行政書士は食えない資格?

奈良県王寺町で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

私達5人がこのコラムを始めて5年目に突入しようとしています。

5年前の6月に実施された奈良県行政書士会の新規登録会員研修で出会った5人で始めたリレーコラム。

先輩行政書士の先生方には

「続けてや~」

とよく言われたものです(笑)。

なんだかんだと丸4年。

喧嘩別れすることもなく、

大きく途切れたりすることもなく、

5年目を迎えることができました。

有り難いことです。

感謝。合掌。

どんな仕事をするとか特に決めたことがないままに独立開業。

行政書士業務に精通していたわけでもなく、

不安なままのスタート。

相談ができる良い仲間に巡り合えたことに感謝しかありません。

「行政書士」で検索すると

「食えない」という文字も検索ワードに上がってきたりするし

大丈夫かな~という心配も(笑)。

たしかに、4月に登録して、10月に開業!

ということにしていましたが、

10月過ぎても仕事はゼロでした(笑)。

これはヤバイ!!

となり、セミナーを開催したり、

チラシを配布してみたり、

HPを複数立ち上げたり、

ブログを書いてみたり…

あまりリアル営業はしていませんでしたが、

ポツポツと仕事が入るようになり…

なんだかんだと継続的にお仕事をいただけています。

個人事業主は1年目で約6割が廃業すると言われているので1年目生存率約4割。

5年目には生存率が3割を切り、

10年目になると生存率は1割…

行政書士事務所はそんなに廃業率高くないですし、

現に私達5人とも5年目に突入しております。

というわけで、行政書士も食べれる資格ということになるかと思います(笑)。

年商●億円という行政書士法人もありますし。

儲けることも可能(笑)。

行政書士の仕事をしていることで

ちょっと違ったことをすることになったりもします。

私は町議会の議員もさせていただくようになりました。

その他にも、なんだかんだと…、世の中には色々な仕事があるものです。

さて、今月末には、奈良県行政書士会の新規登録会員研修が実施されます。

フレッシュな面々に会えるのが楽しみです。

5年目に突入し、会を運営する側になっているというのも不思議な感じです。

というわけで、今回は、コーヒーブレイク!な感じのコラムとなりました。

では、何かございましたら、いつでもお気軽にご相談下さい。

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)

AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員

若林かずみ(wakabayashi kazumi)

和(yawaragi)行政書士事務所

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無人航空機の飛行禁止空域の追加(改正)

奈良県王寺町で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

先日、航空法施行規則が改正され、無人航空機(ドローン)の飛行禁止空域が追加されました。

具体的には、「緊急用務を行う航空機が飛行する空域(緊急用務空域)」が新たに飛行禁止空域として追加されました。

今年の2月に、足利市で林野火災が発生し、消火活動をしている最中に、無人航空機の飛行が目撃されたため、消防防災ヘリの活動が一時中断してしまうという事態が生じたそうです。

そこで、消防、救助、警察業務その他の緊急用務を行うための航空機の飛行の安全を確保するために、今回の改正が行われました。

この改正によって無人航空機の飛行禁止空域は以下のようになりました。

  1. 空港等の周辺(侵入表面等)の上空の空域

B)緊急用務空域

C)150m以上の高さの空域

D)人口集中地区の上空

A、C、Dの空域は、「安全性を確保し、許可を受けた場合は飛行可能」ですが、

Bの緊急用務空域については、原則飛行禁止となっています。

ですので、空港周辺、150m以上の空域、人口集中地区上空等の飛行許可(包括許可を含む)があったとしても、緊急用務空域を飛行させることはできません。

このように、今後は、無人航空機を飛行させる前に、「緊急用務空域」に該当していないかどうかについて必ず確認が必要となりますので、ご注意下さい。

緊急用務空域を設定した場合には、下記のURLに掲載されます。

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

ドローンについては、今回のように、何か事件や事故などが発生すると、それに対応するための法改正がマメに行われますので、法改正にも常に目を配っておく必要があります。

ドローンの法規制などについては、気軽に行政書士にご相談下さい。

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一時支援金~申請に必要な提出書類の提出期限延長~

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特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

一時支援金の提出期限が5月31日と迫ってきているのもあり、

最近、毎日のように一時支援金の事前確認のお問い合わせがあります。

事務所に電話がかかってきたら「事前確認ですか?」とこちらから言ってしまいそうになります(笑)。

当事務所では、一時支援金の事前確認の際に報酬はいただいていませんので、完全ボランティアになりますが、このご時世ですし、頑張ってご協力させていただきたいと思います。

さて、5月18日に一時支援金事務局より「申請に必要な提出書類の提出期限及び事前確認期間延長に関するお知らせ」がありました。

申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については、「申請に必要な書類の提出期限」が2週間程度延長されることになりました。

申請期限については「2021年5月31日」で変わりませんので、

書類提出期限の延長を希望される方は、

5月31日までに

「申請IDの発行」及び「書類の提出期限延長の申込」の両方を行って下さい。

書類提出期限の延長の申込は、5月25日から可能になるようです。

https://ichijishienkin.go.jp/news/20210518.html

5月末には一時支援金の申請が締め切られますが、

6月中下旬から「月次支援金」の申請も始まります。

https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

「次々と色々な補助金が出てくるけど、よく分からない…」という方は、お気軽に身近な行政書士にお問い合わせください。

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事業再構築補助金

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特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

新型コロナウィルス感染者数は、増加の一途を辿っています。

奈良県でも、4月9日には、新規感染者数が95例となり、

最高値を叩き出してしまっています。

奈良県に隣接する大阪府の新規感染者数が東京都の新規感染者数を上回っているような状況ですから、奈良県の新規感染者数が連動して上昇するというのも想定の範囲内だと思います。

このように新型コロナウィルス感染症が第4波に入ったことで、

飲食店は、やはり打撃を受けているとのことです。

顧客層によってコロナによる影響も異なるとは思いますが、

高齢者の顧客層が厚い店舗などは、来客数が減少しているようです。

他の業種でも、新型コロナウィルス感染症によって、打撃を受けている分野は沢山あると思います。

とはいえ、新型コロナウィルス感染症拡大によって収益の上がっている業種もあることから、

業態転換などによって、生き残りを図っていかねばなりません。

新型コロナウィルス感染症の経済対策として、様々な補助金や助成金の制度がありますが、

この度、経済産業省において

「事業再構築補助金」

という補助金が公募されることになりました。

こういった補助金は第一次募集での採択率が一番高いので、

公募するのであれば、是非、第一募集に公募されることをお勧めします。

事業再構築補助金の第一募集は

4月15日(木)から申請受付

4月30日(金)18時が申請締切となっています。

事業再構築補助金では

企業の「思い切った」事業再構築を支援するものです。

事業再構築の申請には、いくつかの要件を満たす必要がありますが、

その中でも

「製品等の新規性要件」や「市場の新規性要件」

これを満たすような「思い切った」事業展開をいかに考えるか

まずは、ここがキーポイントになると思います。

例えば、「市場の新規性要件」では、既存製品等と新製品等の「代替性が低い」ことを事業計画で説明する必要があります。

代替性が低いってどういうこと?

と思われるかと思います。

例えば、商品Aが売れないので、商品Bを販売した場合に、商品Bによって商品Aの売上が置き換わる場合、すなわち、代替してしまう場合は市場の新規性要件は満たしません。

商品Bを販売したとしても、商品Aの売上が商品Bの販売前と比べて大きく減少しない、むしろ、相乗効果によって商品Aの売上も増大するような場合、代替性が低く、市場の新規性要件を満たすということになります。

補助要件を充足するかどうか、判断に迷うこともあるかと思いますので、補助金申請については、行政書士にお気軽にご相談下さい。

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ドローン法規制

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特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

新型コロナウィルスの重症者は、500人未満となり、2021年1月下旬のピーク時から半減したとの報道がありました。

ワクチンの接種も順次始まっていくようですし、このまま終息していくとことを祈ります。

さて、新型コロナウィルスは良いも悪いも社会に対して様々な影響を与えました。

非接触のものが見直されたり、利用が進んだりしましたが、その中の一つにドローンがあります。

アメリカ連邦航空局(FAA)が、アマゾンがドローン配送サービスを開始することを許可したことから、アマゾンでは、ドローン配送サービスに取り組んでいるようです。近い将来、日本国内で、当たり前のように、アマゾンの商品がドローンで配送されてくる日が来るかもしれませんね。

とはいえ、このドローン

日本国内では、かなり厳しい規制を受けています。

いたちごっこのように、後から後から規制が追いかけてくるというような印象です。

そもそも、このドローンに対する規制は

2015年、首相官邸の屋上ヘリポートにドローンが落下しているのが発見されたことに端を発します。

この事件が起きる前にも、ドローンが急速に普及していることから、規制の必要性については論議されていたようですが、この事件をきっかけとして、法規制への流れが一気に加速することとなりました。

今となっては、ドローンには様々な法規制があります。

航空法が代表的ですが、それだけではありません。

小型無人機等飛行禁止法、道路交通法、河川法…などなど、

色々な法規制が絡んできますので、

ドローンを飛ばすときには、多面的に検討する必要があります。

さて、先程から「ドローン」と言ってますが、

法律に「ドローン」という文言が出てくるわけではありません。

定義は、航空法2条に規定されています。

ドローンは「回転翼航空機」に該当することから、航空法2条の「無人航空機」に該当することになります。

ただ、この無人航空機に該当するとして、航空法の規制にかかるのは

「重量」がポイントとなります。

これは国土交通省令で「200g」と定められています。

ですので、200g未満の機体であれば、航空法の規制はかからないことになります。

実は、私も、先月、ドローンの操縦技能と安全管理者の認定講習を受けまして、

先日も、ドローンの撮影をしてきたのですが、

私の所有するドローンは199g

ですから、航空法の規制がかかりません。

仮に、私の所有するドローンが200g以上で航空法の規制がかかっても、

認定講習を受けていますので、私の場合は許可申請をして許可を受ければ良いだけなのですが、200g未満の機体ですので、

特に許可申請をする必要がないというわけなんです。

まーーー、上手いこと、規制から逃れているな~~と

感心していたのですが…

近いうちに、この重量規制は、さらに厳しくなるらしく

私も許可を受ける必要が出てきそうです。

企業努力で規制を逃れても、法規制が後から後から追いかけてくるのがドローン

そして、今は、認定講習を受けるだけですが、

2022年には免許制度になることが決まっています。

ドローンについては、法改正が多いので、ドローンでお困りのことがございましたら、ドローンに詳しい行政書士にご相談下さい。

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会社法改正~取締役に関する規律の見直し~

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特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

1月7日、2度目の緊急事態宣言が発令されましたね。

東京都の新規感染者数は初めて2,000人を超えたとのこと。

大阪・兵庫・京都の3府県も、9日には、国に緊急事態宣言発令を要請するとの報道もあります。

私としては、感染症対策をしながら、日々を粛々と過ごしていきたいと思います。

さて、前回のコラムに引き続いて、令和元年12月4日に成立し、同月11日に公布された会社法の一部を改正する法律について、簡単に説明いたします。

前回は、「株主総会に関する規律の見直し」について説明しましたので、

今回のコラムでは、「取締役等に関する規律の見直し」について、以下で簡単に説明いたします。

取締役等に関しては、主に3点の改正がありました。

(令和3年3月1日施行)

➀取締役の報酬に関する規律の見直し

②会社補償及び役員等のために締結される保険契約に関する規律の整備

③社外取締役の活用

では、これらについて、順にご説明いたします。

【取締役の報酬に関する規律の見直し】

現行会社法において、取締役の報酬等は、定款又は株主総会の決議によるものとされています(361条1項)。ただ、全取締役に対する報酬の総額の最高限度額を株主総会決議で定めれば、個々の取締役に対する支給額の配分は取締役会に一任できることから、取締役の報酬等の内容の決定手続き等の透明性は必ずしも確保されていません。

しかし、取締役の報酬等には、取締役が適切に職務を執行するためのインセンティブとしての機能があることから、報酬決定手続の透明性を向上させるべく、今回の改正が行われました。

また、株式会社が業績等に連動した報酬等を適正かつ円滑に取締役に付与することができるようにするための改正も行われました。

具体的には、以下になります。

〇上場会社等の取締役会は、定款の定めや株主総会の決議により取締役の個人別の報酬等の内容が具体的に定められない場合には、その内容についての決定方針を定めなければならないとしました。

〇取締役の報酬等として当該株式会社の株式又は新株予約権を付与しようとする場合には、定款又は株主総会の決議により、当該株式又は新株予約権の数の上限等を定めなければならないとしました。

〇上場会社が取締役の報酬等として株式の発行等をする場合には、金銭の払込み等を要しないこととしました。

【会社補償及び役員等のために締結される保険契約に関する規律の整備】

〇会社補償(※1)に関する規定が新たに設けられました。

※1:会社補償とは、役員等が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用や、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における損失の全部又は一部を、株式会社が当該役員等に対して補償することです。

会社補償に関しては、補償契約を締結するための手続や補償をすることができる範囲等が明確化されました。

〇役員等のために締結される保険契約(※2)に関する規定が新たに設けられました。

※2:いわゆる会社役員賠償責任保険(Ð&O保険)

役員等のために締結される保険契約に関しては、契約締結に必要な手続き等が明確化されました。

【社外取締役の活用】

〇監査役会設置会社の上場会社等において社外取締役の設置が義務付けられました(改正会社法327条の2)。

我が国の資本市場が信頼される環境を整備し、上場会社等については、社外取締役による監督が保証されているというメッセージを内外に発信するべく、上場会社等には社外取締役設置が義務付けられました。

〇社外取締役への業務執行の委託ができるようになりました(改正会社法348条の2第1項、第3項)。

MBO(マネジメントバイアウト)や親子会社間の取引のように、会社と取締役又は執行役との利益が相反するような状況にあるとき、その他取締役又は執行役が当該会社の業務を執行することにより会社の利益を損なうおそれがあるときには、当該会社は、その都度、取締役会の決議によって、当該会社の業務を執行することを社外取締役に委託することができることとするとともに、これにより委託された業務の執行をしたときであっても、社外取締役の要件を満たさないこととならないことが明確にされました。

これによって、社外取締役の有効活用を図るものです。

以上になります。

次回、私がコラムを担当する頃には、新型コロナウィルス感染症拡大が少しでも落ち着いていることを心よりお祈り申し上げます。

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会社法改正~株主総会資料の電子提供制度の創設等~

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特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

新型コロナウィルス感染症の拡大が止まりませんね。

18日には、国内新規感染者が初めて2千人を超えました。

第二波よりも、大きな波が来ているようです。

そんな中、政府は、企業の株主総会について「完全なオンラインでの開催」を認める検討に入ったとの記事が目に入りました(2020年11月19日日本経済新聞夕刊)。

物理的な会場を設定して取締役や一部の株主が集まることを求める規定に特例をつくる方向とのことです。

このような改正の動きは、新型コロナウィルス感染症対策として限定的なオンライン開催の動きが広まった現状を踏まえてのものになります。

会社法というのは、時代が変わるにつれ、そのニーズに合わせて

他の法律に比べれば、比較的早いサイクルで改正が行われています。

さて、会社法の改正について取り上げてみようと思います。

令和元年12月4日に成立し、同月11日に交付された「会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)」について簡単に説明いたします。

この度の改正では、

●株主総会に関する規律の見直し

●取締役等に関する規律の見直し

などが行われました。

今回のコラムでは、「株主総会に関する規律の見直し」について

以下で簡単に説明いたします。

1 株主総会資料の電子提供制度の創設(令和4年中の施行予定)

この度の改正では、「株主総会資料の電子提供制度」が新たに設けられました。

株主総会資料の電子提供制度とは、株主総会の資料を自社のウェブサイトなどに掲載し、株主に対して、当該ウェブサイトのアドレスなどを書面により通知することによって、株主総会の資料を提供することができるものです。

この制度において、株主総会資料のウェブサイトへの掲載を開始する日は、

「株主総会の日の3週間前の日」又は「招集の通知を発した日」のいずれか早い日とされます。

この制度のメリット

〇株主会社は、印刷や郵送のために要する時間や費用を削減できる

〇印刷や郵送が不要となることによって、株主に対して、従来よりも早期に充実した内容の株主総会資料を提供できる

もっとも、インターネットを利用することが難しい株主もいるかと思われます。

そこで、このような株主の利益に配慮して

株主は、株式会社に対して、株主総会資料に記載すべき事項を記載した書面の交付を請求することができるとしています。

2 株主提案権の濫用的な行使を制限するための措置の整備(令和3年3月1日施行)

株主が同一の株主総会において提出することができる議案の数を10までとする上限が新たに設けられます。

3 終わりに

上記のように、今回の改正では、株主総会の運営の一層の適正化を図るべく新たな制度が創設されました。

次回のコラムでは、取締役等に関する規律の見直しに関する改正を取り上げたいと思います。

それでは、これから、益々寒くなりますが、皆様どうかご自愛ください。

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他県で自動車を購入~名義変更と行政書士間での封印の郵送~

奈良県王寺町で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

私事ですが、この6月に、車を乗り換えました。

約15年の間、私の足となって頑張ってくれていた自動車でしたが、走行距離も約17万キロを超え、「さすがに、いつ動かなくなっても不思議ではないよ…」と周囲にも言われ、ついに新車に買い替えました。

新車ですので、いつもお世話になっている、自宅近くのディーラーにお世話になりました。

他方、中古車を買われる場合は、インターネットのオークションなどで落札されたりする方もいらっしゃるようですね。車のような大きな買い物をインターネットでするというのは、私にはまだまだ不思議に感じますが、今後、そういった購入方法も広がっていきそうですね。

となれば、買った車が遠方の他県にあることも多くなっています。そうなると、車の名義変更をどうするのか、封印をどうするのか…という問題が発生してきます。

1 封印とは

そもそも、封印と言われても、「それ、何ですか?」だと思います。

封印というのは、普通車の後部のナンバープレートの左上部分にポチッと付いているビンの蓋のようなものです。例えば、奈良ナンバーであれば、ナンバープレートの「奈良…」の左側あたりに銀色のアルミ製のキャップのようなものがポコッと付いていると思います。それが封印です。

2 封印の意味

では、封印は、何のために付けられているのでしょうか。

普通車が運輸支局で正式に登録され、しかるべき検査を受けた後に、ナンバープレートを取得しますが、封印は、このような正式な登録手続きを経たことの証拠となります。

封印については、「道路運送車両法施行規則第8条」に以下のように規定されています。

「封印の取りつけは、自動車の後面に取りつけた自動車登録番号標の左側の取りつけ箇所に行うものとする。」

この「自動車登録番号標」とは、普通車や小型車などの登録車のナンバープレートの正式名称です。他方、軽自動車のナンバープレートの正式名称は「車両番号標」と言います。よって、上記の条文から分かるように、軽自動車には封印が義務付けられていません。

また、封印には、ナンバープレートの取り外しや車両の盗難を防止する役割もあります。

ですから、封印が外れたり破損した場合には、再封印の手続をする必要があります。

3 行政書士間での封印の郵送

ざっくりと封印というものをイメージしていただいたところで、冒頭のお話に戻りたいと思います。

遠方の他県にある普通車を購入した場合、例えば、奈良県の人が福岡県のディーラーが所有する普通車を購入したとします。

この場合、奈良県の運輸支局において、自動車の登録をする必要があります。

福岡県のディーラーさんから、奈良県の行政書士に電話があり

「奈良の運輸支局で登録して、封印を送ってもらえませんか?」と言われることがありますが、行政書士が取得した封印を福岡県のディーラーさんに送ることはできません。

となると、福岡にある車両を奈良県まで陸送して、奈良の運輸支局で登録するか

又は、奈良県で車両の登録をした行政書士が福岡まで出向く

そういったことがあり得ますが、これはコストが高くつきます。

ただ、丁種出張封印の制度が緩和され、現在は、丁種出張封印の取りつけ作業を行うことができる行政書士(丁種出張封印会員名簿に登載され、封印取付作業についての賠償責任保険に加入している者)の間であれば、封印の郵送でのやり取りができるようになっています。

ですので、上記の場合ですと、福岡県のディーラーさんが近くの行政書士Aに登録業務を委託して、その行政書士Aから奈良県の近くの行政書士Bに再委託をするという形で業務を行います。この場合、行政書士Bが奈良の運輸支局で車両の登録をして、その車両の封印を行政書士Aに郵送し、Aが福岡のディーラーさんに置かれている車両に封印の取りつけ作業を行うということになります。

4 奈良県のローカルルール

上記のように封印は丁種出張封印の取りつけ作業ができる行政書士間で郵送によるやりとりができます。ただ、奈良県での登録と封印に関しては、以下のような注意が必要です。

先程の事例で言うと、当該中古車の旧所有者が大手の中古車メーカーなどで、奈良県での封印取付作業をする資格を持っている場合です。この場合、奈良県では、丁種出張封印取付作業ができる行政書士が自動車の登録をして封印をもらおうとしても陸運局は封印を出してくれません。こういった場合は、旧所有者である中古車メーカー自身が出張封印してねということになっているわけです。

他県の方で、あれ?と思われる人もいらっしゃるかもしれません。例えば、先程の事例で、中古車の買主が大阪府に居住していて、大阪で登録する場合には、大阪の丁種出張封印の取りつけ作業ができる行政書士が登録、封印をすることはできることになっています。

まさに、これがローカルルールなのです。というわけで、今後、奈良県でも大阪と同じようになる可能性もなくはないということになります。ただ、現状では、こういったローカルルールがあるということをお伝えしておきます。

奈良県で丁種封印取付作業ができる行政書士はわずかですが、当事務所では、丁種封印取付作業ができる事務所となっておりますので、何かございましたら、お気軽にご相談下さい。

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締切間近!奈良県中小企業等再起支援事業補助金

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特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者に対しては、経済産業省から様々な施策が出されています。

(経済産業省HP:「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へhttps://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf?20200814」)

この経済産業省の施策の他にも、都道府県や市区町村においても、さらなる対策が取られていますので、しっかりとチェックして、該当しそうな補助金に申請してみると良いと思います。

今回は、現在、奈良県で募集している補助金の一部を紹介いたします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【奈良県中小企業等再起支援事業補助金】

https://www.nara-sangyoshinko.or.jp/funds/funds042.html

〇補助金の目的:ウィズコロナの時代において、感染症リスクに強い経営基盤を構築することを目指して、「新しい生活様式」を踏まえた「新しい生産様式」や「新しい販売・サービス提供様式」に対応するための再起に向けた投資を支援することにより、県内での先駆的な事例の創出を図る

〇募集期間:令和2年8月3日(月)~令和2年8月31日(月)消印有効

(申請総額が予算額に達しなかった場合等は再募集の可能性あり)

〇補助対象者(以下の①②③の全てに該当する必要があります)

➀中小企業者(会社又は個人)である商工業者

②県内に事業所を有する者

③新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年4月から申請月の前月までの期間におけるいずれかの月の売上高が、前年同月等と比べて20%以上減少した者

〇補助内容

補助率:対象経費の2/3以内(※千円未満切り捨て)

補助金額:製造業→上限1,000万円(下限 200万円)

非製造業→上限500万円(下限100万円)

〇補助対象期間:令和2年4月16日(木)~令和3年1月31日(日)

〇補助対象事業:再起に向けた感染症リスクに強い経営基盤を構築するための事業に係る計画(再起事業計画)の提出が必要です。

〇補助対象経費:再起事業計画の実行に必要な経費(「機械装置等費」、「広報費」、「展示会等出店費」、「旅費」、「開発費」、「借料」、「専門家謝金」、「専門家旅費」、「設備処分費」、「調査・委託費」、「外注費」、「車両購入費」)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

この補助金ですが、「県内で先駆的となる事業」を選定しようというものです。

ですので、上記の「再起事業計画」をいかに設計するかがポイントですね。

この計画の審査のポイントは以下になります。

基本項目として

「適格性」

「新規性」

「市場性」

「収益性」

「妥当性」

加点項目として

「SDGsとの関連性」

これだけだと抽象的でよく分かりませんよね。

これらの判断基準は以下のようになっています。

「適格性」…感染症リスクに強い経営基盤を構築するための計画であり、県内における再起のための新たな取り組みであることが明確に示されているかどうか

「新規性」…計画の主たる内容が、業種・業態又は経営規模から見て、新規性のある取り組みとなっているかどうか

「市場性」…「新しい生活様式」を踏まえた需要を適格にとらえた商品・サービスが提供されるかどうか

「収益性」…計画の内容は、今後の事業として継続的に収益をもたらすものであるかどうか

「妥当性」…計画の内容は、全体として、矛盾がなく、整合性をもって記載されているかどうか。計画の内容は、補助事業者が実施する上で実現可能なものとなっており、スケジュールに無理はないかどうか。経費は適切に積算されているかどうか。

「SDGsとの関連性」…SDGs(持続可能な開発目標)と関連する、あるいはそれを志向する事業内容となっているかどうか。

上記のような基準をもとに専門家による評価ののちに選定されることとなるようです。

事業完了後に、その成果を発信するため、情報提供や成果発表等をすることになる可能性もあるようです。

かなりアイデアに溢れた画期的な内容の計画を求めているのではないかな?

という印象を受けます。

補助金の上限も高いですので、可能性のある事業者様には是非チャレンジしていただきたいと思います。

ただ、応募が今月末までとなっていますので、急がないといけません。

この補助金は難しくても、次の補助金であれば該当する事業者もいらっしゃるかもしれません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【緊急支援事業補助金(奈良県新型コロナウイルス感染症対策)】

https://www.nara-sangyoshinko.or.jp/funds/funds042.html

〇新型コロナウィルス感染症の影響を受けた、県内中小企業、自営業、フリーランス等の方々を対象に、早期の売上回復対策や感染防止対策として実施した事業にかかる経費の一部が補助されます。

→再起支援事業補助金の「県内での先駆的な事例の創出」というのと比べると、基準が緩やかなのが分かるかと思います。

〇対象者:下記の①②③の全てに該当する者

➀中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項第1号から第3号に規定する中小企業及び中小企業者と同等と認められる者(中小企業者等)

②県内に事業所を有する者

③新型コロナウィルス感染症の影響により、令和2年4月から申請月の前月までの期間におけるいずれかの月の売上高が、前年同月等と比べて20%減少した者

〇対象事業:新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、新たに取り組む次の①②のいずれか、又は両方の事業が対象となります(業種によっては対象とならない場合あり)

➀売上回復対策:新たな受注先や販売先の獲得に繋がる事業や売上回復のための生産性向上の事業

②感染防止対策:事業活動において顧客や従業員から感染を守るための事業

〇補助事業期間:令和2年4月1日(水)~令和2年11月30日(月)

※すでに着手・完了している事業も対象になります

(ただし、令和2年4月1日以降に着手している事業に限ります)

〇補助対象経費:補助対象事業の実施に必要な経費(消費税及び地方消費税は除く)

〇補助金の額:補助対象経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く)の3/4以内(千円未満切り捨て)

上限50万円

※補助対象経費×3/4の額が20万円未満の場合は、補助金は交付されません。

〇申請期間:令和2年8月3日(月)から令和2年9月30日(水)(当日消印有効)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

上記のように、緊急支援事業補助金の方が補助額は小さいですが、

該当する可能性はかなり高くなっていると思いますので、

可能性のある事業者様は一度ご検討されてみてはいかがでしょうか。

また、各市区町村によっては、これらの奈良県の補助金に上乗せして補助を出しているところもありますので、これも要チェックです。

補助金の申請については、分からないことがあれば、行政書士にお気軽にご相談下さい。

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)

AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員

若林かずみ(wakabayashi kazumi)

和(yawaragi)行政書士事務所

http://kazumi-wakabayashi-nara.com/

tel; <a href=”tel:0745277711″>0745-27-7711</a>

fax:0745-32-7869

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特定技能ビザの職種拡大か??

奈良県王寺町で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

新型コロナウィルスの感染者が東京では日々100人超えとなっていますし、まだまだ予断を許さない状況ですね。

ライフスタイルも新様式となり、マスク着用するのが当たり前となっていますが、私はまだまだ慣れません。。。息苦しい…、暑い…。。。(*´Д`)

さて、本題へ。

新型コロナウィルス感染症拡大が落ち着けば、外国人労働者の入国も増加していくと思われます。

日本国内の人手不足を解消するべく、昨年2019年4月に創設した「特定技能」制度ですが、1年経過するも、特定技能ビザを取得して入国する人数は伸び悩んでいるようです。

(2020/7/3付 日本経済新聞 朝刊「伸びぬ特定技能 遠い「開国」手続き煩雑、コロナ逆風」)

特定技能ビザは、どの業種でも受入れ可能ではなく、14分野に限定されています。

この14分野において、約1年間で特定技能ビザを取得して日本で働く外国人は4496人でした。

当初の目標は、5年間で最大35万人、19年度で最大4万7550人だったことからすれば、目標の1割程度にしか達しなかったということになります。

                          (出所)出入国在留管理庁

4496人のうち、約9割は、技能実習生からの昇格で、海外から新たに受験して入国した外国人は281人(全体の7%)にすぎないということです。

新型コロナ感染症の拡大防止により、送り出し国での試験中止や日本企業の受入れ中止が相次いだというのも一因ではあるようですが、制度そのものが変わらないのであれば、そんなに大きな伸びも期待できないのではないのでしょうか。

とはいえ、特定技能ビザに対する期待も大きく、人材不足が喫緊の課題となっている業界団体からは、特定技能ビザに業種追加するよう、強い要望があるようです。

コンビニエンスストア、産業廃棄物処理などについて、政府に対する業種追加の提言がされたということも注目に値しますね。

「安倍晋三首相は、7月3日、首相官邸で自民党の外国人労働者等特別委員会の提言を受けた。新型コロナウィルスの感染拡大の影響を受けた在留外国人の支援が必要だと強調した。「政府としても対応を検討する。」と語った。提言は国家安全維持法の施行で香港から金融人材が流出する動きがあるのを踏まえ、受け入れ策を検討するよう促した。片山さつき委員長は「東京のセンター機能の方が強ければ東京にシフトする。対応しないといけない」と述べた。提言は在留資格「特定技能」の対象業種に、コンビニエンスストアや産業廃棄物処理を追加するよう求めた。」(2020/7/3付 日本経済新聞記事) 

今後、コンビニエンスストアの他にも、産業廃棄物処理、トラック運転などが業種追加されることとなれば、特定技能ビザを利用した外国人の入国が増えることも十分考えられます。

今後の政府の動きを注目していきたいと思います。

特定技能ビザだけではなく、ビザ関連の手続きは行政書士業務の中でも特に専門性の高い業務となり、一般の方では分からないことも多いかと思います。

ご不明の点があれば、気軽にご相談下さい。

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)

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