ひと休み 〜ドラマから考える遺言・相続〜

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朝夕めっきり寒くなってまいりました。皆さま、風邪などお召しになっておられませんでしょうか?

相続手続き・遺言書作成専門の行政書士 奥本雅史事務所の奥本です。

遺言書シリーズのまとめの真っ最中ですが、今回はちょっと力を抜いていただくために、ドラマの話題から遺言・相続について考えてみたいと思います。

先日、Amazonプライムで『きのう何食べた?』というドラマが観られるようになっていました。

これは弁護士をしているシロさん(♂)と美容師のケンジ(♂)のゲイカップルの日常を描いたドラマなのですが、出てくる登場人物がみんな優しくて、ほぼ毎回泣けるいいお話です。

シロさんは毎日定時で弁護士事務所を出て中村屋というスーパーで買い物をし、ケンジと一緒に食べるための晩ご飯を作るのですが、出てくるお料理が毎回毎回美味しそうで、作り方も結構時間を割いて詳しく教えてくれます。

僕は調理師の資格を持っているので家でも毎日料理を作っているのですが、第8話で出てきたお料理がどうしても食べたくなり実際に作ってみました。

【材料】
・オリーブオイル 大さじ4
・タカノツメ 1/2本
・ナス 2本
・パプリカ(赤・黄色) 各1個
・水100cc
・酒 大さじ2
・みりん 大さじ3
・鶏がらスープの素 大さじ1
・しょう油 大さじ1/2

①タカノツメは種を取って輪切り、ナスは縦に四等分し、パプリカは縦切りにしておく。
②オリーブオイルを鍋で熱しタカノツメとナスを入れて炒める。(タカノツメが焦げやすいので注意!)
③ナスに火が通ったらパプリカを入れ、水、酒、みりん、鶏がらスープの素、しょう油で味付けする。
④中火にし、蓋をして蒸し煮にする。全体がくったりとしたら出来上がり。
(※分量は僕の目分量ですので、好みにより加減してください)

あまったら冷蔵庫に入れておいて、翌日冷たいまま食べても美味しいです。
簡単でサッとできる時短メニューですので、ぜひ試してみてください。

さて、この第8話では鉄さんとヨシくんというもう一組のゲイカップルが登場します。鉄さんとヨシくんはシロさん達の家を訪ねてきて、先ほどの料理の他、筑前煮、ちらし寿司などをごちそうになるのですが、食事の後で鉄さんがシロさんにある相談をします。

鉄さん『僕ね、59歳なんですけど、何軒か飲食店を経営していて、経営の方もまあまあうまくいってる方だと思います。それで多少、財産と呼べるものも、あります。それをね、全てヨシくんに渡したいと思っているんです。それでね、遺言書を作ろうと思ったんですが、僕の両親は二人ともまだ健在でね、だからもし僕が今すぐ死んだ場合、遺言書があったとしても・・・』

シロさん『ご両親には3分の1の遺留分があります。鉄さんの財産の3分の1は、鉄さんのお父さんとお母さんに渡ります。』

鉄さん『そうなんです。それで、僕が歯を食いしばって貯めた金を・・・田舎の両親に、びた一文渡したくないんです・・・。ヨシくんとは養子縁組をしようと思ってます。』

シロさん『そうですね。ヨシさんが鉄さんの養子になれば、相続人はヨシさん一人になります。』

相談の内容は以上のようなものでした。
鉄さんと、ご両親との間に、何か並々ならぬ事情や感情があったのでしょうね・・・。

さて、この連載を読んでくださっている皆さまにはすでにお馴染みとなっている、『相続人』 『遺言書』 『遺留分』といったキーワードが登場しました。

それでは、この事例を詳しく見ていきたいと思います。
鉄さんとヨシくんは同性カップルで法律上の配偶者とはなれず、子どもがありませんので、相続人はご両親のみです。つまり鉄さんが遺言書を書かずに亡くなった場合には、ご両親にすべての財産が相続されることになります。(法定相続分は、父と母それぞれ2分の1ずつ)

また、全ての財産をヨシくんに遺贈する旨の遺言書を作成していたとしても、ご両親には相続財産の3分の1を遺留分として取得する権利があります。(遺留分は、父と母それぞれ6分の1ずつ)


★ 遺留分=相続財産の2分の1(ただし、相続人が尊属(父母、祖父母)のみの場合は3分の1)に、各相続人の法定相続分の率を乗じたもの
『遺言書③~遺留分について考える~』もよろしければご覧ください)


しかし、鉄さんがヨシくんを養子にすれば、相続人は第一順位である『子』のみとなりますので、ヨシくんにすべての財産を相続させることが可能です。

昨年、Queenの映画『ボヘミアン・ラプソディ』が大ヒットしたこともあり、LGBT問題は以前よりかなり身近になったように思います。
ただ、法律の改正が行われない限り、同性カップルの相続に関する問題においては、このドラマのように、パートナーと養子縁組をするという選択をせざるを得ないかもしれません。(※それぞれのケースにより、対応は異なりますのでご注意ください)

今回はドラマの事例から遺言・相続を考えてみました。
次からはまた、まとめのつづきに戻りたいと思います。

 

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遺言書⑮ 〜遺言まとめ 前編〜

こんにちは、相続手続き・遺言書作成専門の行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

これまで14回に渡って遺言書についてのお話をしてきましたが、ここで一度まとめをしておきたいと思います。
遺言書シリーズの第1回目を書いてから一年半ほどの時間が経っていますので、その間に法律が変わり、状況もかなり変化してきています。
改めてみなさんと一緒に振り返っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

まず〜遺言書①〜では、『遺言書は誰にとっても必要なもの』だと書きました。この当時は「人間が必ず死を迎える以上、誰にでも必ず相続は発生するから」という理由でこう書きましたが、今つくづく思うのは、財産の多少に関わらず、本当に一人一人に必要なものになってきているということです。『遺言書は一人ひとつずつ』という時代は、もうすでに来ていると感じます。

ですので、財産がほんのわずかな現預金だけ、という場合はともかく、不動産が少しでもあるという場合は、遺言書をお作りになられることを強くお勧めします。

遺言書を作っている場合と、作っていない場合では、相続手続きの大変さに大きな違いがあります。遺言書は、相続手続きをスムーズにしてくれる本当に素晴らしいツールであると私は思います。

次に、作成する時期についてですが、これは出来る限り早めに取り組む方が良いと思います。
私の父親は70歳代後半で身体はまだまだ元気なのですが、少し難しい話をしようとすると「わからん」と言って取り合ってもらえなくなります。
父が若い頃にはそんなことは無かったので少し戸惑っていますが、誰でも歳をとると頑固になりますし、判断力などが低下することも仕方がないことです。

しっかりと自分で判断ができるうちに、遺言書を作っておく』というのが遺言書作成の大切なポイントと言えるでしょう。

遺言書というのは「遺書」のようにマイナスなイメージのものではなく、例えば結婚資金、マイホーム購入資金などの準備をしたりするのと同じように、人生設計の一部として位置づけられるものだと思います。ぜひ若いうちから興味を持って取り組んでください。

 

続いて〜遺言書②〜では『遺言書を書いておいた方が良い人』についてお話ししました。
遺言書を書いた方が良い人とは、

(1)離婚、再婚をした人などで、相続する人の関係性が複雑な方
(2)法定相続分以外の分け方を希望する方
(3)法定相続人以外の人に財産をあげたい方

です。「これらに当てはまる方は遺言書を作っておくことをお勧めします」と書いていましたが、これまでの経験を通じて、ハッキリ『必要です』と言うべきかもしれないと思うようになりました。

例えば(1)の場合です。
結婚してお子さんができ、その後離婚して再婚し、また新しいお子さんができたという場合には、自分が亡くなった後、今のパートナーとお子さん達が、前の結婚でのお子さん達と遺産分割協議のために集まって話し合わなければならないのです。想像しただけでも心が苦しくなりませんでしょうか。
遺言書で故人の意思が示されていれば、少しでもその負担は和らぐと思います。

また(2)については、遺言書が無ければ法定相続分通りに財産を相続するというのが原則ですので、法定相続分以外の分け方を希望している場合は、遺言書を作成してください。しかしこの場合は、遺留分に注意が必要です。遺留分については後述します。

(3)の場合、例えばお孫さんや甥や姪、内縁の妻など、通常は相続人とならない方に財産を分けたい時には遺言書が必要です。

これらに当てはまる方は、ぜひとも遺言書を作成してください。
そして、簡単なことではありませんが、自分が亡くなった後のあらゆる展開を想定し、様々な事態に対応できるような遺言書を作成することが必要です。

 

〜遺言書③〜では、遺留分についてお話ししました。では先ほどの(2)の具体的な例を見ていきましょう。

財産は自宅と現預金のみ、ご夫婦と長男・次男の四人家族で、ご主人が亡くなり、『妻に全財産を相続させる』旨の遺言書が作成されていた、というケースで考えてみます。
ご主人が作成した『全ての財産を妻に相続させる』という内容の遺言書があったとしても、他の相続人には遺留分(法定相続分1/4の1/2 = 1/8)をもらう権利があります。

なお一点注意が必要なのですが、今回の民法改正では、「遺留分減殺請求権」が「遺留分侵害額請求権」へと変わりました。

これまでは、遺留分減殺請求がなされた場合には、不動産を共有するという扱いがありましたが、新しい遺留分侵害額請求では遺留分に相当する額の金銭で支払うこととなりました。

よってこのケースでも、長男、次男から遺留分の請求があれば、現金で支払うことになります。
ここでもし現預金が不足する場合には、自宅を売って現金化しなければならないということも考えられます。

こうならないような手立てとして、『配偶者の居住権』という新たな制度も創設されました。(この制度については2020年4月1日に施行されますので、また改めて説明する機会を設けたいと思います。)

また遺言書の附言事項で、長男と次男に対して「お母さんに遺留分を請求しないように」という思いを記しておく方法もあります。

遺言書も決して万能ではありませんが、作成することで相続のトラブルを防げる可能性は高くなります。

遺言書の話は決して縁起の悪いものなどではありません。
まずは遺言書のイメージを良いものに変えていただければ幸いです。

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遺言書⑭ 〜秘密証書遺言 後編〜

こんにちは、相続手続き・遺言書作成専門の行政書士 奥本雅史事務所の奥本です。

今回は、秘密証書遺言についてもう少し詳しく見ていきたいと思います。

秘密証書遺言の本文の訂正・加除については、自筆証書遺言の規定が準用されます。
すなわち、『遺言者がその場所を指示し、変更した旨を付記して署名をし、かつ変更した箇所に押印をすること』が必要です。(詳しくは 〜遺言書⑧〜で)

秘密証書遺言を作成するためには、公証役場で2名以上の証人に立ち会ってもらわなければなりません。この証人の資格については、公正証書遺言の規定が準用されます。つまり、

①未成年者
②推定相続人および受遺者、これらの配偶者および直系血族
③公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人

以外の者です。
公正証書遺言の場合とは違って遺言の内容までは知られることが無いので、知人・友人などに頼みやすいという点はあるかも知れません。ですがやはり秘密を守れる信頼できる人物を選んで依頼するということは大切でしょう。なお、代筆した筆者を証人から除くという規定は存在しないため、筆者も証人になることができると解されています。

成年被後見人が秘密証書遺言を作成する際には、立ち会った医師が『遺言者が遺言をするときにおいて精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態に無かった旨(きちんと遺言の内容を理解することができる状態だったという証明)』を封紙に記載して署名捺印をしなければなりません。

秘密証書遺言の保管についてですが、公証役場が保管してくれるのは『秘密証書遺言による遺言書が作成された』という事実だけで遺言書の原本を保管する訳では無いので、自分でしっかりと管理をしなければなりません。これに関しては、現状(令和元年8月現在)の自筆証書遺言と同じく、紛失・改ざん・隠蔽等の危険性があると言えます。

秘密証書遺言の場合、遺言者が亡くなった後、遺言書を家庭裁判所へ提出し検認の申し立てをする必要があります。この際には遺言書の封を開けずに裁判所へ提出しなければなりません。(検認を経ないで遺言を執行した場合や、封を開けてしまった場合は五万円以下の過料が科されます。)

秘密証書遺言を作成する際、公証役場に支払う手数料は11,000円です。公正証書遺言を作成する場合と比べると、安く作成することができます。

秘密証書遺言が実際に利用されている件数は、実はそれほど多くはありません。
『遺言書の内容は秘密にしたまま、作成した事実だけは残すことができる』という秘密証書遺言の特徴は、一見すると魅力的にも感じます。

ですが、公正証書遺言の作成と同じぐらい手間がかかる上に、遺言書の内容面や保管面での不安、検認が必要なことなどを考え合わせれば、公正証書遺言を作成する方がより賢明と言えるでしょう。

もちろん当事務所では、秘密証書遺言の作成についてもご相談をお受けしておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

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遺言書⑬ ~秘密証書遺言 前編~

こんにちは、相続手続き・遺言書作成を専門としております行政書士 奥本雅史事務所の奥本です。

これまで、普通方式の遺言書には3つの種類があるということをお話ししてきました。

遺言書の全文(財産目録を除く)を自筆で書かなければいけない自筆証書遺言、公証役場で公証人のチェックを経て作成される公正証書遺言、そしてもう一つが今回ご説明する秘密証書遺言です。

秘密証書遺言は『遺言書の内容は秘密にしておきながら、遺言書が存在することを公証役場で証明してもらうことができる』というものです。

公正証書遺言の場合には、遺言書の内容が公証人と証人に知られてしまうというデメリットがありました。

秘密証書遺言を作成する際にも、公正証書遺言と同じく2名以上の証人の立ち会いが必要ですが、秘密証書遺言の場合はすでに封をした遺言書について『これは確かに○○さんの遺言である』という証明をするだけなので遺言の内容については知られることがありません。

これが秘密証書遺言の大きなメリットです。

そしてもう一つの大きな特徴は、第三者の代筆でも良いという点です。

しかも、ワープロやタイプライターで作成したものでも良いと認められているため、字を書くことが困難な方でも作成をすることができます。(ただし、遺言者が氏名だけは自筆で記入して、印鑑を押印することが必要です)

では、秘密証書遺言の要件を詳しく見ていきましょう。

《要件》

①遺言者が、遺言書に氏名を自書し押印すること

②遺言者が、その遺言書を封じ、遺言書に使ったものと同じ印章を用いて封印をすること

③遺言者が、公証人と証人(2人以上)の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨と筆者の氏名と住所を申述すること

④公証人が、遺言書を提出した日付と遺言者の申述の内容を封紙に記載した後、遺言者、証人とともにこれに署名し押印すること

まず①について、遺言書の本文は代筆およびワープロ等での作成が可能ですが、氏名だけは遺言者が自署し、印鑑を押さなければなりません。

次に②ですが、遺言書に押したものと同じ印鑑で封印をすることが必要です。もし違う印鑑を押していた場合は秘密証書遺言としての要件を欠くことになります。

③については、筆者(遺言書を作成する際、ワープロ等を操作した者が別にいる場合はその者が筆者となります)の氏名と住所も申述することが必要です。

これらの4つの要件のいずれかを欠いてしまった場合には、秘密証書遺言としては無効となります。ですが、もし自筆証書遺言の要件を満たしていれば自筆証書遺言としては有効と認められます。

ただそのためには遺言書を作成する際に、遺言者が全文を自書(財産目録は除く)し、作成した日付を記入、署名捺印することが必要です。

じつは秘密証書遺言の場合には、④にあるように公証人が提出した日付を封紙に記載するため、遺言書自体への日付の記入は要件に含まれていません。

しかし、万が一秘密証書遺言の要件を欠いてしまった場合の事も考えて、遺言書は自筆証書遺言の要件を備えたものを作成しておく方が安全だと言えるでしょう。

次回は、秘密証書遺言についてさらに細かく見ていきたいと思います。

 

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遺言書⑫ 〜自筆証書遺言 番外編〜

こんにちは、相続手続きと遺言書作成を専門としております行政書士 奥本雅史事務所の奥本です。

今回は、自筆証書遺言の制度がどのように変わるのかを見ていきたいと思います。

日本はすでに超高齢社会を迎えており、今後、相続の件数はますます増加していくことが予想されます。
そのため自筆証書遺言のデメリットを改善し活用しやすくすることで、相続財産のスムーズな承継を促し、無用な相続争いを防ぐことが必要であると考えられました。

昨年の民法改正で自筆証書遺言の自筆要件が緩和され、同時に『法務局における遺言書の保管等に関する法律』が制定されたのには、このような背景があります。

それでは、『法務局における遺言書の保管等に関する法律』の具体的な内容について見ていきましょう。

 

《定められている主な内容》

①遺言書保管所(法務局)で遺言書を保管すること

②『遺言書保管事実証明書』の発行

③『遺言書情報証明書』の発行

④検認の適用除外

⑤手数料

 

①遺言書保管所(法務局)で遺言書を保管すること

遺言書を作成したら、遺言者本人が遺言書保管所(法務局)へ出向き、遺言書保管官に対して保管の申請を行います。
遺言書は自筆証書遺言で、封がされていない、法務省令で定めた様式(別途定められる予定)に従って作成された遺言書でなければなりません。

申請を行うのは、遺言者の住所地、本籍地、または所有する不動産の所在地を管轄する法務局となります。

保管申請がなされた遺言書は原本が保管されるとともに、遺言書の画像情報や作成年月日、遺言者の氏名や生年月日等の情報が併せて管理されます。

なお保管申請の際に、遺言書保管官が遺言書のチェックを行ってくれますが、遺言自体の有効性にまで踏み込んで検討・判断をするわけではありません。
公正証書遺言の場合は、公証人が遺言の有効性についての確認をしてくれますので、ここが公正証書遺言との大きな違いであると言えます。

そして遺言者は、遺言書が保管されている法務局に対して、いつでも遺言書の閲覧を請求することができます。ただし申請と同様、遺言者本人が出頭する必要があります。

また、遺言者は遺言書が保管されている法務局に対して、いつでも保管申請の撤回をすることができます。申請が撤回されると遺言書が返還され、管理されている情報が消去されます。こちらも、遺言者本人が出頭しなくてはなりません。

 

②『遺言書保管事実証明書』の発行

自分が関係相続人等(相続人、受遺者、遺言執行者など)に該当する遺言書(特定の亡くなられている方のもの)が保管されているかどうかその有無について、もし保管されている場合には作成年月日などの情報について記載される証明書です。
これは誰でも交付を請求することができ、遺言書が保管されている法務局以外の法務局でも請求をすることが可能です。

 

③『遺言書情報証明書』の発行

法務局で保管されている遺言書に関する情報(画像情報等)が記載された証明書です。
こちらは遺言者の関係相続人等が請求することができます。(ただし遺言者が亡くなっている場合に限る)
この証明書も②と同じく、遺言書が保管された法務局以外でも請求することができます。
また関係相続人等は、遺言者が亡くなっている場合に遺言書の閲覧を請求することができます。閲覧については遺言書が保管されている法務局に請求しなければなりません。

 

④検認の適用除外

自筆証書遺言の場合、発見後に偽造や変造をされる恐れがあるため、検認の手続きをすることが必要でした。
検認は家庭裁判所が遺言書の現状を確認し、内容を保全することが目的です。
しかし、法務局で保管されている遺言書は内容や保管の状況等が明確なため、検認は不要とされました。

検認には、相続人、受遺者等に遺言書の存在が通知されるという役割もありますが、これについても同法で遺言書情報証明書の交付や遺言書の閲覧をさせた時には、相続人等へ通知をすることと定められていますのでこの役割は補完されていると言えます。

 

⑤手数料

遺言書の保管の申請、閲覧請求、各種証明書の交付等には手数料が必要ですが、金額に関してはまだ未定です。

このように令和元年6月21日現在、まだ詳しく決まっていない事項がありますが、新しい情報が入り次第またこちらのコラムでお知らせしていきますので、引き続きよろしくお願いいたします。

 

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遺言書⑪ 〜公正証書遺言 後編〜

こんにちは、相続手続きと遺言書作成を専門にしております
行政書士 奥本雅史事務所の奥本です。

元号が令和に変わって2週間ほどが過ぎました。仕事で作成する書類にも何度か令和元年と入れましたが、平成と30年以上も書いてきたので、まだまだ慣れず、なんだかぎこちない感じがしています。
皆さんはもう令和と書くのに慣れられましたか?

さて、前々回のコラムでは公正証書遺言のメリットを、前回はそのデメリットについて見てきました。

公正証書遺言は現在のところ、確実性、信頼性、安全性において一番優れていると言えます。ですがその反面、費用と手間がかかるため作成や書き直しを気軽にすることは出来ないという問題点がありました。

一方、自筆証書遺言には費用面での優位性があります。
しかし、全文自筆で書かなけばいけない点、保管面での不安、検認が必要なことなど多くのデメリットもありました。

そこで、自筆証書遺言のデメリットを解消し利用を促進するために民法の改正(自筆証書遺言に財産目録を添付する場合は自筆でなくとも良い、という自筆要件の緩和)が行われ、それと併せて『法務局における遺言書の保管等に関する法律』が制定されました。

この法律はすでに公布はされていますが、施行が令和2年7月10日からとなっており、まだ手数料等についての詳細な部分が決まっていません。

ですがこの法律が施行されると、自筆証書遺言を法務局で預かってもらえるようになります。

これにより、遺言書の紛失や改ざん、隠蔽などの心配が無くなり、またこの制度を利用した際には検認の手続きも不要となるため、自筆証書遺言のウィークポイントは大幅に縮小することになります。
(なお、施行前には法務局に保管の申請をすることはできませんのでご注意ください。)

前回の最後に「公正証書遺言の優位性が“絶対”とまでは言えなくなるかもしれない」とお話ししたのはこのためです。

では次回は、この制度についてもう少し詳しく見ていきたいと思います。

 

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遺言書⑩ ~公正証書遺言 中編~

こんにちは、相続手続きと遺言書作成専門の行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

前回、公正証書遺言のメリットを自筆証書遺言と比較しながら見ていきました。
今回は、公正証書遺言のデメリットとは何かを考えてみたいと思います。

公正証書遺言を作成する際には『2名以上の証人』が必要です。
証人は、遺言書作成の当日に公証人役場へ一緒に行ってもらい、遺言書の作成に立会ってもらいます。

そのため、事前に証人となってくれる人を2名以上探し、依頼しておかなければなりません。
ところが民法には、以下の者は証人になることができないという規定があります。
➀未成年者
➁推定相続人および受遺者、これらの配偶者および直系血族
➂公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人

➁を見てもらえばわかるように、一番頼みやすい存在である、近しい親類に頼むことができないのです。

そして、信頼がおけない人物に頼むことも避けないといけません。
証人の役割は、遺言書の内容が遺言者の意思の通り正確に記載されているかを確認し証明することです。つまり、遺言の内容は全て証人に知られてしまうことになります。秘密を絶対に守ってくれる、信頼できる人物でなければ、証人を依頼することができないということです。

万一、遺言書の内容が誰かに漏れてしまえば、財産を狙ったトラブル等が起こる可能性も無いとは言い切れません。

ですので、証人は職務上の守秘義務がある行政書士等の専門家に依頼するのが適切でしょう。また、公証人役場でも証人を紹介してもらうことができます。(費用は別途必要)

それからもうひとつ、費用面の問題があります。
公証人役場で公正証書遺言を作成してもらう際には手数料が必要となります。

これは目的物の価額に応じて、以下の表のように定められています。

目的物の価額

手数料

100万円まで 

5000

200万円まで 

7000

500万円まで 

11000

1000万円まで 

17000

3000万円まで 

23000

5000万円まで 

29000

1億円まで 

43000

1億円を超えて3億円まで

43000円+超過額5000万円まで毎に13000円加算

3億円を超えて10億円まで

95000円+超過額5000万円まで毎に11000円加算

10億円を超える場合

249000円+超過額5000万円まで毎に8000円加算

この手数料は、相続人あるいは受遺者一人あたりのものです。相続人、受遺者が複数人いる場合には、それぞれの人について手数料を算出し合算します。

例えば、妻に2000万円、二人の子供に1000万円ずつの財産を相続させる遺言を作成する場合、

23000円+17000円+17000円=57000円

となります。
これに加えて、目的の価額の総額が1億円以下の場合には、遺言加算といって11000円が加算されます。

上記の例では総額が1億円以下ですので、先程計算した57000円に11000円を加えた68000円が手数料の額となります。

なお、遺言者が病気や高齢等の理由で公証人役場に行くことが出来ない場合には、公証人が自宅や病院に赴き遺言書を作成することもできますが、この場合には手数料は50%加算となり、公証人の旅費や日当も必要になります。

さらに公正証書遺言は、公証人役場で保管される「原本」、遺言者に交付される「正本」と「謄本」の3部が作成されますが原本は3枚を超えた場合1枚毎に250円が加算され、正本、謄本については1枚につき250円が必要です。

以上が、公証人役場に支払う手数料です。

遺言者ご自身で公証人役場とやりとりをする場合には、この手数料で作成できるのですが、実際には行政書士等の専門家に相談して間に入ってもらう方のほうが多いでしょう。
専門家に依頼することで、推定相続人や財産についての調査、必要な書類の準備、遺言書の原案の作成、公証人との打ち合わせ等を任せることができます。
ただし、専門家への報酬は発生します。(当事務所の場合、報酬額は5万円です。また信頼のおける証人も一名1万円でご紹介させていただきます。)

これらの費用(公証人役場の手数料、専門家の報酬、証人の謝礼 等)の総額が公正証書遺言の作成費用となります。

このように費用が高額となってしまうため、『気軽に何度も作り直す』というわけにはいかないのが公正証書遺言のデメリットではあるのですが、遺言書としての確実性、安全性、信頼性においては、現在のところ公正証書遺言が一番優れていると言えます。

しかし、この度の民法改正によって、自筆証書遺言に対する公正証書遺言の優位性が“絶対”とまでは言えなくなるかもしれません。

次回は、それについて触れてみたいと思います。

 

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遺言書⑨ 〜公正証書遺言 前編〜

こんにちは、相続手続きと遺言書作成専門の行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

先週の日曜、平成31年3月3日から、奈良市の各証明書が大手コンビニエンスストアなどで取得できるようになりました。(ただしマイナンバーカードが必要です。)
取得できる証明書は以下のものです。

・住民票の写し
・戸籍全部(個人)事項証明書
・戸籍の附票
・印鑑登録証明書
・課税(非課税)証明書

手数料は窓口と同額ですが、土日祝でも取得することが可能なうえ、利用時間も午前6時半から午後11時までとなっていますので「平日の日中、市役所に足を運ぶ時間がなかなか取れない」という方には嬉しいサービスだと思います。

テクノロジーの進歩が、行政サービスの向上にも繋がって、暮らしがますます便利になっていきますね。

インターネットの普及により、行政手続きの電子化もどんどん進んできました。我々、行政書士も時代の変化に対応できるよう、常に努力をしていかなくてはなりません。

 

さて、それでは遺言書に話を戻したいと思います。今回は、普通方式の中の『公正証書遺言』についてです。

公正証書遺言とは、公証役場公証人が公正証書により作成する遺言のことです。

公証役場という場所は一般の方にはあまり馴染みがないかもしれませんが、公証人(裁判官や検察官を長く務めた者で、公募に応じた者の中から法務大臣が任命する公務員)が公正証書の作成や、株式会社などの定款の認証を行う役場で、奈良県の場合、奈良市と大和高田市にあります。

では、公正証書遺言のメリットとはなんでしょうか?前回ご説明した、自筆証書遺言と比べて見ていきましょう。

まず、自筆証書遺言は自分自身で保管をしなくてはならないため紛失・汚損・災害等による滅失などの恐れ、また第三者によって隠匿・破棄・改ざんなどをされる可能性があります。
それに対して公正証書遺言は、公証役場で遺言書の原本を保管するためその心配がありません。(原則20年間保管、奈良市の公証役場では本人が120歳になるまで保管します。)

次に、自筆証書遺言を自分で作成した場合には、法律で定められた要件を欠いていることにより無効となってしまったり、相続人の遺留分に対する考慮が無かったためにかえって紛争の元となってしまう危険性などがあります。
公正証書遺言は、公証人が内容の確認を十分行った上で作成するため、要件を満たさず無効となる心配や、遺留分その他への配慮も万全です。

さらに、自筆証書遺言は相続が発生した時(つまり遺言者が亡くなられた時)に、相続人が遺言書を裁判所に提出し、検認の手続きをしなければなりません。

しかし公正証書遺言は、裁判所での検認の手続きが不要です。したがって、相続発生と同時にその遺言書は有効となり、相続財産の処分をただちに開始することができます。

なお公正証書遺言の検認手続きが不要なのは、遺言書の原本が公証役場で保管されているため改ざんされる恐れが無いこと、また公証人が公正証書を作成するにあたっては、公証人法による厳格な職務規定がおかれているため、遺言の内容をあらためて検証する必要が無いから、という理由です。

最後に、自筆証書遺言は全文自筆(財産目録を除いて)が要件ですので字が書けない方は作成することができませんが、公正証書遺言は公証人に内容を口授することで作成できますので、字が書けない方でも作成が可能です。(もしお話しもすることが出来ない場合には通訳者による通訳(手話通訳等)により作成することも可能です。)

自筆証書遺言と比べてこのようなメリットを持っている公正証書遺言ですが、デメリットはないのでしょうか。

これについては次回見ていきたいと思います。

 

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遺言書⑧ 〜自筆証書遺言 後編〜

こんにちは、相続手続きと遺言書作成専門の行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

今回も引き続き、自筆証書遺言についてお話しをいたします。
まずは簡単におさらいをしておきたいと思います。

自筆証書遺言とは読んで字のごとく、全文を自筆により作成する遺言書のことでした。
本文の内容はもちろん、日付と氏名を自書して、押印をすることが必要です。

《自筆証書遺言の作成例》

また自筆証書遺言は相続開始後、遅滞なく家庭裁判所で検認を受けなければなりません。(封印されていた時は開封せずに家庭裁判所へ提出します)
違反した場合は五万円の過料が科されます。

前回はこの検認手続きまでご説明をいたしました。

さて、自筆証書遺言には変更や誤りがあった場合の訂正の方法にも厳格な要件が求められています。ここでもう一度要件を見てみましょう。

《要件》
①遺言者が全文、日付、氏名を自書し、印を押す。
②加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記してこれに署名し、かつその変更の場所に印を押す。

要件の②、言葉を書き加えたり削除したりする場合には、その場所を指示して押印をし、変更した旨を付記してさらに署名をしなければなりません。

《加除その他の変更の例》

この例のように、訂正した行の欄外に「本行2字加入」と記載し署名をする方法や、遺言書の末尾に『付記』として「本遺言書◯行目中 ◯◯を△△と訂正した」等と記載し署名をする方法などがあります。
いずれの場合でも、署名が無ければ加除訂正は無効となってしまうため注意が必要です。

このように、自筆証書遺言は費用がかからないというメリットがある一方で、作成には厳格な要件が求められているため要件を欠いて遺言書が無効になってしまうというケースを招く恐れがありました。

その点も踏まえ、昨年の民法改正では自筆証書遺言の要件が緩和されることとなりました。(施行は平成31年1月13日から)

これまでは全文自筆であることが求められていたため、財産の目録も当然すべて自筆で書かなければなりませんでした。

しかし不動産を多数所有している場合などは、そのすべてについて所在や地番等を細かく記入する必要があり、大変な労力がかかるとともに、誤記が発生する可能性などもありました。

そこで今回の改正では、財産目録を添付する場合には、ワープロで作成したものや、第三者によって代筆されたもの、また不動産登記事項証明書や銀行の預金通帳等の写し(コピー)でも良いとされました。

ただし、その目録が複数枚に渡る場合はそのそれぞれに署名押印をしなければなりません。また目録が両面になる場合は、裏表とも署名押印が必要です。

なお、財産目録の加除訂正に関しても変更箇所の指定と押印、変更した旨の付記と署名が必要となります。

このように、自筆証書遺言はその要件によく注意をすれば、ご自分で作成することもできます。

しかし、将来的な争いを招かないようによく検討された遺言書を作るためには、やはりプロのアドバイスが必要となります。

当事務所では自筆証書遺言の作成についてのご相談もお受けしておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

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遺言書⑦ 〜自筆証書遺言 前編〜

こんにちは、相続手続きと遺言書作成専門の行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

2018年も残すところあと10日ほどとなりました。
年末年始となれば、普段は離れて暮らしているご家族が実家で集まるという方も多くおられるのではないでしょうか。

せっかく家族が顔を合わせる機会ですので『相続や遺言書の話なんて縁起が悪い』などと言わず、一度じっくりそんな話をされてみてはいかがでしょう。

とは言え、、、現実にはなかなか話しづらいものですよね。

でも例えば、「親父は株をやってないの?」とか「自分が(存在を)聞かされてない土地とか無いよね?」などという財産に関する話題をそれとなく切り出してみたり、親戚で相続が起こった場合には相続人の関係はどのようになるのかをみんなで一緒に考えてみるといったことが、話の良いきっかけになるかもしれません。
また、エンディングノートを持参して記入を(あえて)手伝ってもらうというのも一つの手です。

自然な話の流れの中で、自分達の相続について客観的に見つめることができれば大変有意義だと思いますし、そこまで話が進まなかったとしても何か知らなかった新事実が一つ確認できただけで大成功です。

昨今、相続や遺言書に対する意識は徐々に高まりつつありますが、一般的にはまだまだ敬遠されがちな話題でしょう。相続の時に必要な財産などの情報について、一度に全部を聞くことは無理だったとしても、少しずつでもいいので確認をしていくことが大事だと思います。
この年末年始にはぜひ試してみてください。

さて、今回からは『普通方式』の遺言書についてお話しします。遺言書には、死を覚悟した時になってから書くものだけではなく、ある『思い』が生まれた時に書くものもあります。
例えば相続の時に家族が揉めるのを防ぎたい、自分の死後には財産をこう使って欲しい、そういった思いが生まれた時にそれを実現するため『早いうちから』準備をしておくのが普通方式の遺言書です。

普通方式の遺言書には、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3つがあります。

まずは自筆証書遺言についてです。
この自筆証書遺言は、この度改正される民法で要件が緩和されることになりました。しかし、改正民法が施行されるまでの間に作成された遺言書に関しては現行の民法の規定が適用されますので、今回は執筆時点(2018年12月21日)の現行の民法に則ってお話しをいたします。

自筆証書遺言は、文字通り遺言者本人が全文を自筆により作成するものです。

自分で書いて自分で保管するため、費用も特にかからず一番手軽に作成できるのですが、作成に当たっては法律で要件が厳格に定められており、その要件を満たしていなければせっかく書いた遺言書が無効になってしまう場合があります。民法第968条で定められている自筆証書遺言の要件は以下の通りです。

《要件》
①遺言者が全文、日付、氏名を自書し、印を押す。
②加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記してこれに署名し、かつその変更の場所に印を押す。

全てを自筆で作成するのは、遺言者の最終意思、真意を尊重し、偽造や変造を防止するためです。
したがって、パソコン、ワープロ、タイプライター等により作成することや、他人に代筆させることはできません。

また日付についても遺言者の自書が必要とされています。これは、遺言作成時の遺言者の遺言能力の有無(遺言能力が無い場合の例: 遺言作成時に15歳に達していない、認知症や精神疾患により意思能力がないと判断される場合)や、内容が異なる複数の遺言がある場合に、その先後を明らかにするためです。日付が無い遺言は無効となります。

日付は年月日を明らかにして記します。西暦、元号はどちらでも構いません。日付は遺言の成立の日が確定できれば問題ないので「平成○○年の私の誕生日」「還暦の日」などという記載でも構いません。

ただし、「○月吉日」という記載は日付の特定を欠くものとして裁判では無効と判断されています。

押印も原則として遺言者自身がしなければなりません。印鑑については認印でも構いませんが、実印がより望ましいです。

また自筆証書遺言は、遺言の保管者がいる場合には保管者が、いない場合には遺言書を発見した相続人が相続の開始を知った後遅滞なく、家庭裁判所に『検認』を申し立てる必要があります。

検認は遺言の有効・無効を判断するものではなく、家庭裁判所が相続人に対して遺言の存在を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名などを確認してあとから偽造されたり変造されたりすることを防ぐためのものです。検認を経ないで遺言を執行した場合は5万円以下の過料が科されます。
もし遺言書が封印されている場合は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いのもとに開封しなければなりません。違反すると5万円以下の過料が科されます。

少し長くなりましたので、続きはまた後編で。

 

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