行政書士は食えない資格?

奈良県王寺町で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

私達5人がこのコラムを始めて5年目に突入しようとしています。

5年前の6月に実施された奈良県行政書士会の新規登録会員研修で出会った5人で始めたリレーコラム。

先輩行政書士の先生方には

「続けてや~」

とよく言われたものです(笑)。

なんだかんだと丸4年。

喧嘩別れすることもなく、

大きく途切れたりすることもなく、

5年目を迎えることができました。

有り難いことです。

感謝。合掌。

どんな仕事をするとか特に決めたことがないままに独立開業。

行政書士業務に精通していたわけでもなく、

不安なままのスタート。

相談ができる良い仲間に巡り合えたことに感謝しかありません。

「行政書士」で検索すると

「食えない」という文字も検索ワードに上がってきたりするし

大丈夫かな~という心配も(笑)。

たしかに、4月に登録して、10月に開業!

ということにしていましたが、

10月過ぎても仕事はゼロでした(笑)。

これはヤバイ!!

となり、セミナーを開催したり、

チラシを配布してみたり、

HPを複数立ち上げたり、

ブログを書いてみたり…

あまりリアル営業はしていませんでしたが、

ポツポツと仕事が入るようになり…

なんだかんだと継続的にお仕事をいただけています。

個人事業主は1年目で約6割が廃業すると言われているので1年目生存率約4割。

5年目には生存率が3割を切り、

10年目になると生存率は1割…

行政書士事務所はそんなに廃業率高くないですし、

現に私達5人とも5年目に突入しております。

というわけで、行政書士も食べれる資格ということになるかと思います(笑)。

年商●億円という行政書士法人もありますし。

儲けることも可能(笑)。

行政書士の仕事をしていることで

ちょっと違ったことをすることになったりもします。

私は町議会の議員もさせていただくようになりました。

その他にも、なんだかんだと…、世の中には色々な仕事があるものです。

さて、今月末には、奈良県行政書士会の新規登録会員研修が実施されます。

フレッシュな面々に会えるのが楽しみです。

5年目に突入し、会を運営する側になっているというのも不思議な感じです。

というわけで、今回は、コーヒーブレイク!な感じのコラムとなりました。

では、何かございましたら、いつでもお気軽にご相談下さい。

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)

AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員

若林かずみ(wakabayashi kazumi)

和(yawaragi)行政書士事務所

http://kazumi-wakabayashi-nara.com/

tel; <a href=”tel:0745277711″>0745-27-7711</a>

fax:0745-32-7869

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契約書にハンコ(印鑑)は要らないって本当?

奈良県行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

新型コロナウイルスの影響により、奈良県行政書士会では新型コロナウィルス感染症に対応する電話無料相談を実施してきましたが、2020年7月28日をもって一旦終了の運びとなりました。今後新型コロナウイルスの無料相談に関しては、通常の相談会にて対応されるとのことですので、ご検討の方はご参照頂ければと思います。

ハンコ(印鑑)文化は本当に必要?

起業支援
行政書士ユウ法務事務所起業支援業務のページへ↑

さて、新型コロナウイルスの影響は留まることを知らず、投稿時点では過去最大の感染者数の記録を更新しましたとのニュースが各地で飛び交っています。そんな中で、新型コロナウイルスに関するトピックとしまして、ステイホーム中の出社問題があります。つまり、新型コロナウイルスの感染を予防するために、政府は在宅ワークを推進しているのですが、上司の決裁が下りないと業務を進めることができないとして、ハンコ(印鑑)を押すためだけにわざわざ出社をしなければいけないという問題が発生しているようです。ところが、これは極めて非効率なことでして、たかだかハンコ(印鑑)を一つ押すためだけに3密のリスクを冒す必要性が本当にあるのか?ということで、議論が起こりました。

その結果としまして、令和2年6月19日内閣府・法務省・経済産業省は連名で、契約書に関する公式文書を発表しました。その結果としまして、契約書というものは別にハンコ(印鑑)は必要ないということになったのです。つまり、もともとは契約書というものは当事者の意思が重要であって、ハンコ(印鑑)がないからといってそれだけでは無効にはならないということです。

ハンコ(印鑑)に代替可能性のある手段とは?

行政書士起業支援

そもそも契約書が問題になるのは、法律トラブルが発生したときですが、裁判所で契約書を取引開始前に締結していたかどうかは非常に重要な要素の一つとなります。そこで、契約書が真正に、問題なく成立していたといえるためには、もちろん適正なハンコ(印鑑)が押されていれば良いのですが、その他の手段として、以下のものでも代替できるとされています。

(1)継続的な取引関係にある場合

取引先とのメールアドレス・本文及び日時等、送受信記録の保存

(2)新規に取引関係に入る場合

契約締結前段階での本人確認情報の記録・保存、本人確認情報の入手過程の記録・保存、そして文書や契約の成立過程の保存

(3)電子署名や電子認証サービスの活用

こちらはクラウドサインなどの電子契約等の方法によって、書面以外の方法で当事者の契約書締結意思を確認するものです。

(令和2年6月19日 内閣府・法務省・経済産業省 押印についてのQ&A より)

ちなみに、行政書士ユウ法務事務所では、契約書に関するご相談も多く頂いておりまして、上記の他に契約書作成等に関するお悩みがございましたら、お気軽にご相談頂ければと思います。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

奈良県の行政書士

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NPOと一般社団法人は設立目的が違います!

奈良県行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

さて、奈良県行政書士会では、事業年度が終わり、執行部体制が変わました。これにより、新たな体制にて事業運営されるべく準備が進められています。今後よりよい方向で行政書士会の組織運営がなされることを期待したいですね。

また、私自身もちょうど行政書士の登録から2年が過ぎまして、気持ち新たに今年も益々成長していこうと思っておりますので、よろしくお願い致します。

NPOと一般社団法人の違いとは

行政書士起業支援

さて、本題ですが今回は前回お伝えしましたNPOと一般社団法人はどのような点において異なるかということについて皆様にお伝えできればと思います。

NPOとは何か?

NPOについて覚えていらっしゃいますでしょうか?もし、もう忘れましたよという方は上記リンクよりご確認頂けますと幸いです。

前回、次のようにお話ししました。

NPOは社会的な使命を達成する団体として活動されています。」と。

実は、NPOはある特定の目的のために設立される団体という点で、一般社団法人とは異なる性質を持つということができます。

一般社団法人は、通常の場合、活動の目的に制限がありません。これは一般財団法人の場合も同様です。

 

それでは、確認のために、私が以前執筆しました一般財団法人のコラムを確認してみましょう。

一般財団法人の役割について

↑こちらに「事業の目的に制限はない」とありますね。

NPOの目的とは

起業支援
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それでは、NPOの定義を再度確認してみますと、「非営利組織」ということでしたね。つまり、設立者の都合で勝手にこれが「非営利」ですと決めてよいものではなく、設立の審査の段階で「非営利」性要件を満たす基準が用意されているということです。

それでは、非営利性を満たす事業目的を見てみましょう。

1.保険、医療又は福祉の増進を図る活動

2.社会教育の推進を図る活動

3.まちづくりの推進を図る活動

4.観光の振興を図る活動

5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

7.環境の保全を図る活動

8.災害救援活動

9.地域安全活動

10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動

11.国際協力の活動

12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

13.子どもの健全育成を図る活動

14.情報化社会の発展を図る活動

15.科学技術の振興を図る活動

16.経済活動の活性化を図る活動

17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

18.消費者の保護を図る活動

19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

まとめ

行政書士に相談

 

 

 

 

 

 

いかがでしょうか?こうして見ると、多くの活動に当てはまりそうな気もしますよね。ただし、株式会社が行うような営利性のある活動には制限がかかるということだけは頭に置いておきましょう。

 

以上の点につきまして、何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。奈良県の行政書士

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平成29年度補正予算事業「小規模事業者持続化補助金」の採択結果について~奈良の行政書士より~

奈良県行政書士

こんにちは、奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

皆様いかがおすごしでしょうか?最近は、日本でも40度を超える暑さになっているようで、熱中症対策には十分気を付けなければいけませんね。

 

さて、今回は標題の通りですが、平成29年度補正予算事業である「小規模事業者持続化補助金」の採択結果が出ましたので、こちらでも少しだけコメントをさせて頂きたいと思います。ミニレポートちっくな出来になっておりますが、

  • 補助金について興味のある方
  • 小規模事業者持続化補助金について知りたい方
  • 小規模事業者持続化補助金に申込んだけれど採択されなかった方

など是非最後までお読みください!

 

ちなみに、平成29年度における小規模事業者持続化補助金については以下のコラムで解説していましたので、概要についてはこちらをご覧ください。

平成30年における小規模事業者持続化補助金の用途について~奈良の行政書士より~

平成29年度小規模事業者持続化補助金の採択結果とは?


2018年の申請数は、約3万件あり、全国における採択結果は、約2万件ということでした。去年のデータについては比較していませんので、何とも言えませんが、約3分の2が採択されているということで、なかなか良い結果ではないでしょうか。

全体の申請数でみると3万件が申請されているということは、絶対数として考えても多くの事業者様が小規模事業者持続化補助金について、関心があるということを意味していると言えそうです。高い確率で資金が獲得できるのであれば挑戦する価値はありそうですね。

採択事業名称について


さて、小規模事業者持続化補助金に申請する際には、実施する事業の名称を分かりやすくネーミングする必要があるのですが、今回は採択された実際の事業名称についていくつか気になるものを見ていきたいと思います。

海外観光客向けメニュー開発及びメニュー多言語化による販売促進

混載採択されたものの中には、「販売促進」を目的とした事業がいくつもありました。実際に中小企業庁が公表している募集要項の中でも、「広告宣伝」は事業の対象とされています。

また、「海外観光客」ということで、「海外」というキーワードを使用していることもポイントの一つといえるでしょう。というのも、本年度の補助金採択のポイントの一つとして、「海外展開」については、国の政策としても後押ししていまして、このような海外展開を促進する事業には、補助金採択がされやすいものと考えられます。

遠方の年配のお客様に料理を提供する為のデリバリー可能性拡大

さて、こちらも興味深いのですが、中小企業庁の募集要項の中には、買い物弱者を救済する、若しくは援助するような事業についても平成29年度は重要視されるとなっています。

詳しい内容については、わかりかねますが、遠くに住む年配の方に対して、料理を提供し、年配の方がわざわざ足を運ばなくてもサービスを受けられるという特徴が評価されたとみることが出来そうです。

インターネット広告を使った認知向上・販路開拓

すみません、こちらは個人的な興味のあったものを取り上げておりますが、某行政書士事務所様の事業です。ふむふむ。同業の方の動向はやはり気になりますね。

まとめ


いかがでしたでしょうか?補助金の採択結果を見てみると、ある程度どのような傾向があるのかは理解できそうですね。効率的に資金運用してみたいと考えている方は、是非次回の補助金申請についてご検討してみてはいかがでしょうか?

ちなみに、当事務所でも随時補助金のご相談は受け付けておりますのでお気軽にご相談くださいませ。

 

ちなみに、補助金の申請については、以前に執筆致しました以下の記事において詳しく解説していますので、補助金の申請についてご興味のある方は是非お読み頂けますと幸いです。

確認しよう!奈良県で行政書士に補助金を依頼するなら?~奈良の行政書士より~

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外国人が日本で会社設立(起業)する場合のやり方とは?~奈良の行政書士より~

奈良県行政書士

奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

これまで何度かにわたって、会社設立など起業支援に関する手続きについてお伝えしてきましたが、今回は「外国人の会社設立」をテーマにお伝えしたいと思います。最近では、日本にいらっしゃる外国人の方の数も増えるばかりで、今後外国人による会社設立は伸びていくのではないかと個人的には考えています。

さて、外国人の方が日本で会社設立をする際に、どのような点に気を付けなければいけないのでしょうか?

1.資本金入金の取り扱い

海外在住の発起人予定者が日本で法人を設立する場合には、日本での銀行口座を開設しなければなりません。なぜなら、資本金を払い込むための証明は、日本の銀行口座による通帳にてなされるためです。

しかしながら、当然に海外在住なわけですから日本の銀行口座を有していない場合もあるわけです。そのような場合に対応するために、現在では法改正が行われてこの問題への対応もなされています。また、日本在住の役員に委任状を用いて、資本金入金の委託をさせることも可能です。

2.印鑑証明書

会社設立をするには、法務局に設立申請書および添付書類を提出する必要があるのですが、ここに提出する添付書類には、設立時役員の実印を押印する必要があります。そして、それを証明するために、印鑑証明書を添付しなければなりません。

ところが、です。日本に住んでいれば、印鑑文化は当たり前のように思いますが、残念ながら海外には日本のような印鑑文化はそもそも存在しないのです。では、代わりにどうしたらよいのでしょうか?海外では、印鑑の代替手段として、「サイン」が用いられます。外国人が日本で書類上の本人確認をする方法として、そのサインが本人のものであるかを確認すればよいことになります。この証明書類を、「サイン証明」と言います。サイン証明は、現地の言語で在外公館にて取得する手続きを取らなければいけません。

更に、サイン証明は当然日本語ではなく、現地の国の言葉で書かれているわけですから、例えば、定款認証の際には、公証人にも読解できるように日本語に翻訳された訳書を添付しなければなりません。

サイン証明につきましては、2017年に別のブログで執筆しておりましたので、参考までにご興味のある方はぜひこちらもお読みいただければと思います。

「行政書士ユウ法務事務所のブログ」

3.ビザ

外国人が日本で会社を設立するためには、経営・管理のビザを取得しなければならない場合があります。外国人のビザの種類によっては、日本において活動を制限されている場合があります。そのような場合には、会社設立をするための資格としてのビザの取得が要求されるわけです。

ビザについては、ややこしいのでまた別の機会にでもお伝えしようと考えています。

それぞれについてより詳細なご説明は次回以降に譲るとして、今回は外国人の会社設立の手続きが緩和されつつあるトレンドをご紹介させていただきました。何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。

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5分で分かる!奈良で株式会社をつくるときに必要な手続きとは?~奈良の行政書士より~

奈良県行政書士

株式会社設立手続きに関して・・・

奈良県奈良市のJR奈良駅すぐ近くで行政書士をしております、行政書士ユウ法務事務所の木村友紀と申します。

 

今回は、株式会社設立手続きについてご紹介させて頂こうと思います。

株式会社を設立するためにはどうすればよいのでしょうか?

初めから、「そんなの専門家に丸投げしたらいいんじゃないの?」

では勿体ないので、少しでもイメージをつけていただければ専門家とも話がしやすくなるのではないかと思っております。

 

基本的な株式会社設立の手続きの流れは、以下の様になっております。

①お客様からのお問い合わせ

②定款作成

③公証役場にて定款認証

④資本金の払い込み

⑤書類の署名・捺印

⑥登記申請

(この後、実はもうちょっとだけ手続きが続くのですが設立手続き自体はここでいったん終了します)

 


さて、これらの手続きを終えるのにだいたいどれくらいかかると思われますか?

例えば、一人会社のケースで申しますと、最短2~3週間で終了します。

しかしながら、これが二人や家族で株式会社を作るとなると、

これがなかなか一筋縄ではいきません。

私も最近事業育成ゲームのイベントに参加したのですが、出資の比率の段階で結構もめたりするんですよね。。。

相続でも誰がどの遺産を受け継ぐかなかなか話し合いがまとまらないというのはよく聞く話だと思うのですが、実は会社を作る場合にも誰がどれだけお金を払うかどのように運営していくのかすぐに決まらないものなんです。

以前、経験したケースではなんと「半年間」

もかかったことがあります。

まぁこれは代表者となる方となかなか連絡が取れなくなったりと極端なレアケースなのですが、なるべくまとまりにくいと予想がされる場合、期間の目安についてもご相談いただければその点についても参考に手続きを進めていきますのでよろしければ参考にしていただきたいと思います。

 

ここまで簡単な株式会社設立手続きについてお話してきましたが、「法人」の設立方法はこれだけではありません。

以前にこちらのコラムでも少し述べましたが、

個人か?株式会社か?ー起業形態の選択についてー

起業する形態として、大きく「個人事業」か「法人」かの2種類に分かれるのですが、このうち、「法人」の中でもいくつもの事業形態が分かれているのです。

この法人の事業形態の検討についてもまた触れさせていただこうと思いますので楽しみにしていてくださいね。

 


さて、先日会社設立手続きについて「行政書士さんに依頼した場合の一般的な手続き費用はどのようになっているのですか?」とある個人事業主様よりご質問を頂きましたので、同じような疑問をお持ちの方のために一般的な報酬をお伝えさせていただこうと思います。

少し前の統計資料になるのですが、日本行政書士会連合会が公表していますデータによりますと、行政書士業務における「会社設立」手続きの報酬は

金10万円程度

が一番多いようです。

ちなみに、私の報酬額はこれとは異なりますのでご注意くださいね。

(私の場合は、個別の案件に応じて見積もり額は変動しますのでお問い合わせいただければ内容をヒアリングし、御見積書を提示させていただいております。)

 

また、本件について私の事務所ホームページで関連コラムもございますのでこちらもよろしければ併せてご覧いただけますと幸いです。

 

 

 

株式会社・合同会社設立の手続きについて ~奈良県行政書士会研修より~

 

さて、今回が2017年の最後のコラムになりました。

皆さんは今年一年はどのような一年でしたでしょうか?

私はいろんな方との出会いがあり、自分のビジネスについて考えさせられた実りある一年でした。来年には更にパワーアップ出来るように精進致します。

皆様、よいお年をお迎え下さいませ。

 

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身近な相談窓口

行政書士 奥本雅史

はじめまして、奈良市で事務所を開いております行政書士の奥本です。
事務所はJR奈良駅から歩いて5分、なら100年会館の少し西にあります。どうぞよろしくお願いいたします。

第一回目は、行政書士という職業について、私の考えをお話ししたいと思います。

まず法律に携わる職業としては、弁護士、司法書士、行政書士の3つが挙げられます。
行政書士は、「役所に出す書類を作成・提出する」のが仕事です。代表的なものは、各種の営業許可などです。

では、同じように○○書士という名前で、どこが違うのか一般の方にはわかりにくい司法書士さんとの違いはなんでしょう。
ひとことで言うと「登記」ができることです。

10年以上昔の話ですが、借金の抵当権を抹消するために、近くの行政書士の先生に登記をお願いしてしまったことがあります。
後の恩師でもあるその先生は「私は登記ができないので・・・。司法書士の先生をご紹介します」と優しくおっしゃられました。その時は何がなにやらさっぱり分かりませんでしたが、ひどく失礼なことを言ったものだと今思い出すと冷や汗が出ます。
行政書士には登記ができません。登記は司法書士さんの独占業務だからです。

一方、弁護士さんの仕事は、みなさん割とイメージがしやすいと思います。裁判での弁護、民事訴訟などテレビや新聞等で目に触れる機会も多いですよね。
行政書士も法律の専門知識を駆使して職務に当たりますが、弁護士とは決定的に違う部分があります。

行政書士はもめごとに関与することができません。たとえば、離婚の場合、話し合いが整った協議離婚で離婚協議書を作成することはできますが、もしも話し合いがこじれて争いごとになればタッチすることはできません。法律による紛争の解決は弁護士さんの独占業務となるからです。

じゃあ最初からなんでも弁護士さんに依頼すればいい、のでしょうか。

もちろんそれも正しい考えです。弁護士さんならば最初から最後まで、どんな状況になっても対応してくださるでしょう。

しかし、法律や手続きの専門家のために必要となる話の内容と、自分が聞いて欲しい部分、たとえば心配ごとであったり、怒り、悩みなどの話とは、往々にしてズレがあるものです。
すべてお任せしておけば、法律的な問題は解決します。でも素朴な疑問や心の問題まで解決するために相談の時間を使うことは難しいでしょう。弁護士さんの相談料は高額であり、また時間に比例して増額されるからです。

私は常に、法律にあまり詳しくない方の初歩的な質問や、お気持ちの部分まで聞くことを心がけています。

行政書士になる前、法律のことを知らなかった頃の経験から、そんな不満や漠然とした不安な気持ちがよくわかるからです。

そしてもうひとつ。

私達、行政書士は『すべてを一人ではできない』ということをよく知っています。

ですから、司法書士、弁護士、税理士、社会保険労務士などたくさんの先生方と繋がりを持っています。

それはつまり、ご相談いただいた問題を、どこで解決すればいいのかが判断できる、ということです。
インターネットを開いた時、最初に検索サイトで検索をするように。

行政書士はみなさんの身近な相談窓口であると僕は思います。

どこに相談してよいか分からないお困りごとがありましたら、どうぞ気軽に行政書士に相談してみてください。
必ずお役に立てると思います。

 

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