「認可地縁団体」(特殊な組織の形態)を作る方法とは?~奈良の行政書士より~

奈良県行政書士

奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

さて、この原稿を書いています現在、大阪府で強い震度の地震が発生しまして、私の事務所はJR奈良駅近くにあるのですが、なんと電車が止まってしまい、その日に復旧見込みがないと電光掲示板に言われまして、仕方なく家で仕事をしておりました。幸い、行政書士の業務は、パソコン一つあれば、ほとんどのことが出来ますので、何とかその日にやらなければならない最低限の仕事を終わらすことが出来たので、一安心しました。最近地震が多いですので、気を付けないといけないなと改めて感じさせられました。

認可地縁団体とは?

起業支援

さて、少し余談が入ってしまいましたが、今回は少し面白い内容を扱います。認可地縁団体という少し特殊な組織についてですが、この「認可地縁団体」という変な名称の組織形態を聞いたことはございますでしょうか?

実は、私は奈良県行政書士会の広報部に所属しておりまして、毎月広報誌を発行させていただいております。

私のプロフィールにつきましては、こちらからご確認頂くことが出来ます。

プロフィール画面へと

その広報誌をこのコラムの執筆者でもある奥本先生と一緒に「ユキマサくんの行政書士見習い日記」というコラムを書いているのですが、今回のテーマは法人関係を扱おうかということになっています。

行政書士が絡む法人関係の手続きとしては、書類作成のための組織関係の構成のコンサルティングや資金調達のアドバイスを行ったりして、会社の実体手続きについての業務の代行手続きがあります。一方で、実体とは別の手続き面でのサポートは、司法書士と連携して会社設立の業務を完成させることになります。これが、一般的な法人関係の手続きの概要です。

ところが、登記が要らない手続きの場合には、行政書士のみで業務を完結することが出来ます。その登記の要らない組織形態が「認可地縁団体」と呼ばれるものです。今回のテーマは、この広報誌に絡めて、「認可地縁団体」という組織の種類に関連するものを取り扱わせていただいたというわけです。

認可地縁団体を設立する目的は?

行政書士起業支援

さて、認可地縁団体は登記が要らない組織であることはご理解いただけたかもしれませんが、それでは一体認可地縁団体はどのような目的で創設されるのでしょうか?

一番の目的は、不動産の名義を獲得するためであるといわれています。これについて書くと少し長くなってしまいますので、簡単に申し上げますとある団体における組織の構成員たる自然人が財産を所有する方法として、共有・合有・総有など様々な場合が考えられます。

これを例えば、組織が使用するボールペンや消しゴムなどの軽微なものであれば、問題ないのですが(ちなみに、法律上これらのものは「動産」と呼ばれます)、土地・建物などの不動産であれば、所有者を明らかにするために登記がされることになっています。

ところで、地域の自治組織である地縁団体は、株式会社などの典型的な法人には当たらないため、登記はされません。しかしながら、不動産の財産の所有者として、組織の各構成員ではなく、組織名義での所有者を主張するために認可済みの地縁団体であることを認めてもらわなければいけません。

これを認めさせることが、認可地縁団体設立の主な目的の一つです。なお、不動産名義と所有者との関係は少しややこしいので機会がありましたら、別途詳しく解説させて頂きます。

認可地縁団体の申請先とは?

行政書士に相談

さて、業務の依頼を司法書士に依頼しないのであれば、申請先は法務局ではないのでしょうか?実は、認可地縁団体の申請先は管轄の市区町村となります。

認可地縁団体の設立手続きについては、総務省のホームページよりガイドラインが公表されていますので、そちらをご確認頂くこともできます。

主なポイントとしましては、以下の通りでしょうか。

  1. 構成員要件
  2. 総会などの合議体要件
  3. 活動内容の適法性要件

認可地縁団体については、なかなか手引き等が出回っていないため、担当者と打ち合わせの上、必要書類を揃えていくことになります。

細かい書類作成に慣れていない場合など複雑なケースだと行政書士等の専門家に依頼された方がスムーズにいく場合も少なくありません。

もし認可地縁団体を作るべきかお悩みであれば、お近くの行政書士に相談してみてはいかがでしょうか?

最後に・・・

ちなみに、本記事に関連した私と奥本先生のコラムにご興味を持って頂いた方は、奈良県行政書士会のホームページより、行政書士ではない一般の方でもご覧いただけますので、よろしければ平成30年9月頃に確認してみてください(過去のものであれば、2018年1月号より連載しておりますのでご覧頂けます)。

奈良県行政書士会広報誌掲載ページへ

以上の点につきまして、何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。

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外国人が日本で会社設立(起業)する場合のやり方とは?~奈良の行政書士より~

奈良県行政書士

奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

これまで何度かにわたって、会社設立など起業支援に関する手続きについてお伝えしてきましたが、今回は「外国人の会社設立」をテーマにお伝えしたいと思います。最近では、日本にいらっしゃる外国人の方の数も増えるばかりで、今後外国人による会社設立は伸びていくのではないかと個人的には考えています。

さて、外国人の方が日本で会社設立をする際に、どのような点に気を付けなければいけないのでしょうか?

1.資本金入金の取り扱い

海外在住の発起人予定者が日本で法人を設立する場合には、日本での銀行口座を開設しなければなりません。なぜなら、資本金を払い込むための証明は、日本の銀行口座による通帳にてなされるためです。

しかしながら、当然に海外在住なわけですから日本の銀行口座を有していない場合もあるわけです。そのような場合に対応するために、現在では法改正が行われてこの問題への対応もなされています。また、日本在住の役員に委任状を用いて、資本金入金の委託をさせることも可能です。

2.印鑑証明書

会社設立をするには、法務局に設立申請書および添付書類を提出する必要があるのですが、ここに提出する添付書類には、設立時役員の実印を押印する必要があります。そして、それを証明するために、印鑑証明書を添付しなければなりません。

ところが、です。日本に住んでいれば、印鑑文化は当たり前のように思いますが、残念ながら海外には日本のような印鑑文化はそもそも存在しないのです。では、代わりにどうしたらよいのでしょうか?海外では、印鑑の代替手段として、「サイン」が用いられます。外国人が日本で書類上の本人確認をする方法として、そのサインが本人のものであるかを確認すればよいことになります。この証明書類を、「サイン証明」と言います。サイン証明は、現地の言語で在外公館にて取得する手続きを取らなければいけません。

更に、サイン証明は当然日本語ではなく、現地の国の言葉で書かれているわけですから、例えば、定款認証の際には、公証人にも読解できるように日本語に翻訳された訳書を添付しなければなりません。

サイン証明につきましては、2017年に別のブログで執筆しておりましたので、参考までにご興味のある方はぜひこちらもお読みいただければと思います。

「行政書士ユウ法務事務所のブログ」

3.ビザ

外国人が日本で会社を設立するためには、経営・管理のビザを取得しなければならない場合があります。外国人のビザの種類によっては、日本において活動を制限されている場合があります。そのような場合には、会社設立をするための資格としてのビザの取得が要求されるわけです。

ビザについては、ややこしいのでまた別の機会にでもお伝えしようと考えています。

それぞれについてより詳細なご説明は次回以降に譲るとして、今回は外国人の会社設立の手続きが緩和されつつあるトレンドをご紹介させていただきました。何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。

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法人の事業形態の決め方について~奈良の行政書士より~

奈良県行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

さて、今回は2017年12月29日に執筆致しました

5分で分かる!奈良で株式会社をつくるときに必要な手続きとは?

のところで

 

起業する形態として、大きく「個人事業」か「法人」かの2種類に分かれるのですが、このうち、「法人」の中でもいくつもの事業形態が分かれているのです。

この法人の事業形態の検討についてもまた触れさせていただこうと思いますので楽しみにしていてくださいね。

ということで、前置きをしておいたのですが皆様覚えていらっしゃいますでしょうか?

法人の形態とは

さて今回は、法人の中でもどの法人にすればよいかについて解説していきたいと思います。

あまりややこしいことを申し上げるのは恐縮なのですが、実は法人といいましても多くの形態が存在します。

例えば、一番有名な「株式会社」をはじめとして、「合同会社」や「一般財団法人」、そして「NPO法人」なんかもありますね。名前くらいは聞いたことあるけれど、実際その違いについてよくわからないという方も少なくないのではないでしょうか?

それらを一気にまとめるのは文章の量も多くなり、少々読みづらいかと思いますので、今回はその中でも株式会社や合同会社などの「『会社法』と呼ばれる法律の中に記載のある法人」について説明させて頂こうと思います。

法人の形態の名称及び概要について

それでは、以下について、それぞれの特徴について記載していきます。

  1. 株式会社:有限責任。社会的信用が高い。設立費用が割高。
  2. 合同会社:有限責任。持分会社。相対的に社会的信用が高いわけではない。設立費用が安い。
  3. 合資会社:有限責任+無限責任。持分会社。相対的に社会的信用が高いわけではない。設立費用が安い
  4. 合名会社:無限責任。持分会社。相対的に社会的信用が高いわけではない。設立費用が安い。

 

大きく分けると、株式会社(1)か持分会社(2~4)かに分けることができます。

株式会社と持分会社の違いは、「所有と経営の分離」にあります。「所有と経営の分離」については、以前にどこかで書いた記憶があったので、調べてみましたところ、関連しそうなNPOのコラムがありましたのでこちらも共有しておきますね。

NPOは利益をあげてはいけないか?

つまり、持分会社の場合、出資者(会社法上は「社員」と称します)がそのまま

経営者として経営に参画することとなります。

 

また、設立費用の観点からみても、株式会社は持分会社と比べて、高いです。株式会社の場合には、

5分で分かる!奈良で株式会社をつくるときに必要な手続きとは?

でみましたように多くの手続きを踏むために、それだけ厳格なものになってきます。ということで、費用がかかる代わりに、信用性が一定程度担保されるということになります。

 

そして、責任の限度についてみますと、有限責任(1~3)か無限責任(3~4)かにも分けられます。

※ここで「有限責任」というのは、出資者は会社の債務を出資額を超える範囲については責任は負わなくてもよいということを意味します。

一方で、「無限責任」というのは、その逆で、出資(ここでいう出資には金銭だけではなく「労務」や「信用」も含まれます)の範囲以上に(無限に)会社の債務について責任を負わなければいけないことを意味します。

⇒それゆえ、無限責任のほうが有限責任よりも出資者にとってリスクが大きくこれが無限責任の法人形態に人気がない理由の一つです。

どの法人形態を選択すればよいか?

 

ここまで、会社法上の法人についてみてきましたが、どの法人を選択すればよいか分かりましたでしょうか?

もし、それでもわからないという方がいらっしゃったら、まずは会社をつくる目的を振り返ってみましょう。

奈良の創業(起業)入門セミナー

こちらの記事を参考にしていただいてもいいかもしれません。

あなたはどうして創業しようと思われたのですか?

仮に法人設立を前提にすると、小規模でまずは始めてみたいという軽い気持ちであれば、株式会社よりも合同会社等の持分会社の方が「設立費用」の観点からお得ですよね?

 

それぞれの法人形態にメリット・デメリットがあります。

「何が何でも株式会社をたててやる!」と頑なになるのではなくて、きちんと

適切なものを判断するようにしましょう!

 

とはいえ、そこまで単純に判断できるわけでもありませんので、もしもう少し相談してみたいなという方がいらっしゃいましたら、お気軽に奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所までお問い合わせいただければと思います。

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奈良の創業(起業)入門セミナー~奈良の行政書士より~

奈良県行政書士

奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

世間では、個人事業主の方は確定申告に追われているのではないでしょうか?

私もラストスパートで、かなりハードスケジュールを過ごしています。。。

起業支援
行政書士ユウ法務事務所起業支援業務のページへ↑

それでは、本文をご覧ください↓

起業をご検討の方は創業セミナーを受講してみましょう。

今回は、私が以前に参加しました奈良の創業入門セミナーからいくつか有益な内容を皆様にシェアさせていただきたいと思います。

どうぞ最後までお読みいただければと思います。

起業を考えていらっしゃる皆様は、おそらくご自身の頭の中には何らかのイメージが出来上がっているとは思いますが、それは本からの知識だけでしょうか?

最近、起業支援業務をしているだけあってか、多くの方が「私、あともうちょっとしたら起業したいと考えているんです!」「いつか独立したいんです!」というお声を頂くことが多くなってきました。

 

でも、いくらご自身の中に漠然としたイメージがあったり、本だけの知識だけでは少し不安ですよね?

そんな時は、創業セミナーに参加してみましょう!

 

名称は、「起業セミナー」であったり、「創業入門」であったり、場合によっては「起業塾」なんていう名前がついてあるかもしれませんが、基本的にはだいたいどこでも大丈夫です。まずは一歩踏み出してみることが大事です!

前に少しお話だけさせていただいた方は、大阪の方でしたが、近くにそうしたセミナーがあることを全く知らなかったようです。非常に勉強熱心な方でしたので、「大阪だと調べられたら、きっとお近くで開催されていると思いますよ」と申し上げるとすぐに参加されたそうです。

創業セミナーは、例えば、図書館、商工会議所、各地の情報センターなどの場所を使って開催されていたりします。

さぁ皆さんも、お近くで参加してみませんか?

 

行政書士起業支援
(事務所HP)

創業入門セミナーの内容とは?

では、私が以前に参加しましたセミナーの概要について簡単にご紹介させていただきたいと思います。

そのセミナーは、演習形式を中心としたセミナーでした。

その1.創業の動機

あなたはどうして創業したいと思われましたか?

いくつか、例を挙げてみましょう。

 

Aさん:しばらくの間、パン屋さんで働いていたので、私もその経験を活かしてお客様を喜ばせたいと思いました。

Bさん:私はおうちの片づけが趣味です。この私の趣味を活かして、お役に立てるお客様に対してサービスしたいと思っています。

Cさん:僕が起業して、会社を経営するようになれば、きっと今の生活よりも贅沢できるじゃないですか?でもまだ若いので、まずはフランチャイズビジネスから始めたいと思います。

Dさん:私は結婚していて子供も2人います。でも今の世の中、不景気ですよね?だから、会社のこの先がとても不安なんです。だから、副業としてビジネスをスタートしたいと思っているんですよ。

Eさん:私は、定年退職をしたばかりなのですが、会社から離れると今度はすることがなくなってしまって。。。今の生活にもう一度やりがいを見出すために、再度何かに挑戦したいと思っているんです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?あなたと近い動機はありましたか?

また一方で、なるほどそういう動機もあるのかと、自分以外の様々な動機を一覧出来て面白かったという人もいるのではないでしょうか?

皆さん、創業の動機というものから千差万別ですので、その後のビジネスプランの立て方についても一様にはならないのです。

 

まだまだ皆様にお話ししたいことは山ほどありますが、全部一気にお伝えするのは少々読むのが疲れてしまうかと思いますので、とりあえずここでいったん休憩を置かせていただきます。

また面白い内容がありましたら、こちらでお伝えできればと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。

 

以上につき、ご不明な点等ございましたら、お気軽に奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所までご連絡いただければと思います。

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観光分野における創業支援の実態ー奈良県斑鳩町の事例を通じてー~奈良の行政書士より~

奈良県行政書士

こんにちは、奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀と申します。

第二回プチレポート

さて、今回は第一回でお伝えしました「プチレポート」として久しぶりにレポート第二弾を実施したいと思っております。

開業者の属性に関するプチレポート

前回は、日本政策金融公庫の資料を基に、最近どういう属性の方が起業される傾向にあるのかデータを基に分析しましたよね。

今回は、私が先日参加しまして大変興味深いと感じました、奈良県の斑鳩町の観光業等における起業支援セミナーを参考にお伝えしたいと思います。

 

奈良県の観光業の実態とは?

皆様、最近奈良県は観光業に力を入れているのをご存知でしょうか?現在日本はインバウンド政策により、外国人観光客が多く来日されるようになっていますよね。私の事務所は奈良市のJR奈良駅付近にありますので、奈良公園や三条通り付近には外国人の観光客の方々を多くお見かけします。

(参考までに ↑ 「奈良県行ったことないです」という方、こんな感じです)

 

平成28年における京都府のデータによりますと、年間で観光客数が8,741万人で消費額は1兆1,447億円となっております。

これに対して、平成28年における奈良県のデータでは、年間で観光客数が4,407万人で消費額は1,614億円となっております。

つまり、この二つの数字から、①奈良県の観光客数は京都府の2分の1、②奈良県の観光消費額は京都府の10分の1ということがわかります。

 

奈良県の観光客は2分の1はいいとしても、消費額は10分の1にまで下がってしまっているというのは少し悲しくなってしまいますね・・・。

 

そこで本セミナーでは、この観光客のうちいくらかを奈良県の斑鳩町に呼び込むことができないかという定量的視点からのアプローチより発表がなされました。

 

もし「奈良県で何かビジネスをしたいと思っているけれど、具体的に何をしようかはまだ悩んでいるんです」という人がいらっしゃいましたら、

これらの資料を基に、観光業界に着目すれば面白いビジネスが生まれるかもしれませんよ!?

 

ちなみに、ビジネスアイディアが少しでも出てきましたら、行政書士ユウ法務事務所で起業支援サポートを提供させて頂くこともできますので、何か自分に使えそうなサービスはないかとアンテナを張ってみてくださいね。

行政書士ユウ法務事務所起業支援業務のページへ↑

観光業のビジネスの始め方について

ところで、今回のセミナーで印象に残ったことがあります。それは、(ざっくり申し上げていますが)観光業界のビジネスは様々な当事者がいて多くの人がつながっている。そこで成功するためには多くの人のことを考えて、自分たち以外も儲かる仕組みを考えていかなければならない、ということでした(ただし、勘違いしていただきたくないのが、ここではビジネスの美徳について言っているではなく、観光業界という(一企業のことではなく)業界全体についての話をされていらっしゃいました)。

 

これを聞いて観光業界のビジネスモデルについて考えさせられたのと同時に、自分のビジネスについても考えさせられました。異分野の業界の話を聞くことは面白いですね。とても有意義なセミナーでした。

 

実は、これとは別の機会にまた面白い観光業界におけるニーズをお聞きしたのですが、それはまた別の機会にご期待ください。

ご案内

確か、前回のプチレポートの最後には、高校生ビジコンが奈良県斑鳩町にて開催されますとご案内させていただいたかと思います。

今回は、「通常の」といいますか、一般の「ビジネスコンテスト2018」がもうすぐ終盤に近付いてきておりますことをお伝えさせていただきたいと思います。こちらは、奈良県奈良市で開かれるとのことです。

個人的にもすごく楽しみにしていますので、もし少しでもご興味のある方はご覧になってみてはいかがでしょうか??

 

以上につき、ご不明な点等ございましたら、お気軽に奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所までご連絡いただければと思います。

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5分で分かる!奈良で株式会社をつくるときに必要な手続きとは?~奈良の行政書士より~

奈良県行政書士

株式会社設立手続きに関して・・・

奈良県奈良市のJR奈良駅すぐ近くで行政書士をしております、行政書士ユウ法務事務所の木村友紀と申します。

 

今回は、株式会社設立手続きについてご紹介させて頂こうと思います。

株式会社を設立するためにはどうすればよいのでしょうか?

初めから、「そんなの専門家に丸投げしたらいいんじゃないの?」

では勿体ないので、少しでもイメージをつけていただければ専門家とも話がしやすくなるのではないかと思っております。

 

基本的な株式会社設立の手続きの流れは、以下の様になっております。

①お客様からのお問い合わせ

②定款作成

③公証役場にて定款認証

④資本金の払い込み

⑤書類の署名・捺印

⑥登記申請

(この後、実はもうちょっとだけ手続きが続くのですが設立手続き自体はここでいったん終了します)

 


さて、これらの手続きを終えるのにだいたいどれくらいかかると思われますか?

例えば、一人会社のケースで申しますと、最短2~3週間で終了します。

しかしながら、これが二人や家族で株式会社を作るとなると、

これがなかなか一筋縄ではいきません。

私も最近事業育成ゲームのイベントに参加したのですが、出資の比率の段階で結構もめたりするんですよね。。。

相続でも誰がどの遺産を受け継ぐかなかなか話し合いがまとまらないというのはよく聞く話だと思うのですが、実は会社を作る場合にも誰がどれだけお金を払うかどのように運営していくのかすぐに決まらないものなんです。

以前、経験したケースではなんと「半年間」

もかかったことがあります。

まぁこれは代表者となる方となかなか連絡が取れなくなったりと極端なレアケースなのですが、なるべくまとまりにくいと予想がされる場合、期間の目安についてもご相談いただければその点についても参考に手続きを進めていきますのでよろしければ参考にしていただきたいと思います。

 

ここまで簡単な株式会社設立手続きについてお話してきましたが、「法人」の設立方法はこれだけではありません。

以前にこちらのコラムでも少し述べましたが、

個人か?株式会社か?ー起業形態の選択についてー

起業する形態として、大きく「個人事業」か「法人」かの2種類に分かれるのですが、このうち、「法人」の中でもいくつもの事業形態が分かれているのです。

この法人の事業形態の検討についてもまた触れさせていただこうと思いますので楽しみにしていてくださいね。

 


さて、先日会社設立手続きについて「行政書士さんに依頼した場合の一般的な手続き費用はどのようになっているのですか?」とある個人事業主様よりご質問を頂きましたので、同じような疑問をお持ちの方のために一般的な報酬をお伝えさせていただこうと思います。

少し前の統計資料になるのですが、日本行政書士会連合会が公表していますデータによりますと、行政書士業務における「会社設立」手続きの報酬は

金10万円程度

が一番多いようです。

ちなみに、私の報酬額はこれとは異なりますのでご注意くださいね。

(私の場合は、個別の案件に応じて見積もり額は変動しますのでお問い合わせいただければ内容をヒアリングし、御見積書を提示させていただいております。)

 

また、本件について私の事務所ホームページで関連コラムもございますのでこちらもよろしければ併せてご覧いただけますと幸いです。

 

 

 

株式会社・合同会社設立の手続きについて ~奈良県行政書士会研修より~

 

さて、今回が2017年の最後のコラムになりました。

皆さんは今年一年はどのような一年でしたでしょうか?

私はいろんな方との出会いがあり、自分のビジネスについて考えさせられた実りある一年でした。来年には更にパワーアップ出来るように精進致します。

皆様、よいお年をお迎え下さいませ。

 

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確認しよう!奈良県で行政書士に補助金を依頼するなら?~奈良の行政書士より~

奈良県行政書士

【確認しよう!奈良県で行政書士に補助金を依頼するなら?】

奈良県奈良市のJR奈良駅すぐ近くで行政書士をしております、行政書士ユウ法務事務所の木村友紀と申します。

先日、奈良県である創業支援セミナーを受講してまいりました。

日本政策金融公庫『2015年度新規開業実態調査』(日本政策金融公庫総合研究所編)による創業者の苦労する点についてのデータがあります。

少し古いですが、このデータを少し見てみましょう。

日本政策金融公庫『2015年度新規開業実態調査』

https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/topics_160119_1.pdf#search=%27%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%94%BF%E7%AD%96%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%85%AC%E5%BA%AB+%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%91%EF%BC%95%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%96%B0%E8%A6%8F%E9%96%8B%E6%A5%AD%E5%AE%9F%E6%85%8B%E8%AA%BF%E6%9F%BB%27

こういうレポートで分析したりすると、すごく面白いですよね。

日本政策金融公庫様のデータは非常に詳しく書いてあるものが多いため、個人的に是非オススメしております。

ご覧になられる方は上記URLを開いて頂きまして、14ページをご覧いただけますでしょうか。

そうすると、開業時に苦労したこと

第一位、「資金繰り、資金調達」

第二位、「顧客・販路の開拓」

第三位、「財務・税務・法務に関する知識の不足」

という結果になっているわけです。

このデータは最新のものではございませんが、おそらくこの順位結果は変らないのではないかと思っております。

創業者にとって、一番の悩みの種はやはり資金に関する問題だということです。

さて、資金調達の方法と申しましてもその手段は様々です。

例をあげますと、日本政策金融公庫からの融資、信用保証協会からの融資、あるいは各地域の商工会議所のマル経融資、民間からの融資などの金融機関からのお借り入れや家族・親戚からの身内からの借り入れも当然に考えられますよね。

少し前置きが長くなりましたが、ここで、皆さんがあまり利用されていないけれど実はお得な制度をご紹介させていただきます。

それが何かといいますと、補助金です。

なぜ、行政書士が補助金に関して紹介をするのかといいますと、実は補助金の申請業務は行政書士の業務の一つなのです。

ところで、先程も申し上げたようにこの補助金はなかなか使われておりません

それはどうしてでしょうか?

「原因としては、書類の書き方がややこしくて分からなかった」「申請書を作成する時間を取ることが出来なかった」「自社にとって対象となる補助金が何かわからなかった」「書類を作成しかけたが、期限に間に合わなかった」「気軽に相談できる専門家が周りにいなかった」

などのご意見があります。また行政書士の業務ではよくあることなのですが、補助金も同様に、一度申請をしたとしても、その後の報告手続き等の煩雑な手続きを怠ったために、補助金の支給額が減額されてしまったというケースもあるようです

では、いくつかの有効な補助金を紹介させていただきます。

なお、補助金の情報は日々変動致しますので、ご自身の責任で最新の補助金情報を絶えずチェックするようにして下さい。

創業・事業承継補助金事務局

平成29年度 創業・事業承継補助金

http://sogyo-shokei.jp/sogyo/

<概要>

補助率等

外部資金調達がある場合 補助対象経費の2分の1以内(50万以上200万以内)

外部資金調達がない場合 補助対象経費の2分の1以内(50万以上100万以内)

日本商工会議所

平成28年度第二次補正予算小規模事業者持続化補助金

http://h28.jizokukahojokin.info/tsuika/

少し古いですが、ご参考になさって下さい。

<概要>

経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取り組みに対し50万の補助金(補助率3分の2)

(複数の事業者が連携して取り組む共同事業の場合、連携事業者数に応じて上限100~500万)

計画の作成や販路開拓の実施の際、商工会議所の指導・助言を受けられます。

全国中小企業団体中央会

ものづくり補助金

http://www.chuokai.or.jp/hotinfo/28mh_koubo_2016nov-.pdf

中小企業等が第四次産業革命に向けて、IoT・AI・ロボットを活用する革新的ものづくり商業・サービス開発を支援

(補助上限額 3,000万円、補助率3分の2)

さて、本日はここまで見てきましたが、補助金を狙いに行くことは自社の事業計画を見直すこと、PRにつながること等プラスの面が多くございます。是非、一度補助金の申請をご検討頂きたいのと、我々行政書士をはじめとして各機関も相談に乗らせていただくことが出来ます。

奈良県下においても様々な取り組みがなされているようですので、アンテナを広げていただければと思います。

ー参考文献ー

『中小企業のための補助金・助成金徹底活用法』(2016年)

執筆者 秋山義孝他共著

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行政書士と許認可事業~奈良の行政書士より~

奈良県行政書士
こんにちは。今回は会社設立において行政書士が介入すべき点について説明させていただきます。ここで会社設立というワードが出てきましたね。

 

において、起業をするには、個人事業でも会社設立でもどちらの形態をとることも可能であることは述べました。忘れてしまった方はリンク↑より復習して下さいね。起業形態の手続きにおいて比較的ややこしい会社設立の事業目的についてお話ししていきます。

 

基本的に事業というものは自由に行うことが可能ということになっております。ただし、一部の事業では行政庁の許可を得なければできない事業というものも存在するのです。いくつか例を挙げさせて頂きます。

 

レストランなどの飲食店業、古物商、旅館業、労働者派遣業、建設業、貨物運送事業、風俗営業などがあります。実はこれらの事業を許可を得ずに行うことは禁止されているのです。しかしながら、ここからが大事なのですが、主たる事業を除いてどの業種の事業に許可を取るべきなのかということを正確に把握している士業は残念ながら私の経験上なかなかいません。

 

例えば、会社設立には必ず登記が必要ですので、登記の専門家である司法書士に依頼される方が多いのですが、司法書士はあくまで登記の専門家であり、許認可についてあまり精通していらっしゃる方は多くありません。中には、「〇〇司法書士・行政書士合同事務所」という看板を掲げていらっしゃる事務所も見かけたことがあるかと思います。その中でも少数でされていて、メインが司法書士業務である場合、中々許認可の知識まで手が回らない先生もいらっしゃるのです。

 

そうすると、ここに行政書士が出てくるわけですが、行政書士は登記以外の設立業務がほぼ出来ますので、行政書士を窓口として依頼をかければ、行政書士は司法書士と連携をしておりますので、司法書士の基に届く書類には適正な許可を得られる法律事項が登記されることになるというわけです。創業予定の事業が許可が必要か疑われる場合は、行政書士に依頼してみるのも方法の一つといえるのではないでしょうか。

 

参考文献
株式会社のつくり方がすぐわかる本(2010)
藤田義晴、小澤薫著

 

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開業者の属性に関するプチレポート~奈良の行政書士より~

奈良県行政書士

行政書士 木村友紀

今回は、第一回で述べた「プチレポート」を早速一つ書いていきたいと思っておりますのでよろしくお願い致します。
テーマは、開業者の属性に着目して、分析をしていきたいと思います。

日本政策金融公庫の調査(末尾参考文献参照)によると、2015年の開業時における 平均年齢は42.5歳ということがわかっております。この開業時における年齢の推移をみると、20年前と比べるとおよそ5歳も高くなっていることがわかります。
また、「60歳代」も年々増えており、これが平均年齢上昇の原因の一つといえるでしょう。定年退職後にも「第二の人生(=セカンドライフ)」を充実させようとする方々が増えているようです。

一方で、女性の起業者も数多くなってきています。 1991年時点では12.4%だったものの、2015年時点では、17.0%にまで伸び、徐々にではありますが年々増加傾向にあります。
この背景には、女性活躍推進の流れももちろんあるでしょう。女性の視点を生かして、必要とされるニーズの提供をする 起業例も多くなってきているようです。
実は奈良県には女性の起業に対して非常に前向きで、各団体も女性向けの支援策を数多く行っています。
これからは女性にビジネスのチャンスが集まる時代になるかもしれません。

このように、現代の起業属性には今までとはまた違った多様性のある方による起業が行われています。
宣伝ではないですが、ちょうどタイムリーに奈良県ではビジネスコンテスト2018が開かれる時期となりました。
また、ほぼ同時期に奈良県斑鳩町においても高校生ビジコンが開催されます。 若い世代においても、また幅広いアイディアを持った人たちが起業してくれるようになったら、より面白い社会になったりするのかなぁと思います。

今回は、起業に関する情報として、最近の起業者の属性についてお届けしました。

参考文献:日本政策金融公庫論集第34号

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個人か?株式会社か?ー起業形態の選択についてー~奈良の行政書士より~

奈良県行政書士

行政書士 木村友紀

 

こんにちは。今回は、早速起業の仕方について、その導入部分をお話しますよ! さて、皆さんは起業するためにどのような手続きが必要かご存知ですか?

「そんなの、会社を作ればいいんじゃないの?」

と思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。

もちろん、その回答で間違いではないんです。ただし、個人あるいは他の法人形態にて 起業できる方法も用意されており、それを検討することなく起業をスタートさせてしまうと 後で痛い目に会うかもしれません。。。

今回はそんなリスクを回避するためにはどうしたらよいのかについて、「株式会社」と 「個人」の起業形態を比較しながらお届けしたいと思います。本当はまだまだ選択肢はあるのですが、 次回以降に回させていただきます。

まず、個人事業の形態を採るメリットについて挙げさせていただきたいと思います。

・設立手続きが簡単
・開業費用が安い
・決算・申告がラク
・社会保険料の負担がラク
・プライベートな支出の処理がラク

次に、株式会社の形態を採るメリットについて挙げさせていただきます。

・社会的信用が高い
・法的責任が有限である
・事業承継がラク
・出資者を募ることが出来る
・経営上のノウハウを早期に習得することが出来る

これらを簡単にまとめると、圧倒的に個人事業の方が手軽であることがわかります。 少ない資金で事業を開始できることが一番の魅力でしょうか。一方で、 仮に株式会社を設立するとなれば、資本金が必要となるため、開業費用だけで 最低でも25万円程度は発生します。しかし、これを裏返すとそれだけの資金を集められる組織 ということになり、信用力が高くなるというわけです。また、経営者の手腕によっては 投資家から上手く資金を調達することもできます。設立段階から早期に組織を大きくしようと 考えている場合には、株式会社の形態を採ることをオススメ致します。

余談ですが、知合いの社長で「上場を狙っている」、「取引先候補がいくつもあるから信用性を 重視したい」との理由から株式会社の形態を選択された方がいらっしゃいましたが、個人的に これは正しい選択だと思います。暫くの間、その企業様と関わらせていただいたのですが、短期間に「従業員」(いわゆる「社員」の事は法律上「従業員」と呼びます)の方が失敗を含め多くのことを経験されて、ノウハウを獲得し 非常に成長されたのではないかと感じた覚えがあります。

 

ー参考文献ー
馬渡晃(2016)「起業をするならこの一冊」自由国民社
関根俊輔(2012)「個人事業と株式会社のメリット・デメリットがぜんぶわかる本」新星出版社

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