データ整備事業の断念

こんにちは。

奈良県で活動している、武村直治行政書士事務所の武村です。

今日、たまたまこんなニュースを見ました。自身の仕事にも関わる事柄な気がしたので、今日はこれについての雑感(?)を書きたいと思います。

デジタル庁が目玉政策の1つに据える、法人や国土など公的データの整備事業。先行したはずの「事業所」のデータ整備が突然、中断に追い込まれた。~中略~ 原因は、行政分野ごとに「事業所」の概念が多様すぎると判明したからだ。分野を超えて事業所データを統合し多目的に使う政府構想は、簡単には実現できないと判断した。

ちなみに法人や事業主などのデータ整備も中断のようです。

どうやら公的基礎情報を多目的に利用できるようにデータベース化を進めていたようです。様々な経緯はあるようですが、結果的に、使い道などの意味も含めて実務レベルでの成立が難しいという理由により中断、、、お蔵入りのようです。ただしかかった費用は825万円程度とのことで、大きな損害があったわけではないようでした。

たしかに法令上の文言一つとっても同じ言葉でも意味合いが違うということはあるでしょうから、それらの垣根を越えての統一は相当に難しいことなのでしょうね。また、他にも多くの課題があったのでしょう。

これを早めに撤退したことによる英断ととるか、見切り発車による政策の失敗ととるかは人それぞれ意見が分かれそうな感じがします。

ただ個人的には少し残念でした。

システム関連の専門的なことは分かりませんが、もし仮に公的データの統一基盤が完成し、必要な情報をそれぞれ個人や法人、行政機関などがスムーズに入手できるレベルで利用できるようになれば、それは本当に多くの方にとって効率性や利便性に大きく貢献すると考えており、またその必要性も感じているからです。

案件のお蔵入り自体は珍しいことでもないと思いますし、また完全に素人考えにはなってしまいますが、可能であるなら何兆円かかってもやってほしかったなと思います。

概念や解釈の見直しなどは現状ではやはり難しいのでしょうか。

世の中の仕組みは段々と複雑になり、それに伴い行政に絡む情報やシステムも多様化しているでしょう。

業務ソフトなども各自治体がそれぞれで開発や発注をしており、いわゆる乱立状態だというような記事を目にしたこともあります。それがどの程度かという話しは別として、こういった状況の中で統一的なデータベースを現実に作ることは今後50年100年先を考えても大きな意味があることだと感じました。

昔ある方に、作業や工程については複雑化するよりも、その質を担保したまま効率化することの方が高度であると教えられたことがありました。効率性や利便性というものも、安全性や正確性と同様のレベルで民だけでなく官も真剣に考えなければいけない時代になっているような気がします。

自筆証書遺言書の保管⑨まとめ《前編》


こんにちは、奈良市内で相続手続きと遺言書の作成支援を専門にしております行政書士の奥本です。


今回は、自筆証書遺言書の保管制度についてまとめてみたいと思います。

これまで一番安全かつ確実な遺言書は、公正証書遺言によるものであると言われてきました。理由は、遺言の作成に公証人が関与することで法律的な瑕疵のない遺言書を作ることができ、その上原本を公証役場で預かってもらえるため紛失や改ざん等の心配がなく、検認の手続きも必要ないからです。

検認手続きというのは、家庭裁判所で相続人立ち合いのもと遺言書を開封して確認し、内容の偽造や変造を防ぐための手続き(封印がされた遺言書を検認手続きの前に開封すると過料が課せられます)で、秘密証書遺言と自筆証書遺言の場合はこの手続きを行う必要があります。


ところが法務局で自筆証書遺言書を保管する制度を利用した場合には、検認の手続きをする必要がなくなりました。
つまりこの制度により、公正証書遺言と自筆証書遺言の差が”遺言の内容の確実性に絞られた”と言ってもいいと思います。


最近では、遺言書の書き方を説明する本もたくさん出回り、インターネットで情報を簡単に調べることもできますので、それを参考にしながら遺言書を自分で書かれる方が増えているように思います。

ただ、遺言書は強力な法的拘束力を持つ文書であるため、様式や用語に関して厳格な規定が設けられています。そのため、ちょっとした認識の間違いや、文言の誤用などで思った効果を発揮することができなかった遺言書も見てきました。


自筆証書遺言書はたしかに自分ひとりで作成することが出来るものですが、やはり専門家のアドバイスやサポートを受けられることを強くお勧めします。


さて、この制度は令和2年の 7 月に運用が始まったばかりで、開始からまだ 2年も経っていないのですが、すでに興味深いデータが出てきています。
下の表は、日本公証人連合会が発表している公正証書遺言の作成件数と、法務局が発表している自筆証書遺言書の保管件数を表にしたものです。

公正証書遺言自筆証書遺言
令和元年113,137113,137
令和2年97,70012,576110,276
令和3年106,02816,972123,000

ここ数年、公正証書遺言の作成件数は 11 万件前後で推移してきました。
しかし自筆証書遺言書保管制度が始まった令和 2 年には、公正証書遺言の作成件数が 1 万 5 千件以上減って自筆証書遺言書の保管件数が 1 万2千件以上となり、公正証書遺言が自筆証書遺言へと一部流れた傾向が見て取れます。
そして令和3年には、そこから双方が増加傾向となったため、その合計の件数が12万件を超えました。


このデータが示すように、今後はこれまで以上に遺言書の作成件数が増えていくのではないかと予想されます。またそうあるべきだと私は考えます。


遺言書は財産の在る無しに関わらず、ほぼ全ての人に必要ではないかと実務に携わっている中で感じるからです。

次回に続きます。

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行政書士奥本雅史事務所

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介護職の離職理由について

こんにちは

行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川です。

コロナ感染者の数もゆるやかに減少してきました。

社会経済活動も少しずつ元に戻ってきそうですね。

コロナへの対応で、働き方もずいぶん変わりました。

テレワークも浸透して、多様な働き方が普及しました。

色んな面でメリットも報告されています。

しかし一方で、テレワークができない職種もあります。

その一つが介護職です。

介護の職場では、相変わらず人手不足が深刻な状況となっています。

人手不足には色んな要因があると思いますが、今回は離職する理由について調べてみました。

  

公益財団法人介護労働安定センターが行った

「令和2年度介護労働者の就業実態と就業意識調査」において、前職を辞めた理由についてアンケートが実施されています。

  

その結果を見ると、様々な理由があるなかで、職場の人間関係に問題があったためという回答が2番目に多くなっています。

1番多かった回答が結婚・妊娠・出産・育児ですので、実際に「辞めたい」と考えた理由としては職場の人間関係の問題が大きな要因だと思います。

他にも法人や施設・事業所の理念や運営のあり方に不満があったためという理由も上位になっています。

  

これは仕事に対するやりがいや達成感が得られないことにもつながっていると考えられます。所属している職場の考え方、つまり社長や上司の言葉に共感できないと何を目標に仕事をするのかわかりません。

また、一生懸命に働いているのに評価されず給料が上がらなかったりすると、仕事に対するモチベーションは下がってしまいます。

  

そして、上司や同僚との関係が悪くなってしまうと、誰にも相談できずに離職を決意するというケースもあります。

これらの根本的な原因は社内でのコミュニケーション不足によるものが一因になっていると考えられます。

介護施設の経営において、人材確保の課題は年々重要性を増しています。

いかに職員が辞めずに続けてもらえるかということに注力しなければならない時代です。

  

コミュニケーションが大事というのはわかってはいるけど難しい

きっとこんな思いを持っている方も多いのではないでしょうか。

  

人間関係の問題、コミュニケーション不足による離職は介護職に限った話ではなく、どこの職場でも大なり小なり抱えている問題です。

  

そこで、何か役に立つことをお伝えできないかと考えました。

「ラポール」という言葉を聞いたことがありますか?

  

社会福祉士の相談援助技術において、人間関係を良好にしてコミュニケーションしやすくする方法としてラポール構築のスキルというものを学びます。

ラポールはフランス語が語源の言葉で、「調和した関係」「心が通い合う関係」という意味を持っています。

  

心理学の世界では、カウンセリングで対話を重ねる中でクライエントとカウンセラーの間に生まれる、リラックスした関係や信頼関係を指しています。

クライエントはカウンセラーとの間にラポールが形成されなければ、心の中の悩みを吐き出すことはできません。

同じように、仕事の上でも、上司と部下、同僚との関係、顧客との関係、あるいはコーチングの関係でも、ラポールの形成はとても重要です。

  

職場内では、上司、リーダーによって雰囲気が変わります。良好なコミュニケーションが行われると離職率も下がるでしょう。しかし、よかれと思った言動でも一歩間違えればパワハラといわれる時代、難しいと悩む方も多いのではないかと思います。

  

ラポールを形成するための最初のコミュニケーションで、「でも」や「けれども」など相手の言葉を否定するような言い回しは要注意です。なぜなら自分を否定するような相手とのラポールの形成は難しいからです。

  

相手の話に割り込んだり否定したりして、相手の話を遮断せず、相手の話を引き出すために心遣いや共感を示すことが大切になります。

そして個人的に特に重要だと思うのが「傾聴すること」です。以前のコラム「対人援助の基本“傾聴“について」でお伝えした内容は、職場内のコミュニケーションでも役に立つと思います。よろしければご参照ください。

  

会社としては、せっかくお金と時間をかけて採用した優秀な人材が流出してしまうのは非常に残念ですし、大きな損失になりますよね。

良好なコミュニケーションは自然発生しないと言われます。意識的な取り組みが必要になってきます。今回のラポールという考え方も参考にしていただければ幸いです。

   

  

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自筆証書遺言書の保管⑧


こんにちは、相続手続きと遺言書の作成を専門にしております行政奥本雅史事務所の奥本
です。


去る 1 月 26 日に令和 3 年度の行政書士試験の結果が発表されました。
受験申込者数は 61,869 名で、前回の 54,847 名と比べて 7,022 名も増加しました。

昨年度も前年比 2,461 名増だったのですが、今年度はさらに大幅な増加となりました。
長引くコロナ禍で、資格の取得に注目が集まっている影響でしょうか。

奈良県の受験申込者数は 772 名で、内 79 名の方が合格されました。(全国の合格者数は
5,353 名)合格された皆様おめでとうございます。

さて今回お話しするのは、相続開始後に相続人が遺言書保管所(法務局)に対して請求す
ることができる『③遺言書の閲覧』という手続きについてです。


これは遺言書保管所へ赴き、実際に保管されている遺言書の内容を確認する手続きです。
手続きすることができるのは、相続人、受遺者等、遺言執行者等の方、そしてその法定代
理人(親権者や成年後見人等)の方です。

閲覧には、遺言書の原本を確認する方法と、モニターにより遺言書の画像等を確認する方
法があります。
原本の閲覧は遺言書を保管している遺言書保管所でしかすることができませんが、モニタ
ーによる画像等の閲覧は全国どの遺言書保管所でも行うことができます。ただしこの手続きを
するためには、閲覧をする遺言書保管所に事前に予約をすることが必要です。

請求のために必要となる書類は、

・閲覧請求書(こちらからダウンロード、または法務局の窓口で入手)

・死亡時通知(遺言者が遺言書の保管時に指定した 1 名の方に対して送られる通知)

これに加えて、法定相続情報一覧図の写し(相続人の住所の記載があるもの)を添付します。
法定相続情報一覧図の写しに相続人の住所が記載されていない場合は、相続人全員の住民
票の写し(作成後3ヶ月以内)の添付も必要です。もし法定相続情報一覧図の写しが無い
場合は、遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍)謄本と、相続人全員の戸籍謄本
も必要となります。


死亡時通知ではなく『関係遺言書保管通知』をお持ちの方は、法定相続情報一覧図の写し
の添付は必要ありません。


また請求者が相続人である場合は遺言者の相続人であることが確認できる戸籍謄本、請求
者が法人である場合には法人の代表者事項証明書(作成後3ヶ月以内)、また法定代理人
が請求する場合には戸籍謄本(親権者の場合)、登記事項証明書(成年後見人等の場合)
の添付が必要となります。(いずれも作成から3ヶ月以内のもの)

請求者は予約をした日に、官公署から発行された顔写真付きの身分証明書(免許証、マイ
ナンバーカード等)を持参したうえで遺言保管所の窓口へ行き、遺言書の閲覧を行いま
す。


なお手数料は、モニターでの閲覧が一回に付き 1,400円、原本の閲覧が一回につき 1,700
円です。(手数料の納付は収入印紙にて)

前回も少し触れましたが、遺言書情報証明書の交付、または遺言書の閲覧(以下、「閲覧
等」という)を関係相続人等(受遺者、遺言執行者含む)が行った場合、その他全ての関
係相続人等に対して『関係遺言書保管通知』が送られます。


この関係遺言書保管通知というのは、遺言者の死亡後であっても、関係相続人等が閲覧等
の手続きをしなければ送付されません。

ただ遺言者死亡後、あらかじめ遺言者が指定した1名の方に対しては『死亡時通
知』が送付され、遺言書が保管されている旨を知らせてくれます。(遺言者が通
知を希望する場合に限る)
例え、遺言者が遺言書保管所へ遺言書を預けているという事実を誰にも告げてい
なかったとしても、『死亡時通知』を受け取った関係相続人等が閲覧等を行った
際に『関係遺言書保管通知』がその他全ての関係相続人等に送付され、結果、関
係相続人等全員に遺言書が保管されていることが通知されることになります。

この通知の仕組みこそが、公正証書遺言にも備わっていなかった自筆証書遺言保
管制度の画期的なシステムであると言えます。

次回は、自筆証書遺言書の保管についてのまとめをしたいと思います。

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行政書士奥本雅史事務所
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自筆証書遺言書の保管⑦

こんにちは、相続手続きと遺言書の作成を専門にしております行政書士の奥本です。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

前回のコラムでは、法務局に遺言書を預けた『遺言者本人』が行うことができる手続きをご紹介しました。

今回は遺言者の『相続人等』が行うことができる手続きについてお話したいと思います。

まず前提として、これらの手続きは遺言者の方が亡くなった後(相続開始後)でなければ行うことができませんのでご注意ください。相続開始後に相続人等の方が行うことが出来る手続きは以下の三つです。

①遺言書保管事実証明書の交付の請求

②遺言書情報証明書の交付の請求

③遺言書の閲覧

それでは順に見ていきましょう。

①遺言書保管事実証明書の交付の請求

遺言書保管事実証明書は、簡単に言うと『遺言書が保管されているかどうか』を確認するためのものです。請求する者が遺言者の相続人である場合には遺言者の遺言書が保管されているかどうかを、請求する者が相続人でない場合は自分が受遺者・遺言執行者とされている遺言書が保管されているかどうかについて確認をすることができます。

手続きすることができるのは、相続人、受遺者等、遺言執行者等の方、そしてその法定代理人(親権者や成年後見人等)の方です。

交付の請求は、全国どこの遺言書保管所(法務局)でも行うことができます。ただし手続きをするためには予約が必要です。また郵送で手続きをすることも可能です。

請求のために必要となる書類は、

・交付請求書(こちらからダウンロード、または法務局の窓口で入手)

・遺言者が死亡したことを確認できる戸籍(除籍)謄本

・請求者の住民票の写し

です。

また請求者が相続人である場合は遺言者の相続人であることが確認できる戸籍謄本、請求者が法人である場合には法人の代表者事項証明書(作成後3ヶ月以内)、また法定代理人が請求する場合には戸籍謄本(親権者の場合)、登記事項証明書(成年後見人等の場合)の添付が必要となります。(いずれも作成から3ヶ月以内のもの)(※)

なお、手数料は一通に付き800円で収入印紙により納付します。

請求者は予約をした日に、官公署から発行された顔写真付きの身分証明書(免許証、マイナンバーカード等)を持参したうえで遺言保管所の窓口へ赴き、遺言書保管事実証明書を受け取ります。郵送の場合は、住民票に記載された住所に証明書が送付されます。

遺言事実証明書の見本(法務局のホームページより)

②遺言書情報証明書の交付の請求

この証明書には遺言書の画像情報が全て印刷されており、遺言書原本の代わりとして各種手続きに使用することが出来ます。(保管されている遺言書の原本は、遺言者自身による撤回以外で返還されることはありません)

手続きすることができる方、及び場所は先ほどの証明書と同じです。こちらの手続きも予約が必要で、郵送による手続きも可能です。

必要な書類は、

・交付請求書(こちらからダウンロード、または法務局の窓口で入手)

・死亡時通知(遺言者が遺言書の保管時に指定した1名の方に対して送られる通知)

これに法定相続情報一覧図の写し(相続人の住所の記載があるもの)を添付します。法定相続情報一覧図の写しに相続人の住所が記載されていない場合は、相続人全員の住民票の写し(作成後3ヶ月以内)の添付も必要です。もし法定相続情報一覧図の写しが無い場合は、遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍)謄本と、相続人全員の戸籍謄本も必要となります。

上記の『死亡時通知』は遺言者の死亡時に遺言者が指定したお一人の方のみに送られるものですが、これとは別に全ての相続人・受遺者・遺言執行者に送られる『関係遺言書保管通知』というものがあります。

これは、遺言者の死亡後に関係相続人等が遺言書の閲覧(後述します)や遺言書情報証明書の交付を受けた際に、全ての相続人・受遺者・遺言執行者に遺言書が保管されていることを通知するものです。この通知をお持ちの方は、法定相続情報一覧図の写し等を添付する必要がありません。

これらの書類に加えて、遺言書保管事実証明書で説明した(※)の書類を添えて交付の請求を行います。

手数料は一通1,400円(収入印紙で納付)、予約をした日に本人確認書類を持参して窓口で受け取り、郵送の場合、住民票記載の住所に送付されるという点も同じです。

遺言書情報証明書の見本(1枚目)

遺言書情報証明書(2枚目 共に法務局のホームページより)

『遺言書保管事実証明書』と『遺言書情報証明書』の違いは少し分かりにくいですが、前者が遺言書の保管の有無についてのみ証明してくれるものであるのに対して、後者は相続の各種手続きに使える、つまり遺言書の原本に代わるものであるということが言えます。(遺言書情報証明書は、家庭裁判所での検認手続きが不要です)

ではどんな時に『遺言書保管情報証明書』を取得するのかというと、遺言者が生前遺言書を作成したかどうかが全く分からない場合などに遺言書保管所に遺言書が保管されていないかどうかを確認する、というようなケースが想定されています。

また若干ではありますが請求時に必要な書類が『遺言書情報証明書』より少ないため、相続発生後すぐの早い段階で遺言書の有無をまず確認したい場合などに活用することができます。

二つの証明書の違いをよく理解したうえで、交付の請求を行ってください。

『③遺言書の閲覧』については、また次回お話したいと思います。

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行政書士奥本雅史事務所

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Zoomは電話勧誘販売の規制に該当する?

奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

新年あけましておめでとうございます。皆様、今年もどうぞよろしくお願いいたします。

さて、新型コロナウイルスは収まったと思いきや新たなオミクロン株が徐々に市中感染が出始めており、関西でも京都や大阪などちらほら見られるようになってきたようです。お正月は帰省される方も多いでしょうから、場合によってはこれから感染者数も増えてしまうかもしれませんね。まだまだコロナ禍は続いてしまうようで、皆様も引き続きご注意ください。

新型コロナウイルスによる働き方の変化

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新型コロナウイルスといえば、私たちの働き方を大きく変えるような動きがいくつもありました。その一つのキーワードとして「リモートワーク」、あるいは「在宅ワーク」というものが主流となったことが挙げられるのではないかと思います。このような働き方で使用されるツールとしては、Zoom社が提供するZoomというオンラインアプリケーションが幅広く使用されることになりました。このZoomは無料でも一定時間使用できる上に、背景を自在に加工できる機能があるためにオンライン会議をする際には自宅の様子が映らないようにすることができますので、自宅で仕事をするのに大きな障害を取り除くことができたという要因も大きいのではないかと思われます。

特定商取引法に関連して

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ここで、上記の状況について特定商取引法に関連付けて考えていきたいと思います。特定商取引法といいますのは、これまで何回か記載させて頂いておりますが、訪問販売や通信販売などについて規制をしている法律のことです。実はこの他にも電話勧誘販売という類型も特定商取引法によって規制の対象となっています。もともと「電話」といいますのは、よくオフィスや自宅にあるようなあの電話機のことです。ところが、IT化が進むにつれて人が別の場所にいる他の人に音声通話をすることができるデバイスは多様化してきました。その一つがSkypeです。Skypeというのも音声通話アプリの一つのことで、インターネット回線を利用して他のPCやスマートフォン、あるいはタブレット端末と接続をして、音声通話をすることができます。

特定商取引法ガイドの参照

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ここで、このSkypeは従来型の電話機と同じように特定商取引法の電話勧誘販売の規制の対象となるのかが問題となります。これについては、消費者庁などが運営していると思われる特定商取引法ガイドというサイトによれば、「有線、無線その他の電磁的方法によって、音声のその他の音響を送り、伝え、又は受けるものである限り、スカイプ等インターネット回線を使って通話するIP電話等も『電話』に含まれる」としています。従いまして、Zoomもスカイプ同様にこの定義に含まれ、電話勧誘販売の規制対象に入る可能性があることが示唆されています

Zoomは電話勧誘販売の規制となることも

ただし、Zoomを使用しているからと言って、直ちに電話勧誘販売の規制対象となるかといえば、実際のところそうではありません。電話勧誘販売にはいくつかの要件がありますので、それらのすべての要件を満たす行為を行った場合に限り、電話勧誘販売に該当することになりますが、今回は少し長くなってしまいますので、また別の機会にお話しすることに致しましょう。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

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自筆証書遺言書の保管⑥

こんにちは、相続手続きと遺言書の作成を専門としております行政書士奥本雅史事務所の奥本です。


前回の終わりに、『自筆証書遺言書の保管申請』の完了後に発行される『保管証』について書きました が、この保管証は再発行することができません。


保管証があれば相続後の手続きがよりスムーズになりますが、たとえ保管証を紛失してしまったとして も各種手続きを行うことは可能ですのでご安心ください。


保管証の見本《法務局ホームページより》


それでは、遺言書保管所(法務局)で行うことができる各種の手続きについて説明していきたいと思い ます。


手続きには遺言者自身が行うものと相続人が行うものがあります。まずは遺言者自身が行うことのでき る手続きについて見ていきましょう。

①遺言書の閲覧

遺言者が、遺言書の保管申請をした後でその内容を閲覧したい時には『閲覧の請求』を行います。 閲覧には、『モニターの画像で閲覧する方法』と『原本を閲覧する方法』があります。

モニターによる閲覧は全国どこの遺言書保管所でも行うことができますが、原本の閲覧は保管申請を行 った遺言書保管所でのみ行うことができます。
申請にあたって添付書類は特に必要ありませんが、本人確認のために運転免許証等、写真付きの身分証 明書の提示が必要です。(閲覧できるのは遺言者本人のみ)


手数料はモニターでの閲覧が 1400 円、原本の閲覧が 1700 円となっています。手数料は収入印紙を購 入して支払います。(印紙は法務局内で販売しています)


②遺言書の保管の申請の撤回

遺言者は、保管の申請を撤回することにより遺言書の返還を受けることができます。


一度預けた遺言書を手元に返してもらうことができるわけです。ただし、保管の申請を撤回したからと いって、その遺言書の効力までもが失われるわけではありません。その遺言書がこの世に存在している 限り遺言の内容は有効となるため、新たに遺言書を作り直すという場合でも必ず専門家にアドバイスを 仰ぐことをおすすめします。

申請の際には、閲覧の場合と同じく本人確認のための写真付きの身分証明書の提示が必要、また保管の 申請後に氏名、住所等に変更が生じている場合はその変更が生じた事項を証する書面を添付書類として 提出します。(手数料は無料)


この撤回の手続きができるのは原本を保管している遺言書保管所に限られており、手続きは遺言者本人 のみ行うことができます。


③住所等の変更の手続き《変更の届出》


保管の申請時以降に、遺言者本人または受遺者、遺言執行者の氏名や住所等に変更が生じた場合には遺 言書保管官に対してその旨を届出なければなりません。

この手続きは、全国どこの遺言書保管所でもすることができ、また郵送で行うことも可能です。(手数 料は無料)


変更の届出をすることができるのは、遺言者本人とその法定代理人(親権者、成年後見人等)です。


添付書類は、変更が生じた事項を証する書面(戸籍謄本、住民票の写し等)と、遺言者の身分証明書の コピーです。 法定代理人が申請する場合には、遺言者との関係を証する書面(親権者は戸籍謄本、成年後見人は登記 事項証明書、いずれも作成から 3 ヶ月以内のもの)を併せて提出します。


以上が、遺言者自身の行うことのできる手続きです。なお、これらの手続きは全て予約が必要ですので ご注意ください。 予約せずに遺言書保管所を訪れた場合、長時間の待ち時間が発生したり、当日中に手続きができないと いう場合もあります。


では次回は、相続人が行うことのできる手続きについてお話しします。

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プラットフォーム利用個人事業主の特定商取引法運用の影響緩和について

奈良県行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

10月に入っても暑い気温が続くなと思っていたら先週あたりから急に空気が冷えてきたようで、12月のような服装に切り替えたくなってしまいました。世間では新型コロナウイルスの件数が減ってきているようですし、外出の機会も増えてくるでしょうし、これから外に出て何かをすることを考えてみようかな~?なんて思う今日この頃です(仕事が忙しくて妄想で終わってしまいそうですが。。)。

プラットフォームを利用する個人事業主が利用しやすいように

起業支援
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さて、今日は時事的なトピックについてご紹介をさせて頂きたいと思います。PRTIMESの記事によりますと、消費者庁はある一定の要件を満たした個人事業主はプラットフォーム上にて住所や電話番号を公開しなくてもよいとの見解を示したとのことです。参考までにリンクを共有いたしますので、ご興味のある方はご覧いただければと思います。

PR TIMES

プラットフォームで個人が売買する際の特定商取引法の運用に関する消費者庁の見解について

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000082387.html

消費者庁による特定商取引法における見解について

行政書士起業支援

日本はITサービスが多く、その中でもプラットフォーム関連のサービスも増えてきているように思います。プラットフォームサービスがどのようなものかといいますと、メルカリですとかBASEとかが分かりやすいでしょうかね?こうしたプラットフォームを利用して個人事業主も気軽にサービスを提供することができますが、ここで問題となるのが特定商取引法でした。特定商取引法によると、プラットフォームに掲載をしている事業者は住所や電話番号などの個人情報を公開しなければ、特定商取引法に違反することになっていました。今回クリエイターエコノミー協会が消費者庁と協議を重ねたことで、プラットフォームを利用する事業者のプライバシーが守られることで、今後の安全なサービス運用につながることが期待されることでしょう。

私もWEBサービスについてご依頼をいただくことが多いものですから、今回のニュースは多くのお客様にとって良い影響へとなるのではないかと思いながら見ておりまして、今回コラムとして取り上げさせて頂きました。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

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農地転用7 公図と現況①

こんにちは。 奈良県で活動している行政書士の武村です。

今日は、現在の土地の形状と公図が違ってしまっている場合の農地転用についてお伝え致します。

公図はその土地のおおよその位置や形状を示すものとしてその大半が明治時代に作成されたものですが、その後に所有者が耕作等を行いやすくするために隣接農地の方との取り決めにより土地の形状を変更してしまう場合があるようです。その場合、それ以降は公図と現況の形状が異なることになりますが、これが農地転用を行う場合に大きな障害となります。

公図というものは本来、その土地の位置や区画を正確に特定するという目的のために作成されたものではありません。(このあたりはまた機会があれば次回以降に詳しくお伝え致します)

しかし土地の位置や形状を明らかにできる点で資料価値が高いため現在も利用されており、農地転用許可申請を行う際にも公図の原本は必須の添付書類であるため、公図と現況が違う場合にはまず地図訂正(公図の訂正)を行うか、または他の選択肢として現況を公図の形状に戻すよう指導されます。しかし理由があって現況を変更している以上、再び公図の形状のとおりに土地を戻すというのは現実的ではないため、ほとんどの場合は地図訂正を行うこととなります。

この場合は自身の土地だけでなく隣接者の土地にも影響を与えるためかなり専門的な手続きとなります。原則として、まずは土地家屋調査士などに依頼し上記地図訂正を行い、公図と現況を一致させてから農地転用を行うという業務の流れになります。

弊所ではこのようなケースにおいても農業委員会や各専門士業の先生方と協議しスムーズに対応させていただいております。このようなやや複雑なケースに該当し手続きに迷っておられる方がおられましたらぜひ一度ご相談ください。

法定後見と任意後見の違い

こんにちは。

行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。

ようやく緊急事態宣言が解除されましたが、みなさま、いかがお過ごしでしょうか。

私は先月の中旬に2回目のコロナワクチン接種が済みました。

その日から副反応で熱が出たり、全身に倦怠感や痛みが出て大変でした。

でも、万が一感染した場合は重度化を防げると言われていますし、大切な家族や周囲の人のためにも接種してよかったかなと思っています。

引き続き予防対策をしっかり行っていきたいと思います。

はやく以前のような日常が戻るといいですね。

さて、今回は成年後見制度について書きたいと思います。

というのも、よく質問を受けることがあり、改めてお伝えしたいと思いました。

その内容は、「法定後見と任意後見の違い」についてです。

まず、成年後見制度には大きく2つの制度があるということをご説明いたします。

成年後見制度そのものについては、なんとなくご存知の方も多くいらっしゃいます。

しかしながら、後見人がついてくれれば身寄りのない人の保証人になってもらえるなど、誤った認識の方が少なからずいらっしゃいます。

また、身寄りのない方の家族のような役割をしてもらえるとの誤解もあります。

このあたりの内容につきましては、私の以前のコラムをご参考にしていただければ幸いです。

今回のテーマである「法定後見と任意後見の違い」は成年後見制度の入り口の話でありますが、この入り口の話をご存じない方が多いと感じましたので、主な違いを図と表を使い整理してみました。

下の図は、法定後見と任意後見の関係になります。

左側が「法定後見制度」で、利用できる方は、認知症や障がいなどによって判断能力が低下した方です。

管轄は家庭裁判所になり、後見人の選任は家庭裁判所が行う点が大きな特徴です。

そして、右側が「任意後見制度」になります。

こちらは判断能力があるうちに、自分の意思で将来の後見人になる人を選んで契約します。老後の備えとして考えられることも多いため、老い支度や転ばぬ先の杖と言ったりもします。

法定後見制度の後見、保佐、補助の内容や、任意後見制度の契約手続き、任意後見監督人についての解説は、以前のコラムでお伝えしておりますのでよろしければご参照ください。

次の表は、法定後見と任意後見の特徴を整理した表になります。

今回は、法定後見と任意後見の違いについて改めてお伝えしました。

具体的な手続きや利用した場合のイメージなどわかりにくい点が多くあると思います。

成年後見制度についてご質問があれば遠慮なくお問い合わせ下さい。

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