NPOと一般社団法人は設立目的が違います!

奈良県行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

さて、奈良県行政書士会では、事業年度が終わり、執行部体制が変わました。これにより、新たな体制にて事業運営されるべく準備が進められています。今後よりよい方向で行政書士会の組織運営がなされることを期待したいですね。

また、私自身もちょうど行政書士の登録から2年が過ぎまして、気持ち新たに今年も益々成長していこうと思っておりますので、よろしくお願い致します。

NPOと一般社団法人の違いとは

行政書士起業支援

さて、本題ですが今回は前回お伝えしましたNPOと一般社団法人はどのような点において異なるかということについて皆様にお伝えできればと思います。

NPOとは何か?

NPOについて覚えていらっしゃいますでしょうか?もし、もう忘れましたよという方は上記リンクよりご確認頂けますと幸いです。

前回、次のようにお話ししました。

NPOは社会的な使命を達成する団体として活動されています。」と。

実は、NPOはある特定の目的のために設立される団体という点で、一般社団法人とは異なる性質を持つということができます。

一般社団法人は、通常の場合、活動の目的に制限がありません。これは一般財団法人の場合も同様です。

 

それでは、確認のために、私が以前執筆しました一般財団法人のコラムを確認してみましょう。

一般財団法人の役割について

↑こちらに「事業の目的に制限はない」とありますね。

NPOの目的とは

起業支援
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それでは、NPOの定義を再度確認してみますと、「非営利組織」ということでしたね。つまり、設立者の都合で勝手にこれが「非営利」ですと決めてよいものではなく、設立の審査の段階で「非営利」性要件を満たす基準が用意されているということです。

それでは、非営利性を満たす事業目的を見てみましょう。

1.保険、医療又は福祉の増進を図る活動

2.社会教育の推進を図る活動

3.まちづくりの推進を図る活動

4.観光の振興を図る活動

5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

7.環境の保全を図る活動

8.災害救援活動

9.地域安全活動

10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動

11.国際協力の活動

12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

13.子どもの健全育成を図る活動

14.情報化社会の発展を図る活動

15.科学技術の振興を図る活動

16.経済活動の活性化を図る活動

17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

18.消費者の保護を図る活動

19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

まとめ

行政書士に相談

 

 

 

 

 

 

いかがでしょうか?こうして見ると、多くの活動に当てはまりそうな気もしますよね。ただし、株式会社が行うような営利性のある活動には制限がかかるということだけは頭に置いておきましょう。

 

以上の点につきまして、何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。奈良県の行政書士

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所在地 【〒630-8131 奈良県奈良市大森町43-2 ホワイトパレス21 401号】
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FAX  【0742-90-1344】
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NPOとは何か?

奈良県行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

さて、今月に入って令和の時代に突入しました。私たち行政書士にとっては、書類作成を扱いますので、元号の表記を間違えないように気を引き締めなければいけないタイミングでもあります。

NPOって何?

今回は、NPOについて取り扱いたいと思います。NPOは法人形態の中でも認知度が高い組織ではないかと思います。皆さんはNPOについてどのようなイメージをお持ちでしょうか?一緒に考えていきましょう。

NPOは、Non Profit Organizationの略称で、非営利組織という意味があります。非営利法人については、以前のコラムでもご紹介させて頂いておりました。

一般社団法人の役割について

利益が出た場合にでもその利益を構成員に分配しないということでしたね。

NPOの意義とは?

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日本の法人形態には、株式会社や持分会社など様々な形態の法人が存在しますが、NPOの形態をとる意義について少しお話したいと思います。

NPOは社会的な使命を達成する団体として活動されています。これはどういうことかと言いますと、一般的に社会的な問題は公的な政府が対応をします。そして、世の中の各種サービスについては株式会社等の法人が行います。ただし、政府等が対応するのはあくまで国民の多数の要望がある問題でありますし、株式会社が行うのはそれが利益になるという見込みがあるからです。

一方で、NPOが対応するのはこの政府や株式会社等がなかなか対応しないような社会的な問題についてであるというイメージをもって頂けると分かりやすいかもしれません。

少しはNPOに興味を持って頂けましたか?まだまだお話したいことはありますが、一旦ここで止めまして次回以降にお楽しみにして頂きたいと思います。

 

最後に、小規模事業者持続化補助金の募集が開始されました。もし、本年度採択を希望される方は、早急に準備を進めて頂ければと思います。

小規模事業持続化補助金については以下のリンクを参考にしてください。

平成31年度の小規模事業者持続化補助金の経営計画作成セミナー

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一般社団法人・一般財団法人が小規模事業者持続化補助金申請すると。。。?

奈良県行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

この原稿を執筆している時点で、とても大きなニュースがありました。

新元号が発表されましたね。「令和」ということで、次のような意味が込められているとのことです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

東洋経済オンライン(2019/4/1)より

https://toyokeizai.net/articles/-/274265

 

日本古典の万葉集から考えられたそうです。新しい時代も良い時代になるように、頑張っていきたいものですね!

本年度の小規模事業者持続化補助金の最新情報とは?

起業支援
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さて、今回のテーマですが吉川先生よりリクエストを頂きましたので、本年度の小規模事業者持続化補助金の最新情報について取り扱いたいと思います。

が、しかし。。。

執筆現在では、まだ公募がされていないようです。。。

参考までに去年の公募状況を見てみましたところ、3月9日となっていました。

補正予算自体は既に成立していますので、間もなく開始されるとは思いますが、引き続きアンテナを張りつつ情報を待ちましょう!

小規模事業者持続化補助金の組織性の要件について

行政書士起業支援

とまぁ、これだけでは少し寂しいので内容について見ていきたいと思います。小規模事業者持続化補助金はどのような組織が対象になっているのかご存知でしょうか?私も補助金については、お客様にご相談を頂くことがあるのですが、その中でも押さえておいた方が良いかと思われる組織性の要件について考えていきたいと思います。

前回のコラムでは、小規模事業者持続化補助金を受けるための「小規模性」について解説をさせて頂きました。

平成31年度の小規模事業者持続化補助金の経営計画作成セミナー

ところが、そもそも前提として小規模事業者持続化補助金に馴染まない組織・属性が存在します。小規模事業者持続化補助金は、商工会議所・商工会が発表しているもので、営利性のある中小組織(個人事業を含みます)を対象にして公募されます。

つまり、これを裏返すと営利性のない組織には馴染まない制度であるということが出来ます。したがって、一般社団法人や一般財団法人が小規模事業者持続化補助金の恩恵を受けることは出来ないということになります。

同様に、NPO法人も任意団体も受けることが出来ないことになっています。

 

(↑任意団体について覚えていらっしゃいますか?

以前にご紹介した記事をリンクしておきますので、お忘れになった方や再確認されたい方は是非ご覧になってみてください)

「認可地縁団体」(特殊な組織の形態)を作る方法とは?~奈良の行政書士より~

これまで一般社団法人・一般財団法人についてご説明してきましたが、組織の形態を検討する上で、このような資金調達での制約についても考えていかなければいけないということになります。しかしながら、当事務所では一般社団法人様・一般財団法人様の資金調達についても相談は承っておりますので、お気軽に一度ご相談ください。

補助金・資金調達の方法など組織経営の方法について多角的に検討することが有効となりますので、どうしようか悩まれているという方は、是非行政書士に一度相談をしてみてはいかがでしょうか?

 

以上の点につきまして、何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。

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平成31年度の小規模事業者持続化補助金の経営計画作成セミナー

奈良県行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所木村友紀です。

「平成31年2月23日」は、平成23年2月22日を記念してあるイベントが行われました。何のイベントですかって?毎年2月22日は行政書士記念日と言われており、奈良会でもイベントを開催しております。今回は県内今井町にてツアーを行い、行政書士の宣伝も行いました。詳しくは、奈良県行政書士会のfacebookページをご覧ください!

詳しくは、

コチラ(奈良県行政書士会facebookページに移ります)

平成31年度小規模事業者持続化補助金経営計画作成セミナーに参加しました!

まずは、私が去年執筆しました小規模事業者持続化補助金の内容を覚えて頂いていますでしょうか?もう忘れちゃったよという方は、とっておきの情報がのっていますので、是非確認してみてくださいね ↓

平成29年度補正予算事業「小規模事業者持続化補助金」の採択結果について~奈良の行政書士より~

さて今回は、平成31年度小規模事業者持続化補助金についてお伝えしたいと思います。ここ何回か一般社団法人・一般財団法人について取り上げたいなという衝動に駆られておりましたので、連続して執筆しておりましたが、どうして今回小規模事業者持続化補助金について執筆しようと考えたかというと、ずばりそろそろ募集時期が迫ってきているからという訳ですね!

残念ながら、本執筆時点では募集見込みの段階で公募開始日が確定しておりませんので、詳細をお伝えしかねるのですが、今回お伝えしたい内容と言いますのは、私が最近参加致しました最新年度の平成31年小規模事業者持続化補助金の経営計画書作成セミナーについて少しお伝えできればと思いましたので、急遽法人系のテーマから割り込みさせて頂きました。

小規模事業者持続化補助金における「小規模性」要件とは?

行政書士起業支援

お得な内容盛りだくさんなテーマだったのですが、その中でも今回お伝えできるごく一部についてご紹介できればと思います。実は小規模事業者持続化補助金というのは、希望すれば誰でも採択される訳ではありません。当然予算も限られていますから、一定の条件を満たした事業者様にのみ認められるという仕組みになっています。さて、その中の一つが「小規模性」です。名称にもあるのですが、

例えば、100人程度従業員がいらっしゃる会社であれば、まず認められないことになります。コチラの要件を満たす場合というのは、例えば、一般的なサービス業の方ですと5人以下しか認められません。ただし、これには例外があったりします。常勤性のない従業員の方はカウントされないということになっていますので、こちらも考慮して判断していくことになります。その他の制度も気になるところですね。小規模事業者持続化補助金を検討してみたいなという方は、是非一度ご相談頂ければと思います。

おまけ

さて、補助金制度について気になってきましたか?そんな方には、私が以前執筆致しました補助金の記事を再度見てみてくださいね。補助金の制度について分かりやすく解説させて頂いております。

確認しよう!奈良県で行政書士に補助金を依頼するなら?~奈良の行政書士より~

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一般社団法人の役割について

奈良県行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

この時期は、確定申告の時期になるんですが、心づもりしていても相変わらず全然終わらないな~とため息が出そうになりますね。。。

 

さて、前回は一般財団法人の役割についてお伝えしましたので、

一般財団法人の役割について

詳しくはコチラ↑

今回は一般社団法人の役割についてお伝えしていきたいなと考えています。一般社団法人とは何か?どのような特徴があるのか?など初めての人でも分かりやすいように解説をしてきますので、是非最後までお読みください。

一般社団法人とは?

起業支援
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前回の一般財団法人のときには、株式会社は「営利社団法人」であるとの説明をさせて頂きました。これに対して、一般社団法人は非営利の法人であると考えられています。非営利とは、文字通り「営利ではない」という意味です。前回にも営利・非営利の話が出てきましたので、今回は解説を行いたいと思います。

非営利とは、営利を目的としないのだから、ボランティアのような団体なのではないかと考え方もいらっしゃるのではないでしょうか?実は、非営利という名称がついているからと言って、営利を出してはいけないわけではないのです。法律上の「営利」とは、剰余金としての利益の分配を行うことを言います。株式会社をイメージして頂くと分かりやすいのですが、上場会社では、その株式会社の株式を保有していると配当金ということでお金をもらうことが出来るタイミングがあるかと思います。これが、営利組織としての株式会社の特徴ですが、一般社団法人の場合には、利益が生じたとしても、このように構成員に利益を分配することが出来ないようになっています。

ここで、それならばやはりボランティアではないのかという指摘が入るかもしれませんが、実はそうではありません。利益の受け取り方として、「分配」として受け取るのではなく、「給与」や「報酬」という形で受け取ることになっているわけです。お金の受け取り方も一概ではなく、様々な概念・考え方があることが分かりますよね。

さて、今回は簡単に一般社団法人について触れてみました。少しでもどのような法人であるかイメージして頂けましたでしょうか。真剣に社団法人設立について検討しているということであれば、ご相談頂けますと更に詳しい説明をさせて頂きますので是非お気軽にお問い合わせください。

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一般財団法人の役割について

奈良県の行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

もう師走になりましたね。1年ももう終わると考えるとシミジミした気分になりますね。

さて、今回は以前より取り上げたいと考えていました一般財団法人の役割について考えていきたいと思います。一般財団法人って、どのようなイメージがありますか?何か漠然と慈善事業的なことをしているのでしょうか?早速見ていきましょう。

一般財団法人とは?

一般財団法人とは、どのような組織のことを言うのでしょうか?一般財団法人とよく一緒に出てくる法人の形態として、一般社団法人があります。

広く「社団法人」というと、「人の集まり」であると捉えられています。ちなみに、株式会社の法的性質は営利社団法人ですね。株式会社は利益を上げることを目的とした人の集まりということになります。これに対して、利益を上げることを目的としない法人のことを非営利社団法人などと称されますが、この辺りは少し複雑ですのでまたの機会にでも取り上げることに致しましょう。

これに対して、財団法人は「お金の集まり」であると捉えるのが教科書的な解釈です。ところが、これでは少しよく分かりませんね。簡単に申し上げると、お金を集めて特定の目的のために運用をするための法人であるということになります。

一般財団法人の3つの特徴

それでは、ここからいくつかの一般財団法人の特徴についてご紹介しましょう。

事業の目的は制限なし

一般財団法人の例として、よくイメージされやすいものとして「美術館」、「博物館」などがあります。こうした公益目的なものでなくても、一般の事業体として設立して問題はありません。

事業の目的によっては公益財団法人化も

先程一般財団法人の事業目的は問わないということを申し上げましたが、もし事業目的を公益に関するものにした場合には、公益認定を受けることによって「公益財団法人」となることもできます。公益財団法人についても機会があれば、お話しすることに致しましょう。

構成員として少なくとも7名必要

株式会社では、少ないものだと取締役一人いれば登記により設立することが出来ますが、一般財団法人の場合には構成員として評議員3名、理事3名、そして監事1名を置かなければいけないことになっています。人が集まらなければ財団法人を設立することが難しいというのが特徴の一つと言えるでしょう。

 

さて、今回は簡単に一般財団法人について触れてみました。少しでもどのような法人であるかイメージして頂けましたでしょうか。真剣に財団法人設立について検討しているということであれば、ご相談いただけますと更に詳しい説明をさせて頂きますので是非お気軽にお問い合わせください。

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異業種交流会に参加して

奈良県行政書士

奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

11月に入りましたが、まだまだ暑い日が続きますね。

さて、前々回にイノベーター理論の続きをやると書いておりましたが、前回失念しておりました。大変失礼致しました。

さて、今回は11月7日(水)にある異業種交流会に参加したのですが、そこで感じたこととイノベーター理論の続きについて少し触れてみたいと思います。

異業種交流会に参加をして感じたことについて

起業支援
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異業種交流会で起業を経験された方のお話をお聞きしましたが、いくつか興味深いテーマがありましたのでご紹介します。

  • 周囲に対する配慮
  • 事業の始め方
  • サラリーマン時代と起業後の仕事の仕方について

上記について、以下で述べていきたいと思います。

 

まず第一に、起業をするということはなかなか一人で決定できることではないということです。

例えば、ご家族がいらっしゃる方には自分一人で明日から起業するということでは家族を路頭に迷わせてしまうことだってあります。また、ご結婚されて配偶者がいらっしゃる方でも旦那様(奥様が)突然起業すると言い出すと、それを聞いた奥様(旦那様)は生活等にも多少支障が生じるため困ってしまうことだってあります。

また、事業承継についてですが、事業の始め方として既に先代が立ち上げられた事業をその子供が受け継ぐということも考えられます。新規に起業するのと事業承継により経営を行うのとでは、全くやり方が違います。それぞれメリット・デメリットがありますが、敢えて新規起業を選択されるケースもあるようです。

そして、サラリーマン時代と起業後の仕事の仕方について、会社員時代を順調に過ごされていた方がいきなり起業をすると生活のリズムが全く違うため、なかなか思うように仕事が進まないというものです。サラリーマン時代であれば、同僚がいて、上司がいて、取引先がいてというように多くの関係者がいて、仕事の仕方もある程度決まっており、この時間にはこれをするということがおよそ決まっているものです。ところが、会社員を辞めて起業をすると、途端にこれらをすべて自分一人で決めていかなければいけなくなってしまいます。頭では理解していてもやはり思うように仕事を進めることが出来ないということに困ったということでした。

 

起業をこれからしようとお考えの方は上記について考えたことがありますでしょうか?問題点を列挙しただけで解決方法についてはご紹介しておりませんが、どのようにすればよいでしょうか?一度ご検討頂ける機会がありましたら、少しお時間をとって頂き、考えて頂ければと思います。

私も考えたことがあるものとないものとがありますが、今の生活が起業をすることによってどのように変わるのかということについてはある程度具体的にシミュレーションをしたり、予想をしてみることをおススメ致します。という訳で一部ではありますが、異業種交流会に参加して感じたことをまとめさせていただきました。

イノベーター理論の続きについて

行政書士起業支援

それでは、イノベータ―理論の話に入っていきたいと思いますが、今回はイノベーションにおける資金の話をさせて頂きます。イノベーションをもたらすためには大規模な投資をすることが必要です。大きな投資をするためには、大きな失敗をしないための綿密な計画を必要とします。ここでは、事業における「計画の重要性」について少し述べさせて頂きたいと思います。先程の異業種交流会における起業家の方のお話でもそうですが、起業をして事業を進めていくということは初めてのことが少なくなく、どうしても予想しない出費や失敗が少なくありません。

私も起業をして少し経ちましたが、計画を立てることは事業を推進していく上で必須のことではないかと思います。計画を立てていないと、どこに向かっているのか把握しにくいですし、そもそもモチベーションがうまく保つことが難しくなります。事業の計画を立てるというのは正直しんどいですし、面倒臭いです。私も昔から計画を立てるのは下手でしたが、優秀だった友人はいつも計画を立てることを大事にしていました。

事業計画を立てるということは、現在の事業について理解しなければいけません。現状把握が出来なければ、計画を立てることもできません。そのためには、ある程度経営上の数字が読めなければいけませんし、自分の事業の方向性がその数字に照らし合わせて、正しく動いているのかのチェックもしなければいけません。

行政書士の業界では、職務の性質上なかなかイノベーションということは起こりにくいですが、法律業界という大きな括りで見るとイノベーションが起きている例もありますね。未知の方向に対して、事業を動かすのであればしっかりとした事業計画を定期的に作り、また見直すことが求められるかもしれません。

行政書士の業務との関連性で申し上げますと、行政書士は融資の際の新規事業計画のお手伝いをさせて頂くこともできますし、補助金の際の経営計画をご一緒に検討させて頂く機会があります。このような機会を利用して、専門家の知見からも事業計画をレビュー&チェックするというのも意義があることかもしれません。もしお困りのことがございましたら、お声かけ頂ければと思います。

 

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会社設立業務で本人確認を実施していますか?

奈良県行政書士

奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

さて、前回のコラムで告知致しました2018年9月19日に奈良県行政書士会主催のコンサートですが、予想以上の来場者数となり大盛況のコンサートとなりました!無事に終わることが出来ましたので、こちらでも報告させて頂きました。

本コラムをご覧になって頂き、ご来場いただいた方、又は応援して下さった方誠にありがとうございました。

2018-9-19ヤマトまほろばコンサート

★ 日本行政書士会連合会会長会 奈良大会レポート① ★【ヤマトまほろばコンサート開催♫ ~ご来場いただいた皆様、ありがとうございました!】2018年9月19日(水)、なら100年会館中ホールにおきまして、日本行政書士会連合会会長会奈良大会記念イベント「ヤマトまほろばコンサート」が無事に開催の運びとなり、多くの方々にご来場いただくことができました。お忙しい中ご来場いただいた皆様方には、吹奏楽の調べを聴きながら、素敵なひとときを過ごしていただけのではないかと思います。この場を借りまして、演奏していただいた奈良教育大学ウィンドアンサンブルの皆様方に御礼を申し上げます。ありがとうございました。

奈良県行政書士会 広報部さんの投稿 2018年9月19日水曜日

 

当日の様子についてまとめた動画がありますので、よろしければこちらもご覧下さい。


会社設立における本人確認について

さて、今回は会社設立業務における本人確認についてお伝えしたいと思います。

行政書士の業務は数えきれないほど多くあると言われていますが、その中でも業務の対応が特殊なものの一つとして、会社設立業務が位置付けられています。

特定取引」と言いまして、行政書士法第1条の2、第1条の3、若しくは第13条の6に定める業務若しくはこれらに関連する業務であり、かつ、以下の行為等の代理を行うことを言います。

(1)宅地又は建物の売買に関する行為又は手続き

(2)会社等の設立又は合併に関する行為又は手続き

(3)200万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分

 

上記「特定取引」に関しましては、犯罪収益移転防止法に定めがあり、これらの行為の代理を行った行政書士は本人確認の記録を作成しなければいけないことになっています。

なお、特定取引行為に該当した場合であっても、取引記録等を作成しなくても良いものもありますので、行政書士等の専門家は押さえておくべきでしょう。

このときに作成した取引記録等については、法律上7年間の保存義務が課せられています。

このように、行政書士には手続きを進める上で、法令等により依頼者様の本人確認を求める場合がございますので、その際には大変お手数ですがご協力頂けますと幸いです。

 

行政書士が会社設立業務をするに当たり、本人確認を記した取引記録等を作成しなかった場合には、行政庁より是正あるいは指導が入る可能性があるとのことですので、行政書士もそのようなことにならないように注意しなくてはいけませんね。

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イノベーター理論ってご存知ですか?

奈良県行政書士

奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

残暑は過ぎましたが、まだまだ暑い日が続いていますね。皆様体調にはくれぐれも気を付けてご自愛下さいませ。

 

さて、初めに本コラムをご覧頂いております皆様に宣伝がございます!以下の通り奈良県行政書士会主催のイベントでコンサートを無料鑑賞して頂けます。

日程:2018年9月19日(水)

場所:なら100年会館 中ホール

(JR奈良駅より徒歩すぐ)

開演時間:15:00(14:30開場)

曲は、ルパン3世・サザンオールスターズなど一度はお聴きになったことのある曲ばかりです。

・この時間帯はいつも空いているよという方

・音楽を聴くのが大好きという方

・なら100年会館近くにお住まいの方

上記の一つでも当てはまった方は、是非お待ちしております!

まだまだ席は多くございますので、皆様お誘い合わせの上お越し下さいませ。

⇒詳細はコチラ


 

はい、という訳で少し長くなりましたが本題の方に入っていきたいと思います。私は先日異業種交流会に参加してきたのですが、そこで聞いた中で面白いお話がありましたので、起業に興味があってコラムを読んで頂いております皆様にもお伝えできればと思います。

皆様は、新しい商品が出たらその商品を買ってみようと思いますか?少し遡りますが、例えばwindows10のバージョンがリリースされるという情報が入ったとしましょう。windows10のバージョンの特性は、これこれがあるという情報がネットですとか、windowsの通知などに届く訳ですね。

さて、これらの情報があった場合、「旧バージョンからwindows10にすぐ移行したいと思う人は挙手!」と聞いてみた場合、実はほとんどの人はためらってしまうんですよ。これは、私の経験でもありますが、windows10が出た当初、ビジネス関係の集まりで、windows10に関する話題になった時、新バージョンに移行するか意見が交換されましたが、なんと約80%(かなり前でしたので恐らくこのあたりの割合だったと思います)は「様子見」という意見が大多数だったのです。

これは、マーケティング上の「イノベーター理論」という学説にも裏付けられています。私たちは、商品購買行動の特性に関して5つのタイプに分類されることになります。

今回のwindows10の事例で申し上げますと、

1. 「よし!windows10のような誰もがあっと驚くようなすごい商品を作ってやろう!」と考える人

2.    「おっ、これは新しい商品だから面白そう!今すぐ試したい!早速買ってみようかな?」と考える人

3.    新聞・ニュースなどで情報には入れているが少し期間を置いてから、「みんなの反応を見て買ってみようかな」と考える人

4.   「周りの人もみんなその商品を買いだした!その商品は信用できるかも?よし、買ってみよう!」と考える人

5.   「windows10?そんなの知らない。俺は(私は)今使っているコンピュータのバージョンに満足しているんだから、新しいバージョンが出たとしても乗り換えたりはしない!」と考える人

 

さて、上記の中でご自身に近いタイプはありましたでしょうか?実は人口の7割は3番目と4番目に分類されてしまうと言われています。つまり、皆さん全体の反応を確認してから自分も入っていくということです。

ところで、この理論の名称は「イノベーター理論」でしたよね?イノベーターって何のことだかご存知ですか?高校の政治・経済の分野等で覚えておられる方もいらっしゃるかもしれませんが、「技術革新」等の難解な文言で学説によって定義が分かれることもあります。

例えば、昔でいうと、誰かが誰かに話をしたいというときには、その人のところまで行って話を聞きにいかなければいけませんでしたよね?ところが、それがいつしか電話という技術が発明され、遠く離れた場所にいてもお互いにコミュニケーションが取れるようになりました。それが今では、「携帯電話」という道具が発明されて、その「電話」をコンパクトに持ち運べるようになっていますね。分かりやすく申し上げますと、これが「イノベーション」です。

 

ところで、先日の異業種交流会での話しに戻りますが、名高い起業家には本来何らかのイノベーションを起こす人が多くいます。イノベーションを起こすにはどうしたらよいのでしょうか?

そう、「『よし!windows10のような誰もがあっと驚くようなすごい商品を作ってやろう!』と考える人」にならないといけないということですね。

 

もう少しお伝えしたいことを考えていたのですが、だんだんと長くなりそうですので一旦今回はこれにて終了致します。次回恐らく本題の本題に入るのかなと思いますので、是非話の続きが気になる方は次回も忘れないようにご覧下さいませ。

以上の点につきまして、何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。

奈良県の行政書士

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事務所名 行政書士ユウ法務事務所
所在地 【〒630-8131 奈良県奈良市大森町43-2 ホワイトパレス21 401号】
電話番号 【050-3698-1344】
FAX  【0742-90-1344】
営業時間 【9:30~18:30】
定休日 【土日祝】
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平成29年度補正予算事業「小規模事業者持続化補助金」の採択結果について~奈良の行政書士より~

奈良県行政書士

こんにちは、奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

皆様いかがおすごしでしょうか?最近は、日本でも40度を超える暑さになっているようで、熱中症対策には十分気を付けなければいけませんね。

 

さて、今回は標題の通りですが、平成29年度補正予算事業である「小規模事業者持続化補助金」の採択結果が出ましたので、こちらでも少しだけコメントをさせて頂きたいと思います。ミニレポートちっくな出来になっておりますが、

  • 補助金について興味のある方
  • 小規模事業者持続化補助金について知りたい方
  • 小規模事業者持続化補助金に申込んだけれど採択されなかった方

など是非最後までお読みください!

 

ちなみに、平成29年度における小規模事業者持続化補助金については以下のコラムで解説していましたので、概要についてはこちらをご覧ください。

平成30年における小規模事業者持続化補助金の用途について~奈良の行政書士より~

平成29年度小規模事業者持続化補助金の採択結果とは?


2018年の申請数は、約3万件あり、全国における採択結果は、約2万件ということでした。去年のデータについては比較していませんので、何とも言えませんが、約3分の2が採択されているということで、なかなか良い結果ではないでしょうか。

全体の申請数でみると3万件が申請されているということは、絶対数として考えても多くの事業者様が小規模事業者持続化補助金について、関心があるということを意味していると言えそうです。高い確率で資金が獲得できるのであれば挑戦する価値はありそうですね。

採択事業名称について


さて、小規模事業者持続化補助金に申請する際には、実施する事業の名称を分かりやすくネーミングする必要があるのですが、今回は採択された実際の事業名称についていくつか気になるものを見ていきたいと思います。

海外観光客向けメニュー開発及びメニュー多言語化による販売促進

混載採択されたものの中には、「販売促進」を目的とした事業がいくつもありました。実際に中小企業庁が公表している募集要項の中でも、「広告宣伝」は事業の対象とされています。

また、「海外観光客」ということで、「海外」というキーワードを使用していることもポイントの一つといえるでしょう。というのも、本年度の補助金採択のポイントの一つとして、「海外展開」については、国の政策としても後押ししていまして、このような海外展開を促進する事業には、補助金採択がされやすいものと考えられます。

遠方の年配のお客様に料理を提供する為のデリバリー可能性拡大

さて、こちらも興味深いのですが、中小企業庁の募集要項の中には、買い物弱者を救済する、若しくは援助するような事業についても平成29年度は重要視されるとなっています。

詳しい内容については、わかりかねますが、遠くに住む年配の方に対して、料理を提供し、年配の方がわざわざ足を運ばなくてもサービスを受けられるという特徴が評価されたとみることが出来そうです。

インターネット広告を使った認知向上・販路開拓

すみません、こちらは個人的な興味のあったものを取り上げておりますが、某行政書士事務所様の事業です。ふむふむ。同業の方の動向はやはり気になりますね。

まとめ


いかがでしたでしょうか?補助金の採択結果を見てみると、ある程度どのような傾向があるのかは理解できそうですね。効率的に資金運用してみたいと考えている方は、是非次回の補助金申請についてご検討してみてはいかがでしょうか?

ちなみに、当事務所でも随時補助金のご相談は受け付けておりますのでお気軽にご相談くださいませ。

 

ちなみに、補助金の申請については、以前に執筆致しました以下の記事において詳しく解説していますので、補助金の申請についてご興味のある方は是非お読み頂けますと幸いです。

確認しよう!奈良県で行政書士に補助金を依頼するなら?~奈良の行政書士より~

以上の点につきまして、何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。

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