持続化給付金の申請方法

奈良県王寺町で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

5月14日に39県の緊急事態宣言が解除され、昨日21日には、近畿の残り3府県の緊急事態宣言も解除されました。感染者数は減少しているようですが、今後、第二波が来ないことを心から祈ります。

前回のコラムでもお話をさせていただいていましたが、現在、奈良県行政書士会では、新型コロナウィルス感染症対応のための無料相談窓口を開設しています。

この窓口では、資金繰り・補助金などの事業面でのお悩みや、生活支援・給付金などに関するご相談に一人最大30分まで行政書士が対応させていただいています。

専用ダイヤル:0742-95-5400

専用ダイヤルに「コロナ相談希望」と伝えていただきましたら、事務局より、担当行政書士の電話番号を伝えていただけますので、その電話番号に連絡して下さい。

受付期間は4月28日~5月28日の毎週火曜日・木曜日の10時から15時となっています。

この相談窓口では、木村先生や私も相談員として対応させていただいています。

最近は、相談窓口が周知されてきたのか、コンスタントに相談が入っている状況で、相談内容については、持続化給付金が中心となっています。

持続化給付金は、申請内容や方法も簡易になっていますので、是非、頑張ってご自身で申請していただきたいと思いますが、「やはり難しい…」「面倒だ…」ということであれば、行政書士が代行させていただくこともできますので、是非、こういった相談窓口も利用していただければと思います。

では、スマホでも申請できますので、申請方法について、簡単にご説明します。

《持続化給付金の申請方法》

① スマホの検索に「持続化給付金」というキーワードを入れて検索!

持続化給付金のホームページへアクセスして下さい。

② 申請ボタンを押して、メールアドレスなどを入力しましょう!

これで仮登録できます。

③ 入力したメールアドレスに、メールが届いていることを確認して、本登録しましょう!

④ IDとパスワードを入力すると、マイページが作成されます。

ここに、法人や個人の基本情報(屋号、所在地、業種など)、売上額、口座情報などを入力してください。

売上額を入力すると、申請金額が自動計算される仕組みになっています。

通帳の写しをアップロードしましょう。

➄ 必要書類も添付しましょう!

・2019年の確定申告書類の控え

・売上減少となった月の売上台帳の写し

・身分証明書の写し(個人事業者の場合)

(身分証明書は、「運転免許証」「マイナンバーカード」「在留カード」など)

※スマホなどの写真画像でも大丈夫ですが、内容が分かるように、できるだけキレイに撮影しましょう!

➅ これで申請ができました!

持続化給付金事務局で申請内容を確認後、通常2週間程度で給付通知書が発送され、登録した口座に入金されます。

※申請に不備がある場合には、メールとマイページへの通知による連絡が入ります。

流れとしては、こんな感じになりますが、

実際に申請しようとすると、「あれ?どうかな?」とか疑問に思うこともあるかもしれません。そういった場合には、上記の無料相談窓口も利用していただければと思います。

また、私達、行政書士の個人事務所に直接ご連絡いただいた場合でも、もちろん、ご相談には乗らせていただけますので、遠慮なく、お電話下さい。

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)

AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員

若林かずみ(wakabayashi kazumi)

和(yawaragi)行政書士事務所

http://kazumi-wakabayashi-nara.com/

tel; <a href=”tel:0745277711″>0745-27-7711</a>

fax:0745-32-7869

 ←前の記事    ページの先頭へ↑           次の記事→ 

新型コロナウィルス感染症対応~資金繰り・補助金

奈良県王寺町(大阪梅田からJR大和路線で35分)で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

新型コロナウィルスの猛威はとどまるところを知らず、日本国内での収束はまだまだ見えてきません…。

アメリカの科学誌サイエンス電子版は、4月14日に

「新型コロナウィルスの流行を収束させるためには外出自粛やソーシャルディスタンスの維持などの措置を2022年まで継続する必要がある」とのハーバード大学の研究チームが発表した論文を掲載したそうです。

奈良県は他府県に比べれば、感染者が少ない方ですが、

ついに、4月15日には、奈良県でも死亡者が出ました。

今後の先行きはとても不透明といえるでしょう。

自粛要請を受ける事業者の方々は、

「うちの店、どうなるんやろ?大丈夫か!」

となるのは当たり前。

各金融機関、役所、商工会などが相談対応にあたっているかと思いますが、

日本行政書士会連合会からの要請で奈良県行政書士会においても相談窓口を設置する予定です(準備が出来次第の対応となります)。

詳しくは奈良県行政書士会HPをご覧ください。

https://www.gyoseinara.or.jp/

また、新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様に参考になる情報が経済産業省のHPに日々更新されています。

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

(経産省HP→注目ワード「新型コロナウィルス対策」→「支援策パンフレット」→「新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」)

ここで、簡単に資金繰りのお話をしますと…、

主な借入方法としては以下の3つ。

➀ 日本政策金融公庫からの借り入れ

➁ 商工中金からの借り入れ

➂ 銀行から借入をし、セーフティネット保証4号5号(※)を活用して奈良県信用保証協会に保証してもらう方法(売上減少については役所で売上減少証明書を取得する必要があります)

※セーフティネット保証4号とは、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要が認める場合に、保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%を保証する制度のこと

※セーフティネット保証5号とは、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%を保証する制度のこと

➂については、新型コロナウィルス感染拡大に伴い、奈良県が、「金利」と「保証料」を全額負担することを打ち出したことから、現在は➂の方法が一押しとなっています。

(奈良県HP:緊急支援(コロナ対策))http://www.pref.nara.jp/5220.htm

➂の方法ですと、無利息・無担保で7~10年の借り入れができることから、ひとまず、これでキャッシュフローを安定させることができます。

なお、上記は、事業者向けですが、

個人向け緊急小口資金等の特例により、無利子無担保で20万円を上限とした貸付もあります。これは各市町村の社会福祉協議会で受付しています。

最近のTV番組などで受付が混雑している様子なども放映されていましたので、ご存じの方も沢山いらっしゃるのではないでしょうか。

とはいえ、これも借入。

返さないといけません。。。

そこで、補助金の活用を考えてみてはいかがでしょうか。

主なものとしては、以下のものが挙げられます。

➀ものづくり・商業・サービス補助金

➁小規模事業者持続化補助金

➂IT導入補助金

比較的利用しやすいのは➁、その次に➂。

➀には当てはまらない中小企業者も多いかと思います。

これらの補助内容ですが、

令和2年度の補正予算が成立した場合には、以下のように補助率が上がります。

➀ものづくり・商業・サービス補助金

→補助率を1/2から2/3へ引き上げ

➁小規模事業者持続化補助金

→補助上限を50万円から100万円へ引き上げ

➂IT導入補助金

→補助率を1/2から2/3へ引き上げ

補助金については、企業者で一旦支出した後、その一部の補助であることから、

今、資金が回らない状態ということであれば、利用しにくいかと思います。

ただ、資金繰りができて、一旦、キャッシュフローの安定が見込める状態になった後には、

今後の事業展開の中に、補助金の導入も考えていくのも良いと思います。

補助金の他に、雇用関係の助成金を利用することもできますが、

これについては、社会保険労務士の業務範囲となるため、

私達行政書士が承ることはできませんが、

必要があれば、懇意にしている社会保険労務士をご紹介させていただきます。

今後の、資金繰り、補助金などについては、一度、行政書士にご相談下さい。

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)

AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員

若林かずみ(wakabayashi kazumi)

和(yawaragi)行政書士事務所

http://kazumi-wakabayashi-nara.com/

tel; <a href=”tel:0745277711″>0745-27-7711</a>

fax:0745-32-7869

 ←前の記事    ページの先頭へ↑           次の記事→ %MCEPASTEBIN%

養育費・最高裁が算定表を見直し!

奈良県王寺町(大阪梅田からJR大和路線で35分)で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

 

さて、お子さんがいるご夫婦が離婚する際に問題となる「養育費」

離婚調停や離婚訴訟などで養育費を計算する場合には、「養育費算定表」を目安に決めていくことになります。

 

その養育費算定表が2019年12月22日に改訂になったのをご存じでしょうか?

 

養育費算定表が2003年に公表されて以降、初めての見直しとなります。

 

算定表は、夫婦間の子供の人数、年齢、夫婦それぞれの年収などに応じて決められており、自身の条件をあてはめることで養育費の目安が分かります。

 

あくまでも「目安」であって、この算定表に法的拘束力はないのですが、離婚調停を進める上で参考にされています。(^^♪

 

とはいえ、この算定表の金額が「生活実態に合っていないのではないか」という指摘もあったことから、今回の改訂となりました。

 

養育費は、親の収入から税金、保険料、職業費(仕事の経費)、住居費などを差し引いて算出されますが、この算出の基礎となる統計データを更新し、計算方法も一部変更されました。

具体的には、税金、保険料については、2018年7月時点の料率が適用されました。また、職業費のうち、「通信費」については、親の使用分だけを切り分けて計上することにされました。というのも、これまでは、通信機器を使用しているのは、仕事をしている親だけという前提で、世帯の全額を計上していたのですが、最近は、未成年者にも携帯電話が普及し、通信機器を使用しているのは、仕事をしている親だけとは限らなくなったという生活実態を反映させたからです。

 

このような見直しの結果、養育費が増額されるケースが増えました。

 

例えば、算定表の「表1 養育費・子1人表(子0~14歳)」を見比べてみましょう。

 

離婚する夫婦に0~14歳の子供一人がいるケースの場合に、この算定表を使います。

仮に、妻の年収(給与所得)が150万円、夫の年収(給与所得)が450万円とします。

この場合、

旧算定表だと養育費は月に2~4万円

新算定表だと養育費は月に4~6万円

 

仮に、妻の年収(給与所得)が350万円、夫の年収(給与所得)が800万円の場合

旧算定表だと養育費は月に6~8万円

新算定表だと養育費は月に6~8万円

 

上記のように、2万円程度増額となるケースもあれば、見直し前と変わらないケースもありますが、全体としては増額傾向となっています。

 

こういった算定表がどんなものか、分かりにくい方もいらっしゃると思いますので、気軽にご相談下さい。

 

 

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)

AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員

若林かずみ(wakabayashi kazumi)

和(yawaragi)行政書士事務所

http://kazumi-wakabayashi-nara.com/

tel; <a href=”tel:0745277711″>0745-27-7711</a>

fax:0745-32-7869

 ←前の記事    ページの先頭へ↑           次の記事→ 

離婚~お似合いのカップルと言いますが…~

奈良県王寺町(大阪梅田からJR大和路線で35分)で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

 

法律を家業にしていると、離婚相談というのは切っても切れないところがあります。

とはいえ、私、独身。

私自身は結婚していないのに、離婚のご相談を受けるという、なかなか微妙な心境です。

 

さて、今回は法律の話ではなく、

ふと思ったお話です。

 

付き合っているカップルを見て

「お似合いよね~」とか言ったりしますよね。

もちろん、「えっ、意外やわ~」そういうカップルもあります。

 

夫婦って、一緒に暮らして同じ物を食べているうちに

だんだん似てくるとか。

 

それを踏まえて、離婚されるカップルを見ると…、

「えっ??この二人、結婚してたん???」

と思うこと、しばし。

 

ま、離婚という修羅場にいるのですから、

目も吊り上がってくるし…

とか、そういうことで、通常モードではなかったりもするのでしょうけれど…

 

「この二人が夫婦って、ちょっと違和感あるな…」

と感じることが多いんです。

 

だから、もしかしたら、お似合いだった夫婦が

はた目から見てお似合いじゃなくなってきたときが離婚の危機…なのかも…

とか思ったりもしました。

あくまでも、私の今の主観です。(^^♪

 

少しだけ法律の話をしますと…。

 

私達行政書士は、紛争に介入することはできません。

ですので、離婚条件などで揉めている場合、

その夫婦の片方の代理人となって交渉したりすることはできません。

これは、弁護士さん、代理権のある司法書士さんにお任せします。

 

ただ、「離婚条件をこうしよう!」と、夫婦の意見がまとまっているときは、

その合意内容を公正証書にする仕事などは、私達行政書士もお引き受けすることができます。

 

自分がどっちなのか、よく分からない!

というのが一般的だと思います。

ひとまず、私達にご相談していただければ、どういった案件なのかを伺って、

必要があれば、弁護士さんをご紹介させていただいたりします。

また、調停という制度をご案内させていただくこともあります。

調停は代理人無しで利用される方も結構いらっしゃいます。

 

ですので、悩まれているのであれば、まずご相談下さい!(^^)/

 

 

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)

AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員、

若林かずみ(wakabayashi kazumi)

和(yawaragi)行政書士事務所

http://kazumi-wakabayashi-nara.com/

tel; <a href=”tel:0745277711″>0745-27-7711</a>

fax:0745-32-7869

 ←前の記事    ページの先頭へ↑           次の記事→ 

農地転用~承諾をもらえなかったら?~

奈良県王寺町(大阪梅田からJR大和路線で35分)で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

 

前回のコラムでは、農地転用の申請のために、色々な方から承諾をもらう必要があることを説明させていただきました。

 

じゃあ、もし、承諾もらえなかったらどうするの??

 

そういう疑問が沸いてくるかと思います。

 

大丈夫です!

 

これは、あくまでも「説明義務」を果たすということが大切なので、承諾をもらえなかったら転用申請できないというわけではありません。

 

例えば、太陽光パネルを設置する場所の隣地の農地の所有者様に承諾をいただこうと説明するも…「うちは太陽光パネルしませんから!」と断られる。

「いえいえ、違うんです。あなたの土地に太陽光パネルを設置する話ではなく、あなたの農地の隣の土地に太陽光パネルを設置する話なんです…」ということを伝えても、話が一向に噛み合わない…。

そんなこともあります。

特に高齢の方だと、上手く話が伝わらないことがあったり、

そもそも、他人の話をちゃんと聞こうとせず、「騙されるのでは?」と疑心暗鬼になっていたり、

押印をするということに妙に神経質になる方もいらっしゃいます。

特に、自治会長は、「自分一人の押印で、もし、後々トラブルになったら…(自分の責任になってしまう…)」と感じて、なかなか押印していただけないこともあります。

 

そういう場合は、いかに、こちらがちゃんと説明しようと努力したのか、納得してもらえなかった状況を農業委員会事務局に口頭で説明することで足りる場合もありますし、その旨を申請書に記載したり、事情を文書にすることが求められる場合もありますが、

 

結論的に、承諾がもらえなかったからと言って、申請ができないというわけではありません。

 

自治会長さんや農業委員さんなどが行方不明ということは考えられませんが、隣地の所有者については、所在不明ということもあります。

なので、承諾をもらうということは絶対的な要件ではないということです。

 

とはいえ、農地を転用するにあたっては、周辺農地の所有者、それ以外にも地元の方々にしっかりと事情を説明し、了承をいただいておくことが望ましいです。

 

そして、いつも思うのが、

事情説明は、早め早めに…。

 

私は代理人として、隣地農地の所有者、周辺宅地の居住者、自治会長、農業委員など、色々な方に事情説明に回ります。その際に、快くお話を聴いていただいていたとしても、そもそも、当事者から先にお話をされていないことも多く、そういう場合は、後からトラブルになる場合があります。

 

「そんな話、聴いてない。いきなり、どういうことや??」

となる場合があるんです。

 

ダチョウ俱楽部じゃないけれど

「聴いてないよ~」

結局、これが、一番もめる元ではないかなと感じています。

 

なので、とにかく、早め早めに事情は説明しておく。

これが一番です。

 

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)

AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員、

若林かずみ(wakabayashi kazumi)

和(yawaragi)行政書士事務所

http://kazumi-wakabayashi-nara.com/

tel; <a href=”tel:0745277711″>0745-27-7711</a>

fax:0745-32-7869

 ←前の記事    ページの先頭へ↑           次の記事→ 

 

農地転用~多くの皆様のご協力あっての申請なのです~

奈良県王寺町(大阪梅田からJR大和路線で35分)で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

 

見知らぬ人と会うのは好きですか?

見知らぬ土地に行くのは好きですか?

 

ええ、そんなあなた、農地転用手続きの申請代行をするの、向いてますよ。(^^♪

 

私、昨日、今日と、奈良県の山間部に農地転用手続きのために、色々な人と会って来ました。

 

昨日の朝は、地区の農地利用最適化推進委員の方と現地近くで待ち合わせ。

推進委員の方は、携帯電話無し!

てなわけで、私が現地にたどり着けないと最悪の展開に…。

私の車の古―――いカーナビで現地まで行こうとしたのですが、

予想通り迷いそうな展開に…((+_+))

や・やばい!!!

で、携帯電話のグーグルのナビを使って、なんとか現場にたどり着きました。

山間部に入っていくと、ババーーンと農地が広がってきました。

おおっ!!

今回は、ここで正解。

無事に待ち合わせ場所に早めに到着しました。(^^♪

 

というわけで、私一人で現地を確認。

ふらふら歩いていると、住民の方に遭遇。

お話してみると、売主A様

「また、後ほど~」とお伝えし、待ち合わせ場所へ。

そして、別件の農地転用でもお世話になった農地利用最適化推進委員の方と合流。

その委員さんがとても親切な方で、今回も、地元の色々な方を紹介していただきました。

 

まず、自治会長様のところへ。

自治会長様は不在でしたが、ひとまず、奥様がいらしたので、奥様とご挨拶。

推進委員さんは奥様もよくご存じで会話が弾みます。

この時は、ひとまず、資料だけ奥様にお渡ししました。

 

次の方に訪問する途中、隣地地権者のB様の家が近くだったので、

B様のことを推進委員さんに言うと、

「ここには住んでないで」とのこと。。。

ヤバい…。同意書に押印が要るねんけど…。

 

次に、前農業委員で農家組合長様。

申請には関係ないのですが、推進委員さんが

「この人には会っておいた方がいいよ~」

とのことで、ご訪問。

朝早くから、本当に申し訳ない突撃ご訪問。

にもかかわらず、コーヒーまで出していただき恐縮至極。。。

組合長様、奥様、そしてご近所のお姉さん、玄関を入ったところで団らんタイム。

子供の声が聞こえない悲しい過疎の村の現状を伺いました。

そんなときに、連絡が取れていない隣地地権者B様のお話をしたら、携帯電話の電話番号をご存じで、教えていただきました。隣地地権者と言っても、この地域に必ずしも居住しているわけではありません。B様は遠方に居住されているので、その農地の耕作を組合長さんに依頼されていたんですよね。

組合長さんを訪問していなかったら、隣地地権者のうち、B様に連絡が取れないところでした。。。組合長さんに会わせてくれた推進委員さんにも感謝なのです。

そして、庭先に出て、最後の最後まで見送ってくれた組合長さん、ありがとうございます!!

 

そして、次は、自治会の班長さん宅を推進委員さんに案内していただき訪問。

残念ながら不在でした。

 

一旦、推進委員さんとはお別れ。

 

その後は、早朝に会った売主A様宅へ。

広がる大平原の中にあるような庭のベンチでお話。

農地を売却するに至ったお話を伺いました。

その後も色々とあったとのこと。

ですが、書類への押印も快くしていただきました。

この時も、庭先に出て、最後の最後までご主人が見送って下さいました。

なんか、感激なのです。

 

近所の売主C様宅や隣地地権者Ⅾ様宅へ行くも不在。

やむを得ず、その日は、一旦、帰宅。

 

そして、夜…。

さすがに、夜には帰ってるでしょうよ…。

というわけで、ホントーーーーーに真っ暗の山間部へ再び。

C様もⅮ様も在宅されており、無事に事情説明をし、押印をいただきました。

Ⅾ様は、「夜しか、いてないからなあ。あんたも大変やな…」

仕事ですし、私は楽しくやってます(^^♪

 

でーーーーー、この地域は推進委員さんの押印も必要なので、

売主A様とC様の押印をいただいた書類を真っ暗闇の中、推進委員さん宅へ持参。

すでに20時前。

とはいえ、お渡しできたので、少しほっとしたのです。

 

この地域は推進委員さんには押印だけでなく意見も書いていただかないといけないため、

さすがに、「今すぐやって下さい!」とは言えず、

そして、「それは、勘弁してな~」ということでしたので、

翌日(今日)に再度訪問を約束して、その日(昨日)は終了。

 

今朝、別件の打ち合わせを終了した後に、現地へゴー!!

推進委員さんのお宅を訪問。

山間部で本当に風光明媚なのです。

だから、仕事なのか、ハイキングなのか…。

推進委員さんから書類を受け取り。

「あんたも、ホンマに大変やな~」

と言っていただき、

いえいえ、仕事ですから~(*’▽’)

 

また、会えたらいいな!(^^♪

 

続いて、昨日、不在だった組長さんのところに訪問。

ご夫妻がいらしたので、ご説明。

 

そして、自治会長様宅にもご訪問。

今日は、自治会長様がご在宅。

色々とお話して下さいました。

 

その後、近くの役所で謄本などを取得し、

別のところに住んでいらっしゃると分かった隣地地権者B様に電話。

今日中に会っていただけるとのこと。

比較的、私の事務所から近いところにお住まいだったので、

すぐに訪問。

隣地地権者B様から、現地周辺についての、これまでの経緯などについて伺うことができました。後継者のない山間部の農業問題…、深刻です。。。

 

そこで、気づいた!!!!!!

あっ!!!!!

売主様お二人に押印していただく書類を一つだけ忘れてた…。

いまだかつてない痛恨のミス!”(-“”-)”

 

再度、現地に車で走り、闇夜の中をご訪問。

厳しい方でもあったので、ドキドキしましたが、

本当に快く迎えていただき、

最後の最後まで見送っていただきました。

 

こんな人とのふれあいのある農地転用の手続き代行。

ある意味、特殊やな~とか思いますし、

見方によれば、面倒な代行作業なのですが、

私はとっても大好きで、

この仕事にご縁をいただけたことに感謝しています。

 

農地法関連の手続きについて、何かございましたら、お気軽に当事務所にお問い合わせください。

 

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)

AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員、

若林かずみ(wakabayashi kazumi)

和(yawaragi)行政書士事務所

http://kazumi-wakabayashi-nara.com/

tel; <a href=”tel:0745277711″>0745-27-7711</a>

fax:0745-32-7869

 ←前の記事    ページの先頭へ↑           次の記事→ 

 

ADRってご存知ですか?

奈良県王寺町(大阪梅田からJR大和路線で35分)で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

 

今週末には台風19号が列島直撃するようですね。

千葉県では、この前の台風の爪痕が大きく残っている状態のようですし、

関東地方で大きな被害が出ないことを祈りたいです。

また、私の住む関西圏にも大きな影響がないことを祈ります。

台風が明けた15日(火)には、奈良県行政書士会本会の広報月間とコスモス成年後見サポートセンター奈良県支部(=コスモス奈良)がコラボをする企画があります。

奈良県行政書士会本会の広報の時に、コスモス奈良の他に、いつもノボリを上げている団体…

それは、行政書士ADRセンター奈良。

 

では、せっかくですので、今回は、ADRという制度について簡単に説明したいと思います。

ADRって、ご存じでしょうか??

多分、「なんじゃそりゃ?」ではないかと…。

 

私が行政書士登録をする前に、最寄り駅の王寺駅には行政書士ADRセンター奈良の大きな看板が駅のホームにあったので、私はよく知っていました。

 

ADR(裁判外紛争解決手続)とは、“Alternative Dispute Resolution”の略称で、

これも法的なトラブルが生じた場合の解決方法の1つなんです。

 

行政書士は当事者間の紛争に入って解決するということは基本的にはできませんが、

研修を受けて一定の基準に達した行政書士がADRの「調停人」として登録され、

裁判をするほどではないような法的紛争について調停人として活躍しています。

 

とはいえ、ADRの認知度はまだまだ低く、行政書士ADRセンター奈良には、ほぼ依頼がないとか…。

 

というのも、行政書士ADRセンター奈良は、取扱い分野が狭いのもあるかもしれません。

 

奈良で取り扱っている分野は以下になります。

〇外国人の職場・教育環境に関する紛争

〇自転車事故に関する紛争

 

かなり限定されていますよね。

 

他府県の行政書士ADRセンターでは、もっと広い分野が取り扱われているところもあります。

例えば、行政書士ADRセンター埼玉での取り扱いは以下になります。

〇離婚及び離婚給付に関する紛争(未成年の子のない場合に限る)

〇相続に関する紛争

〇車両の交通に起因する交通事故紛争(自賠責保険の対象になる事故を除き、物損事故を含む)

〇敷金返還等に関する紛争

〇紛争取扱い範囲としても、埼玉県内の紛争だけではなく、隣接1都6県(東京都、千葉県、茨城県、群馬県、長野県、山梨県)での紛争も含んでいます。

 

千葉県での実態は分かりませんが、これぐらい取扱いが広いと利用される方もジワジワと増えてくるのではないかと思われます。

 

現状として、奈良県で調停と言えば、やはり、裁判所での調停制度ということになるのかと思います。

家事調停(離婚や遺産分割など…)については、増加傾向にあります。ただ、民事調停については、年々減少傾向にあるということです。

そういった現状もあり、奈良県行政書士会所属の先生は、裁判所の家事調停委員や民事調停委員になっている方が多いですね。

 

とはいえ、数年後には、ADRの方が大活躍する時代が来ているかもしれません。

 

ひとまず、今日のコラムでADRという制度を知ってもらえたら光栄です。

 

 

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)

AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員、

若林かずみ(wakabayashi kazumi)

和(yawaragi)行政書士事務所

http://kazumi-wakabayashi-nara.com/

tel; <a href=”tel:0745277711″>0745-27-7711</a>

fax:0745-32-7869

 ←前の記事    ページの先頭へ↑           次の記事→

 

改正貨物自動車運送事業法

奈良県王寺町(大阪梅田からJR大和路線で35分)で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

 

今回は、トラック運送業の健全な発達に向けた制度改正が行われたことを簡単に説明します(貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の概要)。

(参照:国土交通省HPhttps://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000084.html

 

1)改正の背景

 

この度、貨物自動車運送事業法が改正され、令和元年11月1日から施行されます。

この改正は、トラック運送業の健全な発達及びドライバーの労働条件の改善等を図るために行われました。というのも、令和6年度から働き方改革法施行により時間外労働の限度時間が設定されるため、トラック運送業の担い手であるドライバーの不足により物流が滞るのを防止する必要があることから、ドライバーの労働条件の改善が図られました。

 

トラック運送業においても、働き方改革が進められるということですね。

 

改正法の主なポイントは

➀規制の適正化

➁事業者が遵守すべき事項の明確化

➂荷主対策の深度化

➃標準的な運賃の告示制度の導入

 

以下で簡単に説明します。

 

2)改正の概要

 

Ⅰ)規制の適正化

 

ⅰ欠格期間の延長等

法令に違反した者等の参入を厳格化しました。

例えば、

〇欠格期間の延長(2年から5年に延長)

〇処分逃れのために自主廃業を行った者の参入制限

〇密接関係者(例:親会社など)が許可の取消処分を受けた者の参入制限

 

ⅱ)許可の際の基準の明確化

以下について、適切な計画・能力を有する者を要件として明確化しました。

〇安全性確保(車両の点検・整備の確実な実施等)

〇事業の継続遂行のための計画(十分な広さの車庫等)

〇事業の継続遂行のための経済的基礎(資金)  等

 

ⅲ)約款の認可基準の明確化

荷待時間、追加的な付帯業務等の見える化を図り、対価を伴わない役務の発生を防ぐために基準を明確化しました。

〇原則として運賃と料金とを分別して収受する。

※「運賃」=運送の対価。「料金」=運送以外のサービス等

 

Ⅱ)事業者が遵守すべき事項の明確化

 

ⅰ)輸送の安全に係る義務の明確化

〇事業用自動車の定期的な点検・整備の実施等

 

ⅱ)事業の適確な遂行のための遵守義務の新設

〇車庫の整備・管理

〇健康保険法等により納付義務を負う保険料等の納付

 

Ⅲ)荷主対策の深度化

 

※荷主とは、荷物の発送人のことです。

※荷主には元請事業者も含まれます。

 

トラックのドライバーの就労状況が改善されないと、過労運転や過積載による事故を誘発することとなるため、ドライバーの働き方改革や法令遵守が急務とされています。ただ、トラック事業者の努力だけでそのような改革を進めていくことは難しいことから、荷主の理解・協力のもとで働き方改革や法令遵守を進めていくことができるように、以下のような改正がされました。

 

ⅰ)荷主の配慮義務の新設

〇トラック事業者が法令遵守できるように、荷主の配慮義務が設けられました。

 

ⅱ)荷主勧告制度(既存)の強化

〇制度の対象に、貨物軽自動車運送事業者が追加されました。

〇荷主勧告を行った場合には、当該荷主の公表を行うことが明記されました。

 

ⅲ)国土交通大臣による荷主への働きかけ等の規定が新設(令和5年度末までの時限措置)

 

➀トラック事業者の違反原因となるおそれのある行為を荷主がしている疑いがある場合

  →ア)国土交通大臣が関係行政機関の長と、当該荷主の情報を共有

イ)国土交通大臣が、関係行政機関と協力して、荷主の理解を得るための働きかけ

➁荷主への疑いに相当な理由がある場合

  →国土交通大臣が、関係行政機関と協力して、要請

➂要請をしても、なお改善されない場合

  →国土交通大臣が、関係行政機関と協力して、勧告し、公表される。

     

 

荷主の行為が独占禁止法違反の疑いがある場合→公正取引委員会への通知

 

Ⅳ)標準的な運賃の告示制度の導入(令和5年度末までの時限措置)

 

〇トラック事業者が荷主に対する交渉力が弱い等の事情により、トラック事業者が必要なコストに見合った対価を収受しにくく、結果として、法令遵守しながらの持続的な運営ができないという現状がありました。そこで、トラック事業者が法令遵守し、ドライバーの労働条件の改善・事業の健全な運営を確保できるようになるために、国土交通大臣が標準的な運賃を定めて告示できることとなりました。

 

 

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer

AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員、

若林かずみ(wakabayashi kazumi

和(yawaragi)行政書士事務所

http://kazumi-wakabayashi-nara.com/

tel; <a href=”tel:0745277711″>0745-27-7711</a>

fax:0745-32-7869

 ←前の記事    ページの先頭へ↑           次の記事→

 

消費税軽減税率制度のポイント

奈良県王寺町(大阪梅田からJR大和路線で35分)で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

 

今回はFPとしてコラムを書かせていただきます。(^^

 

さて、令和元年10月1日から、消費税が10%に引き上げになりますね。

今回の消費税増税では、これまでのように全てが10%に税率が引き上げになるのではなく、飲食料品などの税率については8%の税率で据え置きになるという軽減税率制度が導入されるところが、なんだかややこしいですよね。

しばらくは買い物する度に、頭の中がぐちゃぐちゃになるかもしれませんね。

とはいえ、いくつかのポイントをきっちりと押さえれば、そんなに恐れるものでもありません。

では、消費税の軽減税率制度のポイントについて、以下で簡単に説明します。

 

ⅰ)軽減税率8%(消費税率6.24%、地方消費税率1.76%)の対象は2分野のみ

   →➀酒類・外食等を除く飲食料品

    ➁週2回以上発行される新聞で、定期購読契約に基づくもの

             (電子版を除く)

 

ⅱ)飲食料品の「範囲」を確認しましょう!

   →飲食料品とは…食品表示法に規定する食品。

         人の飲用又は食用に供されるもの。

   

   例えば、コンビニエンスストアで、いわゆる食料品を購入して持ち帰る (テイクアウト)場合は、軽減税率が適用されて消費税8%ですが、店内のテーブルで食べて帰る場合には消費税が10%となりますので、その境界線を意識することが必要になります。

 

   具体的には、次のようになります。

   〇酒類……消費税10%

   〇ノンアルコールビール……消費税8%

          (アルコール1%未満は酒税法の「酒類」に該当しない)

   〇外食……消費税10%

   〇テイクアウト……消費税8%

   〇宅配・出前……消費税8%

   〇ケータリング……消費税10%

   〇有料老人ホームなどでの飲食料品の提供……消費税10%

   〇一体資産……食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産

           で、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているもの。

            おまけ付きのお菓子がこれに該当します。

           一体資産のうち、税抜き価額が1万円以下で食品の価額の占める割合が

           2/3以上の場合、全体が軽減税率の対象となります

           (それ以外は全体が標準税率となります)。

   〇医薬品・医薬部外品など……消費税10%

 

ⅲ)「外食」に該当するかどうかは、「役務の提供」か「単なる譲渡」かによって判断しよう!

 

  「役務の提供」にあたれば「外食」に該当するので消費税10%

  他方、「単なる譲渡」にすぎない場合は「外食」に該当せず消費税8%

 

  ★「役務の提供」とは…

     →☆テーブル、椅子、カウンター、

                        その他飲食に用いられる設備があること

      ☆飲食目的の施設外でも顧客に飲食する場所を提供していること

      ☆顧客の指定した場所で、加熱、切り分け、味付け、盛り付け、

                        食器の配膳、セッティングなどを行うこと

 

  例えば、以下のように考えます。

   〇ケータリング……消費税10%

   (相手方が指定した場所で、加熱、切り分け、味付け…等を行うので、

               役務を伴う飲食料品の提供といえるため)

   〇テイクアウト……消費税8%

   (飲食店業等が行う場合であっても、

               単なる「飲食料品の譲渡」にすぎないから)

   〇宅配・出前……消費税8%

   (飲食料品を持ち帰りのための容器に入れたり、包装して行う譲渡は、

               単に飲食料品を届けるためだけのもだから)

 

ⅳ)軽減税率が適用されるかは「取引時点」を基準に考えましょう!

 

軽減税率が適用されるかどうかについては、「課税資産の譲渡等を行うとき」、すなわち、取引時点(飲食料品を提供する時点)を基準に考えます。

 

※コンビニエンスストアやファーストフード店などで「テイクアウト」か「外食」かの判断は、飲食料品を提供する時点において、顧客に意思確認を行うなどの方法で判断します。

 

ⅴ)例外もチェックしましょう!

 

  〇有料老人ホームで提供される食事……消費税8%

  ※1食につき640円以下、その日の累計金額が1,920円に達するまで

        等の条件を充たす場合(税抜き)

 

  〇小中学校の給食……消費税8%

  ※学校教育法の「義務教育諸学校」の設置者が児童又は生徒の全てに対して

        学校給食として行う場合

  ※大学の学生食堂は学校給食に該当しないので、消費税10%

 

以上が軽減税率制度のポイントになります。

徐々に浸透していくと思いますが、当面は混乱するかもしれませんね。

 

なお、軽減税率制度に関する相談は「軽減コールセンター」が設置されています。

0570-030-456(受付時間9時~17時・土日祝除く)

 

 

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer

AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員、

若林かずみ(wakabayashi kazumi

和(yawaragi)行政書士事務所

http://kazumi-wakabayashi-nara.com/

tel; <a href=”tel:0745277711″>0745-27-7711</a>

fax:0745-32-7869

 ←前の記事    ページの先頭へ↑           次の記事→

 

農地転用手続~農用地区域内の農地かどうかの確認は必須

奈良県王寺町(大阪梅田からJR大和路線で35分)で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士の若林かずみです。

 

まず、「農地転用手続」とは。

 

農地転用手続とは、農地を違う用途に転用する際の手続きです。

具体的には、登記の地目が「田」や「畑」などの農地の場合、その土地を宅地や駐車場など、農地以外の目的で使用したい時に必要な農地法上の手続きが農地転用手続です。

 

この農地転用手続きには、権利移転を伴わない転用(農地法4条)と

権利移転を伴う転用があります(農地法5条)。

また、農地転用も、許可が必要な場合と、届出だけで良い場合とがあります。

 

ひとまず、本日は、私達が仕事でよく受任するケースの

「市街化調整区域での太陽光発電設置を目的とした5条申請許可」

を前提としますね。

 

5条申請許可は、上記にある「権利移転を伴う転用許可」

つまり、Aさんが所有している農地をBさんに権利移転し、そのBさんがその土地上で太陽光発電施設を設置・利用する。そして、この場所が「市街化調整区域」という地域だったという場合(※市街化調整区域とは、簡単に言うと、市街化を抑制すべき区域。開発行為や都市施設の整備などは原則しない区域です)を想定します。

 

市街化を抑制すべき区域ですので、やはり農地は農地として置いておきたい…。

というわけで、市街化調整区域で農地転用する場合には、基本的に農地法5条許可申請となります(届出では足りないということです)。

 

5条許可申請をするための、申請書や添付書類などは、提出先の市町村の農業委員会のホームページに大体データでアップされています。アップされていないところは、農業委員会に直接連絡して雛形をいただくということになります。

 

さて、このような案件を受任した時に、私達が最初にすること。

それは、転用しようとしている農地が「農用地区域内の農地」かどうか。

これを提出先の農業委員会に確認します。

なぜなら、農用地区域内の農地は、原則として農地以外への転用が禁止だからです。

ただし、農用地区域内の農地に該当した場合であっても、「農用地区域から当該農地の除外が必要」と認められる場合には、農用地利用計画の変更をした上で、農地転用することができます。これを「農振除外」と言ったりします。

 

先日、私もいつものように、上記の例のような案件を受任したため、農業委員会に農用地かどうかの確認をしたところ、ある農地が農用地に該当していました。

それも、その地域では、太陽光発電施設設置目的の場合には、農振除外しないことが県の通達で決まっているとのこと…。

ということは、農地転用できないので、その場所では太陽光発電施設を設置できないということになります。

ただ、許可申請に必要な書類である「経済産業省の認可通知」もすでに下りていたので、私が間違っていないのだろうか???と物凄い不安に襲われました。

というのも、転用できないということは、何千万もする事業を止めることになるからです。

えっ?ホンマ?大丈夫???

農業委員会事務局の担当者に、すでに経済産業省の認可通知も下りていることを伝え、転用できない場所なのに、経産省は認可を下ろすんですか??と伺うと、

「転用可能な土地がどうか関係なく、経産省の認可は下りますからね~」とサラリ。

その後、該当する農地の地番を何度も確認し、農用地かどうか、農振除外が本当にできないのか、ヒツコク確認した上で、依頼者に「転用不可の農地」であることを伝えました。

 

こんなこともありますので、事業をするかどうかを検討する時点で、農地法に詳しい行政書士にご相談いただく方が安全かと思います。農地法に関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談下さい。

 

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer

AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員、

若林かずみ(wakabayashi kazumi

和(yawaragi)行政書士事務所

http://kazumi-wakabayashi-nara.com/

tel; <a href=”tel:0745277711″>0745-27-7711</a>

fax:0745-32-7869

 ←前の記事    ページの先頭へ↑           次の記事→