個人情報保護法改正の背景

奈良県行政書士

奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

私が住んでいる奈良県では新型コロナウイルスがどんどん広がってきており、イベントごともキャンセルが増えてきてしまいました。。残念ではありますが自宅でできることを最近模索しており、これまでにはなかった楽しみを発見できたのは良い点といえますね。皆さんは在宅中心の暮らしには慣れてきましたか?

改正個人情報保護法が施行されます

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さて、今回のトピックは個人情報保護法です。実はこの辺り最近お客様よりお問い合わせをいただきまして、既に関心を寄せられている方も少なくないようです。今回の個人情報保護法は2020年に公布されたのですが、実際に施行されるのは2022年の4月からです。この改正個人情報保護法の改正のポイントについて少し見ていたのですが、かなりのボリュームといいますか、お伝えするべきポイントがいくつもあるように思えましたので、今回は簡単に改正の背景についてお伝えしまして、具体的な改正のポイントについてはまた次回以降にお伝えさせて頂ければと思っております。

個人情報保護法改正の背景

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端的に申し上げますと、近年個人情報の保護の必要性が非常に高まっているということが言えるかと思います。そのため、法制度の面でも最新の情報社会の実態を踏まえた形に対応されることになります。これは少し抽象的な説明になっていますが、もう少し分かりやすいイメージで申し上げますと、ビッグデータ・AI・DXなどのキーワードも出てきていますように、これまで想定されていなかったほどに個人情報の利活用は進んできており、そのために新しいタイプのプライバシー被害の例も多くなってきたとのことです。実は海外の法制度は日本よりも進んでいることもありまして、グローバルな期待に応えるという形でも本改正は意味のあるものではないかと感じます。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

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事務所名 行政書士ユウ法務事務所
所在地 【〒630-8131 奈良県奈良市大森町43-2 ホワイトパレス21 401号】
電話番号 【050-3698-1344】
FAX  【0742-90-1344】
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月次支援金まだの方、まだ間に合いますよ!

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

先月は東京オリンピックが開催され、今月からパラリンピックが始まったようですが、日本では各地で台風大雨による災害が発生しており、また新型コロナウイルスの被害も拡大しているようです。デルタ株に加えて、今度はラムダ株という新種も広がりを見せており、今後もしばらく収まる気配がありません。。ということで、今月もまだまだしつこく月次支援金関係のコラムでお届けしたいと思います。

月次支援金のススメ

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今年の1月からスタートした一時支援金という制度は皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。今ではこれが名称も変わりまして月次支援金という毎月申請をすることができる仕組みに変わりました。月次支援金も一時支援金も申請を行うには登録機関による事前確認を受けなければいけません。そこで、皆さんにお伝えしたいことは月次支援金まだ間に合いますよ!ということです。

月次支援金は4月分から受付がありまして、今回の募集では8月分まで対象月となっています。8月分の最終締め切りは10月31日です。ただし、事前確認は申請ギリギリになると受けられなくなりますので、もしも申請をご希望される方は早い目に登録機関にご連絡をいただくことをオススメします。

月次支援金の申請の流れ

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実は、私の事務所でも先月1件しか問い合わせがありませんでしたので、もう皆さん申請されたのかと思っていたのですが、今月に入ってからご相談件数が増加するようになりました。もうあきらめている方も一か月分でも10万円もらえるなら大きいと思います。補助金などとは異なり、申請をしても審査によりもらえないということはありません。必要書類をすべて提出すれば必ずもらえる制度ですので、かなり受給率は高いかと思います。ただし、不正はよくありませんので、きちんと専門家に書類の確認を受けるようにしてください。申請の仕方としては申請者様がそのまま申請をして頂くか、行政書士に有償で申請を依頼するという選択肢もあります。申請は少々ややこしいものでして中には何度も補正を求められることもあるようですので、早く支援金が欲しい、時間がないので申請に時間をかけられないという方は、行政書士に相談をしてみても良いでしょう。また、行政書士会の方でも様々な団体と連携をして、より多くの人が月次支援金を受けられるような体制を整えているようです。最後にもう一度、月次支援金まだ間に合いますよ!

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

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一方的に送りつけられた商品は直ちに処分することができるようになります

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

今月は東京オリンピックが開催されるとのことですが、一方で東京では新型コロナウイルスが勢いを増しつつあります。本記事執筆時ではこの辺りの判断がまだ曖昧なところではあるのですが、いずれにせよ私たちの生活の安全が保たれるような対応を切に願うばかりです。

特定商取引法に関する法改正

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さて、「生活の安全」ということでは、少し時事テーマについて今回は取り扱うことにしたいと思います。皆さんは、特定商取引法という法律をご存知でしょうか。特定商取引法は消費者庁が管轄しており、クーリング・オフに関する法律といえば少しイメージがつきやすいでしょうか。特定商取引法は悪徳な事業者から消費者を守る法律であり、今回より消費者を保護するための特定商取引法の改正が行われました。

送り付け商法からの消費者保護

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具体的には事業者が注文を受けていないにもかかわらず、無断で消費者に対して商品を送りつけるような行為(いわゆる「送りつけ商法」と言われています)を行った場合、消費者はこれに対して一方的に処分をすることが許されるようになりました。この法律は2021年7月6日以降から有効となりますので、この記事が公開される頃には既に皆様にご利用頂くことができるようになっているでしょう。この法律ができる前には、一方的に送り付けられた商品に対してこれを知らない消費者が、理由なく商品の代金を支払ってしまうという事態があったようですが、以後はこのような事業者に支払いを応じる必要はなくなります。

いかがでしょうか。たまにはこのような時事テーマも良いかと思いますので、良いテーマがありましたら随時またご紹介をさせて頂きたいと思います。私は契約書等に関する業務も得意としておりまして、特定商取引法に関する周辺知識も良く存じ上げておりますので少しでもご参考になればと思い、今回取り上げさせて頂きました。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

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月次支援金が始まりますよ!

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

今年の3月より申請の始まった一時支援金ですが、該当する皆さんは無事に申請できましたでしょうか?私もいくつかの事業者様と事前確認をさせていただきましたので、申請された皆様が一時支援金を受け取れていれば嬉しい限りですね。

一時支援金の次は月次支援金です

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さて、一時支援金を申請された皆様に朗報です!一時支援金を受け取った後は月次支援金がすぐに始まろうとしています。該当する方はそのまま月次支援金を受け取ることができますので、さっそく月次支援金に関する情報を見ていきましょう。

月次支援金の要件はコチラ

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月次支援金を受け取ることができる方の要件をご紹介します。

(1)緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

(2)緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月間売り上げが2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること

です。

上記(1)(2)の要件を見て、何か気付いた点はないでしょうか?そうです、一時支援金の要件とほぼ同じなのです。

ポイントとなるのは、一時支援金で既に事前確認を受けた事業者様は再度事前確認を行うことが不要になるということです。また、一時支援金で提出した書類と同じ書類を再度提出する必要もなくなります。そう考えると月次支援金の申請手続きは非常に簡略化されており、楽になったのではないかと思います。

月次支援金を申請することができる事業者の例

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なお上記(1)(2)の要件を満たせば、すべての業種が地域を問わず申請をすることができます。例示として、以下のような事業者が列挙されています。

(1)日常的に訪れるお店

(2)教育関連の事業者

(3)医療・福祉関連の事業者

(4)文化・娯楽関連の事業者

(5)旅行関連の事業者

(6)経営コンサルタントや士業など専門サービスを提供する事業者

(7)システム開発などのITサービスを提供する事業者

(8)映像・音楽・書き物のデザイン・制作などを行う事業者

(9)飲料や食料品の卸売りを行っている事業者

(10)農業や漁業を営んでいる事業者

一時支援金の申請要件に当てはまっていたけれど、やむなく申請のタイミングがなかったという方は、当事務所も引き続き月次支援金の事前確認を承っておりますので、ご用命の際はご連絡ください。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

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これから一時支援金申請をされる方のために

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

さて、私がこの原稿を書いているのは、ちょうどゴールデンウイーク真っ只中なのですが、今年は昨年と同じく例年とは異なり、どこにも外出をすることなく、家で粛々と過ごしております。とはいえ、対面で人と会うことができなくても昨年以降様々なオンラインサービスが広まっていきましたので、私もそれなりに充実したゴールデンウイークを過ごしております。

一時支援金の締め切りに注意しましょう

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さて、表題の件につきまして、経済産業省の一時支援金の申請は令和3年5月末日までです。申請対象に入る方で、まだ申請をされていないという方は、なるべく早い目にご準備をして頂いた方が良いでしょう。といいますのも、昨年度実施された持続化給付金と家賃支援給付金とは異なり、一時支援金の場合には、単独で申請を進められるわけではなく、必ず登録機関による事前確認を受けることが条件となっているからです。

一時支援金情報の更新について

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私も前回の記事で執筆させて頂きました通り、今年の3月から登録機関として対応させて頂いているのですが、一時支援金の登録サイトをずっと見ておりますと、どうもその情報は徐々に更新されているようです。それなりに説明事項がややこしいなと思われるところもあるのですが、その中でも昨日対応させて頂いた案件で登録機関サイドの情報が急に更新されていて少し戸惑ったことがありました。

私が見る限りでは、一時支援金のサイトの方にはその情報が明示されていないように思いましたので(実際に私が申請をしたわけではありませんので、あくまでも推測ですが)、これについて少し情報の共有をさせて頂きたいと思います。

取引先名称の一致の確認

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一時支援金の要件の一つには、「緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること」があります。これについて、登録機関側の登録ページにおいて、事前確認に必要な書類の3番の帳簿等と4番の通帳の取引先の名称が一致しているかどうかに関する事項が突然現れました。これにより、申請を受けることができる人がかなり制限されてしまったのではないかという印象を受けましたが、恐らく多くの人は売上高が前年比又は全前年比で50%以上減少したことを第一に捉えて、本要件を拡大解釈して申請をしている方が多かったために、事務局側がストップをかけた形となったのではないかと思います。

実は、一時支援金の登録確認機関の審査は、形式審査が中心となっており、書類を確認する際にも細部までチェックを行うことは要求されていないのですが、あまりにもチェックがずさんなことをしていると、事務局側から問い合わせを受けてしまいます。今回の変更により、少なからず登録確認機関側も対応を要することになるでしょう。

パソコンをお持ちでない方もまずは相談してみてください

また、今回意外に思ったこととして、パソコンをお持ちでない方も一定数いらっしゃるのだということです。事前確認のシステムがあるからか、今回申請代行のご相談を頂くことがほとんどなかったので、存じ上げませんでしたが、申請準備のためのID発行手続きについて、パソコンをお持ちではない場合には、専用会場にて別途サポートも受けることができるようです。最近のこうしたトレンドの特徴としてオンライン申請が一般的となりつつあるのですが、パソコンをお持ちではない方も一度事務局などにご相談を頂ければ、給付金をもらえるかもしれませんので、一度調べてみることをオススメします。

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経済産業省の一時支援金申請サポート

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こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

今月に入って経済産業省より一時支援金に関する申請がスタートしました。奈良県の事業者の方であっても要件を満たす方は、申請対象者に入る可能性がありますので、是非申請要件等をご確認頂ければと思います。

登録確認機関による事前確認

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この申請フローの中には、登録確認機関による事前確認が含まれています。こちらは前回の持続化給付金の際に不正申請が多かったために、専門機関により事前審査を置いて、適切な申請を増やそうという狙いが背景にあるようです。この専門機関としては、地域の商工会議所や金融機関、そして税理士、中小企業診断士、行政書士などの専門家が該当します。ちなみに、私もこの登録確認機関に登録をさせて頂いておりますので、ご希望の方はまたご連絡頂ければと思います。

事前確認機関の見つけ方

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それでは、どうやって事前確認機関を見つけるのかというのが問題になります。つまり、商工会議所に入ってもいないし、知り合いに専門家と顧問の関係にはないけれど、事前確認を受けたいという場合には、経済産業省の一次支援金のサイトより事業所の所在地を入力頂きますと、候補となる専門家がいくつもでてきますので、そこからホームページやメールアドレスなどを通じてお問い合わせ頂くことができます。

次に問題となるのは、やはりお金の問題です。1週間~2週間ほど前に経済産業省のサイトが更新されまして、事前確認の手続きを無料で対応をしてくれるところがあるので、事前確認機関に問い合わせをする際に、無料で対応してくれるかどうか確認してみるのも良いということで案内文章が追加されました。今回の事前確認の手続きの場合、事前確認機関の役割は限定的ですし、いくつか問い合わせをしてみると、無料で対応してくれる専門家もいらっしゃるのではないかと思います。ちなみに、私も無料で対応しておりますので、まだ事前確認を行っていない方はご連絡頂ければと思います。

事前確認の方法は本人確認により行います

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事前確認の方法は、本人確認を兼ねて対面又はWEB会議システムを通じた方法によることが求められます。新型コロナウイルスの影響もありまして、必ずしも対面である必要はありません。最近では新型コロナウイルスによりZoomというオンライン会議システムが良く使用されるようになりました。専門家の事務所まで遠いという方や専門家の事務所まで行くのに少々時間がかかるという方は、WEB会議システムを通した事前確認をお願いできないかどうかも聞いてみるのもよろしいかと思います。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

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緊急事態宣言の一時金に関する情報をお伝えします

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こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

全国10か所で出されている緊急事態宣言が延長となりました。このコラムを執筆している私たちの所在地は奈良県であり、奈良県には今のところ緊急事態宣言が出される見込みはないように感じられます。ところが、最近奈良県の事業者様にも関係しうる情報が出てきましたので、少しでもお役に立つのではないかと思い、今回も引き続き給付金等に関する情報をお伝えできればと思います。

緊急事態宣言に関する西村大臣のツイート

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一部のSNS等では既に話題になっておりましたが、経済産業省の西村大臣がtwitterで先日既に予定されている緊急事態宣言地域における一時金の支給に関する情報を更新しました。

その内容がコチラです。

#緊急事態宣言 の延長を踏まえて支援策を拡充しました。緊急事態宣言地域の飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動自粛の影響により売上が50%以上減少した場合に地域・業種を問わず中堅・中小企業に支給する #一時金 を法人最大60万円、個人最大30万円に拡充します。詳細は経産省から発表されます。

西村大臣 twitterより

元々、今回の新型コロナウイルス第三波に関する緊急事態宣言の対応策としては、一時金を法人最大40万円、個人最大20万円とされていましたが、西村大臣のtwitterを先駆けとして、経済産業省でも支援内容の変更の検討が行われたようです。

さて、ここでポイントとなるのが一時金の支給要件です。パッと見ると、緊急事態宣言が出されていない奈良県には何の関係もない情報に見えますが、実はそうではありませ

最新の経済産業省の資料によると、以下の通り要件が出されています。

今回の緊急事態宣言一時金支給要件とは?

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緊急事態宣言の再発令に伴い、

①緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること
(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定)または、
②緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定)により、本年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年比50%以上減少していること

経済産業省  https://www.meti.go.jp/covid-19/kinkyu_shien/pdf/chusho.pdf?0118 

つまり、地域性の要件として、必ずしも緊急事態宣言発令地域の事業者のみが対象となるのではなく、緊急事態宣言発令地域における飲食店と何らかの取引をしている事業者であれば、対象となる可能性があるということです。奈良県の場合には、大阪、兵庫、京都と緊急事態宣言発令地域に隣接していますので、今回の一時金要件を満たす事業者様も一定数おられるのではないかと思います。

政府としても予算等の関係上、まだ申請の体制が十分に整っていないようですので、あくまで上記情報は執筆現在時点の情報ではありますが、もしも要件に該当する見込みがある方は、最新の情報を確認の上、申請をご検討されてはいかがでしょうか。前回同様、行政書士も申請サポートの専門家と認定を受けるのではないかと思いますので、何かお困りごとがあればお近くの行政書士にご相談頂いても良いでしょう。

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協会ビジネスの立ち上げ方

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こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

今月11月は行政書士試験が開催されます。私も少し前に頑張って受験した経験がありますので懐かしいですね。今年は新型コロナウイルスの影響もあって試験監督の方も万全の対策をもって対応される予定ということですので、受験生の方には頑張って頂きたいです。

協会はどのようにして立ち上げるか?

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さて、今回は気軽に組織としての事業体を立ち上げるための方法についてご紹介します。ビジネスをするうえで、「組織」というとたいていは法人組織を思い浮かべる方が多いのではないかと思います。例えば、典型的には株式会社、合同会社、合資会社、合名会社ですね。この他には、少々特殊な一般社団法人や一般財団法人なんかも以前に解説をさせて頂いたところではあります。しかしながら、これらの法人組織体を立ち上げるとすると、如何せん手続きが多くて面倒なことになってしまうんです。これを解消するための方法は何かないのか?というと、あるんです。それが「協会」という制度を利用した組織をつくるということですね。

認められている協会の種類

現在認められている制度上は、協会というのは「任意団体としての協会」と「法人組織体としての協会」があります。法人組織体としての協会は、その基盤が前述の通り株式会社や一般社団法人などがベースとなりますので、今回は気軽に始めやすい任意団体としての協会についてお話をさせて頂きたいと思います。

方法としては非常に簡単で、要は任意団体としての構成要件を満たすことで成立させることができます。具体的には、任意団体として活動するための規約を作成します。これはその協会団体がどのような活動をするかによって作成する規約の種類が変わってきますが、参考までに協会を立ち上げようとするタイミングで一度行政書士などの法律専門家にアドバイスをもらってみるのも良いでしょう。

協会をつくったら実態面でもしっかりと整備していくことが重要です

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あとは、簡単です。「協会つくりました」と言ってしまえば、もうその瞬間から協会ビジネスを始めることができます。もちろん実務的なことを言うと、口で言うだけではなく、ホームページをつくったりだとか、きちんとした人を集めて組織としての活動を考えていくことが必要となるでしょう。しかしながら、法人を立ち上げて始めるよりもはるかに低コストで事業を始めることができるでしょう。例えば、相撲協会ですとか、趣味を楽しむための協会ですとか、ある特定の文化を普及するための協会なんていうのもあるみたいですね。

何が何でも協会ビジネスがオススメというわけではないのですが、簡易的に何か事業を始めるのにお手軽な手段の一つということで今回ご紹介をさせて頂きました。「任意団体としての協会」が軌道に乗ってから「法人組織体としての協会」に移行するという方法もアリですね。

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意外と見落としがちな民法改正への対応策

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こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

ようやく暑い夏が終わろうとしており、ほっとする限りです。今年の夏は、リモートワークの流れに則って、予定されていた数多くの会議をZoomで対応することができましたので、会議に参加するために炎天下の中歩かなければいけないという事態を避けることができましたので、まだよかったですね。早く涼しい季節になって欲しいものです。

民法改正並びにその他法律の改正に際して

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今回は、民法改正というテーマでお伝えしたいのですが、民法に限らず広く法律の改正に関するリスクについても少しお話をさせて頂きたいと思います。皆さんは、民法が新しくなったのをご存知でいらっしゃいますでしょうか?これまで長い間改正されることがなかった民法の規定が最近大幅に改正されることになったのです。これに伴い、これまでの規定は民法改正の内容に調整をしなければいけないことも当然出てくるのです。ところが、よく考えるとこの作業って面倒ですよね。少なくとも私なら面倒だと思うんです。実は、最近お客様の資料を拝見していたのですが、記載されている内容が民法改正前の内容だったんです。しかもその内容はエンドユーザーであるお客様には印刷され、既に配布されているとのこと。これってかなり危険なんですよね。本来ならば、法律にきちんと適合しているかどうかチェックをすべきところが、当たり前のようにこれまでと同じように利用されている。

法律が改正されると法律文書の内容も見直しましょう

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これは何も民法に限ったことではないんです。実は、あまり知られていないかもしれませんが、法律というものはある程度改正が行われているものなのです。私たち法律専門家は、日々情報収集をしていますので、法律が変わったであろう内容について常にアップデートするようにしていますので、お客様の資料を拝見しているだけでも「あれっ、これって何かおかしいかも?」と反応することができるものですが、一般の方はなかなか法律の内容に精通されている方ばかりではないと思いますので、ある時点を境に法律が変わっても変更点に気づくことなく運用をしてしまっているかもしれません。法律が変わってしまうと、手続きが変わってしまいますし、何よりも間違った運用をしてしまうと、エンドユーザーであるお客様にも迷惑が掛かってしまいます。

もしかしたら皆様の周りにも法律手続きを運用していらっしゃって、このまま問題なく利用して大丈夫か?と心配になった方は是非一度信頼できる法律専門家にご相談をされてみるのも一つの手ではないかと思いましたので、今回お話をさせて頂きました。少しでも皆様の参考になれば幸いです。

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契約書にハンコ(印鑑)は要らないって本当?

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こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

新型コロナウイルスの影響により、奈良県行政書士会では新型コロナウィルス感染症に対応する電話無料相談を実施してきましたが、2020年7月28日をもって一旦終了の運びとなりました。今後新型コロナウイルスの無料相談に関しては、通常の相談会にて対応されるとのことですので、ご検討の方はご参照頂ければと思います。

ハンコ(印鑑)文化は本当に必要?

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さて、新型コロナウイルスの影響は留まることを知らず、投稿時点では過去最大の感染者数の記録を更新しましたとのニュースが各地で飛び交っています。そんな中で、新型コロナウイルスに関するトピックとしまして、ステイホーム中の出社問題があります。つまり、新型コロナウイルスの感染を予防するために、政府は在宅ワークを推進しているのですが、上司の決裁が下りないと業務を進めることができないとして、ハンコ(印鑑)を押すためだけにわざわざ出社をしなければいけないという問題が発生しているようです。ところが、これは極めて非効率なことでして、たかだかハンコ(印鑑)を一つ押すためだけに3密のリスクを冒す必要性が本当にあるのか?ということで、議論が起こりました。

その結果としまして、令和2年6月19日内閣府・法務省・経済産業省は連名で、契約書に関する公式文書を発表しました。その結果としまして、契約書というものは別にハンコ(印鑑)は必要ないということになったのです。つまり、もともとは契約書というものは当事者の意思が重要であって、ハンコ(印鑑)がないからといってそれだけでは無効にはならないということです。

ハンコ(印鑑)に代替可能性のある手段とは?

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そもそも契約書が問題になるのは、法律トラブルが発生したときですが、裁判所で契約書を取引開始前に締結していたかどうかは非常に重要な要素の一つとなります。そこで、契約書が真正に、問題なく成立していたといえるためには、もちろん適正なハンコ(印鑑)が押されていれば良いのですが、その他の手段として、以下のものでも代替できるとされています。

(1)継続的な取引関係にある場合

取引先とのメールアドレス・本文及び日時等、送受信記録の保存

(2)新規に取引関係に入る場合

契約締結前段階での本人確認情報の記録・保存、本人確認情報の入手過程の記録・保存、そして文書や契約の成立過程の保存

(3)電子署名や電子認証サービスの活用

こちらはクラウドサインなどの電子契約等の方法によって、書面以外の方法で当事者の契約書締結意思を確認するものです。

(令和2年6月19日 内閣府・法務省・経済産業省 押印についてのQ&A より)

ちなみに、行政書士ユウ法務事務所では、契約書に関するご相談も多く頂いておりまして、上記の他に契約書作成等に関するお悩みがございましたら、お気軽にご相談頂ければと思います。

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