自筆証書遺言書の保管②

公正証書遺言と自筆証書遺言書保管制度

 こんにちは、相続手続きと遺言書の作成を専門にしております行政書士奥本雅史事務所の奥本です。 

日本公証人連合会の統計によると、2019年に公正証書遺言で作成された遺言書の件数は11万3137件でした。(2020年3月発表) 

一方、昨年7月にスタートした『自筆証書遺言書保管制度』による遺言書の保管件数は、12月までの半年間で1万2576件となっています。(2021年1月 法務省発表) 

近年、公正証書遺言での遺言書作成件数は年間11万件前後で推移してきましたが、これが『自筆証書遺言書保管制度』の利用にどの程度移っていくのかが今後注目されます。 

あるいは、長年の実績があり信頼性の高い公正証書遺言はこれまでと同程度の数字を維持したままで、比較的取り組みやすい『自筆証書遺言書保管制度』をこれまで遺言書作成への敷居が高いと感じていた層が利用することによって、遺言書作成の全体数が大きく伸びることも考えられます。 

私見ですが、僕はこれが望ましい形ではないかと思います。なぜなら、遺言書の準備が必要な方の数は、そんなに少なくないのではないかと思っているからです。 

遺言書の準備が必要な人とは? 

遺言書を作った方が良い事例として一番わかりやすいと思われるのは《離婚後に再婚し、前の配偶者との間にも今の配偶者との間にも子どもがいる》というケースです。 

親子というのはいくら疎遠になったとしても、法律上の縁が切れることはありません。したがって、もし遺言書を遺していなければ、自分が亡くなった後にその子ども達同士が顔を合わせて遺産相続について話し合わなければならなくなるのです。想像するだけで気持ちが重くなってしまうような事態です。 

日本の離婚の件数は一年間で20万件以上あります。その数を考えれば、遺言書の作成件数はもっと増えていてもおかしくないのではないかと思います。 

遺言書は変更することも可能

しかし、いざ遺言書を作成しようと思いたっても、財産の変動や、自分自身の健康状態、家庭環境の変化など様々な影響によって、遺言をする内容について迷いが生じたり、書くタイミングに関してもいつ書くべきなのか悩んでしまうことがあるかもしれません。 

ですがそもそも遺言書は、一度作成したら『それで終わり』というわけではなく、その時々の状況の変化や、事情に合わせて内容を変更する必要性が生じるものです。 

『自筆証書遺言書保管制度』では、遺言書の保管の申請の撤回をすることができます。 一度預けた遺言書を撤回してその内容を変更する、ということもできますので、ぜひ勇気を持って、遺言書の作成に取り組んでいただければと思います。 

それでは次回からは『自筆証書遺言書保管制度』の具体的な利用方法について見ていきたいと思います。  

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行政書士奥本雅史事務所

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緊急事態宣言の一時金に関する情報をお伝えします

奈良県行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

全国10か所で出されている緊急事態宣言が延長となりました。このコラムを執筆している私たちの所在地は奈良県であり、奈良県には今のところ緊急事態宣言が出される見込みはないように感じられます。ところが、最近奈良県の事業者様にも関係しうる情報が出てきましたので、少しでもお役に立つのではないかと思い、今回も引き続き給付金等に関する情報をお伝えできればと思います。

緊急事態宣言に関する西村大臣のツイート

起業支援
行政書士ユウ法務事務所起業支援業務のページへ↑

一部のSNS等では既に話題になっておりましたが、経済産業省の西村大臣がtwitterで先日既に予定されている緊急事態宣言地域における一時金の支給に関する情報を更新しました。

その内容がコチラです。

#緊急事態宣言 の延長を踏まえて支援策を拡充しました。緊急事態宣言地域の飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動自粛の影響により売上が50%以上減少した場合に地域・業種を問わず中堅・中小企業に支給する #一時金 を法人最大60万円、個人最大30万円に拡充します。詳細は経産省から発表されます。

西村大臣 twitterより

元々、今回の新型コロナウイルス第三波に関する緊急事態宣言の対応策としては、一時金を法人最大40万円、個人最大20万円とされていましたが、西村大臣のtwitterを先駆けとして、経済産業省でも支援内容の変更の検討が行われたようです。

さて、ここでポイントとなるのが一時金の支給要件です。パッと見ると、緊急事態宣言が出されていない奈良県には何の関係もない情報に見えますが、実はそうではありませ

最新の経済産業省の資料によると、以下の通り要件が出されています。

今回の緊急事態宣言一時金支給要件とは?

行政書士起業支援

緊急事態宣言の再発令に伴い、

①緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること
(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定)または、
②緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定)により、本年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年比50%以上減少していること

経済産業省  https://www.meti.go.jp/covid-19/kinkyu_shien/pdf/chusho.pdf?0118 

つまり、地域性の要件として、必ずしも緊急事態宣言発令地域の事業者のみが対象となるのではなく、緊急事態宣言発令地域における飲食店と何らかの取引をしている事業者であれば、対象となる可能性があるということです。奈良県の場合には、大阪、兵庫、京都と緊急事態宣言発令地域に隣接していますので、今回の一時金要件を満たす事業者様も一定数おられるのではないかと思います。

政府としても予算等の関係上、まだ申請の体制が十分に整っていないようですので、あくまで上記情報は執筆現在時点の情報ではありますが、もしも要件に該当する見込みがある方は、最新の情報を確認の上、申請をご検討されてはいかがでしょうか。前回同様、行政書士も申請サポートの専門家と認定を受けるのではないかと思いますので、何かお困りごとがあればお近くの行政書士にご相談頂いても良いでしょう。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

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【特定技能】介護分野の技能試験と日本語試験

こんにちは。

行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。

みなさま、いかがお過ごしでしょうか。

コロナウィルスの感染者が減少傾向になってきましたね。

ワクチン接種がもうじき始まりそうです。

少しだけ希望がわいてきました。

早く元の暮らしに戻れるようにと祈りながら生活を送っている今日この頃です。

今回のコラムは、引き続き特定技能の話題です。

特定技能1号の在留資格を取得するためには、技能試験及び日本語試験に合格する必要があります。

この試験はどんな問題が出るのか?

採用する側にとっても、その外国人がどの程度の知識を持っているのか気になりますよね。

そこで、介護分野の技能試験及び日本語試験の問題や難易度についてご紹介したいと思います。

試験は、

①技能試験

②2種類の日本語試験

があります。

①技能試験

介護分野の技能試験のことを「介護技能評価試験」といいます。

問題は学科試験40問と実技試験5問の合計45問あり、試験時間は60分です。

学科試験40問の試験内容は以下の科目から出題されます。

・介護の基本(10問)

・こころとからだのしくみ(6問)

・コミュニケーション技術(4問)

・生活支援技術(20問)

実技試験5問は、判断等の形式による実技試験課題が出題されます。

厚生労働省のホームページで公表されている例題を見てみましょう。

【問題】

自己決定を支援する上で把握すべき内容として、適切なものを1つ選びなさい。

1 家族の意向

2 介護を必要とする人の希望

3 医師の判断

4 経済状況

自己決定に関する問題です。

介護職にとって基本中の基本ですね。

この問題は日本語の意味がわかれば簡単に解けそうです。

正答は2です。

ではもう一つ見てみましょう。

【問題】

老化にともなう高齢者のからだの変化に関して、正しいものを1つ選びなさい。

1 個人差は少ない。

2 低い音は、聞こえにくくなる。

3 暑さ寒さを、感じやすくなる。

4 視野が狭くなる。

この問題も基本であり、必須の知識です。

高齢者の特徴を理解したうえで、個別の状態に合わせて介護を提供します。

正答は4ですね。

問題1、2、3の記述はすべて逆のことを言っています。

他の問題も見てみましたが、介護技能評価試験は、現場で必須の基本的な知識を問う問題のようです。

次に日本語試験を見てみましょう。

②2種類の日本語試験

2種類の日本語試験とは、

1.国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上

及び

2.介護日本語評価試験

です。これらに合格することが必要です。

介護の仕事は、高齢者とのコミュニケーションがとれないと話になりません。

最低限の日常会話と介護に関する日本語を理解することが求められます。

試験は全15問を30分で答える試験です。

15問の試験内容は以下の科目から出題されます。

・介護のことば(5問)

・介護の会話・声かけ(5問)

・介護の文書(5問)

では、介護日本語評価試験の例題を見てみましょう。

【問題】

したのきいろの文字の ことばと だいたい おなじ いみのものは どれですか。

いちばん いいものを 1・2・3・4から ひとつ えらんで ください。

タンさん、この箱(はこ)を更衣室(こういしつ)に持(も)って行(い)ってください。

1 着替(きが)えをするところ

2 会議(かいぎ)をするところ

3 食事(しょくじ)をするところ

4 運動(うんどう)をするところ

正答:1

いかがでしたか?

介護の仕事をしている方であれば、当たり前のことを聞かれているように感じるかもしれませんね。日本語の問題は簡単に見えますが、この程度の日本語が理解できないと仕事はできませんよね。

公表されている最新の試験結果のデータでは、国によってバラつきがありますが、60%~90%の合格率のようです。ネパールでは90%以上の合格率が続いています。

試験では基本的な知識が問われています。難易度は決して高くないため、合格することはできるかもしれません。

しかし、実際に介護現場で働くことになれば、試験の知識だけで職責を果たすことは難しいと思います。

つまり、特定技能1号で外国人を雇用する際は、教育体制を十分に整えておくことが肝要だということです。介護の指導はもとより日本語教育や日本での生活サポートも欠かせません。

新たな在留資格「特定技能」が創設され、介護分野での受け入れが始まってからもうすぐ2年が経とうとしています。今後、特定技能 1 号の本格的な受入れが始まる見込みです。

人材不足でお悩みの際は、特定技能による外国人の雇用も選択肢の一つとして検討できるのではないかと思います。

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農地転用1

明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い申し上げます。

今年は景気の良い年になりますように、と言いたいところですが昨年末からコロナウイルス感染者が急増し、再び各地で緊急事態宣言が発令される事態になっています。

ある程度予想されていたことではありますが、今回は私の事務所の近隣でもクラスターが発生するなど昨年よりも深刻な事態となっています。

まだ時間がかかるとは思いますが、少しでも早く終息することを願います。

さて、本題に入ります。

今日からしばらくは農地転用についてお伝えしようと思います。

 自身の農地の売買や賃貸借、また農地以外の用途として利用する場合は、農業委員会への届出または許可が必要となります。つまり許可が取得できない場合は、たとえ自身の農地でも自由な用途として利用できないということになります。

例えば自身の田を他者に売る、または駐車場に変える場合などがこれに該当します。

ではどんな手続を行えばよいかですが、これについては土地の場所や状況、利用目的などにより変わります。今日はその手続の判断のため、主な農地の区分についてお伝え致します。

1.農用地区域内農地

  →農振法に基づき市町村が定める農業振興地域内において指定された区域内の農地。

   原則許可はおりません。

2.甲種農地

  →集団的に存在し(おおむね10ヘクタール以上)、高性能な農業機械による営農に適

している、など、市街化調整区域内にある特に良好な営農条件備えている農地。

   原則許可はおりません。

3.第1種農地

  →高い生産能力が認められる、集団的に存在する(おおむね10ヘクタール以上)、

など良好な営農条件を揃えている農地。

原則許可はおりません。

4.第2種農地

  →市街化の区域内または市街地化の傾向が著しい区域内にある農地に近接する区域そ

   の他市街地化が見込まれる区域内にある農地で、農用地区域内にある農地以外の甲

   種、第1種農地及び第3種農地のいずれの要件にも該当しない農地。

   街路が普遍的に配置されている地域内、駅や市町村役場から近距離の地域に存在

   する、など。

代替地があると認められる場合には原則として許可はおりない。

5.第3種農地

  →市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地。

→駅、市町村役場等の公共施設から至近距離(300メートル以内)にある地域内。

→土地区画整理事業の施工区域 など。

 原則として許可がおりる。

このように、農地といっても実は細かく区分されています。

他にも手続に関連する要件はあるのですが、それは又次回にお伝え致します。

会社法改正~取締役に関する規律の見直し~

奈良県王寺町で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

1月7日、2度目の緊急事態宣言が発令されましたね。

東京都の新規感染者数は初めて2,000人を超えたとのこと。

大阪・兵庫・京都の3府県も、9日には、国に緊急事態宣言発令を要請するとの報道もあります。

私としては、感染症対策をしながら、日々を粛々と過ごしていきたいと思います。

さて、前回のコラムに引き続いて、令和元年12月4日に成立し、同月11日に公布された会社法の一部を改正する法律について、簡単に説明いたします。

前回は、「株主総会に関する規律の見直し」について説明しましたので、

今回のコラムでは、「取締役等に関する規律の見直し」について、以下で簡単に説明いたします。

取締役等に関しては、主に3点の改正がありました。

(令和3年3月1日施行)

➀取締役の報酬に関する規律の見直し

②会社補償及び役員等のために締結される保険契約に関する規律の整備

③社外取締役の活用

では、これらについて、順にご説明いたします。

【取締役の報酬に関する規律の見直し】

現行会社法において、取締役の報酬等は、定款又は株主総会の決議によるものとされています(361条1項)。ただ、全取締役に対する報酬の総額の最高限度額を株主総会決議で定めれば、個々の取締役に対する支給額の配分は取締役会に一任できることから、取締役の報酬等の内容の決定手続き等の透明性は必ずしも確保されていません。

しかし、取締役の報酬等には、取締役が適切に職務を執行するためのインセンティブとしての機能があることから、報酬決定手続の透明性を向上させるべく、今回の改正が行われました。

また、株式会社が業績等に連動した報酬等を適正かつ円滑に取締役に付与することができるようにするための改正も行われました。

具体的には、以下になります。

〇上場会社等の取締役会は、定款の定めや株主総会の決議により取締役の個人別の報酬等の内容が具体的に定められない場合には、その内容についての決定方針を定めなければならないとしました。

〇取締役の報酬等として当該株式会社の株式又は新株予約権を付与しようとする場合には、定款又は株主総会の決議により、当該株式又は新株予約権の数の上限等を定めなければならないとしました。

〇上場会社が取締役の報酬等として株式の発行等をする場合には、金銭の払込み等を要しないこととしました。

【会社補償及び役員等のために締結される保険契約に関する規律の整備】

〇会社補償(※1)に関する規定が新たに設けられました。

※1:会社補償とは、役員等が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用や、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における損失の全部又は一部を、株式会社が当該役員等に対して補償することです。

会社補償に関しては、補償契約を締結するための手続や補償をすることができる範囲等が明確化されました。

〇役員等のために締結される保険契約(※2)に関する規定が新たに設けられました。

※2:いわゆる会社役員賠償責任保険(Ð&O保険)

役員等のために締結される保険契約に関しては、契約締結に必要な手続き等が明確化されました。

【社外取締役の活用】

〇監査役会設置会社の上場会社等において社外取締役の設置が義務付けられました(改正会社法327条の2)。

我が国の資本市場が信頼される環境を整備し、上場会社等については、社外取締役による監督が保証されているというメッセージを内外に発信するべく、上場会社等には社外取締役設置が義務付けられました。

〇社外取締役への業務執行の委託ができるようになりました(改正会社法348条の2第1項、第3項)。

MBO(マネジメントバイアウト)や親子会社間の取引のように、会社と取締役又は執行役との利益が相反するような状況にあるとき、その他取締役又は執行役が当該会社の業務を執行することにより会社の利益を損なうおそれがあるときには、当該会社は、その都度、取締役会の決議によって、当該会社の業務を執行することを社外取締役に委託することができることとするとともに、これにより委託された業務の執行をしたときであっても、社外取締役の要件を満たさないこととならないことが明確にされました。

これによって、社外取締役の有効活用を図るものです。

以上になります。

次回、私がコラムを担当する頃には、新型コロナウィルス感染症拡大が少しでも落ち着いていることを心よりお祈り申し上げます。

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)

AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員

若林かずみ(wakabayashi kazumi)

和(yawaragi)行政書士事務所

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tel; <a href=”tel:0745277711″>0745-27-7711</a>

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自筆証書遺言書の保管①

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こんにちは、遺言書の作成と相続手続きを専門にしております行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

2020年も残すところあと一週間となりました。
今年はコロナ禍によって、これまで誰も経験したことのないような厳しい一年となり、仕事や学校をはじめとして日常の生活においても大きな変化を強いられることになりました。
一日も早くこの事態が収束し、新しい年は希望に溢れるものになりますよう心から祈ります。

それでは今回からは、『自筆証書遺言書の保管制度』についてお話していきます。

この制度は今年の7月10日からスタートした、まだ新しい制度です。

《法務省の公式ホームページより》

自筆証書遺言による遺言書は自宅で保管するケースが多く、紛失や隠匿、内容の改ざん等の危険性、また遺言者の死亡後に遺言書が相続人に発見されないなどの心配がありました。

加えて、自筆証書遺言の場合は、遺言者の死亡後に家庭裁判所で遺言書の検認の手続きも必要でした。

これらの欠点を補うためには、公証人役場で作成してもらう『公正証書遺言』を利用することが、これまで一番有効な手立てとなっていました。

ですが、自筆証書遺言書の保管制度が始まったことにより、自筆証書遺言の欠点は随分とカバーされて、利用しやすく、かつ安全性の高いものへと変化を遂げました。

まず、遺言書の保管に関しては、法務局で『遺言書の原本』と『遺言書の画像データ』を保管してもらえるので紛失や改ざんの恐れがありません。(なお、原本は遺言者の死後50年間、画像データは遺言者の死後150年間保管されます。)

そして、これが公正証書遺言にもなかった特筆すべき点なのですが、遺言者が死亡した際、あらかじめ指定しておいた相続人や遺言執行者等に、『法務局で遺言書が保管されている旨の通知』が届くようになっています。これにより、遺言者死亡時に遺言書が発見されないという事態を回避することができます。

そしてこの保管制度を利用する場合は、家庭裁判所の検認も不要となります。

このように自筆証書遺言の欠点は大きく補われて、大変利用しやすくなったと言えると思います。

『一人につき ひとつの遺言書』という時代の到来を目前に控えた今、このコラムで少しでも遺言に興味を持っていただければ幸いです。

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知的資産経営報告書作成のススメ

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

早くも今年ももうすぐ終わりを迎えようとしています。皆様、いかがお過ごしでしょうか。今年は新型コロナウイルスのために、思うように外出ができなかったという方もいらっしゃるかもしれませんが、日本ではどんどん過去最高感染者数を更新し続けていますので、まだまだしばらく感染対策にしっかりと取り組んでいくしかありませんね。

知的資産報告書を作ってみませんか?

行政書士起業支援

さて、今回は「知的資産経営報告書」を作ってみませんか?ということで、簡単にお話をさせて頂きたいと思っております。知的資産経営と書きましたが、これは知的財産とは違います。知的財産と言いますのは、例えば、著作権ですとか、商標権ですとか、特許権などの権利を表わします。

知的資産は知的財産と同じ?違う?

行政書士に相談

しかしながら、知的資産といいますのは、経営理念ですとか、社内ネットワークですとか、目には見えないけれども実際には存在しうる重要な価値のある資産のことをいいます。まだ少しよく分からないという方に向けて、知的資産とは反対の概念についてお伝えしますと、知的資産が目に見えない資産だとすると、目に見える資産というのは売上とか、従業員数とか、具体的な金額やデータなどは分かりやすいでしょう。しかしながら、実際には企業が成果を上げているのはこうした目に見える資産だけではなく、目に見えない知的資産の役割も小さくはないということです。

知的資産経営報告書は企業価値向上に貢献します

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企業価値を向上するためには、知的資産を有効活用することがポイントであるといわれています。そして、行政書士はそのお手伝いをさせて頂くことができます。具体的には、知的資産経営報告書をご一緒に作成させて頂きまして、企業様の経営課題を発見することなどに寄与するなど一定の効果があるといわれています。すべての行政書士が取り扱っているわけではありませんが、経営系のノウハウを持っている行政書士に相談をしてみると、対応して頂けるかもしれません。気になった方は一度ご検討してみてはいかがでしょうか?

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

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特定技能による外国人雇用の流れ

こんにちは。
行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。


新型コロナウイルス感染症の”第 3 波”が猛威を振るっています。
第 2 波と比べると、高齢者が感染され割合も増え、重症化するリスクが高くなっています。

介護施設でのクラスターも多数発生しているようです。全国の重症者数や新規感染者数は連日増加しています。

年末の忘年会やクリスマスは例年と違った形になりそうですね。

みなさんもコロナ疲れがでないよう、ご自愛ください。
改めて感染対策を徹底して、なんとかこの波を乗り越えましょう。

さて、今回のコラムは前回に続き、特定技能についてお伝えしたいと思います。


特定技能の対象となる外国人は、技能水準・日本語能力水準を試験等で確認された上で「特定技能 1 号」の在留資格によって介護事業所で最大5年間を上限に雇用することができます。

ただし、介護福祉士の国家資格が取得できれば、在留資格「介護」に変更して、永続的に働くことができるようになります。

また、3年目まで修了した技能実習生は、「特定技能1号」に必要な試験が免除され、在留資格を特定技能に変更することも可能です。この情報は前回のコラムでお伝えした通りです。

それでは、「特定技能1号」をもつ外国人介護人材の雇用の流れについてみていきましょう。


介護事業所(以下、受入れ機関といいます。)は、以下の流れを経て特定技能外国人を雇用することになります。

すでに日本国内に在留している外国人を雇用する場合と、海外から特定技能の在留資格を持って日本へ働きにくる外国人を雇用する場合では流れが違います。

日本国内に在留している外国人を雇用する場合
① 外国人が試験に合格又は技能実習2号を修了したことの確認
② 特定技能外国人と雇用契約を結ぶ。
③ 特定技能外国人の支援計画を策定する。
④ 在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行う。
⑤ 「特定技能1号」へ在留資格変更
⑥ 就労開始

海外から来日する外国人を雇用する場合
① 外国人が現地で試験に合格又は技能実習2号を修了して帰国していることの確認。
② 特定技能外国人と雇用契約を結ぶ。
③ 特定技能外国人の支援計画を策定する。
④ 在留資格認定証明書交付申請を地方出入国在留管理局へ行う。
⑤ 在留資格認定証明書受領
⑥ 在外公館に査証(ビザ)申請
⑦ 査証(ビザ)受領
⑧ 入国
⑨ 就労開始

特定技能制度では、技能実習制度のような監理団体や送出機関を設けていないため、受入れ機関は直接採用活動を行うか、国内外の職業紹介機関を活用して採用活動を行うことになります。

国内での募集であれば、ハローワーク等を通じて採用することも可能です。


特定技能外国人を雇用するためには、省令等で定められた様々な基準を満たす必要がありますし、上記の流れを見ていただいてもわかるように、入国管理局への手続きや外国人とのやり取りを必要とする場面があったりして、複雑でわかりにくいことが多いですね。

そのため、特定技能外国人の雇用を検討する際には少しハードルが高く感じるかもしれません。

ただ、現在は就労開始まで丁寧にサポートしてくれる民間の職業紹介会社が増えていますので、介護分野に強いサポート機関を探すことも一つの方法かと思います。

特定技能制度の特徴として、受入れ機関は、雇用した特定技能外国人に対して日本で生活するためにいろんな支援を実施する義務があります。

具体的には、職業生活、日常生活そして社会生活の上において、支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)というものを作成し、この計画に基づいて支援を行わなければなりません。

支援内容としては、
① 事前ガイダンス
② 出入国する際の送迎
③ 住居確保・生活に必要な契約支援
④ 生活オリエンテーション
⑤ 日本語学習の機会の提供
⑥ 相談・苦情への対応
⑦ 日本人との交流促進
⑧ 転職支援(人員整理等の場合)
⑨ 定期的な面談・行政機関への通報
があります。

しかしながら、多岐にわたる支援業務を受入れ機関自らが行うことは難しいケースが多いと思います。

ですので、支援業務については、「登録支援機関」という出入国在留管理庁長官の登録を受けたサポート機関に委託することができるようになっています。

今回お伝えした内容の他にも、特定技能外国人を雇用するための条件がたくさんあります。

これからの時代、ますます人材不足が加速していきます。介護業界でも外国人の介護人材を雇用することが当たり前になってくるのではないかと思います。

引き続き、役立つ情報を発信していきたいと思います。

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会社法改正~株主総会資料の電子提供制度の創設等~

奈良県王寺町で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

新型コロナウィルス感染症の拡大が止まりませんね。

18日には、国内新規感染者が初めて2千人を超えました。

第二波よりも、大きな波が来ているようです。

そんな中、政府は、企業の株主総会について「完全なオンラインでの開催」を認める検討に入ったとの記事が目に入りました(2020年11月19日日本経済新聞夕刊)。

物理的な会場を設定して取締役や一部の株主が集まることを求める規定に特例をつくる方向とのことです。

このような改正の動きは、新型コロナウィルス感染症対策として限定的なオンライン開催の動きが広まった現状を踏まえてのものになります。

会社法というのは、時代が変わるにつれ、そのニーズに合わせて

他の法律に比べれば、比較的早いサイクルで改正が行われています。

さて、会社法の改正について取り上げてみようと思います。

令和元年12月4日に成立し、同月11日に交付された「会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)」について簡単に説明いたします。

この度の改正では、

●株主総会に関する規律の見直し

●取締役等に関する規律の見直し

などが行われました。

今回のコラムでは、「株主総会に関する規律の見直し」について

以下で簡単に説明いたします。

1 株主総会資料の電子提供制度の創設(令和4年中の施行予定)

この度の改正では、「株主総会資料の電子提供制度」が新たに設けられました。

株主総会資料の電子提供制度とは、株主総会の資料を自社のウェブサイトなどに掲載し、株主に対して、当該ウェブサイトのアドレスなどを書面により通知することによって、株主総会の資料を提供することができるものです。

この制度において、株主総会資料のウェブサイトへの掲載を開始する日は、

「株主総会の日の3週間前の日」又は「招集の通知を発した日」のいずれか早い日とされます。

この制度のメリット

〇株主会社は、印刷や郵送のために要する時間や費用を削減できる

〇印刷や郵送が不要となることによって、株主に対して、従来よりも早期に充実した内容の株主総会資料を提供できる

もっとも、インターネットを利用することが難しい株主もいるかと思われます。

そこで、このような株主の利益に配慮して

株主は、株式会社に対して、株主総会資料に記載すべき事項を記載した書面の交付を請求することができるとしています。

2 株主提案権の濫用的な行使を制限するための措置の整備(令和3年3月1日施行)

株主が同一の株主総会において提出することができる議案の数を10までとする上限が新たに設けられます。

3 終わりに

上記のように、今回の改正では、株主総会の運営の一層の適正化を図るべく新たな制度が創設されました。

次回のコラムでは、取締役等に関する規律の見直しに関する改正を取り上げたいと思います。

それでは、これから、益々寒くなりますが、皆様どうかご自愛ください。

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)

AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員

若林かずみ(wakabayashi kazumi)

和(yawaragi)行政書士事務所

http://kazumi-wakabayashi-nara.com/

tel; <a href=”tel:0745277711″>0745-27-7711</a>

fax:0745-32-7869

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法定相続情報証明制度⑥ まとめ

こんにちは、JR奈良駅から徒歩5分、遺言書の作成・相続手続きを専門にしております[行政書士奥本雅史事務所]の奥本です。

先週の日曜日(11月8日)は、令和2年度の行政書士試験の日でした。
今年はコロナ禍による不安な世相を反映したのでしょうか、受験申込み者数が過去5年で最多となりました。一般財団法人『行政書士試験研究センター』の発表によると今年の受験申込み者数は5万4847人で、昨年よりも2461人増えました。
奈良県でも今年は583名の方が受験申込みをされ、昨年の申込み者数335名から大幅な増加となりました。
行政書士試験の試験時間は3時間の長丁場なのですが、今年は全員がマスク着用のままでの受験となったようで、大変だったのではないかと思います。
受験をされた皆様、本当にお疲れ様でした。

では今回は、法定相続情報証明制度のまとめをしていきたいと思います。

法定相続情報証明制度は『法定相続人の情報を(法務局で)証明する制度』です。
これまで金融機関の手続きや不動産の名義変更のために必要となっていた、被相続人や相続人の戸籍謄本等の束が、「法定相続情報一覧図の写し」で代用できるようになりました。

法定相続情報一覧図の写しを取得するためには、法務局へ『法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出』を行います。
申出を行うのは、

①被相続人の本籍地
②被相続人の最後の住所
③申出人の住所地
④被相続人名義の不動産の所在地


のいずれかを管轄する法務局です。

申出人となれるのは、被相続人の法定相続人に限られます。また、申出人の代理人となることができる者についても定めがあります。(詳しくは〜法定相続情報証明制度③〜で)
なお、申出および交付にかかる手数料は無料となっています。

申出時に必要な書類は、

①被相続人の戸籍謄本
②被相続人の住民票の除票
③相続人の戸籍謄本
④申出人の氏名、住所を確認することができる公的書類

等です。
これらに加えて『法定相続情報一覧図』を作成して提出します。

法定相続情報一覧図と似たものに、『相続関係説明図』というものがあります。

これは不動産の相続登記をする際に法務局へ戸籍謄本と共に提出して、『戸籍謄本の原本を還付してもらう』ために作成されるものです。

相続情報一覧図(以下、一覧図)相続関係説明図(以下、説明図)の違いは、

・一覧図はA4用紙で作成しますが、説明図の紙の大きさは自由
・数次相続(遺産分割協議が終わる前に相続人が死亡し、次の相続が発生してしまった場合)のとき、一覧図は一人の被相続人につき一つの図が必要となりますが、説明図は一枚に表すことができる
・一覧図は戸籍から読み取れる情報を公的な書類として証明するものなので、戸籍に記載されている情報のみが載り『相続欠格』『相続放棄』などの情報は載らないが、説明図には記載することが可能
・上記と同じ理由により、一覧図は死亡している者や『廃除』されている旨について戸籍で確認することができるのでその相続人の存在自体が載らない(代襲相続がある場合は『被代襲者』とのみ記載する)、説明図は自由に記載することができる
・一覧図には「これで相続人の関係は間違いない」という法務局の証明があり、説明図には無い

といったことが挙げられます。

一覧図の詳しい作成方法については、法定相続情報証明制度で説明していますのでそちらをご覧ください。

一覧図は下図のように列挙形式で作成することもできるのですが、この図のように相続人が配偶者と兄弟姉妹となった場合に、父母の一方のみが同じである兄弟姉妹を確認することができません。(父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1とする民法の規定があります。この例の場合、妹の照子さんが異母妹という設定です。)

そのため、一覧図の写しを提出する機関が相続分の確認をする必要がある場合には、一緒に戸籍謄本も提出することになりますのでご注意ください。

相続の手続きはややこしくて難しい点もあるかもしれませんが、とても大切です。

分からないことやご不安な点があれば、ぜひお気軽にご相談ください。

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行政書士 奥本雅史 事務所

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