんどない成年後見では、より大きな範囲の権限が与えられますが、判断能力が残っている補助の場合は、成年後見に比べて必要最小限の範囲で権限が与えられます。

なぜかというと、判断能力の度合いに関係なく一律に後見人等に権限を与えてしまうと、まだできることがある人の権利を奪うことにつながるためです。

したがって、成年後見を利用するにあたっては本人の判断能力に関する客観的な証明と慎重な手続きが必要とされます。

後見人に与えられる権限の範囲は本人の判断能力に応じて成年後見、保佐、補助を家庭裁判所が決定します。

成年後見制度は判断能力が低下した人を守る制度であると同時に、ご本人の自己決定の尊重を理念としています。あくまでもご本人の人生は自分で決めることが原則で、できる限りご本人の意思を引き出して尊重することが大切にされています。

 

 

2つ目は「任意後見」です。

現在はまだ判断能力がある人が、将来認知症などになった場合に備えて、あらかじめ自分で後見人を選び、頼みたいことを決めておくことができます。

この手続きは、頼みたい相手との「契約」という形になり、公証役場で契約します。契約が成立すると、相手は任意後見受任者となり、将来認知症などで判断能力が低下した時に家庭裁判所で手続きを経て、任意後見人として仕事をしてくれることになります。その際は家庭裁判所が任意後見監督人を選び、任意後見人の仕事に不正がないようにチェックする仕組みになっています。

任意後見は、判断能力の低下に対し事前に備えることができる“転ばぬ先の杖”であり、自分で後見人を選べることが特徴です。

 

法定後見と任意後見、利用する際はそれぞれの特徴を踏まえておくことが大切ですね。

イメージとしては、法定後見は大切な家族や身近な親族が認知症などで判断能力が低下した場合に、そして任意後見は、自分自身が、将来判断能力が低下した場合に備える制度といえるのではないでしょうか。

 

もし、成年後見制度の利用を検討する状況になった場合は、まず身近な相談窓口に行って相談しましょう。地域における専門相談窓口として、「地域包括支援センター」があります。また、各市町村には社会福祉協議会が設置されていて、成年後見制度の相談も受け付けてくれます。その他にも、法テラスや弁護士・司法書士・社会福祉士・行政書士などの専門団体でも相談を受けています。

 

今回は法定後見と任意後見の概要をご説明しました。次回のコラムは、法定後見の内容を詳しく説明していきたいと思います。

 

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公共工事と入札参加資格審査申請書2

行政書士 武村直治

行政書士の武村直治です。
さて、前回のコラムで「指名願いの書類作成は一筋縄ではないかないこともある」旨を書きましたが、今回はその理由について書きたく思います。

まず、申請書の様式が一律ではないんですね。
国交省様式というものがあってそれを元にしている官庁が多いのですが、なかには独自様式のものや少しカスタムしてあるものが多いのです。
なので一枚作成したらあとはコピーして他の官庁に代用を・・・というわけにもいかないこともしばしば。多くは様式をチェックしながら一枚一枚作成します。
初めて作成される方は「めんどくさいなぁ」と感じる方も多いのではないでしょうか。

添付書類などはほぼ一律なんですが、必ずしもそうでない場合もありこちらも要綱をチェックしないと見落とす可能性があります。

さらに1つの官庁でも市内業者や市外業者で定期受付の年度をずらしている官庁もあれば一律の官庁もあり、提出する際のファイルの色まで分ける必要がある場合もあります。

そして郵送しようと思って要綱を再度確認するとたまに持参のみ受付の官庁なんかもあります。
この辺は本当に細かいチェックが必要です。

最後にこれが最も重要なのですが、提出の期限も各官庁でバラバラです。
同じ官庁でも年度によって期限が変わることも多々あり、万が一、1日でも遅れると絶対に受け付けてくれません。
公共工事は金額の大きな工事も多く、入札に参加できないとなると大きな痛手です。

2~3官庁に申請する程度なら問題ないと思いますが、申請枚数が多くなると細かいミスをなくすためそれぞれの要綱をコピーして何度か読み返すことになります。
その場合、要綱や雛形をまとめる作業とそれを読む作業だけでもかなり時間をとられます。

指名願いは「正確性+期限」との勝負です。なのに作成には意外に時間と手間がかかる。
お忙しい事業者の皆様にとって多くの官庁に申請する場合はかなりの負担になることも考えられます。
私が言うのも変ですが、申請部数が多い場合は多少の費用がかかってもお近くの行政書士に一任してしまう方が事業者の皆様も空いた時間をお仕事にあてることができ有意義ではないかと個人的には考えております。

来年以降、指名願いの作成依頼をご検討されている事業者様がおられましたら当事務所に一度お電話いただけると幸いです。

 

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