遺言書⑥ 〜変わる!遺言書〜

こんにちは、なら100年会館と同じ奈良市三条宮前町にあります行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

先日、11月11日(日)に平成30年度の行政書士試験が実施されました。奈良の会場でもたくさんの方が試験を受けておられました。無事に受験を終えられた皆様、どうもお疲れ様でした。

自分が行政書士試験の勉強をしていた頃に一番苦労したのは何だったかを思い出してみると、それは「法律がどんどん変わってしまう」という事でした。

立法府である国会は、法律を制定することが仕事ですから、毎年何らかの法律が改正されたり、新しく作られたりしています。

ですので、昨年までは正解だった答えが今年は引っ掛け問題の間違いの選択肢として出題される、なんていうことも試験ではよくあることなのです。

法律の勉強の難しさは、まさにここにあるのではないかと思います。

ですがこれは、行政書士になって実際に業務を行っていく際も同じことです。

法律は目まぐるしく変わりますが、それを追いかけて、常に最新の内容を把握しておくことが法律の専門家としての責務であり、また真価だと思います。

インターネットの普及により、手続きについて調べることは簡単になり、必要な書類の様式などもダウンロードして入手できるようになりましたので、ご自分で申請や届出をされる方がどんどん増えていく時代とはなりましたが、専門分野に関する豊富な知識を持ち、変化にも素早く対応していけるということが我々行政書士の強みであることに変わりはありません。

しかし恥ずかしながら、自分が行政書士になる前の法改正については、まだまだ知らないこともあるのが現状です。

つい最近も定款変更のご依頼を受けたお客様から、株式会社の監査役の任期がこれまで【1年(昭和26年)→2年(昭和49年改正)→3年(平成5年改正)→4年(平成14年改正)→原則4年で10年まで伸長可能(平成18年から現在まで)】という変遷を辿ってきたことを教えていただきました。

法律が成立した背景や、改正の経緯など、法律の歴史についても学ぶ姿勢を持ち続けていなければいけないと改めて考えさせられる出来事でした。

さて、遺言書シリーズも今回で第6回目になりましたが、まだ最も一般的な『普通方式』の遺言書についてはほとんど触れていません。じつは一番最初に説明してもおかしくないほど重要な内容なのですが、触れなかったのには理由があります。

今年の国会で、民法の相続に関する規定が改正され、昭和55年以来じつに約40年ぶりとなる内容の大幅な見直しが図られました。そして、普通方式の中の『自筆証書遺言』に関しては、特に大きな変更がありました。

この最新の法律に基づいてお話しすることができればと考え、これまで普通方式について書くことを見合わせていたのですが、改正法の施行までにはもうしばらく時間があるようですので、ひとまず現行法の内容をお話しした上で、また新しい情報を順次お伝えしていくことにしたいと思います。

では次回から詳しく説明してまいりますので、よろしくお願いいたします。

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遺言書⑤ 〜遺言書で何ができる?〜

こんにちは、相続手続きと遺言書作成専門の行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

遺言書は、『書いておけばなんでもその通りになる』というものではありません。

今回のテーマは『遺言書で何ができるのか』についてです。

遺言書に書かれている内容で法的な拘束力を持つ事項は『法定遺言事項』と呼ばれます。

法定遺言事項は民法などの法律で、おおよそ以下のような事項が規定されています。

①相続に関する事項
・遺産分割方法の指定、又は指定の委託(民法908条)
→これが遺言書に書かれる最も一般的な内容ではないかと思います。遺産分割方法の指定とはつまり「財産の分け方を定める」ということです。
例えば「不動産は妻に、預金は娘に相続させる」といった形で指定する場合や、代償分割や換価分割(詳しくは~相続⑥~で)など分割の方法を定める場合などがあります。
そして指定の委託とは「特定の第三者に、財産の分け方を定めることを委ねる」ということです。

・相続分の指定、又は指定の委託(民法902条)
→相続分の指定とは『法定相続分とは異なる割合で相続させたい』場合に、その割合を定めることです。例えば「妻、長男、次男にそれぞれ3分の1ずつ財産を相続させる」
というような場合です。指定の委託とは「特定の第三者に、相続分を定めることを委ねる」ということです。

・特別受益者の相続分に関する指定(民法903条)
→特別受益(詳しくは〜相続⑦〜で)を受けた相続人について、特別受益の持ち戻しを免除したい場合などにその旨を記載します。

・遺産分割の禁止(民法908条)
→(相続の開始から5年以内に限り)遺産の分割を禁止することができます。

・推定相続人の廃除と取り消し(民法893条・894条)
→被相続人に虐待を行った場合や重大な侮辱を加えた場合、または推定相続人に著しい非行があった場合には、家庭裁判所に申し立てその推定相続人を相続人から『廃除』することができます。これは生前行為でもすることができますが、遺言により廃除をすることもできますし、逆に廃除を取り消すこともできます。

・共同相続人間の担保責任の定め(民法914条)
→相続した財産に問題(相続した建物が壊れていたなど)があったために損害を被った相続人がいる場合には、各相続人は相続分に応じて保証しなければなりません(担保責任を負う)。しかし遺言によって、例えば資力の少ない相続人の担保責任を免除するということを定めることもできます。

・遺贈の減殺方法の指定(民法1034条)
→遺留分減殺請求がなされた場合に、各遺贈に対してどの順番で減殺をするか順番を指定することができます。

②財産の処分に関する事項
・包括遺贈、及び特定遺贈(民法964条)
→包括遺贈は財産の『割合』を指定して贈ることです(”全財産の4分の1を○○に与える”など)。特定遺贈とは特定の財産(例えば土地などの不動産など)を特定の人に贈ることです。

・一般財団法人の設立(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律152条)
→遺言により一般財団法人を設立することができます。(遺言によらず、生前に設立することも可能です。)

・信託の設定(信託法3条)
→遺言により、信託銀行等に財産を託し、被相続人の目的を実現する(例えば、残された妻に毎月20万円ずつ給付するなど)ことができます。(遺言によらず、生前に設定することも可能です。)

③身分に関する事項
・認知(民法781条)
→婚姻関係にない者との間に生まれた子を遺言で認知することができます。(遺言によらず、生前に認知することも可能です。)

・未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定(民法839条)
→未成年者の親権を行う者は、その者が死亡すれば他に親権者がいなくなる場合に限り、遺言により未成年後見人を指定することができます。
また未成年後見人を指定できる者は、その未成年後見人を監督する未成年後見監督人を遺言により指定することができます。

④遺言執行に関する事項
・遺言執行者の指定、又は指定の委託(民法1006条)
→遺言書の内容を執行する遺言執行者を指定することができます。またその指定を第三者に委ねることも可能です。

⑤その他の事項
・祭祀承継者の指定(民法897条)
→祭祀財産(墓地、墓石、仏壇、仏具等)を承継し、祭祀を主宰する者を指定することができます。(遺言によらず、生前に指定することも可能です。)

・保険金受取人の指定、又は変更(保険法44条・73条)
→保険金の受取人の指定や変更を遺言で行うことができます。(遺言によらず、生前に指定または変更することも可能です。)

これ以外の事項、例えば葬儀の方法の希望、散骨や埋葬方法の希望などは、遺言書に記載したとしても法的拘束力がありません。
法定遺言事項以外の事項は『付言事項(ふげんじこう)』と呼ばれます。

付言事項にはたしかに強制力はありません。ですが、自分の願いを家族に伝えるために遺言書に付言事項を記載しておかれることは非常に大切だと思います。

また、法定相続分以外の分け方をする場合には、相続人の間で不公平感が生まれるのを防ぐために「何故、その分け方にするのか」という思いの部分を記すことも大事です。

遺言書作成で分からないことがありましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

 

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遺言書④ ~死ぬ前に書くもの?〜

こんにちは、相続手続きと遺言書作成専門の行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

遺言書は死ぬ前に書くもの、であることは間違いありません。

でも『死ぬ前=死の直前のこと』かというと、そうである場合とそうで無い場合があります。
今回は遺言の【方式】についてのお話です。

死ぬ直前に書く、と聞くと”遺書”をイメージされるかもしれません。では遺書と遺言書はどのように違うのでしょうか?

遺書は、例えば自分が死を覚悟したとき、これまでの思いを綴ったり、家族や友人に宛てたメッセージなどを記したもので、あくまで私信といえます。

一方、遺言書は民法という法律によって、書き方や作成の方法、遺言で実現できる内容などが細かく定められている法的な文書なのです。

遺書には法的な効力は一切ありませんが、遺言は遺言者の最終意思を尊重し実現するための制度ですので、遺言書に書かれた内容には法的な効力があります。

遺書に「誰々に財産を譲る」と書いてあったとしても、それは単なる本人の希望に過ぎずその通りに財産を処分する必要はありませんが、遺言書に書かれていた場合はその意思通りに財産処分が実現されます。(前回お話ししたように相続人の遺留分を侵害しない範囲で、ということになりますが)

このように遺書であればノートに走り書きで書いても、音声で録音しても、動画に撮るのもまったくの自由ですが、遺言書は民法で定められた方式で書くことが必要です。

民法が定める遺言書の方式には【特別方式】と【普通方式】という二つの方式があります。

普通方式というのは死期が近い遠いに関わらず将来の備えとして作成するものですので、いつでも作成することができます。

特別方式というのは普通方式で遺言書を作成することができない、特別の場合に認められているもので、死の直前に書くというイメージに近いと言えるでしょう。
特別方式で遺言書を作成することが認められるのは以下の4つの場合です。

(1)死亡危急の場合(民法 976条)
病気などで死亡の危急に迫った者が遺言をする場合は、証人が3人以上立会い、そのうちの1人に遺言者が遺言の趣旨を口頭で述べ、その証人が筆記した後に遺言者と他の証人に内容を読み聞かせ、または閲覧させ、各証人がその筆記が正確なことを承認して署名捺印をすることで成立する。(成立後20日以内に家庭裁判所の確認を受けなければ効力を生じない。)

(2)伝染病で隔離されている場合(民法 977条)
伝染病のため行政処分により隔離された場所にいる場合は、警察官1人と証人1人以上の立会いによって遺言書を作成することができる。なお遺言者、筆記者、立会人、証人は、各自遺言書に署名捺印しなければならない。

(3)在船者の場合(民法 978条)
航海中の船の中にいる場合は、船長または事務員1人と証人2人以上の立会いによって遺言書を作成することができる。なお遺言者、筆記者、立会人、証人は、各自遺言書に署名捺印しなければならない。

(4)船舶遭難の場合(民法 979条)
船舶が遭難し死の危険が迫った場合は、証人2人以上の立会いによって口頭で遺言をすることができる。船舶遭難の状況がやんだ後(証人が生還したとき)に証人が内容を筆記し、署名捺印し、かつ証人の1人または利害関係人から家庭裁判所に請求して確認を受けることによって効力が発生する。(この方式は、航空機の遭難の場合にも準用される。)

(※ 特別方式の遺言は普通方式で遺言書を作成することが出来ない場合の臨時的なものですので、遺言者が普通方式で遺言書を作成できるようになった時から6ヶ月間生きていたときは失効します。)

このような状況は頻繁に起こるというものではありませんが、遺言書とはこんな緊急の場合でも方式を守ることが厳格に求められているということはお分かりいただけたかと思います。

遺書と遺言書の違いを知ることで、『遺言書なんて縁起が悪い』という印象が変わり『将来の為に必要なもの』と思ってくだされば幸いです。

 

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遺言書③ ~遺留分について考える~

こんにちは、相続手続きと遺言書作成専門の行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

さて今回は、”遺留分(いりゅうぶん)”についてお話ししたいと思います。

亡くなられた方がもしも遺言書を作成していなかった場合、相続をすることになった人(相続人)は、亡くなった方(相続される側なので被相続人と言います)の財産から、法定相続分の財産をそれぞれ相続する権利を持つことになります。(法定相続分に関しては『相続⑥』をご覧ください)

しかし遺言書で財産の分け方を指定すれば、被相続人の意思が尊重され、法定相続分とは違う割合で分けることができます。

ですがもしも被相続人が『全財産を愛人の○○○○に譲る』という内容の遺言書を遺して亡くなられ、この遺言の通りに財産の処分が行われたとしたら、後に遺された家族の生活がおびやかされてしまう可能性があります。そこで民法では、相続人が一定の割合の相続財産を”遺留分”として確保できることと定めています。

ではどれだけの割合が遺留分となるのでしょうか。

まず相続財産(※)の2分の1が遺留分全体の額となります。(ただし相続人が直系尊属(父母または祖父母)のみである場合は3分の1。また相続人のうち、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。)

その遺留分全体に、各相続人の法定相続分の率をかけたものがそれぞれの相続人の遺留分となります。

それでは私の場合を例に考えてみます。

私の家族は父と母と弟で、祖父母はすでに他界しています。また、父は飲食店を経営しています。
財産は、店舗兼住宅の土地と建物、店舗の設備等をあわせて1500万円、現金資産が300万円の合計1800万円とします。
父が亡くなった場合の相続人は母・弟・私の三人です。

もしも遺言書を書かずに父が他界した場合には、法定相続分通りの

母 900万円(2分の1)
弟 450万円(4分の1)
私 450万円(4分の1)

という財産をそれぞれ取得する権利が発生します。

しかしもし私が、父の事業を引き継ぐことになった場合、店舗物件は私が相続しなければ事業を続けられません。

ここで現金資産が豊富にあれば、母と弟で分け合ってもらえるのですが、現金資産は300万円しかありませんので、母と弟には私から足りない分の現金を支払うという『代償分割』をすることなどが考えられます。

代償金の額は、

900万円(母)+450万円(弟)=1350万円

となり、

1350万円一300万円(現金資産)=1050万円

で、1050万円が不足しています。これはポンと出せるような金額ではありません。

父の事業をスムーズに引き継いでいくためには、例えば受取人を私とした死亡保険金1000万円の生命保険に父に入っておいてもらい、その補填に当てるなどの事前対策も必要でしょう。

また事前対策という点では、遺言書も非常に有効です。

遺言書であれば、店舗物件を私に、母に現金200万円、弟に現金100万円をそれぞれ相続させるという指定をすることもできます。
ただここで問題になってくるのが遺留分です。遺言書で指定された財産の取り分が遺留分より少ない額だった場合、各相続人は遺留分を請求する権利『遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)』を行使することができます。

この例では、財産の2分の1の900万円が遺留分全体の額となり、それに法定相続分の率をかけた

母 450万円
弟 225万円
私 225万円

がそれぞれの遺留分となります。

この場合不足額は、

450万円(母)+225万円(弟)一300万円(現金資産)=375万円

となります。

ちなみに遺留分減殺請求権を行使するかどうかは相続人の自由です。

ですが不足分の手当てについては、やはり事前に考えておかないといけません。

このように遺言書で相続財産の分け方を指定する場合には、各相続人の遺留分以上をそれぞれに確保させることを考えなければ、後々争いを引き起こすことにもなりかねず、せっかく作った遺言書もムダになってしまう可能性があります。

相続対策のために必要なのは、まず相続についての正しい知識を持つこと、そして家族でよく話し合っておくことです。

相続について何か気にかかることがありましたら当事務所までお気軽にご相談ください。

(※)遺留分の場合、相続開始前の1年間に贈与された財産も含めて計算する

 

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遺言書② 〜遺言書を書いたほうがいい人?~

こんにちは、なら100年会館と同じ奈良市三条宮前町にあります行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

今回は、『こういう方は、できるだけ早めに遺言書を書いておいたほうが良い』という3つのパターンについてお話しをいたします。

さて、そもそも遺言とはなんのためにするものでしょうか?

遺言は、自分が亡くなった後の自分の財産の処分の仕方を自分で決めるためにするものです。

(これ以外にも遺言で出来ることはあるのですが、それについてはまた機会を改めて。)

もしも亡くなった方が遺言書を書いていなかった場合には、相続人全員によって遺産分割協議が行われ、話し合いによって財産の分け方が決められますので、亡くなった方が分け方を決めることは出来ません。

しかし、遺言書を遺していれば、亡くなった方のご意思は尊重され、分け方を指定することができます。遺言書はこのように強い効力を持つため民法という法律で細かく方式が定められており、法に則って作成されていない遺言書は無効となってしまいます。

それではこれらを踏まえた上で、できるだけ早めに遺言書を書いておいた方が良い3つのパターンをご紹介しましょう。

①相続人の関係が複雑になりそうな方(子どもがいて離婚した後に再婚をされている方、または認知した子どもや養子縁組した子どもがいる方など)

②法定相続分ではない割合で財産を分けたい方(家業を継いでくれる長男に全財産を相続させたい、主な財産が自宅しかなくそれを特定の子どもに譲りたい場合など)

③相続人以外に財産を譲りたい方(自分の世話をしてくれた甥や姪や孫・内縁の妻などに財産を譲りたい、団体等へ寄付をしたい場合など)

まず①についてです。配偶者は常に相続人となりますが、離婚した場合は当然相続人にはなりません。一方、子どもはたとえ離婚した場合でも相続人となる権利があります。これは認知した子どもや養子として迎えた子どもでも同じです。また養子に出した場合は、相続人としての権利は失いません。(※ただし特別養子縁組の場合は相続人とはなりません。)
親子の関係は生涯続くということです。

離婚しただけならばそれほど複雑では無いのですが、再婚した際、もし新しい配偶者にも離婚歴がありなおかつ別れた相手が引き取っている子どもがいる場合などには、相続時にそれまで会ったこともない者同士で遺産分割についての話し合いをしなければならない、ということが起こり得ます。
遺言で自分の意思を示しておく事で、揉め事を回避出来る可能性もあります。

つぎに②ですが、先ほどもお話しした通り、遺言書が無ければ遺産分割協議によって財産は分けられます。
例のように家業を継いでくれる長男に全財産を相続させたい場合などは遺言書にその旨を記載することで遺産分割協議を行うことなく財産を承継することができます。
ただし、他の子ども達との間に不公平感が生まれることで揉めることも考えられます。こういう場合のために、遺言書にはご自分の思いを記載することもできます。(付言事項(ふげんじこう)と言います。これはまた別の回で。)

また財産が現金などのように簡単に分けられる物である場合は良いのですが、現金資産があまり無く自宅などの不動産しか無いという場合は分けるのが難しくなります。そこで例えば子どものうちの1人に自宅を相続させたい場合など、法定相続分とは違う割合で分けたいというケースも遺言書が必要です。

最後に③のように、相続人では無い方、例えば甥や姪や孫などに財産を譲りたい場合も、遺言書の無い一般的な相続手続きでは成し得ません。内縁の妻のように入籍していない配偶者も通常相続人にはなれないため、財産を譲るには遺言書があることが望ましいです。
また、慈善団体や財団等へ寄付をしたい場合なども、遺言書に記載しておけばご自分の意思通りに財産の使い道を決めることができます。

このようなパターンに当てはまる方はぜひ遺言書を書かれることをお勧めいたします。

ここまで説明を聞いて「ああ、そうか。遺言書に書いておけば財産を思い通りに分けることが出来るのか。」と思われたかもしれませんが、各相続人には『遺留分』というものがあります。

次回はこの遺留分についてお話しをします。

 

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〜遺言書① 今さら聞けない遺言書〜

こんにちは、相続手続きと遺言書作成専門の行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

今回からは、遺言書についてお話しをしていきたいと思います。

「遺言書」と聞くと、みなさんはどんなイメージを思い浮かべられますか?

「死ぬ前に書くもの」
「自分が死んだあと遺される家族に宛てて書くもの」
「自分の思いを書き残すもの」
「財産の分け方について書いておくもの」

こんなところでしょうか?
たしかに、このどれもが間違いではありません。

ですが、もう少し詳しく知っていくと、遺言書が誰にとっても必要なもので、いかに大切なものかが分かっていただけると思います。

 

さて、「誰にとっても必要」と書きましたが、本当に自分にも必要なのかな、と疑問に思う方がいらっしゃるかもしれません。

でも『人間、必ずいつかは死ぬ』ということが変えられない以上、誰にでも必要性はあると言えます。

実際のデータで見てみましょう。日本公証人連合会が発表している遺言公正証書の1年間の作成件数の数字を見ると、年々増加の一途を辿っていることが分かります。
10年前の平成20年には年間76,436件だったものが、平成29年には110,191件と約1.5倍にまで増えています。

そして、相続に関する法律においても、遺言書の重要性はさらに増していく方向で改正の議論が進んでいるため、今後もますます作成件数は増えていくものと思われます。
『遺言書は一人に一つずつ』という時代がいずれ訪れるかもしれません。

 

また、遺言書が必要なのはわかっているけど「自分には、まだまだ早いだろう」と思っている方もおられるでしょう。
では遺言書を作成する時期、というのはいつがいいのでしょう。

遺言書は15歳から作成することができます。
そして当然、生きている間にしか作成できません。
つまり遺言書を作成できる期間は、15歳から亡くなるまでの間ということになります。

ちなみに私は今46歳ですが、もちろん遺言書を作っています。
人間、明日どうなっているかは分からないですから、備えは大切です。

とは言え、いざ遺言書となると、なかなか書くきっかけが分からないかとも思います。
これは遺言書を書く最も一般的な理由であろう「財産の分け方について」記す場合ですが、一つの目安として「自分の財産が概ね確定した時」に書くのが良いと思います。

例えば、定年退職をしたタイミング。退職金で住宅ローンもなども完済し、自分の財産がもうあまり大きく変動することがないからです。

あまり若いうちに作成しても、今後どれだけ財産が増減するかが不確定ですし、状況が変化する幅も大きく遺言書の内容が実際の状況と合わなくなるかもしれません。

私個人のケースで考えてみると、まだ両親が健在であり、自分が相続で譲り受ける財産も確定していないので、数年後には新たに作成しなおさなければならない可能性があります。

このように遺言書を作成するのには、適切な時期というものがあります。

しかし、こういう場合はできるだけ早めに書いておくべきという3つのパターンも存在します。

次回はこの3つのパターンについてお話し致します。

 

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相続⑧ ~相続 まとめ~

こんにちは、相続手続きと遺言書作成を専門にしている行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

これまで7回に渡って相続についてのお話をしてきました。今回はここまでをおさらいし、相続手続きのまとめをしてみたいと思います。

まず最初に「相続は、人がお亡くなりになれば必ず発生するものである」ということです。
財産がたくさんあるお金持ちの人だけに起こるものではなく、誰にも等しく関係があります。(詳しくは~相続①~で)
そして、相続の手続きに入るまでには、葬儀はもちろん、たくさんの届け出や手続きがあります。(詳しくは~相続②~で)

ここで特に忘れないでいただきたい点は、『死亡届』は提出する前に、必ずコピーをとっておくということです。提出した死亡届は原則として非公開となり、特別な事由がなければ写しの交付を請求することができません。死亡届は様々な手続きで必要となりますので十分ご注意ください。

次に、相続の『3つの締め切り』についてお話ししました。
一つ目の締め切りは”3ヶ月以内”で、相続放棄あるいは限定承認の申述を行う期限です。(詳しくは~相続③~で)
相続の放棄または限定承認を決めるためには『遺言書の調査』『相続人の調査』『財産の調査』の3つの調査が必要です。

まずは被相続人が遺された遺言書があるかどうかを調べます。

次に相続人を調査するために、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍を取得します。(詳しくは~相続④~で)

そして財産の調査を行いますが、その際には正の財産はもとより、借金などの負の財産にも気をつけなければなりません。(詳しくは~相続⑤~で)

3つの調査が完了すれば、放棄するか承認するかを判断することができます。
またこの調査により二つ目の締め切り、”4ヶ月以内”に行わなければならない『準確定申告』をする準備も概ね整います。

財産を相続することにした場合は、相続人全員で遺産分割協議という話し合いを行い、相続分を決めます。遺産は民法で定められた法定相続分に従って分けられることになりますが、相続人全員の同意があれば異なる割合で自由に分けることもできます。

しかしここでは、「財産が少ないほど揉める」ということもお話ししました。財産の多い少ないに関わらず、”相続の準備は必要“ということを覚えておいてください。(詳しくは~相続⑥~で)

三つ目の締め切りは”10ヶ月以内”です。これは相続税の申告と納税をする期限です。遺産分割協議はこの期限内に完了することが望ましいです。(詳しくは~相続⑦~で)

相続の手続きは、このようにとても複雑です。
さらには、それぞれご家庭の事情も違うため、100人おられれば100種類の相続の形があります。

相続の際には、ぜひお早めにご相談ください。

できるだけ早い段階から伴走させていただくことで、争いなどを未然に防ぐことにつながります。

また、相続は発生する前の準備や対策も大切です。

なにか心配ごとがありましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。

 

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相続⑦ 〜 最後の締め切り 〜

こんにちは、相続手続きと遺言書作成専門の行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

さて、前回のコラムで「遺産分割協議は10ヶ月以内にすることが望ましい」というお話しをしました。

それは相続の3つ目の締め切りである『相続税の申告と納付』の期限が10ヶ月以内だからです。

(税務申告は行政書士の業務ではありませんので、相続税については軽く触れます。)

じつは相続税には控除があり、財産の総額がその控除額以内であれば相続税額は「0」となり、相続税を払う必要はありませんし、申告もしなくて構いません。

では財産の総額が控除額以内の方は3つ目の締め切りは関係ないのか、というとそうとは言い切れません。税額が「0」でも申告をしなければならない場合があるからです。

そして相続税の申告のためには、遺産分割協議を済まさなければいけません。遺産の分け方が決まらなければ、相続税の計算ができないからです。

「でも、2つ目の締め切りからは半年も期間があるし、さすがに話し合いもまとまるのでは?」と思われるかもしれません。

しかし遺産分割協議は相続人全員で話し合うことが必要です。また遺産分割協議では『寄与分』と『特別受益』というものも考慮しないといけないのです。

寄与分とは、たとえば相続人の方が被相続人の事業を手伝ったり、被相続人を引き取って面倒をみたりして、被相続人の財産の増加に貢献したり財産の維持について特別の寄与があった場合に、法定相続分を超える財産を取得させるという制度です。(財産の増加、維持に『特別の寄与』をしたことが必要とされているため、単に身の回りの世話をした等では認められません。)

特別受益とは、相続人の方が被相続人から受けた資金援助や、遺贈(遺言により財産を受け取る)などによる特別な利益のことです。

被相続人から相続人に対して、大学や留学のための学費や住宅の購入資金などの援助があったとき、特別受益に当たる可能性があります。
特別受益を受けた相続人が、もし法定相続分通りに相続したとすると、他の相続人との間で不公平が生れます。

そこで、特別受益があった場合には『特別受益の持ち戻し』という計算を用いて相続分の調整を行います。特別受益を受けた相続人の法定相続分から、特別受益の金額を差し引くわけですが、以下のような計算をします。

①特別受益の金額と、相続財産の金額を合計します(『みなし相続財産』といいます)

②法定相続分で分割した金額を計算します

③特別受益があった相続人の相続分から特別受益の金額を差し引きます

※ ①に関して、特別受益のうち、遺贈については相続財産に含まれていますので加算はしません。


例)

相続財産1200万円を兄弟3人で分ける(法定相続分では平等に400万円ずつ。ただし長男が被相続人から300万円の資金援助を受けていた)

みなし相続財産(相続財産➕特別受益)=1500万円

一人当たりの法定相続分(みなし相続財産➗3人)=500万円

長男の取得分(一人当たりの相続分➖特別受益分)=200万円

相続分は、長男が200万円、弟2人が500万円ずつ


 

このような寄与分、特別受益については各相続人で主張が食い違うケースもしばしば見受けられ、遺産分割協議が長引いてしまう原因ともなっています。

他にも、親子や兄弟姉妹の間柄であっても感情的なもつれがある場合や、相続人が疎遠な親類である、または海外など遠方に住んでいる場合など、思った以上に時間がかかってしまう原因はたくさんあります。

ところが10ヶ月以内に相続税の申告をしないと、【配偶者の税額軽減】と【小規模宅地等の特例】という2つの特例を受けることができなくなるのです。

【配偶者の税額軽減】とは、配偶者は相続する財産が、法定相続分以下か1億6000万円までなら税額が控除されるという制度です。

【小規模宅地等の特例】は、被相続人が居住していた宅地を相続する際、一定の条件を満たした場合に評価額を80%減額するというものです。

どちらも非常にお得と言える制度ですが、適用を受けるためには相続税の額が「0」でも申告をしなければなりません。

「相続財産の総額は基礎控除の額を超えているけれど、この制度を適用すれば控除額以内におさまるから」と思われたとしても、相続税の申告はしなければなりませんのでご注意ください。

※ 相続税の基礎控除=3000万円➕600万円✖法定相続人の数(例えば相続人が、配偶者と子供2人の場合なら4800万円まで非課税)

次回は、相続についてのまとめをしてみたいと思います。

相続⑧につづく、、、

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相続⑥ ~少ないほど揉める?~

こんにちは、相続手続き・遺言書作成専門の行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

それでは今回は遺産分割協議のお話をしたいと思います。

ですがその前に、相続手続きの3つの期限の内の2つ目、【4ヶ月】について少しだけ触れておきます。

1つ目の期限は、相続の放棄や承認を決める3ヶ月という期限でした。次の期限は、相続の開始から4ヶ月以内に準確定申告をするという期限です。生前に確定申告が必要だった方、例えば自営業をされていた方や、亡くなった年の給与所得が2000万円以上だった方、年金受給者であれば一年間の受給額が400万円以上の方(400万円未満であっても、それ以外の収入が20万円以上あった方)は準確定申告をする必要があります。

準確定申告のためには、収入の金額を確定しないといけませんし、申告書は相続人の連名で提出しなければいけませんので、相続人の確定も必要です。

ここまで順を追って手続きをしていれば、財産と相続人の確定はできていますので、準確定申告への備えも整っているはずです。
(準確定申告は税理士さんの業務範囲ですので、説明はこの辺にいたします)

それでは、遺産分割協議の話に戻りましょう。遺産分割協議とは、読んで字のごとく「遺産の分け方を決めるための話し合い」です。

この話し合いは、相続人全員で行います。

遺産の分け方は、遺言書が無い場合は『法定相続分』という割合によって分けると民法で定められています。

相続人には順位があり、法定相続分は順位によって取得できる割合が決まっています。その相続人となるのは、まず配偶者と第1順位の方、第1順位の方が誰も(代襲相続者も含めて)いなければ、配偶者と第2順位の方、第2順位の方も誰もいなければ、配偶者と第3順位の方へと順位が移っていきます。
各順位の法定相続分の割合は以下のようになります。


配偶者は2分の1、残りは子(すでに亡くなっている方がいる場合等は孫、孫も亡くなっている場合等はひ孫)へ

 ※子(または代襲相続をする孫、ひ孫)が複数人いる場合は均等に分ける


配偶者は3分の2、残りは親(両親共に亡くなっている場合は、祖父母)へ

 ※父母(または祖父母)が複数人いる場合は均等に分ける


配偶者は4分の3、残りは兄弟姉妹(すでに亡くなっている方がいる場合等は甥、姪)へ

 ※兄弟姉妹(または代襲相続をする甥、姪)が複数人いる場合は均等に分ける


さて、法定相続分の割合が分かったところで、次は実際の分け方について考えてみたいと思います。

例えば一番上の図のように、夫婦と子ども二人のご家庭でご主人が亡くなった場合で、財産が1000万円の現金のみであったとします。

この場合、奥さんは2分の1の500万円、子ども二人が4分の1の250万円ずつを相続します。

これは簡単です。

では、同じく夫婦と子ども二人のご家庭で、今度は財産が評価額800万円の自宅と現金200万円だったらどうでしょう。合計金額は同じ1000万円になりますが・・・。

子どもがすでに独立しているとすれば、自宅は奥さんが住み続けて、現金を子ども二人で100万円ずつ・・・?

もちろん、全員がそれで納得すれば、その分け方でも構いません。

しかし、法定相続分としては、子どもに250万円を取得する権利があるのです。

もしも子どものうちの一人でもその権利を主張すれば、この遺産分割協議は簡単にまとまりません。

このような場合、奥さんご自身の財産から子どもに、さらに150万円ずつを上乗せして250万円にして支払う方法(代償分割)や、自宅を800万円で売却して現金1000万円としてから法定相続分通りに分ける(換価分割)という方法を取るなどの必要があります。

このように、遺産分割協議がまとまらないケースは、主な財産が自宅などの不動産で、分けやすい現金があまり無いという場合に起こりやすいと言えます。
裁判所が公表している司法統計では、平成28年に裁判所に持ち込まれた相続の争いは、財産額1000万円以下が33%、1000万円から5000万円までが42%となっており、財産額5000万円以下が実に全体の75%を占めています。

「うちは財産がないから関係ない」とは決して言えません。
むしろ、「少ないほど揉める」とも言えます。

ですが、この揉め事を防ぐために【遺言書】が非常に有効なのです。

(遺言書については、また後日このコラムで)

 

もちろん、「うちの家族は仲が良いので大丈夫!」という方もたくさんおられるでしょう。

穏便に話し合いが運べば、それに越したことはありません。

スムーズに遺産の分け方の話し合いがまとまれば、各自が相続することになった財産を記載して、そこに相続人全員の署名と実印を押した『遺産分割協議書』を作成します。遺産分割協議書は同じ物を相続人の人数分作成し、各自一通ずつ所持します。

その遺産分割協議書を持参することで、不動産の登記や、銀行口座や自動車などの名義変更の手続きを行うことができます。

なお、遺産分割協議は10ヶ月以内にすることが望ましいです。

次回は、その理由についてお話ししたいと思います。

 

相続⑦につづく、、、

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相続⑤ ~正も財産、負も財産~

新年あけましておめでとうございます。
皆様にとって2018年が素晴らしい年となりますよう心よりお祈り申し上げます。

あらためまして、相続手続きと遺言書作成を専門としております行政書士奥本雅史事務所の奥本です。
昨年から相続についてのお話を連載してきましたが、ここで少しおさらいをしたいと思います。

まず相続は、人がお亡くなりになれば”必ず”発生するものだということ、そして相続手続きの最初の締め切り『3ヶ月』というものがあることをお話ししました。それは「相続放棄」「限定承認」「単純承認」を決めなければならない締め切りで、葬儀や埋葬などの段取りにも慌しく追われる中、死亡届をはじめとする行政機関への手続きや、公共料金等の各種手続きなどを行い、さらにその準備を進めていかなければならない、ということでした。
また、放棄か承認かを決めるためには「遺言書」「相続人」「財産」の3つの調査を行わなければならず、まずは相続人を確定するために亡くなられた方(被相続人)の戸籍謄本を取得しなければならない、というところまでお話ししました。

被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本を全て集めると、ようやく相続人を確定することができます。(本当はもう少し詳しく説明しなければならないのですが、また別の機会に改めてご説明させていただきます。)

次にしなければならないのは、相続財産を確定するための財産の調査です。

相続財産に含まれるものは、現金や預貯金、株券や国債などの有価証券、建物や土地等(田畑、森林なども含む)の不動産、ゴルフ会員権、絵画等の美術品、高級な家具類や骨董品、貴金属類、自動車、生命保険(生命保険が相続財産となるのは、亡くなられた方自身が契約者として保険料を支払っていて、死亡保険金の受取人が「被相続人自身」または「指定されていない」という場合です。被相続人以外の方が受取人として指定されている場合は、その方の固有の財産となりますので相続財産には含まれません。)などのほか著作権や特許権などもあります。

また、人に貸しているお金(貸付金)や、貸金庫に預けてある金品なども相続財産に含まれますので、忘れないように調査をしなければなりません。

最近では、ネット銀行を利用されている方もたくさんおられます。ネット銀行の場合には通帳が存在しないので、見落とさないよう十分な注意が必要です。

そして相続財産には、正の財産だけでなく、借金などの負の財産もあります。
ローン等の借入金、クレジットカードのリボ払いやキャッシングの残債、滞納されている税金なども相続財産に含まれます。
ほかにも要注意なケースとして、被相続人が誰かの借金の保証人になっていた、という場合も考えられます。知らずに相続をすると、保証人として返済する義務も引き継ぐことになります。

こうして全ての財産を調べ相続財産が確定できれば、ようやく相続をするのか、放棄するのかの判断をすることができます。

財産よりも借金が明らかに多い場合は、「相続放棄」の申述を家庭裁判所に行うことで、全ての財産を放棄することもできます。(相続放棄をした方は、この相続について最初から相続人ではなかったものとみなされます。)

また財産よりも借金の方が少ない場合は、「限定承認」をすることもできます。これは、~相続➂~で説明したように、財産から借金等を差し引いた残りの部分のみを相続するというものです。ただし、限定承認は相続人全員が共同して家庭裁判所に申述を行わなければなりません。相続人の中の一人でも単純承認をした場合は限定承認はできなくなります。

3ヶ月以内に相続放棄も限定承認も行わなかった場合は「単純承認」したものとみなされ、正の財産も負の財産も含めた、全ての財産を相続することになります。

なお、~相続➀~で”相続手続き完了までに現金や預貯金を使ってしまうと相続放棄ができなくなる場合がある”とお話ししましたが、相続人が相続財産の一部であっても処分した場合は単純承認したものとみなされ、その相続人は相続放棄ができなくなります。(例外として、一般的な額の葬儀費用の支出は認められます。)

いかがでしょう。

これだけの調査を、3ヶ月以内にしなければなりません。

時間的な制約がある中でこれだけの作業をしなければならないのは、物理的にも精神的にもかなりの負担となります。

私は、できるだけ早い段階で専門家にご相談されることをおすすめいたします。

私たち行政書士は、職権で戸籍の収集を行うことができます。
そして財産調査のお手伝いや、この次にお話しする遺産分割協議書も作成いたします。
まずはお気軽に行政書士にご相談ください。

それでは次回は、遺産分割協議書についてお話ししたいと思います。

相続➅へつづく、、、

 

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