風営法8 許可取得後の注意点

こんにちは、行政書士の武村です。

奈良県を中心に風俗営業やその他の許認可取得をメインの業務としています。

さて、風営法についてのコラムももう8回目。

どんな方に見ていただいているのかサッパリ見当もついていません(;^ ^)

誰かの役に立っていればよいのですが、、、

 

許可に関しては手続きは大変ではあるのですが、正直なところ取得するための細かな要件はこちらで判断し申請書を作成します。

ですので、要件が満たされている場合は依頼者の方はあまり気にせず許可がおりるまで待っていていただけば良いのですが、許可がおりた後は気を付けていただきたいことが2点あります。

 

1つ目が「管理者講習」です。

風俗営業を行う際には管理者を選任します。

簡単に説明すると、店長や支配人など店舗を統括管理している方が該当します。

管理者は営業所ごとに必要です。

この管理者ですが、3年に1回の定期講習を受ける必要があります。

講習の内容については僕も実際受けたわけではないのでザックリとした説明になりますが、

  • 営業所における業務を適正に実施するために必要な法令に関すること
  • 管理者の業務を適正に実施するために必要な知識や技能に関すること

とのことです。

 

2つ目が「従業員名簿の設置」です。

これについては、実は風営法で定められているものではなく労働基準法で定められているものですので、別に風俗営業に限ったことではありません。

ただ、警察官がお店に入った際、この名簿がないと罰則を受けることもあり得ます。

記載方法等についてはここでは割愛しますが、ネットで検索すればたくさん情報がありますのでお店には必ず備え付けするようにしましょう。

風営法に関しては「取得すればそれで終わり」ではありませんので、事業者の方はご注意するようお願い致します。

弊所ではどんなご相談にも対応致します。お気軽にお電話いただければ幸いです。

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農地転用~多くの皆様のご協力あっての申請なのです~

奈良県王寺町(大阪梅田からJR大和路線で35分)で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

 

見知らぬ人と会うのは好きですか?

見知らぬ土地に行くのは好きですか?

 

ええ、そんなあなた、農地転用手続きの申請代行をするの、向いてますよ。(^^♪

 

私、昨日、今日と、奈良県の山間部に農地転用手続きのために、色々な人と会って来ました。

 

昨日の朝は、地区の農地利用最適化推進委員の方と現地近くで待ち合わせ。

推進委員の方は、携帯電話無し!

てなわけで、私が現地にたどり着けないと最悪の展開に…。

私の車の古―――いカーナビで現地まで行こうとしたのですが、

予想通り迷いそうな展開に…((+_+))

や・やばい!!!

で、携帯電話のグーグルのナビを使って、なんとか現場にたどり着きました。

山間部に入っていくと、ババーーンと農地が広がってきました。

おおっ!!

今回は、ここで正解。

無事に待ち合わせ場所に早めに到着しました。(^^♪

 

というわけで、私一人で現地を確認。

ふらふら歩いていると、住民の方に遭遇。

お話してみると、売主A様

「また、後ほど~」とお伝えし、待ち合わせ場所へ。

そして、別件の農地転用でもお世話になった農地利用最適化推進委員の方と合流。

その委員さんがとても親切な方で、今回も、地元の色々な方を紹介していただきました。

 

まず、自治会長様のところへ。

自治会長様は不在でしたが、ひとまず、奥様がいらしたので、奥様とご挨拶。

推進委員さんは奥様もよくご存じで会話が弾みます。

この時は、ひとまず、資料だけ奥様にお渡ししました。

 

次の方に訪問する途中、隣地地権者のB様の家が近くだったので、

B様のことを推進委員さんに言うと、

「ここには住んでないで」とのこと。。。

ヤバい…。同意書に押印が要るねんけど…。

 

次に、前農業委員で農家組合長様。

申請には関係ないのですが、推進委員さんが

「この人には会っておいた方がいいよ~」

とのことで、ご訪問。

朝早くから、本当に申し訳ない突撃ご訪問。

にもかかわらず、コーヒーまで出していただき恐縮至極。。。

組合長様、奥様、そしてご近所のお姉さん、玄関を入ったところで団らんタイム。

子供の声が聞こえない悲しい過疎の村の現状を伺いました。

そんなときに、連絡が取れていない隣地地権者B様のお話をしたら、携帯電話の電話番号をご存じで、教えていただきました。隣地地権者と言っても、この地域に必ずしも居住しているわけではありません。B様は遠方に居住されているので、その農地の耕作を組合長さんに依頼されていたんですよね。

組合長さんを訪問していなかったら、隣地地権者のうち、B様に連絡が取れないところでした。。。組合長さんに会わせてくれた推進委員さんにも感謝なのです。

そして、庭先に出て、最後の最後まで見送ってくれた組合長さん、ありがとうございます!!

 

そして、次は、自治会の班長さん宅を推進委員さんに案内していただき訪問。

残念ながら不在でした。

 

一旦、推進委員さんとはお別れ。

 

その後は、早朝に会った売主A様宅へ。

広がる大平原の中にあるような庭のベンチでお話。

農地を売却するに至ったお話を伺いました。

その後も色々とあったとのこと。

ですが、書類への押印も快くしていただきました。

この時も、庭先に出て、最後の最後までご主人が見送って下さいました。

なんか、感激なのです。

 

近所の売主C様宅や隣地地権者Ⅾ様宅へ行くも不在。

やむを得ず、その日は、一旦、帰宅。

 

そして、夜…。

さすがに、夜には帰ってるでしょうよ…。

というわけで、ホントーーーーーに真っ暗の山間部へ再び。

C様もⅮ様も在宅されており、無事に事情説明をし、押印をいただきました。

Ⅾ様は、「夜しか、いてないからなあ。あんたも大変やな…」

仕事ですし、私は楽しくやってます(^^♪

 

でーーーーー、この地域は推進委員さんの押印も必要なので、

売主A様とC様の押印をいただいた書類を真っ暗闇の中、推進委員さん宅へ持参。

すでに20時前。

とはいえ、お渡しできたので、少しほっとしたのです。

 

この地域は推進委員さんには押印だけでなく意見も書いていただかないといけないため、

さすがに、「今すぐやって下さい!」とは言えず、

そして、「それは、勘弁してな~」ということでしたので、

翌日(今日)に再度訪問を約束して、その日(昨日)は終了。

 

今朝、別件の打ち合わせを終了した後に、現地へゴー!!

推進委員さんのお宅を訪問。

山間部で本当に風光明媚なのです。

だから、仕事なのか、ハイキングなのか…。

推進委員さんから書類を受け取り。

「あんたも、ホンマに大変やな~」

と言っていただき、

いえいえ、仕事ですから~(*’▽’)

 

また、会えたらいいな!(^^♪

 

続いて、昨日、不在だった組長さんのところに訪問。

ご夫妻がいらしたので、ご説明。

 

そして、自治会長様宅にもご訪問。

今日は、自治会長様がご在宅。

色々とお話して下さいました。

 

その後、近くの役所で謄本などを取得し、

別のところに住んでいらっしゃると分かった隣地地権者B様に電話。

今日中に会っていただけるとのこと。

比較的、私の事務所から近いところにお住まいだったので、

すぐに訪問。

隣地地権者B様から、現地周辺についての、これまでの経緯などについて伺うことができました。後継者のない山間部の農業問題…、深刻です。。。

 

そこで、気づいた!!!!!!

あっ!!!!!

売主様お二人に押印していただく書類を一つだけ忘れてた…。

いまだかつてない痛恨のミス!”(-“”-)”

 

再度、現地に車で走り、闇夜の中をご訪問。

厳しい方でもあったので、ドキドキしましたが、

本当に快く迎えていただき、

最後の最後まで見送っていただきました。

 

こんな人とのふれあいのある農地転用の手続き代行。

ある意味、特殊やな~とか思いますし、

見方によれば、面倒な代行作業なのですが、

私はとっても大好きで、

この仕事にご縁をいただけたことに感謝しています。

 

農地法関連の手続きについて、何かございましたら、お気軽に当事務所にお問い合わせください。

 

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)

AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員、

若林かずみ(wakabayashi kazumi)

和(yawaragi)行政書士事務所

http://kazumi-wakabayashi-nara.com/

tel; <a href=”tel:0745277711″>0745-27-7711</a>

fax:0745-32-7869

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風営法7 転貸借と使用承諾書について

こんにちは。

武村直治行政書士事務所の武村です。
今回は風営法の許可申請について必要となる使用承諾書についてお伝えいたします。

風営法の許可申請の添付書類として、建物の賃貸借契約書に加え謄本上の建物所有者の使用承諾書が必要となります。以前は建物の管理会社の使用承諾書でも良かった時期があったようですが、現在は建物の所有者からのみ認められます。

ただこの使用承諾書ですが、誰に対して承諾するのかということについて時折悩みます。
ケースの一つとして転貸借、つまり又貸しが挙げられます。

通常であれば、建物所有者から賃貸借名義人(=申請名義人)への使用承諾書で済むのですが、賃貸借名義人と実際にお店をされている方(申請名義人)が違う場合などは、複数の使用承諾書が必要となります。

管轄警察署により求められる枚数は違うのかもしれませんが、私の場合は

1.建物所有者 →申請名義人
2.賃貸借名義人→申請名義人

の2種類を用意します。

ただしこの場合、管理会社が契約書に転貸借を不可とする文言を記載していることも多く、すんなりいかない事も多々あるため注意が必要です。

私が経験したケースでも、賃借人、転借人、管理会社、建物所有者の4者で申請案件について協議してもらい、申請名義人は結局又貸し状態での申請を諦め、建物所有者との間で新たに賃貸借契約を結びなおしてから申請をしたこともありました。

このようなケースもあるため、よく依頼を受けた際にどのくらいの期間で申請できるのかを聞かれるのですが、正直なところ全て調査してからでないと分からないのが実情です。

弊所ではこういった案件について調査・相談も含め対応致します。
風営法の許可を取得したいとお考えの方はご相談ください。

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株式会社等の資本金の考え方について

奈良県行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

もう今月も終わりまして、10月になりますね。10月といいますと、奈良県行政書士会では毎年10月に広報月間イベントを開催致しております。実は、私は奈良県行政書士会広報部兼一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター奈良県支部広報部(ここでは、以下「コスモス奈良」と呼称することに致します)に所属しておりますので、担当部署として広報月間に参加させて頂く予定をしております。

本年度につきましては、王寺駅等の駅前での広報PR活動並びに相談業務、そして王寺町でのセミナーも予定しておりますので、開催当日の10月15日(火)にどこかでお会いできましたら幸いです。

株式会社等の資本金の出所について

起業支援
行政書士ユウ法務事務所起業支援業務のページへ↑

今回は、株式会社等の法人組織の資本金の拠出について少しお話をさせて頂きたいと思います。例えば、あなたが起業をして、何らかの株式会社等の法人組織を設立したいと考えたとしましょう。

ここで、多くの人が頭を抱えてしまいがちなのが、「資本金」に関する問題です。何かやりたいことが見つかったとしてもそれを実行することのできるほどの資金力(=ファイナンス)が十分でなければ、資金繰りに苦労してしまうことになってしまいます。

前もって起業のための計画を策定していた方にとって、例えば従業員の時代に頂いた給料を貯金しておくというのは、多くの人にとって無難な資金力の集め方であるように思います。また、そうでないにしても優れたアイディアをお持ちの場合には、ビジネスコンテストに参加をして、賞金を獲得し、それを起業資金にするという猛者もいることでしょう。この他によくある方法としては、補助金を活用する、融資を受ける、知人・親等の親しい人に借りるなどもよく検討されるものです。これらのどの方法を採用しても良いのですが、実はそれぞれにメリット・デメリットがあるのです。つまり、資本金をどのように、そしてどこから、どれくらい拠出するというのは、起業を試みる方にとっては慎重に検討すべき重要なテーマといえます。このテーマについて、別の回にでもご紹介させて頂いた方が良いかもしれませんね。

一方で、例えば、元々別の法人体を運営していて、その組織の目的を変更したいと考えている場合には、少し状況が変わることになるのかもしれません(もちろん、当然のことながらその法人組織体が資金力・経営上の観点より特段の問題を有していないことが前提となります)。もしも今あまりお金がない、一方で現在別の組織を運営しているという場合には、別の法人組織体の資本金・財産を利用することができるのであれば効果的であるようにも思いますね。現在は起業しようとする方も増えていると聞きますから、この方法を利用するとひょっとすると、少しでも多くの人が起業のチャンスを掴むことができるかもしれません。

上記方法を利用する前に、少し立ち止まって考えてみましょう

行政書士起業支援

実は、この類のお話について以前に一度ご相談を頂いたことがあるのですが、本当に上記方法を活用することが有効であるといえるのかについて、少し立ち止まって考えてみて頂きたいと思います。例えばですが、上記の他に有効な方法があるのであれば、それについて検討をしなければいけないでしょうし、もしかしたら場合によっては、上記方法が有効でないケースもあるかもしれませんよね。

「あっ、この方法良さそうだな」と感じたとしても、特に重要な判断を下さなければいけないような場合には、少し冷静になって検討をし直すということも時には必要なことかもしれません。少し長くなってしまいますので、この続きについては、次回お付き合い頂くことに致しましょう。次回も乞うご期待ください!

以上の点につきまして、何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。奈良県の行政書士

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「成年後見制度利用支援事業」について

こんにちは。

介護・福祉の専門オフィス

行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。

 

朝晩はだいぶ涼しくなってきましたね。

秋の気配が近づいています。

 

みなさん、本日からラグビーワールドカップが始まりますね!

日本でラグビーはメジャーなスポーツとは言えないかもしれませんが、このラグビーワールドカップは世界3大スポーツイベントとも言われるほど、世界的に注目度が高いようです。

 

前回、2015年に英国で開かれた大会では強豪の南アフリカに大金星をあげ、「史上最大の番狂わせ」なんて言われました。五郎丸ポーズも流行し、盛り上がりましたよね。

 

今回は日本で開催されます。

日本代表選手のみなさんは並々ならぬ気合いで試合に臨まれるでしょう。

ラグビーならではの激しいぶつかり合いは見ごたえ十分です。

楽しみですね~

きっと感動的な試合を見せてくれるに違いありません。

みんなで応援しましょう!

 

それでは、本題に移ります。

今回は成年後見制度を利用する際にかかる費用について書いてみようと思います。

 

というのも、成年後見制度に関するご相談を受ける中で、費用についてのご質問がけっこう多くあります。お金がないと利用できないと考えている方もいらっしゃいますし、不安に思っている方も多いです。

 

そこで、費用を公的に補助するための「成年後見制度利用支援事業」という制度についてまとめてみました。

まず、成年後見制度を利用するためにかかる費用として、

①申立てに伴う費用

②成年後見人等の事務の遂行に伴う経費としての費用および報酬

の2つがあります。

 

以前のコラムでも紹介しましたが、

① 申立てに伴う費用は、原則として申立人において負担すべきものとされています。

② 後見事務に関する費用および成年後見人等の報酬は、成年被後見人等の資産から支弁するものとされています。

(ただし、成年後見人等の報酬は、成年後見人等の「報酬付与の審判の申立て」に基づいて、家庭裁判所が成年後見人等および成年被後見人等の資力その他の事情を考慮して決定することになっています。)

 

つまり、報酬を支払うことで、成年被後見人等の生活ができなくなるということがないように家庭裁判所が考慮して決定します。

 

このように費用について法律で定められていますが、正確に理解していないと、

「後見人を頼めば毎月お金がかかる」

「お金がないと利用できない」

と考える方が非常に多いです。

 

様々な事情で申立費用や成年後見人等の報酬が負担できない方もいらっしゃいますが、成年後見制度を利用するための一つの方策として「成年後見制度利用支援事業」があります。

 

この事業は、成年後見制度の利用に伴う費用と後見報酬等の費用を公的に補助しようというもので、実施する市町村の予算に対し国が2分の1、都道府県が4分の1を助成するというものです。

 

国は助成を行う場合の上限の参考単価を次のように示しています。

  • 経費:申立手数料800円、 登記手数料2600円、 鑑定費用 5~10万円、など
  • 成年後見人等の報酬(上限)

:在宅 月額2万8000円

:施設入所 月額1万8000円

 

ただし、成年後見制度利用支援事業は市町村のメニュー事業であり、事業の実施は市町村の選択に委ねられています。平成30年10月1日時点で高齢者関係の申立費用及び報酬助成を実施している市町村は1,480(85%)となっています。

 

また、実施している市町村の場合でも、

・申立費用のみの市町村44(2.5%)

・成年後見人等の報酬のみの市町村126(7.2%)

というように、助成の内容に違いがあります。

(厚生労働省資料:成年後見制度利用促進施策に係る取組状況調査結果)

 

 

みなさまのお住いの市町村が事業を実施しているかどうかは、市町村の例規集やホームページで確認できるところもありますが、情報を出していない市町村もあるため、直接担当課へ問い合わせてみてください。

 

そして、まだ成年後見制度利用支援事業を実施していない市町村もあるようです。財源の確保などの課題もあると思いますが、全市町村において成年後見制度利用支援事業が実施される必要があります。

 

判断能力が低下すれば、お金があってもなくても「本人の権利を護る」ことは絶対に必要です。資力がないからといって成年後見制度が使えないということはあってはならないと思います。

 

成年後見制度が「お金のある人の財産管理のための制度」ではなく、誰でも利用できるようにするためには、資力のない人への公的財政支援は不可欠です。

 

これからは財産管理だけではなく、身上保護にも力を入れた後見活動が望まれます。成年後見制度が安心して使える制度になるためには、引き続き改善が必要ではないでしょうか。

 

成年後見制度をはじめ、介護・福祉に関するお悩みはよしかわ事務所へどうぞお気軽にご相談ください。

 

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企業支援と契約書について

奈良県行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

まだまだ暑い日が続いていますが、個人的には先日の台風が過ぎて、ようやく猛暑もマシになってきたかなと思い、少し嬉しく感じております。

さて、最近はNPOの話題ばかり触れてきましたので、ここらで気分転換に別のテーマについてお話させて頂きましょうか。

企業支援と契約書の役割について

起業支援
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今回は企業における契約書の役割について少しお話を致します。実は、契約書は当事務所のメイン業務の一つでありまして、毎月かなりの量のご依頼を頂きます。ところで、契約書といいますと、企業が事業を行うにあたり、非常に重要な役割を果たします。今回の表題は、「起業」支援ではなく、「企業」支援としましたのは、前者は事業のスタート時を意味するために用いられるのに対し、後者は事業活動のすべての段階において使用される言葉であるからです。

契約書はそもそもどうして作成されるのでしょうか?私たちは何かのルールを作りたいとき、あるいは何かお願いをしたいときに約束を結ぶことがあるかと思います。例えば、「明日、一緒に買い物に行きましょう」という風に。ところが、仮に友人、彼氏彼女、又は夫婦の間で「ごめん、やっぱり都合が悪くなった」と言ってしまったからと言って、何か問題が発生するわけではありませんよね?もちろん、約束を破った人の信頼性は失われるかもしれませんが、それ以上のことは起こりません。しかしながら、契約を結ぶとなると、話は変わってきます。例えば、「企業Aさんが企業Bさんに対して、ある仕事をお願いします」とする契約を結んだ場合に、それを破ってしまうと「ごめんなさい、忘れていました」なんていう言い訳は通用しない訳です。この場合、企業Bは約束(法律上は、「債務」といいます)を破ったことに対する法的責任を負わなければいけないことになります。

契約書が必要な理由について

行政書士起業支援

ところがです。本来はこのような流れになるのが望ましいのですが、中には悪い人がいて、「いやいやそんな契約なんてした覚えはありませんよ」なんて言う人が出てくる訳です。そうすると、約束を破られた人はたまったものではないですよね。ですから、そのようなことがないように、きちんと契約の内容を書面化して、これを「契約書」の形に整える訳です。

奈良県の行政書士より~契約書の書き方について~

契約書につきましては、以前に上記ホームページにてブログを執筆しておりますので、ご興味のある方は、併せてこちらもご覧ください。

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風営法6 デジタルダーツとシミュレーションゴルフ

こんにちは。行政書士の武村です。

私は昔から冬より夏が好きです。
この季節になると毎年元気だったんですが、さすがにここ
数年は暑すぎて家にこもることが多くなりました。
歳のせいかもしれませんが、、、

皆さんはいかがお過ごしでしょうか?

さて、今日はデジタルダーツとシミュレーションゴルフの
取り扱いについてお伝え致します。
今までこの2つに関しては、「射幸心をあおるおそれのある
遊技設備に該当する」という理由から風営法対象ゲーム機と
なっており、お店に設置するには許可が必要でした。

しかしデジタルダーツについてはプロ選手による競技が長期
にわたり行われています。
またシミュレーションゴルフについてもゴルフ練習の為に利
用されているなど、運動競技やその練習の為に利用されている
という実態があるため、平成30年9月以降、この2つは風営法の
規制の対象から外されました。

ただし、下記の条件を満たすことが設置の条件となります。

①営業者が目視または防犯カメラの設置により、当該営業所
に設置されている全ての遊技状況を確認することができる
こと

②当該営業所に、その他の風営法対象ゲーム機がいわゆる
10%ルールを超えて設置されていないこと

、、、まあ現実的にはスポーツとして以前から楽しまれていたと
いう実態があるため、個人的には良い規制緩和じゃないかなと
思っています。

許可の規制を受けないということは、設置のための用途地域の
制限などもなくなるということです。
今年以降、いろんな場所でダーツやシミュレーションゴルフを
楽しむことが出来るようになるかもしれませんね。

ただし、いくら規制から外れたといっても他の風営法の規制に
は注意する必要があります。

例えばダーツバーなどを深夜まで営業する場合には深夜営業の
届出が必要です。
そして、上記届出をする場合には用途地域の制限も受けること
になります。

ダーツやシミュレーションゴルフを設置するという話と、そ
の他の営業所の要件(営業時間や接待行為など)とは別の話
ですのでご注意ください。

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NPOと一般社団法人は設立目的が違います!

奈良県行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

さて、奈良県行政書士会では、事業年度が終わり、執行部体制が変わました。これにより、新たな体制にて事業運営されるべく準備が進められています。今後よりよい方向で行政書士会の組織運営がなされることを期待したいですね。

また、私自身もちょうど行政書士の登録から2年が過ぎまして、気持ち新たに今年も益々成長していこうと思っておりますので、よろしくお願い致します。

NPOと一般社団法人の違いとは

行政書士起業支援

さて、本題ですが今回は前回お伝えしましたNPOと一般社団法人はどのような点において異なるかということについて皆様にお伝えできればと思います。

NPOとは何か?

NPOについて覚えていらっしゃいますでしょうか?もし、もう忘れましたよという方は上記リンクよりご確認頂けますと幸いです。

前回、次のようにお話ししました。

NPOは社会的な使命を達成する団体として活動されています。」と。

実は、NPOはある特定の目的のために設立される団体という点で、一般社団法人とは異なる性質を持つということができます。

一般社団法人は、通常の場合、活動の目的に制限がありません。これは一般財団法人の場合も同様です。

 

それでは、確認のために、私が以前執筆しました一般財団法人のコラムを確認してみましょう。

一般財団法人の役割について

↑こちらに「事業の目的に制限はない」とありますね。

NPOの目的とは

起業支援
行政書士ユウ法務事務所起業支援業務のページへ↑

それでは、NPOの定義を再度確認してみますと、「非営利組織」ということでしたね。つまり、設立者の都合で勝手にこれが「非営利」ですと決めてよいものではなく、設立の審査の段階で「非営利」性要件を満たす基準が用意されているということです。

それでは、非営利性を満たす事業目的を見てみましょう。

1.保険、医療又は福祉の増進を図る活動

2.社会教育の推進を図る活動

3.まちづくりの推進を図る活動

4.観光の振興を図る活動

5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

7.環境の保全を図る活動

8.災害救援活動

9.地域安全活動

10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動

11.国際協力の活動

12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

13.子どもの健全育成を図る活動

14.情報化社会の発展を図る活動

15.科学技術の振興を図る活動

16.経済活動の活性化を図る活動

17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

18.消費者の保護を図る活動

19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

まとめ

行政書士に相談

 

 

 

 

 

 

いかがでしょうか?こうして見ると、多くの活動に当てはまりそうな気もしますよね。ただし、株式会社が行うような営利性のある活動には制限がかかるということだけは頭に置いておきましょう。

 

以上の点につきまして、何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。奈良県の行政書士

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見守り契約について

こんにちは。

行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。

 

先日、「老人ホームで90代男性が孤独死 明石の施設2週間気付かず」

という報道がありました。

 

テレビや新聞でご覧になった方も多いと思います。

 

24時間スタッフが常駐する兵庫県明石市の介護付き有料老人ホームで、入居者の90代男性が居室で「孤独死」していたそうです。

 

この施設は夜間も看護師やヘルパーが常駐していますが、男性は介護サービスや室内の清掃サービスを利用していなかったとのこと。

 

どんな事情があったかはわかりません。

 

でも、なぜ防げなかったのか、そしてなぜ2週間も気が付かなかったのか

本当に悔やまれます。

 

明石市は、経緯や原因を究明する緊急検証チームを市役所内に設置したそうです。

しっかり調査をして、再発防止策につなげてほしいと思います。

 

 

さて、話は変わりますが、今回は見守り契約についてお伝えしたいと思います。

 

最近、ひとり暮らしの方から将来の備えについてご相談いただくことがあります。

 

最初は漠然と不安な気持ちをお話しされますが、詳しく聞いていくと、財産のこと、病気のこと、介護のこと、そして死後の遺産整理のことなど、何を不安に感じておられるのかが具体的にわかってきます。

 

でも根本にあるのは、ひとり暮らしなので何かあった時に誰にも助けてもらえないのではないかという不安です。

 

そして、家族や近所との付き合いが少なく、頼れる人がいないため、気軽に相談したり、重要な手続きを頼める人がほしいと望まれるケースもあります。

 

 

このような場合、以前のコラムでもお伝えした任意後見契約の説明に加えて

「見守り契約」をお勧めしています。

 

「見守り契約」とは、おもにひとり暮らしで判断能力がしっかりしている高齢者との間で、定期的に訪問・連絡をとることにより、健康状態や生活状況などを把握し安全に生活できるようにサポートする契約です。

 

本人が病気などのときには受診、入院の手配をしたり、親族に連絡したりできます。

さらに、何か困ったことが起きた場合の相談相手にもなることができます。

 

この契約は、契約書による当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由に定めることができますが、契約内容を確実に履行するためには、公証役場で公正証書により契約をしておいたほうがよいかもしれません。

これは、任意後見契約書作成時に同時に作成が可能です。

 

そうすることで、頻繁に本人の判断能力等を把握して、任意後見契約に移行すべきかどうか判断することができます。

 

「見守り契約」を活用することで、ひとり暮らしの高齢者の安心につながるのではないかと思います。

 

現在、日本ではひとり暮らしの高齢者がどんどん増加しています。

 

平成29年版高齢社会白書によると、

 

65歳以上の一人暮らし高齢者の増加は男女ともに顕著であり、

昭和55(1980)年には男性約19万人、女性約69万人、

高齢者人口に占める割合は男性4.3%、女性11.2%であったが、

 

平成27(2015)年には男性約192万人、女性約400万人、

高齢者人口に占める割合は男性13.3%、女性21.1%となっている。

 

との記述があります。

 

今後もひとり暮らしの高齢者は増加することが想定されます。

誰もが他人事ではありません。

 

 

自分が将来ひとり暮らしになるかもしれない

自分の家族がひとり暮らしになるかもしれない

家の近所にもひとり暮らしの高齢者がいるかもしれない

 

地域包括支援センターに勤める知り合いの話では、地域のひとり暮らしの高齢者を訪問した際に、家族や友人に迷惑をかけたくないという理由から、大変な生活状況でも助けを求めず一人で頑張る方が多いそうです。

 

でも、誰もがしんどい時に気軽に「助けて」と言える人が必要だと思いますし、もし困っている人がいたら、気にかけたり声をかけられる地域社会でありたいですよね。

 

孤独死を防ぐためには人とのつながりが欠かせません。

 

家族や住民同士の人間関係が希薄であるために孤独死に繋がる、つまり「関係の貧困」が孤独死に影響しているとの指摘もあります。

 

見守り契約のような法的な絆、安心を得られる精神的な絆が必要な時代がやってきているのではないでしょうか。

 

弊事務所では、見守り契約をはじめ、ひとり暮らしの不安などについてご相談をお受けしております。一緒に考えながらよりよい方向へ進めるようお手伝いさせていただきます。

 

お気軽にご相談ください。

 

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風営法3 図面

こんにちは。奈良県で開業している行政書士の武村です。

毎回コラムを書くたびにテーマに悩む私ですが、今日は許可申請書に添付する図面についてお伝えしようと思います。

 

私が初めて風営法の許認可の依頼を受けた際に困ったのが図面の作成でした。
そもそも今まで図面なんて書いたことがなかったので、どんな道具やソフトを使ってどんな風に測量し、どうやって図面にするのか想像がつきませんでした。
試しに他の方がどの程度のものを作成しているのか見てみたところ、予想を超える正確性と丁寧さに衝撃を受けたことを覚えています。

作成する図面は後述しますが、「こんなに細かい部分まで記そうと思ったら測量も含めてとんでもなく時間がかかってしまう」と思った私は、もっと適当な図面でも申請可能なはず、と考えました。

簡単な道具を揃え測量しザックリとした図面を作り警察署へ持って行ったところ、見事にダメ出しされた上ちょっと怒られて一から測量し直し、徹夜で図面を作ったことも覚えています。

そういうわけで初めての風営法許可申請は今思い返すと採算が合わない仕事になってしまいましたが、その経験は今日の私を支える宝となっています。
本当は素早く許可を取得したかったにもかかわらず「ゆっくりやってくれたら良い」といってくれた懐の広い依頼者の方には今でも感謝しかありません。

結局楽な方法はないんですね。今では測量も素早く行えるようになり、かなりの精度の図面も作成出来るようになりましたが(自分で思っているだけかもしれませんが、、、)これは数をこなして慣れるしかないのかもしれません。
もし仮に適当な図面を作って警察署で受理されても、以前にも触れましたが風営法の許認可を取得するには公安委員会の現地調査が必須のため、やはりやり直しということになります。
事業者の方がご自身で申請しようとするときの一番の壁ではないかと私は思っています。

ではどんな図面を作成するのか?
これはもしかしたら人によって違うかもしれませんが、私がいつも用意するのは

    • 店内の平面図
    • 客席などの配置図
    • 客席や厨房、その他の求積図
    • 求積図を基に算出した求積表
    • イスやテーブルなどの説明図
    • 音響設備の配置図
    • 照明設備の配置図
    • 防音設備の説明図

このあたりです。
照明や音響の設備については、ネットなどで調べそのスペックも記載します。

測量についてですが、配置図や説明図については一つ一つ説明すると長くなるので省きますが、基本的には誤差±5㎜くらいの感じで計測します。

ちなみに建築図面は使えません。
風営法の場合は壁の芯ではなく壁の内側の面積を計測する必要があるためです。

 

このように手間のかかる風営法許可申請の図面ですが、弊所では図面の作成だけの依頼にも対応しています。
お困りの方は相談も含めぜひ一度お電話ください。

 

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