任意後見契約の3つの類型について

こんにちは。

行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。

引き続き、今回も任意後見をテーマにお伝えします。

前回は、将来、判断能力が低下したときの備えとして「任意後見契約」の概要をお伝えしました。

その任意後見契約には

「将来型」 「移行型」 「即効型」の3種類があります。

今回は、この3種類の契約の内容とポイントをまとめました。

 

では、順番に説明していきましょう。

  • 将来型

「将来型」とは、本人の判断能力が低下した後における代理権を任意後見人に授与する“任意後見契約のみ”を締結します。任意後見契約の基本型といってよいでしょう。

本人が任意後見契約を締結する時点では十分な判断能力を有しており、本人の判断能力が「不十分」という状況になってはじめて任意後見人の支援を受けることになります。

この契約形態では、任意後見契約を締結してから効力が開始するまでに相当の年月を経る場合、あるいは、判断能力が低下せず、支援の必要性がなく契約の効力が開始せずに終了することも考えられます。

効力が開始するまでの期間は、いわば待機期間となるわけですが、本人と任意後見受任者が接触しないまま長い年月が経つと、色んな不具合が出てきます。

例えば、本人の判断能力が低下したことに気付かず任意後見が始まらないことが考えられます。また判断能力が低下した本人は、任意後見契約を締結したことを忘れてしまい、突然現れた任意後見人に対して不信感を持ってしまう恐れもあります。

本人にとってみれば、いつ認知症になるかもしれないのに、そのことを誰もチェックしてくれないという不安な状態に置かれます。

その不安を解決する方法として、「自分を見守って、もし任意後見開始の時期が来たら速やかに手続きを取ってほしい」ということを依頼する契約を任意後見受任者と結んでおく方法があります。

この契約は「継続的見守り契約」といい、例えば毎月1回は会って話をして本人の生活状況や健康状態を確認するといった内容が考えられます。将来型の任意後見契約の公正証書の中に記載してもよいですし、公正証書によらないことも可能です。

 

  • 移行型

「移行型」とは、任意後見契約を結ぶと同時に、同じ当事者の間で、別途、現時点から任意後見契約がスタートするまでの間も財産管理や本人の身上監護に関する民法上の委任契約(以下、財産管理等委任契約)を結びます。

このような形態は、財産管理等委任契約から任意後見契約に移行することになるため「移行型」と呼ばれます。

本人の判断能力はしっかりしているものの、寝たきりなどで身体的に日常生活で支援が必要な場合には、財産管理等委任契約により支援してもらうことができます。

一般的に言えることは、人はまず、身体的に不自由になりそれからだんだんと判断能力が衰えていくケースが多いです。

例えば、銀行に行くべきだという判断能力はあるが、身体的に行くのがつらくなる段階。これが「財産管理等委任契約」が必要な段階で、銀行に行くべきだという判断能力がなくなったときが、任意後見がスタートするときになります。

したがって、移行型は、この2つの段階に対応できるため、都合のよいものになっています。

このようなことから、財産管理等委任契約と任意後見契約を連結した「移行型」が優れているということで、多くの任意後見契約の希望者から支持されています。

注意点として、財産管理等委任契約は任意後見契約とは別の制度であり、任意後見監督人による監督はありません。

したがって、本人自らが受任者を監督する必要があります。実際に、本人の判断能力が低下しているにもかかわらず、任意後見受任者が、任意後見監督人に監督されることを嫌って任意後見監督人の申立てを行わないまま、財産管理等委任契約による受任者としての権限を乱用するケースも報告されています。

そのため、的確な移行のための措置として受任者の契約の中に義務規定を設けるなどの工夫がされています。

 

  • 即効型

「即効型」とは、判断能力が不十分な状況で任意後見契約を締結し、直ちに家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをすることで、任意後見契約を発効させるものです。

即効型を利用するメリットとしては、本人が特にその任意後見人を信頼している場合等、法定後見よりも任意後見による支援を選択できることが考えられます。

ただし、本人が任意後見契約の締結に必要な判断能力を有していたか否かが事後的に争われるおそれがあるとの問題が指摘されることがあります。

また、本人に、任意後見契約の内容を十分に理解して締結するだけの判断能力が必要です。

任意後見契約の内容自体は一般的には難しい内容になりますから、例外的に利用されるべき類型と思われます。

 

任意後見契約の3つのタイプについてお伝えしてきましたが、いかがでしょうか。

任意後見は、自分の将来の「もしも」に備えるものです。いざという時に頼れる人が身近にいない、あるいは身近な人に負担をかけたくない、自分のことは最期まで自分で決めたいという人には欠かせないものだと思います。

 

弊所では、任意後見契約についてのご相談をお受けしております。

ご不明な点があれば、お気軽にご相談下さい。

 

 

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「任意後見」ってどんな制度?

こんにちは。
行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。

今回から「任意後見」 について詳しくお伝えしていこうと思います。

まずは、任意後見制度の概要をみていきましょう。

認知症などで自分の判断能力が低下した場合の備えとして、あらかじめ、そういう状態になったときに自分に代わって、財産を管理してもらったり、介護その他の必要な契約を結んでもらったりすることを「信頼できる人に頼んでおく」ということが考えられます。

任意後見制度は、このような、将来判断能力が低下した場合における財産管理や介護に関する契約などを信頼できる人にお願いし、これを引き受けてもらう契約(任意後見契約)を締結します。そして、本人の判断能力が不十分となった場合に、任意後見人が契約に基づいて本人の生活を守るという制度です。

任意後見制度には次のような特徴があります。

① 契約は公正証書による必要があります。
② 家庭裁判所により、任意後見監督人が選任された時点から任意後見契約が効力を生じます。(任意後見契約を締結した段階では、引き受けた人は「任意後見受任者」、任意後見契約の効力が生じた後は「任意後見人」と呼ばれます。)
③ 任意後見人は、任意後見監督人の監督を受けながら任意後見契約に基づく事務を遂行します。
④ 任意後見契約を締結したことや、任意後見監督人が選任されて契約の効力が生じたことは、法務局で登記されます。
⑤ 任意後見人に不正行為など、その任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は任意後見監督人などの請求により、任意後見人を解任することができます。

任意後見契約は、適法かつ有効な契約が結ばれることを確実にする必要があるため、公証人の作成する公正証書によってしなければなりません。契約に際しては、公証人が本人の判断能力と契約する意思があるかどうかを確認します。

そして、任意後見契約の公正証書が作成されると、その契約は法務局に登記されます。将来任意後見人が本人に代わって銀行預金を引き出したり、介護施設との契約を締結しようとするときに、この登記事項証明書により権限を証明することで、手続きがスムーズにできます。

また、任意後見契約を結ぶときには、本人の判断能力が備わっていても、実際に支援(後見)を受ける時点では、本人の判断能力が不十分な状況にあるというのがこの制度の特徴です。任意後見人が契約の内容どおりに動いているか本人がチェックすることは極めて困難です。

したがって、この契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することによって、はじめて効力を生ずることとされ、任意後見監督人が本人に代わって任意後見人の監督をすることによって任意後見人の権限乱用を防止し、本人の保護を図る仕組みとなっています。

任意後見制度を利用するに当たっての留意点として、判断能力が低下した後には原則として、利用できないという点があります。任意後見契約を結ぶためには、契約である以上、本人に判断能力が備わっている必要があります。したがって、判断能力が低下してしまった後においては、任意後見制度を利用することがむずかしくなります。

もう一つは、本人の判断能力が低下する以前において任意後見は開始しません。当然のことではありますが、しかし高齢になると、判断能力はしっかりしていても身体的な機能が低下し、日常生活に支援が必要な場合があります。

例えば、寝たきりに近い状況であれば銀行へ行くこともままならないでしょう。このような場合は、任意後見契約ではカバーできませんので、任意後見契約とは別に財産管理や身上監護等についての委任契約を結ぶことになります。

このように任意後見制度を補完する制度もありますので、次回以降のコラムの中でお伝えしたいと思います。

最近は、人生100年時代という言葉をよく耳にします。老後がますます長くなってきます。誰もが心にゆとりをもって、安心して老後の生活を送りたいと願うでしょう。

任意後見契約は将来の老いの不安に備える「老い支度」や「老後の安心設計」と呼ばれることもあります。
例え、何らかの原因で判断能力が低下してしまっても、自分の生活スタイルや、老後の願いを誰にどう託すのか自由に決めておくことができるのは任意後見制度の一番のメリットです。

安心して老後を迎えるためにも、認知症等により、判断能力が低下する前に、自分の財産や収入をどのように活用するか、誰にどのようなことを頼むのかなど考える機会を持つことは大切ではないかと思います。高齢社会の進展とともに、将来への備えとして「任意後見制度」への関心が高まっています。

弊所では、任意後見制度に関するご相談をお受けしております。
ぜひ、気軽にご相談ください。

次回は、任意後見契約の3つの類型について、その特徴や留意点などをご紹介したいと思います。

 

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法定後見にかかる費用について

こんにちは。

行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。

 

今回は、法定後見制度を利用する際にかかる費用についてまとめました。

認知症等で判断能力が低下し後見人が必要な状況になったとき、まず気になることは「費用がいくらかかるのか」だと思います。

 

主な費用は、家庭裁判所に後見(保佐・補助)開始の審判を申立てた時の費用と、後見人等が選任されて第三者の専門家が後見人となった場合の報酬です。

 

 

では、詳しく見ていきましょう。

まず、申立て手続きの段階でかかる費用です。

 

【申立ての準備にかかる費用】

診断書代 数千円(医療機関によって異なります。)
戸籍謄本等取得費用 数千円~(ケースによって変わります。)

【申立て時にかかる費用】

家庭裁判所手数料(収入印紙・切手代等) 1万円弱

(後見・保佐・補助で若干の違いがあります。)

【家庭裁判所が鑑定を必要とした場合】

鑑定費用 5万円~10万円

【手続きを専門家に依頼する場合】

専門家に支払う報酬(弁護士等) 10万円~(事務所によって異なります。)

 

申立てにかかる費用は、基本的には申立人が支払います。

ただし、かかった費用の一部については家庭裁判所が本人の負担とすることもあります。

 

現在の運用としては、かかった費用のうち、収入印紙、切手代、鑑定費用は本人負担とされることが多いですが、手続きを依頼した場合、専門家に支払った報酬は申立人が負担することになります。

 

また、資力が少ない方の場合、法テラスに相談することができます。

収入等の条件がありますが、費用の立替え制度を利用することもできます。

 

 

続いて、後見人等が選任され後見活動がはじまると、後見人等に対する報酬が必要になります。この費用は、本人の財産から支払われます。

 

【第三者の専門家が後見人等になった場合】

弁護士・司法書士・社会福祉士等 月額2万円~6万円程度

(財産が多い場合や遺産相続で本人の財産が増えた場合など、後見活動の内容によって家庭裁判所が判断します。)

【親族が後見人になった場合】

配偶者、子等の親族 報酬を求めないケースも多いですが、報酬付与の申立てはできます。

【後見活動でかかった実費】

交通費、書類取得費用、切手代等 本人の財産から支払います。

 

後見活動の報酬金額については、家庭裁判所が本人の生活・財産状況を踏まえて決定します。

後見報酬が本人の生活を圧迫することがないように、あくまでも本人の生活が優先されています。

 

また、本人の経済状況にかかわらず法定後見制度を利用できるように、

「成年後見制度利用支援事業」という制度があります。

法定後見に関わる費用を助成してくれる制度で、市区町村が行っています。

詳しくは本人の住民票がある市区町村の役所または地域包括支援センターへお問い合わせください。

 

今回は、法定後見制度を利用する際にかかる費用についてお伝えしました。

 

認知症などにより、判断能力が低下してしまった場合は、何らかの支援が必要になります。

後見人等は、家庭裁判所の監督の下で財産を管理し、安心して生活が送れるようにサポートしてくれます。

 

「大切な財産」「幸せに生きる権利」を守るために、まずは法定後見制度を知っていただきたいと思います。そして、いざというときに活用できるよう備えていただければと思います。

 

よしかわ事務所では、無料相談をお受けしています。

どこへ相談したらよいかわからない場合は、お気軽にご連絡ください。

 

次回からは、転ばぬ先の杖「任意後見制度」についてお伝えしていきたいと思います。

 

 

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後見人が決まるまでの流れ ~法定後見~

こんにちは。 行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。

 

今回のコラムは法定後見の申し立てから後見人が決まるまでの流れについてお伝えしたいと思います。

 

まず、申立てについて、大まかな流れは次の通りです。

  • 申立て
  • 家庭裁判所で審理
  • 審判
  • 審判確定
  • 後見人が活動を開始

 

慎重な手続きを要しますので、後見人が決まるまでには平均して3~4か月かかります。すぐにでも後見人が必要な状況だと、長い間待たなければなりませんので注意が必要です。

 

では、順番に詳しく見ていきましょう。

 

① 申立て

家庭裁判所に対して後見(保佐・補助)開始の審判の申立てをすることになります。この手続きをする人は申立人となります。

 

法律で申立人になれるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見 監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官、市町村長、任意後見受任者、 任意後見人、任意後見監督人と決められています。保佐や補助の場合はサポートを受けながら自分で申し立てる方もおられます。

 

申立ての手続きでは、色んな書類を作成しなければなりません。どんな書類が必要になるかは、本人の住民票住所を管轄する家庭裁判所で必要書類一式をもらえますので確認できます。

 

ちなみに奈良家庭裁判所では、「成年後見申立セット」をもらうことができます。必要書類の様式や内容は裁判所によって異なる場合もありますので管轄の家庭裁判所に相談してください。「申立ての手引き」が準備されている場合があります。

 

そして、申立てには色んな書類をそろえる必要があります。

例えば

・申立書(事実関係や事情を説明する書類)

・診断書(本人の判断能力を証明するもの)

・本人の戸籍謄本、住民票

・後見人候補者の住民票

・登記されていないことの証明書

・財産目録及び財産を証明する資料

・収支報告書

・親族同意書

・親族関係図

 

申立て手続きは親族が行うケースが多いですが、これだけの書類をそろえるのは大変な作業です。仕事で時間がとれなかったり、やり方がわからなくて困ってしまうこともあるでしょう。このような場合は弁護士、司法書士といった専門家に手続きを依頼することが可能です。

 

また、これらの提出書類のうち、本人の判断能力を証明する診断書は医師に作成を依頼する必要がありますので、早めに普段の様子をわかってくれている主治医などに依頼しておきましょう。手続きをスムーズに進めるポイントです。この診断書をもとに、成年後見・ 保佐・補助のうち、どの類型で手続きをするのかが決まります。

 

それから、後見人の候補になる人について親族や専門家でお願いしたい人が決まっていれば、申立書に候補者情報を記載出来ます。

 

提出する書類が一通りそろったら、家庭裁判所に申立てをする日時を予約します。 申立ては、申立人、候補者、本人(保佐・補助の場合)で家庭裁判所に出向きます。 提出書類をもとに、家庭裁判所の担当者と面談しながら本人の状況など必要に応じて確認が行われます。本人が高齢や病気などの理由で裁判所に出向けない場合は、担当者が来てくれることもありますので、相談してみてください。

 

家庭裁判所で審理

続いて、提出した書類に基づいて家庭裁判所の中で審理されます。

・申立書類の審査

・調査官による調査

・親族への照会

・必要に応じて精神鑑定

 

家庭裁判所は成年後見人等を選任するにあたり、本人の心身の状態や生活状況、財産の状況をはじめ、後見人候補者のことや、候補者と本人の利害関係の有無などを踏まえて総合的に判断します。

もちろん本人の意向もしっかり確認し、慎重に判断しています。

 

審判

審理が終われば、家庭裁判所は後見(保佐・補助)開始の審判をし、あわせて成年後見人(保佐人・補助人)を選任します。(裁判官が判断します。)

そして、申立てからおよそ1~2か月で「後見(保佐・補助)開始の審判」という審判書が届きます。

 

審判確定

審判書を受け取ってから、結果に不満がある場合は2週間以内に不服申立てをします。ただし、希望した後見人候補者でない人が後見人になったという理由での不服申立てはできません。また、この2週間の不服申立て期間中は、後見人は活動を始めることはできません。

 

⑤ 後見人が活動を開始

不服申立て期間が終わると、ようやく後見人が正式に決定します。

後見が開始されると、法定後見の種類、後見人の氏名、被後見人の氏名などの情報が東京法務局へ登記されます。この登記された内容を証明するのが、登記事項証明書であり、後見人であることの証明書になります。後見人として、銀行や役所の手続きの際にはこの証明書が必要になります。

 

このようにして、後見人が決まり、活動が始まります。 後見人の仕事内容については、また別の機会にお伝えしたいと思います。

また、成年後見制度を利用する際に、かかる費用についても次回以降にお伝えしますね。

 

成年後見制度の利用にあたり、申立てから、後見人が決定するまでの大まかな流れをお伝えしてきましたが、多くの手間と時間がかかる印象を持たれたのではないでしょうか。

身近な人が、認知症などで判断能力が低下した場合、銀行の手続きなどで「後見人をつけてください」と突然言われるかもしれません。このような状況は誰にでも起こりうることです。

 

このような時は、まず落ち着いて、身近な相談窓口へ行ってください。親切に教えてくれるはずです。

地域包括支援センターや社会福祉協議会の後見センターなど、各地域に設置されている相談窓口がありますし、弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士などの専門職団体にも相談できます。また、法テラスも相談にのってくれます。

 

よしかわ事務所でも無料相談を受けておりますので、遠慮なくご連絡ください。

 

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どんな人が後見人になるの?

こんにちは。行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。

前回に引き続き「法定後見」についてお伝えしていきます。

今回は“どんな人が後見人になっているのか?”というテーマで進めていきますね。

認知症などで判断能力が低下してしまった場合、法定後見制度を利用すれば成年後見人、保佐人及び補助人(以下成年後見人等)が財産管理や身の回りの生活に必要な判断などを支援してくれることをお伝えしました。

ここで気になってくるのが、どんな人が成年後見人等になっているのだろう?ということですよね。

もし、自分や親族が法定後見制度を利用することになったら誰が成年後見人等になるのか、気になります。

最高裁判所事務総局家庭局が出している成年後見関係事件の概況(平成29年3月)の中には、成年後見人等と本人の関係についてのデータがあります。

まずは、親族(配偶者、親、子、兄妹姉妹及び※その他の親族)が成年後見人等に選任されたものが全体の約28.1%となっています。この数は毎年減ってきています。親族の成年後見人等は3割以下というのは少し意外に思われるかもしれません。(※その他の親族とは、配偶者、親、子及び兄妹姉妹を除く、四親等内の親族)

一方で、親族以外の第三者が成年後見人等に選任されたものは全体の71.9%です。

この数は年々増加しています。

件数の多い順から見てみると、司法書士、弁護士、社会福祉士の順になっています。

次いで、社会福祉協議会、行政書士です。

その他、市民後見人やNPO法人なども今後増えてくる可能性があります。

法定後見の場合は家庭裁判所が成年後見人等を選任する際、財産の状況、本人の状態など総合的に考慮します。申立て手続きの時に後見人候補者を記載できますが、必ずしも希望した人が後見人に選任されるとは限りません。この点が法定後見の特徴です。近年は、ご本人の権利をまもるために必要な知識や専門性を持った専門家が選ばれるようになってきました。

親族以外の第三者が増えているということは、つまり家族であっても成年後見人等に選ばれないこともあるということです。

その理由の一つとして、親族後見人等の財産の使い込みがあります。制度の理解不足から本人の財産を勝手に使ってしまうことがあるのですね。いくら家族でも本人の財産を勝手に使ってしまうのは財産侵害になります。

実は財産侵害等の不正報告件数の9割以上が専門職以外というデータ(内閣府成年後見制度利用促進委員会事務局)も出ています。最近では、専門職後見の体制が整ってきたこともあり、専門職が選任される傾向になっています。また、親族が成年後見人等に選ばれた場合でも、後見監督人、保佐監督人、補助監督人というチェックする人がつけられるケースも増えています。

その他、親族を後見人候補者として申立てをしても、親族間での意見が対立していたり、候補者の体調がすぐれないなど、状況を総合的に考慮したうえで家庭裁判所が判断しています。

 

では、成年後見人等になるために何か資格が必要なのでしょうか。

結論からいうと、特別な資格は必要ありません。

ただし、「欠格事由」といって、後見人等になれない人が法律で次のように定められています。

  1. 未成年者
  2. 成年後見人等を解任された人
  3. 破産者で復権していない人
  4. 本人に対して訴訟をしたことがある人、その配偶者または親子
  5. 行方不明である人

以上のような事情も含めて本人を支援する成年後見人等を家庭裁判所が選んでいます。

 

最後に、成年後見人等になるために特別な資格は必要ないとお伝えしましたが、現在、成年後見人等を受任している専門職はそれぞれの専門職団体に所属したり、研修を受けて受任できる準備や体制を整えています。不正を防止し、適正に後見業務を遂行できるよう、様々な取り組みが続けられています。

 

次回は

法定後見を利用する際の、申立てから後見人が決まるまでの流れ、そして、かかる費用についてお伝えしていきたいと思います。

 

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法定後見を利用するのはどんな場合?

こんにちは。

行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。

前回のコラムでは、成年後見制度の「法定後見」と「任意後見」についてお伝えしました。

「法定後見」は、認知症などによって判断能力が低下してしまったときに、家庭裁判所が決めた後見人等が支援してくれます。
「任意後見」は、判断能力が低下する前に、将来に備えて自分で後見人を選ぶ“転ばぬ先の杖”であることを説明しました。

今回は、「法定後見」について、どんな場合に利用することになるのかについて見ていきたいと思います。

 

~どんな場合に法定後見を利用するのか~

最高裁判所事務総局家庭局が平成 29 年 3 月に出した、成年後見関係事件の概況のなかに、「申立ての動機について」という項目があります。

そこには、
「主な申立ての動機としては、預貯金等の管理・解約が多く、次いで、身上監護となっている。」と記載されています。

申立てのきっかけとなる一番の理由は預貯金等の管理・解約です。
例えば親が認知症になり、病院や施設の入居金など、まとまった金額を親自身の口座から引き出そうとすると、本人確認や後見制度の利用を求められます。

たとえ家族であっても、お金や不動産などの財産は個人のものです。勝手に本人以外の人がお金を引き出したり、不動産を売却したりはできません。判断能力が低下した人の権利を護るため、このような決まりになっています。

 

次の“身上監護”とは普段はあまり使うことがない言葉ですが、具体的に言うと、判断能力が低下して身の回りのことを自分で決めることができにくくなった人の医療や介護、または住まいや買い物など、様々なことに関して代理して契約したり決めたりすることです。ご本人の生活環境を整え、安心して暮らせるように手続きをします。

よく間違えられるのですが、後見人は仕事として直接食事や入浴などの介護をするわけではありません。あくまでも、判断能力が低下した方の意思決定を支援し代理することが役割ですから、病院の費用を支払ったり、介護施設に入居する時の契約を代理したり介護ヘルパーさんが必要であれば手配し契約します。

ただし、家族が後見人になった場合は、家族としての立場で直接介護をすることはあります。

また、病院との治療契約や支払いは後見人の仕事ですが、手術の同意や、入院時の身元保証人は後見人としてはできません。手術は身体を傷つける行為(医的侵襲行為)であるため、本人以外にその判断はできないとされています。

現実的には、病院などでは後見人に対して手術の同意や、入院時の身元保証人へのサインを求められます。しかし、後見人としてはできないことを説明し、手術が必要な場合は、主治医の専門職としての判断にゆだねることになります。

ただし、この場合も後見人が家族の場合は、家族の立場で同意書等のサインはできます。

これらのほか、法定後見を利用することになる場面として、遺産相続があります。遺言がない場合に、遺産分割協議をしなくてはなりませんが、判断能力が低下した人は協議の内容が理解できずに不利益を被る可能性があります。したがって、後見人が本人の利益を護るために代わりに遺産分割協議に対応することになります。

そして、最近は一人暮らしのお年寄りが詐欺被害に遭うケースも増加しており、判断能力が低下してだまされるおそれがある場合は、後見人をつけて詐欺被害を防止しています。

法定後見を利用するきっかけは色々ありますが、いずれにしても後見人は、ご本人の気持ちを汲み取り、本人にとって望ましい生活が実現できるように最善の選択をしていきます。

そのために、ご本人の大事な所有財産を代わりに管理しながら、安心して暮らせるように生活環境を整えること、これが法定後見における後見人等の重要な役割となっています。

 

次回は、どんな人が後見人になっているのか?後見人になるためには何か要件があるのか?についてお伝えしていきます。

 

 

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知って安心!成年後見制度

こんにちは。行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。

今回も、引き続き成年後見制度についてお伝えします。

前回のコラムでは、認知症などで判断能力が低下した場合、日常生活に必要な手続きや財産管理など様々な問題が起こりますが、成年後見制度を利用することでご本人の生活や権利を守ることができることをお伝えしました。

 

 

この成年後見制度には、大きく分けて2つの制度があります。今回はこの2つの制度についてお伝えしていきます。

1つ目は「法定後見」です。

現在、認知症などで判断能力が低下している人を支援する制度になります。ご本人の身近な家族などが家庭裁判所に申立てをし、家庭裁判所がご本人の状況を総合的に勘案して「審判」という形で後見人が決定されます。

そして、判断能力が低下した方の生活や財産を守るために後見人には、大きく3つの権限が民法に規定されています。大まかにいうと、

① 「代理権」本人に代わって契約などの行為をする権限。

② 「取消権」本人がした契約などが不利益になると判断した場合に取り消すことができる。

③ 「同意権」後見人等の同意を得ずにした本人の契約などの法律行為は取り消すことができる。同意をする権限。

ただし、判断能力の低下の度合いは人それぞれ異なります。したがって、法定後見では判断能力の度合いを下記の通り成年後見・保佐・補助の3段階に分けています。

【成年後見】

判断能力がほとんどなく、財産管理や生活の組み立てが、ひとりでは困難な場合

【保佐】

判断能力が低下し、日常の買い物などはできても銀行取引や不動産売買など重要な行為にサポートが必要な場合

【補助】

判断能力が残っていて、助言などのサポートをうけながらであれば重要な行為についても意思表示や判断ができる場合

 

 

そして、後見人の呼び名も3つの類型に応じて「成年後見人」「保佐人」「補助人」と呼ばれ、与えられる法的権限の範囲も差があります。

例えば、判断能力がほとんどない成年後見では、より大きな範囲の権限が与えられますが、判断能力が残っている補助の場合は、成年後見に比べて必要最小限の範囲で権限が与えられます。

なぜかというと、判断能力の度合いに関係なく一律に後見人等に権限を与えてしまうと、まだできることがある人の権利を奪うことにつながるためです。

したがって、成年後見を利用するにあたっては本人の判断能力に関する客観的な証明と慎重な手続きが必要とされます。

後見人に与えられる権限の範囲は本人の判断能力に応じて成年後見、保佐、補助を家庭裁判所が決定します。

成年後見制度は判断能力が低下した人を守る制度であると同時に、ご本人の自己決定の尊重を理念としています。あくまでもご本人の人生は自分で決めることが原則で、できる限りご本人の意思を引き出して尊重することが大切にされています。

 

 

2つ目は「任意後見」です。

現在はまだ判断能力がある人が、将来認知症などになった場合に備えて、あらかじめ自分で後見人を選び、頼みたいことを決めておくことができます。

この手続きは、頼みたい相手との「契約」という形になり、公証役場で契約します。契約が成立すると、相手は任意後見受任者となり、将来認知症などで判断能力が低下した時に家庭裁判所で手続きを経て、任意後見人として仕事をしてくれることになります。その際は家庭裁判所が任意後見監督人を選び、任意後見人の仕事に不正がないようにチェックする仕組みになっています。

任意後見は、判断能力の低下に対し事前に備えることができる“転ばぬ先の杖”であり、自分で後見人を選べることが特徴です。

 

法定後見と任意後見、利用する際はそれぞれの特徴を踏まえておくことが大切ですね。

イメージとしては、法定後見は大切な家族や身近な親族が認知症などで判断能力が低下した場合に、そして任意後見は、自分自身が、将来判断能力が低下した場合に備える制度といえるのではないでしょうか。

 

もし、成年後見制度の利用を検討する状況になった場合は、まず身近な相談窓口に行って相談しましょう。地域における専門相談窓口として、「地域包括支援センター」があります。また、各市町村には社会福祉協議会が設置されていて、成年後見制度の相談も受け付けてくれます。その他にも、法テラスや弁護士・司法書士・社会福祉士・行政書士などの専門団体でも相談を受けています。

 

今回は法定後見と任意後見の概要をご説明しました。次回のコラムは、法定後見の内容を詳しく説明していきたいと思います。

 

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老後の不安を安心に変えるために②

行政書士 吉川昇平

こんにちは、行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。

前回のコラムで、認知症になっても自分らしく生きていくための備えとして成年後見制度に触れました。

今回は、この成年後見制度の概要をお伝えしたいと思います。

成年後見制度とは・・・

認知症などの理由で判断能力が十分でない人の財産管理や身上監護を、ご本人に代わって法的に権限を与えられた後見人等が行い、安心して生活が送れるようにご本人の保護や支援を行う制度です。

具体的に言うと、私たちは普段の生活の中で、衣食住をはじめ、趣味や健康などについてあらゆることを自分で選択し、決めながら生きています。その積み重ねが現在の自分自身であり、自分らしく生きるということは、自分で決めながら生きるということでもあります。

しかし、認知症などで判断能力が低下し、今までできたことができなくなった場合、本人に代わって本人の最善の利益を考え、選び、決めてくれる人が必要になります。また、自分の財産などの権利を侵害されないように守る必要もあります。そのために、法律的に権限を与え、本人を代理できる立場の人を選びサポートをするのが成年後見制度です。

私たちが生きていくためには、色々と必要な手続きがあります。判断能力が低下した場合の現実的な問題として、例えば銀行でのお金の引き出し、定期預金の解約や不動産の売却、また、病院やヘルパーさんなど介護サービス事業者との契約など、これらの手続きは法律的な義務や権利が生じる「法律行為」とよばれ、本来であれば本人と相手方が交わすものです。しかし、判断能力が低下すると契約自体が難しくなります。そして、だまされて無理な契約を交わされることもあり得ます。

成年後見制度では後見人と呼ばれる人が、このような問題から本人の権利を守り、日常生活が安心して送れるように責任を持ってサポートしてくれます。(詳細は次回以降に詳しく説明します)

人生の終盤に向かうにつれて、自分以外の誰かの助けが必要になる場面はどうしても出てきます。現状は、子どもなどの家族に頼むケースも多いですが、家族と離れて暮らしている、家族に負担をかけたくないと考える方も増えていますし、配偶者や子どもがいないという場合も増えています。

自分の親に何かあった時に誰がサポートするのか?自分自身に何かあった時に誰に助けを頼むのか・・・考えたことありますか?私は、自分の将来や自分の親のことを考えて将来に備えています。もちろん成年後見制度を利用する場面があるかもしれませんし、ないかもしれません。ただ、知っておくだけで安心感があります。

2025年には認知症の患者が700万人を突破して、65歳以上の5人に1人が認知症になるといわれている時代、この認知症に関することはとても身近な問題です。現在、日本中の各地域で、認知症になっても安心して暮らせるまちづくりが進められています。認知症に関する正しい知識を持ってお互いに支えあう社会づくりが求められています。その中において、成年後見制度も認知症の方の権利を守る制度として注目されています。

さいごに

成年後見制度は、大きく分けて2つの種類があります。一つは「法定後見」そしてもう一つが「任意後見」です。それぞれに特徴があり、状況によって適切な制度を利用することが大切です。次回はこの2つの制度について具体的にお伝えしたいと思います。

老後の不安を安心に変えるために、まずできることとして、“制度を知ること”が大切ですね。老後に備える選択肢の一つとして成年後見制度のことを知っていただけたらと思います。

 

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老後の不安を安心に変えるために①

行政書士 吉川昇平

はじめまして、行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。

私は前職で介護福祉の仕事を16年経験しました。この経験をもとに福祉系行政書士として活動しています。どうぞよろしくお願いいたします。

私のコラムでは主に高齢者福祉に関するテーマを取り上げたいと思います。

現在、日本は世界トップクラスの長寿国になりました。男女とも平均寿命は80歳をこえています。長生きできることは嬉しいことですよね。しかし、長生きは喜ばしい反面、気になることもあります。

例えば、健康のことです。高齢になると、どうしても体力の衰えや病気など、健康に問題が生じがちです。特に認知症については、多くの人が関心を持ち、また不安に思っています。

厚生労働省の推計では2025年には認知症患者は700万人を突破すると言われています。これは65歳以上の5人に1人が認知症になるということで、誰にとっても決して他人事ではありません。

認知症になると、記憶力や判断力が低下して、日常生活に支障が出てきます。そして、自分の思いを上手く表現したり伝えることが難しくなります。また、自分の大切な財産を管理したり守ることが難しくなります。

もしも、自分が認知症になってしまったら・・・

・どんな介護を受けたい?
・どこで介護してほしい?
・延命処置はどうしたい?
・家族に迷惑かけないだろうか?
・誰に財産を管理してもらうのか?
・認知症になっても自分らしく生きることができるだろうか?

色んなことが気になりますよね。

認知症により記憶力や判断力が衰えてしまうと、当たり前にやってきた生活や身近な手続きが自分では出来にくくなります。自分のことを自分で決めることに支障が出てきます。そうすると、自分らしく生きていくために必要な権利が侵害されてしまう恐れが高くなります。

このような場合、認知症などにより衰えた判断力を補い、意思決定を支える成年後見制度があります。(次回以降のコラムで詳しく説明します。)

私たち行政書士も成年後見制度において、判断力が不十分な方の権利を護る専門家として成年後見人になることができます。

長寿社会において、自分らしく人生をまっとうするためには、気になることに対して備えることが大切だと思います。
不安や心配事ばかり考え、頭を悩ませて生きていくのはつらいことです。せっかく長生きするのであれば、楽しく、自分らしく生きたいですよね。そのために長生きのリスクにしっかり備えましょう。

次回より、老後の不安を安心に変えるために『今できること』・『困った時の対処法』などをご紹介していきたいと思います。

 

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