入管関連トピックス:入管の親子分離急増など

奈良県王寺町(大阪梅田からJR大和路線で35分)で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士の若林かずみです。

 

入管に関する最近の話題を追ってみました。

 

1)入管の親子分離急増

 

丁度、1週間ぐらい前(2019513日)に、新聞各紙に「入管の親子分離急増」という記事が掲載されていましたね。

 

子供のいる非正規滞在外国人を入管当局が拘束して施設に収容する際に、

子供を親から分離して児童相談所に保護を依頼したケースが2017年に急増。

2013年から2016年までは年間1人から4人であったのが、2017年に全国で28人に上り、前年比7倍となったということが、5月12日に明らかになったようです(※この情報は、法務省が野党議員に開示した資料を共同通信が入手したもので、出入国在留管理庁は公表情報ではないと言っているようです)。

 

入管施設は、現在、子供を受け入れていません。

そのため、従来は、親子分離による子供の精神的な負担を考慮して、

子供を持つ外国人は、原則として拘束せず退去強制手続きを進めてきたところ、

近年の非正規滞在者対策の厳格化により、対応に変化が生じているのではないか?という見方があるようです。

 

収容の長期化が問題となっているところでもありますし、

親子分離して収容するよりも、

親子一緒に退去強制手続きを進める方が好ましいように感じます。

 

2)世論調査で「移民政策賛成が過半数超え」

(「安倍首相「多くの国民懸念」崩壊“移民賛成”過半数の衝撃

https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/253838

 

5月5日の読売新聞の外国人材に関する世論調査結果は驚くべきものだった(調査は3月12日~4月18日、全国の有権者3000人中2103人が回答)。

外国人労働者の受け入れ拡大について、賛成57%で、反対の40%を上回った。意外だったのが、外国人が定住を前提に日本に移り住む「移民」の受け入れについて、だ。賛成が51%で、反対の42%を上回ったのである。

 これは、私も意外でした。

移民受入れ賛成は、もっともっと少ないかと思っていましたが、

そうなんだ~~という感じです。

今の若い人達は、外国人の存在に慣れて育つでしょうし、賛成の比率も増えるでしょうね。

20年後の日本はどんな社会になっているのかな~と想像を巡らせるのでした。。。

 

3)新資格「特定技能」の在留資格を取得したのは、現在わずか2人。

(「新資格の取得者まだわずか、ブローカー対策も途上 改正入管法施行1ケ月」

http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/190504/lif19050412000014-n1.html

 

4月1日から新制度がスタートし、早1ケ月。

新資格である「特定技能」の在留資格を取得したのは、現時点で、わずか2人。

 

特定技能の受け入れ対象業種は14あるが、そのうち、4月中に技能試験を実施できたのは介護、宿泊、外食の3業種のみ。

技能試験の他、日本語能力試験にも合格する必要があることから、新資格の申請が本格化するのは、もうしばらく先になるのではないかと予想されています。

 

まだまだ始まったばかりですが、各種業界からも注目の新制度ですので、

今後を注視していきたいと思います。

 

4)最後に

 

外国人受入れに関しては、かなり動きのある分野で、

私達行政書士にとっては業務拡大という意味で興味のあるところですが、

一般の方々にとっても、日常的に関わりのあるところかと思いますし、

今後もその動向を追っていきたいと思います。

外国人受入れに関するご相談は、申請取次行政書士にお気軽にお申しつけ下さい。

 

 

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer

AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員、

若林かずみ(wakabayashi kazumi

和(yawaragi)行政書士事務所

http://kazumi-wakabayashi-nara.com/

tel; <a href=”tel:0745277711″>0745-27-7711</a>

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改正入管法施行!安い外国人労働者が供給される??

奈良県王寺町(大阪梅田からJR大和路線で35分)で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士の若林かずみです。

 

改正入管難民法(出入国管理及び難民認定法)が、先日、4月1日から施行されました。

今後、日本政府は、ここ5年間で約35万人の外国人の受入れを試算していますが、どうなっていくのでしょうか。目が離せません。

(法務省HPhttp://www.moj.go.jp/content/001288931.pdf )

 

さて、先日、こんなことがありました。

●千年の歴史ある国からやってきた外国人からお電話が…。

 

「はじめまして~。ペラペラペラ…(お国訛りの自由奔放なトークが続く…)」

 

この人は、一体……”(-“”-)”

で、結局、どういったご用件でしょうか???と伺うと、

要するに、外国人を安く日本に仕入れて、日本の中小企業に提供しよう!

一緒にビジネスしようぜ!的な…。。。。。。( ゚Д゚)

 

「日本人を雇おうと思ったら高い給料を払わないといけないけど、外国人なら最低賃金で雇えるね!企業も儲かるね!」

 

ん??ちょっと、ちょっと。

例えば、就労ビザを取得する場合、同じ会社で勤める日本人と同じ程度の給料を出していないと許可が下りないですよ。

 

「そういえば、以前、入管から『もっと給料を上げて下さい』って言われましたね~。

アハハハハ……(高笑い)」

 

そうそう。だから、アカンねんって。”(-“”-)”

日本人も最低賃金で働いているような会社や仕事なら別ですけど…。

 

そうなんですよね。

こういう誤解。まだまだあるんだなと思いました。

外国人だから常に安く雇える!そういうことではありません。

日本人に安い賃金しか払えない職場で、人材が不足している。

その場合に、その安い日本人の賃金と同程度の賃金でも働いてくれる人材として外国人を雇うことができるというだけなんですよね。

介護の現場など、まさにそういう状況ではないでしょうか。

 

このように、ちょっとした誤解をしたままビザの申請をすると、不許可になってしまいます。

また、ビザの申請をする際には、「理由書」というものも必要ですが、この理由書は慣れていない人だと上手く書けなかったりします。

そうすると、残念なことに不許可となってしまうわけです。

この「理由書」を書く力こそが、申請取次行政書士の腕の見せどころとも言われています。

 

ビザの申請を検討されている方がいらっしゃったら、申請取次行政書士の資格を保有し、その実務知識が十分にある行政書士にご依頼ください。

 

 

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特定技能1号・特定技能2号。その詳細が明らかに!

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特定行政書士&申請取次行政書士の若林かずみです。

 

新聞やテレビで騒がれていた入管難民法(出入国管理及び難民認定法)の改正ですが、平成30年12月8日の国会において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し,同月14日に公布されました。

そして、「新たな外国人材の受入れ」に関する詳細が、平成31年2月に法務省入国管理局から公開されています

(法務省HP:「新たな外国人材の受入れについてhttp://web.moj.go.jp/content/001285947.pdf

 

この中で、このたび新たに創設された在留資格である「特定技能1号」「特定技能2号」の詳細が公開されています。

まず、特定技能1号2号とは、簡単に言うと、次のようなものになります。

 

〇特定技能1号……特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

〇特定技能2号……特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

 

特定技能1号は、「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能」で足りることから、従前では就労ビザが取得できなかったような単純労働でもビザの取得が可能となり、人材不足に悩む業界から多大な期待が寄せられています。

そこで、この「特定産業分野」に、どの業種を含めるのかという点も議論となっていましたが、最終的に「特定産業分野」となったのは、次のような業種になります。

 

〇特定産業分野とは……介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設(※)、造船・舶用工業(※)、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業(14分野)

         ※特定技能2号は、※印の2分野のみ受入れ可能となっています。

 

また、特定技能1号及び2号、それぞれのポイントは以下のようになります。

 

【特定技能1号のポイント】

〇在留期間……1年。6ケ月又は4ケ月毎の更新。通算で上限5年まで。

〇技能水準……試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

〇日本語能力水準……生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

〇家族の帯同……基本的に認めない

〇受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

 

【特定技能2号のポイント】

〇在留期間……3年。1年又は6ケ月毎の更新。

〇技能水準……試験等で確認

〇日本語能力水準……試験等での確認は不要

〇家族の帯同……要件を満たせば可能(配偶者、子)

〇受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

 

このような制度の運用が開始されるのは平成31年の4月1日からです。

現在、私達、申請取次行政書士は、新制度に備えて、知識のブラッシュアップを図っているところです。

一般の方々に置かれましては、私達以上に分からない点が多くあるかと思いますので、新制度について何か疑問点などありましたら、お気軽にご相談下さい。

 

 

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オーバーステイに気づいたら…

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特定行政書士&申請取次行政書士の若林かずみです。

 

「オーバーステイに気づいたら…」

私が在留外国人でオーバーステイに気づいたとしたら…

正直、フリーズすると思います。

 

まず、そのためにも、

ビザの期限は常に意識をすること

余裕をもってビザの更新申請をすること

 

1)では、更新の申請の提出がギリギリになってしまい、

申請の結果が出ない間に、ビザの期限が過ぎてしまった場合、オーバーステイになるのでしょうか?

この場合は、オーバーステイにはなりません。

更新の申請が受理されれば、ビザの期限満了日から将来に向かって2ケ月間は結果が出なくてもオーバーステイになることはありません。

ただ、この2ケ月を過ぎると、やはりオーバーステイになってしまいます。

入国管理局も配慮して対応しているようですが、2ケ月を過ぎるような場合には、入国管理局に相談しましょう。

 

2)では、ビザの期限が過ぎてから気づいた場合、どうしたらいいのでしょうか?

 

ビザの期限が過ぎてオーバーステイになった場合には、

すぐに入国管理局に自ら出頭し、事情を説明しましょう。

この際、就労ビザで入国していたような場合には、

就労先の企業の責任者に入国管理局に同行してもらい、事情を説明してもらいましょう。

また、日本人配偶者がいるのであれば、日本人配偶者とともに出頭しましょう。

子供がいるのであれば、一緒に連れて行く方がよいでしょう。

 

入国管理局に出頭すると、そのまま収容されてしまうのではないか?と思いがちですが、必ずしもそうではありません。

また、出国命令による帰国を希望しない場合には、「在留特別許可」を願い出ることになるのですが、その場合に、自ら出頭したことがプラスの要素として考慮されます。

 

ここで、在留特別許可申請が認められるかどうかは、入国管理局の審査官の裁量により決まるのですが、その際、プラスの要素とマイナスの要素を考慮して、プラスの要素が多い場合には、在留許可を与える方向になると言われています。

具体的に、どのような要素がプラスに働き、どのような要素がマイナスに働くのかについては、法務省が「在留特別許可に係るガイドライン」

http://www.moj.go.jp/content/000007321.pdf

としていくつかの要素を挙げていますので、これを参考にされると良いと思います。

 

いずれにしても、オーバーステイにならないのが一番ですので、

ビザの期限は常に意識するようにしてください。

 

 

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遊休農地の活用方法

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特定行政書士&申請取次行政書士の若林かずみです。

 

さて、平成30年10月10日に、奈良県の田原本町と奈良県行政書士会の間で、遊休農地等対策に関する協定が締結されました。これは、関西では初めて、全国では2例目になります。

この協定では、田原本町の農地が遊休農地になることを防止すべく、その対策と啓発活動を奈良県行政書士会とが協働して推進することを目的としています。

 

この協定では、主に遊休農地発生の「防止」に力点が置かれていますが、今回のコラムでは、遊休農地が発生した場合、その活用方法について説明したいと思います。

 

1)遊休農地とは?

 

まず、そもそも「遊休農地」とは、どのようなものを指すのでしょうか。

遊休農地には、次のように2種類あります。

 

1号遊休農地(農地法第32条第1項第1号の農地)    

現に耕作されておらず、かつ、引き続き耕作されないと見込まれる農地

2号遊休農地(農地法第32条第1項第2号の農地)
利用の程度が周辺の地域の農地に比べ著しく劣っている農地

 

遊休農地と似た概念として「耕作放棄地」があります。「遊休農地」と「耕作放棄地」の違いについては、私個人のブログ記事をご参照下さい。(奈良発!女性行政書士若林かずみのブログ~日々是好日http://yawaragi-office.com/archives/351

 

2)農地を農地のまま活用する方法

 

ⅰ)他の農家に売却する

 

他の農家に当該農地を売却し、譲り受けた農家が当該農地で耕作を行うことになります。

この場合であっても、農業委員会の許可が必要となります。

 

ⅱ)他の農家に貸す方法

 

他の農家に当該農地を貸し、借り受けた農家が当該農地で耕作を行うことになります。

この場合、当該農地を貸しだすのに賃料が発生する場合でも(賃貸借契約)、賃料が発生しない場合であっても(使用貸借契約)、農業委員会の許可が必要となります。

また、これらの契約を解除する場合にも、農業委員会の許可が必要となります。

 

ⅲ)市民農園として活用する方法

 

市民農園として貸し出し、借り受けた市民が当該農地で耕作を行うことになります。

市民農園の形態には次のような3つの形態があります。

➀市民農園整備促進法による形態

➁特定農地貸付法による形態

➂農園利用方式による形態

 

例えば、奈良県生駒市では、現在3ケ所で市民農園が設置されています。

(生駒市HPhttp://www.city.ikoma.lg.jp/0000001697.html

 

市民農園として活用する場合には、農業指導を依頼されることもあります。

 

ⅳ)農地集積バンクを利用する方法

 

農地の譲受先や借り手が見つからない場合には、農地集積バンク(農地中間管理機構)を利用する方法があります。

 

これは、小規模で点在している農地をまとめることによって経営規模を拡大したい農家に提供する目的で整備された制度です。

 

農地集積バンク(農地中間管理機構)は都道府県単位に設置されています。例えば、奈良県では、「公益財団法人 なら担い手・農地サポートセンター」が県知事から指定を受けた公的機関として設置されています。(http://www.nara-ninanou.sakura.ne.jp/

 

特に貸借では、農地法による当事者間の直接契約に比べて、市町村が介在する点と期間満了で農地が返還される(法定更新がない)点で優れています。

借り手が必ず見つかるというわけではありませんが、借り手が見つかれば、政府からの協力金名目で、農地の広さに応じた金額が交付されますので、遊休農地として放置していることを考えれば、収入になります。

 

3)農地を転用(農地以外の目的で使用すること)し、農地以外で活用する方法

 

農地が転用できる農地区分にあるのであれば、活用方法を決めて、農業委員会へ農地転用の申請をすることになります。

 

4)農地の転用を前提として売却・賃貸して活用する方法

 

農地が転用できる農地区分にあるのであれば、活用方法を決めた上で、当該農地を売却、賃貸することができますが、この場合にも、農業委員会へ農地転用の申請をすることになります。

 

このように、農地の転用については、そもそも農地が転用できる農地区分であるかどうかによって異なってきます。これについては、また、別の機会に説明いたします。

 

 

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在留外国人の就労制限

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特定行政書士&申請取次行政書士の若林かずみです。

現在、入管難民法改正が大きな話題となっていますね。
来春に向けて、改正ありきで進んでいるようですが…、
技能実習制度で入国した外国人の失踪は昨年だけでも7千人を超えているということも明らかとなり、今後、国会での議論がどのようになるか…
法務省では、すでに技能実習制度の問題点を検証するチームを立ち上げているということですが、今後の検証に期待したいところです。

こういった背景には、人材不足に悩む多くの業界の実情があります。
今回の改正案にある「特定技能1号・2号」のうち、
「特定技能2号」については、比較的高度な人材を想定しており、家族の帯同も認められることとなっています。
他方、「特定技能1号」に関しては、現在では認められていないような業種についての就労ビザとなることが予定されています。
また、この「特定技能1号」に、技能実習修了者も入る可能性があるという話も出ているようです。ただ、本来、技能実習生というのは、日本で技能を学んで母国でその技能を活かすという制度ですから、実習が終われば帰国するというのが前提ですが…。
このあたり、どうなっていくのでしょうか、目が離せません。

さて、ここで、現在の制度の中で、外国人が日本で就労する場合の制限について、
簡単におさらいしたいと思います。

まず、就労ビザを取得して在留している場合、
その就労ビザで決められた仕事についての就労は認められていますが、それ以外の仕事に就くことはできません。

例えば、「興行ビザ」でダンサーとして入国したにもかかわらず、ダンスの指導をして収入を得るということはできません。ダンスの指導をして収入を得るとなると、収入を伴う芸術活動ですので、「芸術ビザ」の取得が必要ということになります。また、このような芸術活動が収入を伴わない場合であれば、「文化活動ビザ」の取得が必要ということになります。
ちなみに…、以前は、フィリピンパブでダンサーとして働くという名目で「興行ビザ」を取得して実際にはホステスをしているということもあったようですが、現在は、フィリピンパブでダンサーとして働くという名目での「興行ビザ」取得は認められていません。ですので、フィリピンパブでホステスをしている外国人の多くは、以下で説明するような就労制限のないビザを取得しているようです。

また、就労ビザの中で「技術・人文知識・国際業務」のビザで在留している場合

フルタイムで働いてもよいのだから、アルバイトぐらい大丈夫だろうと思ってしまいそうですが、
この場合には、「資格外活動許可」を取得する必要がありますので要注意となります。

家族滞在ビザを取得して在留している場合
例えば、夫がシステムエンジニアで「技術・人文知識・国際業務」のビザで入国し、その妻が家族滞在ビザで入国していた場合など。
この場合に、夫が働けている間はいいのですが、仮に、夫が一時的に働けない状態となってしまっても、妻が日本で就労できるのは「資格外活動許可」を得ても週28時間という制限があります。

留学ビザを取得して在留している場合
留学ビザにより在留している間にアルバイトをする場合、「資格外活動許可」を得たとしても週28時間という就労制限があります(※長期休暇中は週40時間まで就労可能)。勉強をするために入国しているのですから、このような就労制限があるのは、ごく当然と言えるでしょう。

「日本人の配偶者等」、「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」のビザを取得して在留している場合
これらのビザには就労の制限はありません。

就労制限について、簡単におさらいしてみました。

今後は、入管関係のコラムを中心としながら、その他の分野についても触れていきたいと思いますので、宜しくお願い致します。

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新設在留資格改正案骨子判明!~色々な動き

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特定行政書士&申請取次行政書士の若林かずみです。

前回のコラムの担当から5週間。
その間に、在留資格関連の動きが沢山ありましたので、ここで簡単にまとめてみたいと思います。

まず、一番大きなものとしては、10月11日、法務大臣から報道各社に向けて、政府が秋の臨時国会に提出する入管難民法などの改正案骨子に関する発表がありましたので簡単に説明します(詳しくは、私個人のブログ「奈良発!女性行政書士若林かずみのブログ~日々是好日」新設在留資格2つ!入管難民法改正案骨子判明!http://yawaragi-office.com/archives/333)。

新設される在留資格として2つ挙げられています。

ⅰ)特定技能1号
これは、知識や経験など一定の技能が必要な業務に就く場合の在留資格
在留期間が通算5年で、家族帯同(家族が一緒に来日して日本に滞在すること)を認めない。

ⅱ)特定技能2号
これは、熟練の技能が必要な業務に就く場合の在留資格
事実上の永住を認める。配偶者と子供の帯同も可能とする。

また、骨子によると、「生産性向上や日本人労働者確保の取り組みをしても、なお人材が不足する分野で外国人を受け入れることとし、今後具体的に定める。」ということです。

具体的には、介護、農業、建設などの十数業種が検討されているようですね。

これに対しては、「移民政策ではないのか?」という批判もあるところですが、
政府としては、あくまでも移民政策ではないというスタンスのようです。
移民政策ではないからこそ、骨子では「人材不足が解消された場合などは、必要に応じて受け入れ停止の措置を取る。」ということになっているということですが…。

これでは、労働する側としては、いきなり首を切られる可能性もあるわけで…。
人材不足で困っている企業サイド目線での改正ではないのかな?と感じてしまいます。

また、経済産業省は、人手不足に悩む中小企業が外国人労働者を受け入れやすくなるように体制整備を支援するということです。具体的には、外国人材を多く受け入れている自治体を中心に多言語に対応した相談窓口を約30カ所に設けたり、各地域で企業に助言する講習会も開いたりするようです(詳しくは、私個人のブログ「奈良発!女性行政書士若林かずみのブログ~日々是好日」経産省、外国人受入で中小企業支援。相談窓口を30ケ所程度設置http://yawaragi-office.com/archives/273)

これも企業サイド目線での政策ですよね。

一方で、技能実習生として来日させておきながら、在留資格の更新ができなかったとして解雇通告がされたニュース(https://www.asahi.com/articles/photo/AS20181004005501.html
朝日新聞デジタル 2018年10月5日「日立、技能実習生20人に解雇通告 国から認定得られず」)や、技能実習生で来日した外国人が原発の建設工事に従事していたことが明らかとなったニュースを耳にするにつれ、現制度においても、外国人労働者に対しての配慮が欠けているのではないかと思われる部分があります。

在留資格を新設するにしても、多角的な視点から捉えた制度設計がされることを祈るばかりです。

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コンビニで外国人をアルバイトとして雇用する場合の注意点

奈良県王寺町(大阪梅田からJR大和路線で35分)で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士の若林かずみです。

今回は、外国人をコンビニで雇用する場合のビザに関する記事を書いてみようと思います。

 

1.2019年4月には入国管理局が入国在留管理庁へ格上げ

 

先日、私が住んでいる近くのスーパーで珍しく外国の方を見かけました。

「こんなところに買い物に来るなんて、地元の人やな~。珍しい~。

ホンマ、これから、どんどんこんな感じになるんやろな~。」

 

いつか、こんなことも思わないぐらいに外国の人が周囲に増えるんだろうと思います。

 

日本政府は、外国人労働者の受け入れを拡大する路線ですが、それに対応すべく、来年(2019年)4月には、法務省が現在の「入国管理局」を「入国在留管理庁」に格上げするというニュースが流れたところですよね。

(参照:2018年8月28日朝日新聞デジタル「入国在留管理庁、来年4月に設置へ 入国管理局を格上げ」https://www.asahi.com/articles/ASL8W671XL8WUTIL037.html

 

「じゃあ、これから、うちの店舗でも外国人の人を雇ってみようか」

という方もいらっしゃるかと思います。

例えば、私達の身近なコンビニでアルバイトをしている外国人を沢山見ますが、

「アルバイトがなかなか見つからないから、外国人を雇おう!」と思ったとき、

どんなビザが必要になるのでしょうか。

 

2.外国人をアルバイトで雇う場合の注意点

 

アルバイトを雇うのだから、就労ビザかな?

となるかと思いますが、

 

コンビニアルバイトのような単純労働をさせるために就労ビザを取得して入国させるということはできません。

(※就労ビザに関する記事は、私個人のブログ「奈良発!女性行政書士若林かずみ日々是好日」の中の「日本で仕事がしたい!必要な就労ビザって?」

http://yawaragi-office.com/archives/57 をご参照下さい。)

 

では、私達がよく見かけるコンビニで働いている外国の方はどんなビザで入国しているのでしょうか?

 

(1)   留学ビザの外国人

 

日本の大学や大学院で勉強するために留学ビザを取得して日本に滞在している外国人がいますよね。

本来、彼らは、勉強をするために日本に来ているのですから、

基本的に就労はできません。

ですが、「資格外活動許可」を取得すれば

週28時間までアルバイトをすることができます。

また、夏休みなどの長期休暇の間は、学校が休みなので、

例外的に、週40時間までアルバイトが認められます。

 

(2)   家族滞在ビザの外国人

 

家族滞在ビザとは、例えば、中国人男性が就労ビザや留学ビザで日本に滞在する場合に、その妻である中国人が日本に滞在するために取得したりするものです。

この家族滞在ビザの外国人が日本でアルバイトをしたいのであれば、

これも「資格外活動許可」を取得する必要があります。

資格外活動許可を取得すれば、

週28時間までアルバイトをすることができます。

ただ、留学生のような長期休暇があるわけではないので、

年間を通じて週28時間の就労制限がかかることになります。

 

(3)「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」ビザの外国人

 

これらのビザ(※ビザの説明については、今後、いずれ…。)には、就労制限がありません。

ですので、日本人と同様に考えて大丈夫です。

 

(4)「技術・人文知識・国際業務」という就労ビザの外国人

 

「技術・人文知識・国際業務」ビザは、いわゆるホワイトカラーと言われる職業です。

そして、これはフルタイムの社員として働くためのビザであって、アルバイトをするためのビザではありません。

とすれば、アルバイトをするためには、「資格外活動許可」を取得する必要があります。

ただ、本業があるので、留学ビザや家族滞在ビザのように、簡単に「資格外活動許可」は下りないと考えて下さい。

特に、コンビニなどの単純労働のアルバイトのために「資格外活動許可」は、まず下りません。

 

3.今後の動き

 

上記のように、「コンビニでアルバイトをしている外国人」と言っても、それぞれに取得しているビザは違うことが分かっていただけると思います。

そして、現在の法制度では、単純労働のための就労ビザは認められていません。

 

ですが、日本政府は、2018年6月にまとめる経済財政運営の基本方針(骨太の方針)において、外国人受け入れ拡大が掲げられおり、

(経済財政運営と改革の基本方針 2018(仮称) (原案)

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2018/0605/shiryo_01.pdf

今後の日本経済が直面する深刻な人手不足を背景に、外国人の単純労働者が受け入れられるのは、さほど遠い未来ではないでしょう。

 

また、数日前、201896日の日本経済新聞に、来春(2019年)、外国人留学生が日本で就職する場合の就職条件が緩和される旨の記事が掲載されました。

 

引用

「法務省は、外国人留学生の就労拡大に向け、新たな制度を創設する。日本の大学または大学院の卒業後、年収300万円以上で日本語を使う職場で働く場合に限り、業種や分野を制限せずに外国人の在留を認める」

(※このニュースに関する詳しい記事は、私個人のブログ「奈良発!女性行政書士若林かずみ日々是好日」の中の「来春(2019年)、外国人留学生の就職条件が緩和!年収300万円以上なら業種問わず!」

http://yawaragi-office.com/archives/114 をご参照下さい。)

 

このように、外国人の受け入れに関しては、しばらくは目が離せない状況が続くといえるでしょう。

 

 (やわらぎ)行政書士事務所 

      特定行政書士・申請取次行政書士・AFP・法務博士  

                                                                                         若林 かずみ

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海外在住の外国人が日本で会社設立する際のポイント

奈良県王寺町(大阪梅田からJR大和路線で35分)で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士の若林かずみです。

今回は、経営管理ビザに関連する記事を書いてみようと思います。

 

「日本人が日本で会社設立する」

これって「大変ですよね~」という印象ではないでしょうか?

 

では「外国人が日本で会社設立する」

こうなるってくると、日本人が日本で起業するどころの騒ぎではなく、

「めちゃめちゃ大変やろな~」と感じます。( ゚Д゚)

自分が外国へ行って起業することを想像すれば分かりますよね。その大変さ。

 

ただ、外国人と一口に言っても、色々な立場の人がいます。

留学ビザや就労ビザ、家族滞在などで既に日本に住んでいる外国人であれば、

日本に住所もあり、日本の銀行口座もあるでしょうから

会社を設立する手続きは、「外国人だから…」という理由で妙に大変になるということはありません。

 

外国人による会社設立ということで手続きが大変になるのは、

海外に在住する外国人の場合です。

 

では、海外在住の外国人が日本で会社を設立する場合、

まず、最初にすべきなのは

 

①事務所、店舗などの物件の確保です。

 

お目当ての物件を押さえて、さあ、契約!

日本では、不動産賃貸借契約に「実印」を押印し、「印鑑証明書」も必要となりますよね。

ここで、海外在住の外国人は壁にぶち当たります。

印鑑証明書は日本に住所がないと取得できませんし、海外在住の外国人の身分を証明するものとしてはパスポートぐらいしかありません。

そうなると、物件を確保できず…会社も設立できない…

これでは困ります。ここで必要となるのは、

 

②協力者の存在です。

 

日本在住の協力者がいれば、その人が海外在住の外国人に代わって物件の賃貸借契約を締結します。

とはいえ、まだ設立していない会社名義で物件を契約することはできませんので、ひとまず、協力者の個人名義で物件の賃貸借契約を締結してもらいます。

その際に、注意していただきたいのは、

「ひとまず、個人名義で契約するが、会社が成立したら、すぐに法人名義に変更したい」

という旨を不動産の貸主に必ず伝えた上で了承をもらっておくことです。

そうしておかないと、名義変更のために追加料金を取られることもありますので気を付けて下さい。

 

物件の確保ができたとして、次に重要なのが

 

③資本金です。

 

そこで、資本金を払い込むための日本の銀行口座が必要となります。

 

現在は海外在住の外国人であったとしても、過去、日本の在留資格があった時に日本の銀行の個人口座を作っており、それが現在も存在するのであれば、その口座を使って資本金の払い込みをすることができます。

他方、日本の銀行口座を持っていない場合は、先程述べた協力者が日本の銀行に個人口座(協力者名義)を開設して、その口座に資本金を振り込むという形になります。

 

このように、協力者は、物件取得や銀行口座開設など重要な役割を果たすため、

一時的に役員という立場になりますが、海外在住の外国人が正規の経営管理ビザを取得し、日本に入国した後には、役員を辞めるということになります。

 

ここで、資本金としては、いくら必要かというと…

 

資本金としては、500万円以上必要となります。

 

例えば、海外在住の外国人Aと日本在住日本人の協力者Bで会社を設立する場合、Aが400万円しかないので、残り100万円をBが用意して…というのはダメです。

外国人一人で500万円以上用意しないと、経営管理ビザは取得できません。

 

以上が、海外在住の外国人が日本で会社を設立する場合のポイントになります。

あくまでも「ポイント」です。

事務所一つとったとしても、どんな物件ならオッケーで、こんな物件はNGですよ…とか色々とあります。

 

海外在住の外国人の方が日本で会社を設立するというのは人生の一大事。

お金も時間もかかっています。

確実に会社設立し、経営管理ビザを取得して、日本に入国するためには、

ビザを専門にする申請取次行政書士にご相談下さい。

 

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  特定行政書士・申請取次行政書士・AFP・法務博士     若林 かずみ

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入管は偏見の塊・国際結婚その1

奈良県王寺町で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士の若林かずみです。

今回からは、外国関連のコラムを書いていこうと思っています。

 

1.はじめに

 

私が学生時代を過ごした京都は、昔から比較的外国人の多い街でした。

一方で、奈良県は…というと、観光地の割に、そんなに外国人を見かけないな~という印象でしたが…、

最近は、奈良も、外国からいらしてる方もなんだか多いですよね。

世界遺産の春日大社に参拝に行くと、

「ここは、中国ですか?」と思うぐらい中国語が飛び交っているときもあります。

変われば変わるものです。

 

そして、

今後は、観光客以外に、

外国人の技能実習生(※)と言われる人が増えることも予想されます。

 


※外国人技能実習制度とは、どのようなものかといいますと…。

 

これは法務省と厚生労働省が両方で管轄している制度で、両省の説明によると、以下のようなものということになりますが、

簡単に言うと、外国人が日本に来て、日本で技能を学び習得して、自国へ帰り、その技能を自国で活かしていくための制度ということになります。

 

『技能実習制度は、開発途上地域等への技能等の移転を図り、その経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度として、我が国の国際貢献において重要な役割を果たしています。技能実習法は、技能実習に関し、技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設け、これらに関する事務を行う外国人技能実習機構を設けること等により、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るものです。技能実習法は、平成28年11月28日に公布されました。』(厚生労働省HP:「パンフレット・技能実習法が成立しました!」

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11800000-Shokugyounouryokukaihatsukyoku/0000167113_5.pdf

 

ただし、どのような職種であっても外国人の技能実習が認められているというわけではなく、一定の職種に制限されています。そして、その対象職種として、昨年、介護職種が追加されました。

これにより、今後、介護職種での外国人技能実習生の増加が予想されています。

 


 

技能実習生に関して、次のようなホットなニュースがあります(^^♪。

 

 

先日、平成30年7月1日、介護職種では初の外国人技能実習生となる中国人女性2人が、中国大連から福岡に到着しました。今後、5年間に亘って、宮崎県内の施設で勤務する予定となっています。今回の受け入れを端緒として、今後、全国各地での実習生の受け入れが続くことが予想されています。

 

こうして、今後、外国人の入国が増えることが予想されます。それによって増えるものの一つに「国際結婚」が考えられます。

どこに行っても、男と女。

ですよね~。(^_-)-☆

 

では、次に、国際結婚の手続きについて簡単に説明します。

 

2.国際結婚の手続き

 

さて、国際結婚となりますと、日本人同士が結婚する場合のように

市区町村役場でサクッと手続きが終わるわけではありません。

 

国際結婚の手続きには、2つの側面があります。

①    結婚する二人の国別に行う「婚姻手続」

②    外国人配偶者が日本で滞在するための資格である「在留資格(ビザ)」を取得する手続

 

①    ②ですが、それぞれ、手続きをする役所が異なります。

 

①    は、主に、市区町村役場、法務局、大使館・領事館。

②    は、入国管理局、大使館・領事館。

 

このように役所の管轄が異なることから、①で婚姻手続きがオッケーとなっても、②がオッケーとなるとは限らず…。

仮に婚姻が有効に成立したとしても、適法に在留資格を取得できなければ、婚姻をした二人が日本に住むことはできないという事態も生じかねないのです。

 

婚姻手続きについては、自分自身で行って、在留資格の申請のみ行政書士に依頼するという方も多いのですが、

婚姻手続きは国によって異なり、自分で書類を揃えた!と思っていても、改正などもあって書類不備ということも起こりかねません…。

ですので、ご自身で婚姻手続きをされる場合には、

相手の国の日本大使館・領事館や市区町村役場に確認しながら進めるようにして下さい。

 

3.配偶者ビザについて

 

配偶者ビザとは、上記の国際結婚の手続の2つ目、外国人配偶者が日本で滞在するための資格である「在留資格(ビザ)」のことです。

 

配偶者ビザの申請では、二人の出会いから交際の経緯まで、全て聞かれると思ってください。とはいえ、それを面接されるのではなく、あくまで「書面」審査。

あくまでも書面で証明できていることが必要なんです。

つまり、正真正銘、交際している二人でも、書面上、「これ、偽装結婚じゃないの?」と疑われるような記載があれば、申請は許可されないことがあります。

最近の偽装結婚増加により、審査が厳しくなっていますので、きっちりと書面を揃えることが必要となります。入管は偏見の塊。疑われていると考えて対応するぐらいで丁度良いと思っておいてください。

 

そういう意味では、やはり、配偶者ビザに関しては、専門家である申請取次行政書士にお任せいただくのが安心です。

 

特に、不許可になりやすいのは、以下の案件です。

〇夫婦の年齢差がかなり大きい場合

〇結婚紹介所のお見合いによる結婚の場合

〇出会い系サイトで知り合った場合

〇日本人の配偶者側の収入が低い場合(アルバイト・フリーター・無職など)

〇日本人の配偶者側に過去外国人との離婚歴が複数ある場合、又はその逆のパターンの場合

〇出会いがスナック、キャバクラなどの水商売のお店の場合

〇交際期間がかなり短い場合

〇交際期間を証明できる写真をほとんど撮ってきていなかったので写真がほとんどない場合

〇結婚式を行っていない場合

(引用元;「必ず取れる 日本人の配偶者ビザ!国際結婚手続きガイド」83頁、小島健太郎著・セルバ出版)

 

上記のように不許可になりやすい場合は、特に専門家である申請取次行政書士にお任せ下さい。

 

4.出会いから何回目の結婚なら正真正銘のカップルなの??

 

上記の「不許可になりやすい案件」の中に、「交際期間がかなり短い場合」というのがあります。

これが絶対…とか、そういうことはないのですが…。

やはり、実際に会って2回目で結婚というのは、基本的に申請は許可されないと思っていただいていいと思います。

そういう場合は、あと1回なり、数回、会ったという実績を作ってもらってから申請するという形にしていただいた方が良いかと思います。

 

会って2回目でも、「偽装じゃないんです!愛し合って結婚するんです!」

そりゃ、そういう方もいるでしょう。

でも、「入管は偏見の塊」なんです。基本的に疑われている。色眼鏡で見られている。

そう考えて対応してください。

だから、疑われないだけの書面上の実績が必要となるのです。

 

5.終わりに

 

国際結婚の案件に数件あたっていると、

SNSでの出会いでの結婚って、結構あるんだな~と、

そして、昭和人間の私からすると、

「結婚までに2~3回しか会ってないなんて、あり得ない!そら、怪しすぎるやろ~」というのが正直なところでした。

 

ところが…。

最近、知り合った30代男性。

昨年、20代の女性と結婚されたとのこと。

馴れ初めを伺うと…、

な、な、なんと!SNSでの出会い。そして、会う前にSNS上でのプロポーズ!

そして、初めて会ったときには、結婚を決めた…。。。。。

 

時代は平成。いやいや、平成も来年で終わり。

さらに時代は進んでるんだ…と思った昭和な私でした…。(^^♪

 

和(やわらぎ)行政書士事務所

特定行政書士・申請取次行政書士・AFP・法務博士

若林 かずみ

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