異業種交流会に参加して

奈良県行政書士

奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

11月に入りましたが、まだまだ暑い日が続きますね。

さて、前々回にイノベーター理論の続きをやると書いておりましたが、前回失念しておりました。大変失礼致しました。

さて、今回は11月7日(水)にある異業種交流会に参加したのですが、そこで感じたこととイノベーター理論の続きについて少し触れてみたいと思います。

異業種交流会に参加をして感じたことについて

起業支援
行政書士ユウ法務事務所起業支援業務のページへ↑

異業種交流会で起業を経験された方のお話をお聞きしましたが、いくつか興味深いテーマがありましたのでご紹介します。

  • 周囲に対する配慮
  • 事業の始め方
  • サラリーマン時代と起業後の仕事の仕方について

上記について、以下で述べていきたいと思います。

 

まず第一に、起業をするということはなかなか一人で決定できることではないということです。

例えば、ご家族がいらっしゃる方には自分一人で明日から起業するということでは家族を路頭に迷わせてしまうことだってあります。また、ご結婚されて配偶者がいらっしゃる方でも旦那様(奥様が)突然起業すると言い出すと、それを聞いた奥様(旦那様)は生活等にも多少支障が生じるため困ってしまうことだってあります。

また、事業承継についてですが、事業の始め方として既に先代が立ち上げられた事業をその子供が受け継ぐということも考えられます。新規に起業するのと事業承継により経営を行うのとでは、全くやり方が違います。それぞれメリット・デメリットがありますが、敢えて新規起業を選択されるケースもあるようです。

そして、サラリーマン時代と起業後の仕事の仕方について、会社員時代を順調に過ごされていた方がいきなり起業をすると生活のリズムが全く違うため、なかなか思うように仕事が進まないというものです。サラリーマン時代であれば、同僚がいて、上司がいて、取引先がいてというように多くの関係者がいて、仕事の仕方もある程度決まっており、この時間にはこれをするということがおよそ決まっているものです。ところが、会社員を辞めて起業をすると、途端にこれらをすべて自分一人で決めていかなければいけなくなってしまいます。頭では理解していてもやはり思うように仕事を進めることが出来ないということに困ったということでした。

 

起業をこれからしようとお考えの方は上記について考えたことがありますでしょうか?問題点を列挙しただけで解決方法についてはご紹介しておりませんが、どのようにすればよいでしょうか?一度ご検討頂ける機会がありましたら、少しお時間をとって頂き、考えて頂ければと思います。

私も考えたことがあるものとないものとがありますが、今の生活が起業をすることによってどのように変わるのかということについてはある程度具体的にシミュレーションをしたり、予想をしてみることをおススメ致します。という訳で一部ではありますが、異業種交流会に参加して感じたことをまとめさせていただきました。

イノベーター理論の続きについて

行政書士起業支援

それでは、イノベータ―理論の話に入っていきたいと思いますが、今回はイノベーションにおける資金の話をさせて頂きます。イノベーションをもたらすためには大規模な投資をすることが必要です。大きな投資をするためには、大きな失敗をしないための綿密な計画を必要とします。ここでは、事業における「計画の重要性」について少し述べさせて頂きたいと思います。先程の異業種交流会における起業家の方のお話でもそうですが、起業をして事業を進めていくということは初めてのことが少なくなく、どうしても予想しない出費や失敗が少なくありません。

私も起業をして少し経ちましたが、計画を立てることは事業を推進していく上で必須のことではないかと思います。計画を立てていないと、どこに向かっているのか把握しにくいですし、そもそもモチベーションがうまく保つことが難しくなります。事業の計画を立てるというのは正直しんどいですし、面倒臭いです。私も昔から計画を立てるのは下手でしたが、優秀だった友人はいつも計画を立てることを大事にしていました。

事業計画を立てるということは、現在の事業について理解しなければいけません。現状把握が出来なければ、計画を立てることもできません。そのためには、ある程度経営上の数字が読めなければいけませんし、自分の事業の方向性がその数字に照らし合わせて、正しく動いているのかのチェックもしなければいけません。

行政書士の業界では、職務の性質上なかなかイノベーションということは起こりにくいですが、法律業界という大きな括りで見るとイノベーションが起きている例もありますね。未知の方向に対して、事業を動かすのであればしっかりとした事業計画を定期的に作り、また見直すことが求められるかもしれません。

行政書士の業務との関連性で申し上げますと、行政書士は融資の際の新規事業計画のお手伝いをさせて頂くこともできますし、補助金の際の経営計画をご一緒に検討させて頂く機会があります。このような機会を利用して、専門家の知見からも事業計画をレビュー&チェックするというのも意義があることかもしれません。もしお困りのことがございましたら、お声かけ頂ければと思います。

 

以上の点につきまして、何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。奈良県の行政書士

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FAX  【0742-90-1344】
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会社設立業務で本人確認を実施していますか?

奈良県行政書士

奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

さて、前回のコラムで告知致しました2018年9月19日に奈良県行政書士会主催のコンサートですが、予想以上の来場者数となり大盛況のコンサートとなりました!無事に終わることが出来ましたので、こちらでも報告させて頂きました。

本コラムをご覧になって頂き、ご来場いただいた方、又は応援して下さった方誠にありがとうございました。

2018-9-19ヤマトまほろばコンサート

★ 日本行政書士会連合会会長会 奈良大会レポート① ★【ヤマトまほろばコンサート開催♫ ~ご来場いただいた皆様、ありがとうございました!】2018年9月19日(水)、なら100年会館中ホールにおきまして、日本行政書士会連合会会長会奈良大会記念イベント「ヤマトまほろばコンサート」が無事に開催の運びとなり、多くの方々にご来場いただくことができました。お忙しい中ご来場いただいた皆様方には、吹奏楽の調べを聴きながら、素敵なひとときを過ごしていただけのではないかと思います。この場を借りまして、演奏していただいた奈良教育大学ウィンドアンサンブルの皆様方に御礼を申し上げます。ありがとうございました。

奈良県行政書士会 広報部さんの投稿 2018年9月19日水曜日

 

当日の様子についてまとめた動画がありますので、よろしければこちらもご覧下さい。


会社設立における本人確認について

さて、今回は会社設立業務における本人確認についてお伝えしたいと思います。

行政書士の業務は数えきれないほど多くあると言われていますが、その中でも業務の対応が特殊なものの一つとして、会社設立業務が位置付けられています。

特定取引」と言いまして、行政書士法第1条の2、第1条の3、若しくは第13条の6に定める業務若しくはこれらに関連する業務であり、かつ、以下の行為等の代理を行うことを言います。

(1)宅地又は建物の売買に関する行為又は手続き

(2)会社等の設立又は合併に関する行為又は手続き

(3)200万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分

 

上記「特定取引」に関しましては、犯罪収益移転防止法に定めがあり、これらの行為の代理を行った行政書士は本人確認の記録を作成しなければいけないことになっています。

なお、特定取引行為に該当した場合であっても、取引記録等を作成しなくても良いものもありますので、行政書士等の専門家は押さえておくべきでしょう。

このときに作成した取引記録等については、法律上7年間の保存義務が課せられています。

このように、行政書士には手続きを進める上で、法令等により依頼者様の本人確認を求める場合がございますので、その際には大変お手数ですがご協力頂けますと幸いです。

 

行政書士が会社設立業務をするに当たり、本人確認を記した取引記録等を作成しなかった場合には、行政庁より是正あるいは指導が入る可能性があるとのことですので、行政書士もそのようなことにならないように注意しなくてはいけませんね。

以上の点につきまして、何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。

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イノベーター理論ってご存知ですか?

奈良県行政書士

奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

残暑は過ぎましたが、まだまだ暑い日が続いていますね。皆様体調にはくれぐれも気を付けてご自愛下さいませ。

 

さて、初めに本コラムをご覧頂いております皆様に宣伝がございます!以下の通り奈良県行政書士会主催のイベントでコンサートを無料鑑賞して頂けます。

日程:2018年9月19日(水)

場所:なら100年会館 中ホール

(JR奈良駅より徒歩すぐ)

開演時間:15:00(14:30開場)

曲は、ルパン3世・サザンオールスターズなど一度はお聴きになったことのある曲ばかりです。

・この時間帯はいつも空いているよという方

・音楽を聴くのが大好きという方

・なら100年会館近くにお住まいの方

上記の一つでも当てはまった方は、是非お待ちしております!

まだまだ席は多くございますので、皆様お誘い合わせの上お越し下さいませ。

⇒詳細はコチラ


 

はい、という訳で少し長くなりましたが本題の方に入っていきたいと思います。私は先日異業種交流会に参加してきたのですが、そこで聞いた中で面白いお話がありましたので、起業に興味があってコラムを読んで頂いております皆様にもお伝えできればと思います。

皆様は、新しい商品が出たらその商品を買ってみようと思いますか?少し遡りますが、例えばwindows10のバージョンがリリースされるという情報が入ったとしましょう。windows10のバージョンの特性は、これこれがあるという情報がネットですとか、windowsの通知などに届く訳ですね。

さて、これらの情報があった場合、「旧バージョンからwindows10にすぐ移行したいと思う人は挙手!」と聞いてみた場合、実はほとんどの人はためらってしまうんですよ。これは、私の経験でもありますが、windows10が出た当初、ビジネス関係の集まりで、windows10に関する話題になった時、新バージョンに移行するか意見が交換されましたが、なんと約80%(かなり前でしたので恐らくこのあたりの割合だったと思います)は「様子見」という意見が大多数だったのです。

これは、マーケティング上の「イノベーター理論」という学説にも裏付けられています。私たちは、商品購買行動の特性に関して5つのタイプに分類されることになります。

今回のwindows10の事例で申し上げますと、

1. 「よし!windows10のような誰もがあっと驚くようなすごい商品を作ってやろう!」と考える人

2.    「おっ、これは新しい商品だから面白そう!今すぐ試したい!早速買ってみようかな?」と考える人

3.    新聞・ニュースなどで情報には入れているが少し期間を置いてから、「みんなの反応を見て買ってみようかな」と考える人

4.   「周りの人もみんなその商品を買いだした!その商品は信用できるかも?よし、買ってみよう!」と考える人

5.   「windows10?そんなの知らない。俺は(私は)今使っているコンピュータのバージョンに満足しているんだから、新しいバージョンが出たとしても乗り換えたりはしない!」と考える人

 

さて、上記の中でご自身に近いタイプはありましたでしょうか?実は人口の7割は3番目と4番目に分類されてしまうと言われています。つまり、皆さん全体の反応を確認してから自分も入っていくということです。

ところで、この理論の名称は「イノベーター理論」でしたよね?イノベーターって何のことだかご存知ですか?高校の政治・経済の分野等で覚えておられる方もいらっしゃるかもしれませんが、「技術革新」等の難解な文言で学説によって定義が分かれることもあります。

例えば、昔でいうと、誰かが誰かに話をしたいというときには、その人のところまで行って話を聞きにいかなければいけませんでしたよね?ところが、それがいつしか電話という技術が発明され、遠く離れた場所にいてもお互いにコミュニケーションが取れるようになりました。それが今では、「携帯電話」という道具が発明されて、その「電話」をコンパクトに持ち運べるようになっていますね。分かりやすく申し上げますと、これが「イノベーション」です。

 

ところで、先日の異業種交流会での話しに戻りますが、名高い起業家には本来何らかのイノベーションを起こす人が多くいます。イノベーションを起こすにはどうしたらよいのでしょうか?

そう、「『よし!windows10のような誰もがあっと驚くようなすごい商品を作ってやろう!』と考える人」にならないといけないということですね。

 

もう少しお伝えしたいことを考えていたのですが、だんだんと長くなりそうですので一旦今回はこれにて終了致します。次回恐らく本題の本題に入るのかなと思いますので、是非話の続きが気になる方は次回も忘れないようにご覧下さいませ。

以上の点につきまして、何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。

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平成29年度補正予算事業「小規模事業者持続化補助金」の採択結果について~奈良の行政書士より~

奈良県行政書士

こんにちは、奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

皆様いかがおすごしでしょうか?最近は、日本でも40度を超える暑さになっているようで、熱中症対策には十分気を付けなければいけませんね。

 

さて、今回は標題の通りですが、平成29年度補正予算事業である「小規模事業者持続化補助金」の採択結果が出ましたので、こちらでも少しだけコメントをさせて頂きたいと思います。ミニレポートちっくな出来になっておりますが、

  • 補助金について興味のある方
  • 小規模事業者持続化補助金について知りたい方
  • 小規模事業者持続化補助金に申込んだけれど採択されなかった方

など是非最後までお読みください!

 

ちなみに、平成29年度における小規模事業者持続化補助金については以下のコラムで解説していましたので、概要についてはこちらをご覧ください。

平成30年における小規模事業者持続化補助金の用途について~奈良の行政書士より~

平成29年度小規模事業者持続化補助金の採択結果とは?


2018年の申請数は、約3万件あり、全国における採択結果は、約2万件ということでした。去年のデータについては比較していませんので、何とも言えませんが、約3分の2が採択されているということで、なかなか良い結果ではないでしょうか。

全体の申請数でみると3万件が申請されているということは、絶対数として考えても多くの事業者様が小規模事業者持続化補助金について、関心があるということを意味していると言えそうです。高い確率で資金が獲得できるのであれば挑戦する価値はありそうですね。

採択事業名称について


さて、小規模事業者持続化補助金に申請する際には、実施する事業の名称を分かりやすくネーミングする必要があるのですが、今回は採択された実際の事業名称についていくつか気になるものを見ていきたいと思います。

海外観光客向けメニュー開発及びメニュー多言語化による販売促進

混載採択されたものの中には、「販売促進」を目的とした事業がいくつもありました。実際に中小企業庁が公表している募集要項の中でも、「広告宣伝」は事業の対象とされています。

また、「海外観光客」ということで、「海外」というキーワードを使用していることもポイントの一つといえるでしょう。というのも、本年度の補助金採択のポイントの一つとして、「海外展開」については、国の政策としても後押ししていまして、このような海外展開を促進する事業には、補助金採択がされやすいものと考えられます。

遠方の年配のお客様に料理を提供する為のデリバリー可能性拡大

さて、こちらも興味深いのですが、中小企業庁の募集要項の中には、買い物弱者を救済する、若しくは援助するような事業についても平成29年度は重要視されるとなっています。

詳しい内容については、わかりかねますが、遠くに住む年配の方に対して、料理を提供し、年配の方がわざわざ足を運ばなくてもサービスを受けられるという特徴が評価されたとみることが出来そうです。

インターネット広告を使った認知向上・販路開拓

すみません、こちらは個人的な興味のあったものを取り上げておりますが、某行政書士事務所様の事業です。ふむふむ。同業の方の動向はやはり気になりますね。

まとめ


いかがでしたでしょうか?補助金の採択結果を見てみると、ある程度どのような傾向があるのかは理解できそうですね。効率的に資金運用してみたいと考えている方は、是非次回の補助金申請についてご検討してみてはいかがでしょうか?

ちなみに、当事務所でも随時補助金のご相談は受け付けておりますのでお気軽にご相談くださいませ。

 

ちなみに、補助金の申請については、以前に執筆致しました以下の記事において詳しく解説していますので、補助金の申請についてご興味のある方は是非お読み頂けますと幸いです。

確認しよう!奈良県で行政書士に補助金を依頼するなら?~奈良の行政書士より~

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「認可地縁団体」(特殊な組織の形態)を作る方法とは?~奈良の行政書士より~

奈良県行政書士

奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

さて、この原稿を書いています現在、大阪府で強い震度の地震が発生しまして、私の事務所はJR奈良駅近くにあるのですが、なんと電車が止まってしまい、その日に復旧見込みがないと電光掲示板に言われまして、仕方なく家で仕事をしておりました。幸い、行政書士の業務は、パソコン一つあれば、ほとんどのことが出来ますので、何とかその日にやらなければならない最低限の仕事を終わらすことが出来たので、一安心しました。最近地震が多いですので、気を付けないといけないなと改めて感じさせられました。

認可地縁団体とは?

起業支援

さて、少し余談が入ってしまいましたが、今回は少し面白い内容を扱います。認可地縁団体という少し特殊な組織についてですが、この「認可地縁団体」という変な名称の組織形態を聞いたことはございますでしょうか?

実は、私は奈良県行政書士会の広報部に所属しておりまして、毎月広報誌を発行させていただいております。

私のプロフィールにつきましては、こちらからご確認頂くことが出来ます。

プロフィール画面へと

その広報誌をこのコラムの執筆者でもある奥本先生と一緒に「ユキマサくんの行政書士見習い日記」というコラムを書いているのですが、今回のテーマは法人関係を扱おうかということになっています。

行政書士が絡む法人関係の手続きとしては、書類作成のための組織関係の構成のコンサルティングや資金調達のアドバイスを行ったりして、会社の実体手続きについての業務の代行手続きがあります。一方で、実体とは別の手続き面でのサポートは、司法書士と連携して会社設立の業務を完成させることになります。これが、一般的な法人関係の手続きの概要です。

ところが、登記が要らない手続きの場合には、行政書士のみで業務を完結することが出来ます。その登記の要らない組織形態が「認可地縁団体」と呼ばれるものです。今回のテーマは、この広報誌に絡めて、「認可地縁団体」という組織の種類に関連するものを取り扱わせていただいたというわけです。

認可地縁団体を設立する目的は?

行政書士起業支援

さて、認可地縁団体は登記が要らない組織であることはご理解いただけたかもしれませんが、それでは一体認可地縁団体はどのような目的で創設されるのでしょうか?

一番の目的は、不動産の名義を獲得するためであるといわれています。これについて書くと少し長くなってしまいますので、簡単に申し上げますとある団体における組織の構成員たる自然人が財産を所有する方法として、共有・合有・総有など様々な場合が考えられます。

これを例えば、組織が使用するボールペンや消しゴムなどの軽微なものであれば、問題ないのですが(ちなみに、法律上これらのものは「動産」と呼ばれます)、土地・建物などの不動産であれば、所有者を明らかにするために登記がされることになっています。

ところで、地域の自治組織である地縁団体は、株式会社などの典型的な法人には当たらないため、登記はされません。しかしながら、不動産の財産の所有者として、組織の各構成員ではなく、組織名義での所有者を主張するために認可済みの地縁団体であることを認めてもらわなければいけません。

これを認めさせることが、認可地縁団体設立の主な目的の一つです。なお、不動産名義と所有者との関係は少しややこしいので機会がありましたら、別途詳しく解説させて頂きます。

認可地縁団体の申請先とは?

行政書士に相談

さて、業務の依頼を司法書士に依頼しないのであれば、申請先は法務局ではないのでしょうか?実は、認可地縁団体の申請先は管轄の市区町村となります。

認可地縁団体の設立手続きについては、総務省のホームページよりガイドラインが公表されていますので、そちらをご確認頂くこともできます。

主なポイントとしましては、以下の通りでしょうか。

  1. 構成員要件
  2. 総会などの合議体要件
  3. 活動内容の適法性要件

認可地縁団体については、なかなか手引き等が出回っていないため、担当者と打ち合わせの上、必要書類を揃えていくことになります。

細かい書類作成に慣れていない場合など複雑なケースだと行政書士等の専門家に依頼された方がスムーズにいく場合も少なくありません。

もし認可地縁団体を作るべきかお悩みであれば、お近くの行政書士に相談してみてはいかがでしょうか?

最後に・・・

ちなみに、本記事に関連した私と奥本先生のコラムにご興味を持って頂いた方は、奈良県行政書士会のホームページより、行政書士ではない一般の方でもご覧いただけますので、よろしければ平成30年9月頃に確認してみてください(過去のものであれば、2018年1月号より連載しておりますのでご覧頂けます)。

奈良県行政書士会広報誌掲載ページへ

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外国人が日本で会社設立(起業)する場合のやり方とは?~奈良の行政書士より~

奈良県行政書士

奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

これまで何度かにわたって、会社設立など起業支援に関する手続きについてお伝えしてきましたが、今回は「外国人の会社設立」をテーマにお伝えしたいと思います。最近では、日本にいらっしゃる外国人の方の数も増えるばかりで、今後外国人による会社設立は伸びていくのではないかと個人的には考えています。

さて、外国人の方が日本で会社設立をする際に、どのような点に気を付けなければいけないのでしょうか?

1.資本金入金の取り扱い

海外在住の発起人予定者が日本で法人を設立する場合には、日本での銀行口座を開設しなければなりません。なぜなら、資本金を払い込むための証明は、日本の銀行口座による通帳にてなされるためです。

しかしながら、当然に海外在住なわけですから日本の銀行口座を有していない場合もあるわけです。そのような場合に対応するために、現在では法改正が行われてこの問題への対応もなされています。また、日本在住の役員に委任状を用いて、資本金入金の委託をさせることも可能です。

2.印鑑証明書

会社設立をするには、法務局に設立申請書および添付書類を提出する必要があるのですが、ここに提出する添付書類には、設立時役員の実印を押印する必要があります。そして、それを証明するために、印鑑証明書を添付しなければなりません。

ところが、です。日本に住んでいれば、印鑑文化は当たり前のように思いますが、残念ながら海外には日本のような印鑑文化はそもそも存在しないのです。では、代わりにどうしたらよいのでしょうか?海外では、印鑑の代替手段として、「サイン」が用いられます。外国人が日本で書類上の本人確認をする方法として、そのサインが本人のものであるかを確認すればよいことになります。この証明書類を、「サイン証明」と言います。サイン証明は、現地の言語で在外公館にて取得する手続きを取らなければいけません。

更に、サイン証明は当然日本語ではなく、現地の国の言葉で書かれているわけですから、例えば、定款認証の際には、公証人にも読解できるように日本語に翻訳された訳書を添付しなければなりません。

サイン証明につきましては、2017年に別のブログで執筆しておりましたので、参考までにご興味のある方はぜひこちらもお読みいただければと思います。

「行政書士ユウ法務事務所のブログ」

3.ビザ

外国人が日本で会社を設立するためには、経営・管理のビザを取得しなければならない場合があります。外国人のビザの種類によっては、日本において活動を制限されている場合があります。そのような場合には、会社設立をするための資格としてのビザの取得が要求されるわけです。

ビザについては、ややこしいのでまた別の機会にでもお伝えしようと考えています。

それぞれについてより詳細なご説明は次回以降に譲るとして、今回は外国人の会社設立の手続きが緩和されつつあるトレンドをご紹介させていただきました。何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。

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法人の事業形態の決め方について~奈良の行政書士より~

奈良県行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

さて、今回は2017年12月29日に執筆致しました

5分で分かる!奈良で株式会社をつくるときに必要な手続きとは?

のところで

 

起業する形態として、大きく「個人事業」か「法人」かの2種類に分かれるのですが、このうち、「法人」の中でもいくつもの事業形態が分かれているのです。

この法人の事業形態の検討についてもまた触れさせていただこうと思いますので楽しみにしていてくださいね。

ということで、前置きをしておいたのですが皆様覚えていらっしゃいますでしょうか?

法人の形態とは

さて今回は、法人の中でもどの法人にすればよいかについて解説していきたいと思います。

あまりややこしいことを申し上げるのは恐縮なのですが、実は法人といいましても多くの形態が存在します。

例えば、一番有名な「株式会社」をはじめとして、「合同会社」や「一般財団法人」、そして「NPO法人」なんかもありますね。名前くらいは聞いたことあるけれど、実際その違いについてよくわからないという方も少なくないのではないでしょうか?

それらを一気にまとめるのは文章の量も多くなり、少々読みづらいかと思いますので、今回はその中でも株式会社や合同会社などの「『会社法』と呼ばれる法律の中に記載のある法人」について説明させて頂こうと思います。

法人の形態の名称及び概要について

それでは、以下について、それぞれの特徴について記載していきます。

  1. 株式会社:有限責任。社会的信用が高い。設立費用が割高。
  2. 合同会社:有限責任。持分会社。相対的に社会的信用が高いわけではない。設立費用が安い。
  3. 合資会社:有限責任+無限責任。持分会社。相対的に社会的信用が高いわけではない。設立費用が安い
  4. 合名会社:無限責任。持分会社。相対的に社会的信用が高いわけではない。設立費用が安い。

 

大きく分けると、株式会社(1)か持分会社(2~4)かに分けることができます。

株式会社と持分会社の違いは、「所有と経営の分離」にあります。「所有と経営の分離」については、以前にどこかで書いた記憶があったので、調べてみましたところ、関連しそうなNPOのコラムがありましたのでこちらも共有しておきますね。

NPOは利益をあげてはいけないか?

つまり、持分会社の場合、出資者(会社法上は「社員」と称します)がそのまま

経営者として経営に参画することとなります。

 

また、設立費用の観点からみても、株式会社は持分会社と比べて、高いです。株式会社の場合には、

5分で分かる!奈良で株式会社をつくるときに必要な手続きとは?

でみましたように多くの手続きを踏むために、それだけ厳格なものになってきます。ということで、費用がかかる代わりに、信用性が一定程度担保されるということになります。

 

そして、責任の限度についてみますと、有限責任(1~3)か無限責任(3~4)かにも分けられます。

※ここで「有限責任」というのは、出資者は会社の債務を出資額を超える範囲については責任は負わなくてもよいということを意味します。

一方で、「無限責任」というのは、その逆で、出資(ここでいう出資には金銭だけではなく「労務」や「信用」も含まれます)の範囲以上に(無限に)会社の債務について責任を負わなければいけないことを意味します。

⇒それゆえ、無限責任のほうが有限責任よりも出資者にとってリスクが大きくこれが無限責任の法人形態に人気がない理由の一つです。

どの法人形態を選択すればよいか?

 

ここまで、会社法上の法人についてみてきましたが、どの法人を選択すればよいか分かりましたでしょうか?

もし、それでもわからないという方がいらっしゃったら、まずは会社をつくる目的を振り返ってみましょう。

奈良の創業(起業)入門セミナー

こちらの記事を参考にしていただいてもいいかもしれません。

あなたはどうして創業しようと思われたのですか?

仮に法人設立を前提にすると、小規模でまずは始めてみたいという軽い気持ちであれば、株式会社よりも合同会社等の持分会社の方が「設立費用」の観点からお得ですよね?

 

それぞれの法人形態にメリット・デメリットがあります。

「何が何でも株式会社をたててやる!」と頑なになるのではなくて、きちんと

適切なものを判断するようにしましょう!

 

とはいえ、そこまで単純に判断できるわけでもありませんので、もしもう少し相談してみたいなという方がいらっしゃいましたら、お気軽に奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所までお問い合わせいただければと思います。

奈良県の行政書士

 

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奈良の創業(起業)入門セミナー~奈良の行政書士より~

奈良県行政書士

奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

世間では、個人事業主の方は確定申告に追われているのではないでしょうか?

私もラストスパートで、かなりハードスケジュールを過ごしています。。。

起業支援
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それでは、本文をご覧ください↓

起業をご検討の方は創業セミナーを受講してみましょう。

今回は、私が以前に参加しました奈良の創業入門セミナーからいくつか有益な内容を皆様にシェアさせていただきたいと思います。

どうぞ最後までお読みいただければと思います。

起業を考えていらっしゃる皆様は、おそらくご自身の頭の中には何らかのイメージが出来上がっているとは思いますが、それは本からの知識だけでしょうか?

最近、起業支援業務をしているだけあってか、多くの方が「私、あともうちょっとしたら起業したいと考えているんです!」「いつか独立したいんです!」というお声を頂くことが多くなってきました。

 

でも、いくらご自身の中に漠然としたイメージがあったり、本だけの知識だけでは少し不安ですよね?

そんな時は、創業セミナーに参加してみましょう!

 

名称は、「起業セミナー」であったり、「創業入門」であったり、場合によっては「起業塾」なんていう名前がついてあるかもしれませんが、基本的にはだいたいどこでも大丈夫です。まずは一歩踏み出してみることが大事です!

前に少しお話だけさせていただいた方は、大阪の方でしたが、近くにそうしたセミナーがあることを全く知らなかったようです。非常に勉強熱心な方でしたので、「大阪だと調べられたら、きっとお近くで開催されていると思いますよ」と申し上げるとすぐに参加されたそうです。

創業セミナーは、例えば、図書館、商工会議所、各地の情報センターなどの場所を使って開催されていたりします。

さぁ皆さんも、お近くで参加してみませんか?

 

行政書士起業支援
(事務所HP)

創業入門セミナーの内容とは?

では、私が以前に参加しましたセミナーの概要について簡単にご紹介させていただきたいと思います。

そのセミナーは、演習形式を中心としたセミナーでした。

その1.創業の動機

あなたはどうして創業したいと思われましたか?

いくつか、例を挙げてみましょう。

 

Aさん:しばらくの間、パン屋さんで働いていたので、私もその経験を活かしてお客様を喜ばせたいと思いました。

Bさん:私はおうちの片づけが趣味です。この私の趣味を活かして、お役に立てるお客様に対してサービスしたいと思っています。

Cさん:僕が起業して、会社を経営するようになれば、きっと今の生活よりも贅沢できるじゃないですか?でもまだ若いので、まずはフランチャイズビジネスから始めたいと思います。

Dさん:私は結婚していて子供も2人います。でも今の世の中、不景気ですよね?だから、会社のこの先がとても不安なんです。だから、副業としてビジネスをスタートしたいと思っているんですよ。

Eさん:私は、定年退職をしたばかりなのですが、会社から離れると今度はすることがなくなってしまって。。。今の生活にもう一度やりがいを見出すために、再度何かに挑戦したいと思っているんです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?あなたと近い動機はありましたか?

また一方で、なるほどそういう動機もあるのかと、自分以外の様々な動機を一覧出来て面白かったという人もいるのではないでしょうか?

皆さん、創業の動機というものから千差万別ですので、その後のビジネスプランの立て方についても一様にはならないのです。

 

まだまだ皆様にお話ししたいことは山ほどありますが、全部一気にお伝えするのは少々読むのが疲れてしまうかと思いますので、とりあえずここでいったん休憩を置かせていただきます。

また面白い内容がありましたら、こちらでお伝えできればと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。

 

以上につき、ご不明な点等ございましたら、お気軽に奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所までご連絡いただければと思います。

奈良県の行政書士

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事務所名 行政書士ユウ法務事務所
所在地 【〒630-8131 奈良県奈良市大森町43-2 ホワイトパレス21 401号】
電話番号 【050-3698-1344】
FAX  【0742-90-1344】
営業時間 【9:30~18:30】
定休日 【土日祝】
E-mail 【info@gyouhoum.com】
URL  【http://gyouhoum.com/】
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観光分野における創業支援の実態ー奈良県斑鳩町の事例を通じてー~奈良の行政書士より~

奈良県行政書士

こんにちは、奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀と申します。

第二回プチレポート

さて、今回は第一回でお伝えしました「プチレポート」として久しぶりにレポート第二弾を実施したいと思っております。

開業者の属性に関するプチレポート

前回は、日本政策金融公庫の資料を基に、最近どういう属性の方が起業される傾向にあるのかデータを基に分析しましたよね。

今回は、私が先日参加しまして大変興味深いと感じました、奈良県の斑鳩町の観光業等における起業支援セミナーを参考にお伝えしたいと思います。

 

奈良県の観光業の実態とは?

皆様、最近奈良県は観光業に力を入れているのをご存知でしょうか?現在日本はインバウンド政策により、外国人観光客が多く来日されるようになっていますよね。私の事務所は奈良市のJR奈良駅付近にありますので、奈良公園や三条通り付近には外国人の観光客の方々を多くお見かけします。

(参考までに ↑ 「奈良県行ったことないです」という方、こんな感じです)

 

平成28年における京都府のデータによりますと、年間で観光客数が8,741万人で消費額は1兆1,447億円となっております。

これに対して、平成28年における奈良県のデータでは、年間で観光客数が4,407万人で消費額は1,614億円となっております。

つまり、この二つの数字から、①奈良県の観光客数は京都府の2分の1、②奈良県の観光消費額は京都府の10分の1ということがわかります。

 

奈良県の観光客は2分の1はいいとしても、消費額は10分の1にまで下がってしまっているというのは少し悲しくなってしまいますね・・・。

 

そこで本セミナーでは、この観光客のうちいくらかを奈良県の斑鳩町に呼び込むことができないかという定量的視点からのアプローチより発表がなされました。

 

もし「奈良県で何かビジネスをしたいと思っているけれど、具体的に何をしようかはまだ悩んでいるんです」という人がいらっしゃいましたら、

これらの資料を基に、観光業界に着目すれば面白いビジネスが生まれるかもしれませんよ!?

 

ちなみに、ビジネスアイディアが少しでも出てきましたら、行政書士ユウ法務事務所で起業支援サポートを提供させて頂くこともできますので、何か自分に使えそうなサービスはないかとアンテナを張ってみてくださいね。

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観光業のビジネスの始め方について

ところで、今回のセミナーで印象に残ったことがあります。それは、(ざっくり申し上げていますが)観光業界のビジネスは様々な当事者がいて多くの人がつながっている。そこで成功するためには多くの人のことを考えて、自分たち以外も儲かる仕組みを考えていかなければならない、ということでした(ただし、勘違いしていただきたくないのが、ここではビジネスの美徳について言っているではなく、観光業界という(一企業のことではなく)業界全体についての話をされていらっしゃいました)。

 

これを聞いて観光業界のビジネスモデルについて考えさせられたのと同時に、自分のビジネスについても考えさせられました。異分野の業界の話を聞くことは面白いですね。とても有意義なセミナーでした。

 

実は、これとは別の機会にまた面白い観光業界におけるニーズをお聞きしたのですが、それはまた別の機会にご期待ください。

ご案内

確か、前回のプチレポートの最後には、高校生ビジコンが奈良県斑鳩町にて開催されますとご案内させていただいたかと思います。

今回は、「通常の」といいますか、一般の「ビジネスコンテスト2018」がもうすぐ終盤に近付いてきておりますことをお伝えさせていただきたいと思います。こちらは、奈良県奈良市で開かれるとのことです。

個人的にもすごく楽しみにしていますので、もし少しでもご興味のある方はご覧になってみてはいかがでしょうか??

 

以上につき、ご不明な点等ございましたら、お気軽に奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所までご連絡いただければと思います。

gyouhoum.com

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5分で分かる!奈良で株式会社をつくるときに必要な手続きとは?~奈良の行政書士より~

奈良県行政書士

株式会社設立手続きに関して・・・

奈良県奈良市のJR奈良駅すぐ近くで行政書士をしております、行政書士ユウ法務事務所の木村友紀と申します。

 

今回は、株式会社設立手続きについてご紹介させて頂こうと思います。

株式会社を設立するためにはどうすればよいのでしょうか?

初めから、「そんなの専門家に丸投げしたらいいんじゃないの?」

では勿体ないので、少しでもイメージをつけていただければ専門家とも話がしやすくなるのではないかと思っております。

 

基本的な株式会社設立の手続きの流れは、以下の様になっております。

①お客様からのお問い合わせ

②定款作成

③公証役場にて定款認証

④資本金の払い込み

⑤書類の署名・捺印

⑥登記申請

(この後、実はもうちょっとだけ手続きが続くのですが設立手続き自体はここでいったん終了します)

 


さて、これらの手続きを終えるのにだいたいどれくらいかかると思われますか?

例えば、一人会社のケースで申しますと、最短2~3週間で終了します。

しかしながら、これが二人や家族で株式会社を作るとなると、

これがなかなか一筋縄ではいきません。

私も最近事業育成ゲームのイベントに参加したのですが、出資の比率の段階で結構もめたりするんですよね。。。

相続でも誰がどの遺産を受け継ぐかなかなか話し合いがまとまらないというのはよく聞く話だと思うのですが、実は会社を作る場合にも誰がどれだけお金を払うかどのように運営していくのかすぐに決まらないものなんです。

以前、経験したケースではなんと「半年間」

もかかったことがあります。

まぁこれは代表者となる方となかなか連絡が取れなくなったりと極端なレアケースなのですが、なるべくまとまりにくいと予想がされる場合、期間の目安についてもご相談いただければその点についても参考に手続きを進めていきますのでよろしければ参考にしていただきたいと思います。

 

ここまで簡単な株式会社設立手続きについてお話してきましたが、「法人」の設立方法はこれだけではありません。

以前にこちらのコラムでも少し述べましたが、

個人か?株式会社か?ー起業形態の選択についてー

起業する形態として、大きく「個人事業」か「法人」かの2種類に分かれるのですが、このうち、「法人」の中でもいくつもの事業形態が分かれているのです。

この法人の事業形態の検討についてもまた触れさせていただこうと思いますので楽しみにしていてくださいね。

 


さて、先日会社設立手続きについて「行政書士さんに依頼した場合の一般的な手続き費用はどのようになっているのですか?」とある個人事業主様よりご質問を頂きましたので、同じような疑問をお持ちの方のために一般的な報酬をお伝えさせていただこうと思います。

少し前の統計資料になるのですが、日本行政書士会連合会が公表していますデータによりますと、行政書士業務における「会社設立」手続きの報酬は

金10万円程度

が一番多いようです。

ちなみに、私の報酬額はこれとは異なりますのでご注意くださいね。

(私の場合は、個別の案件に応じて見積もり額は変動しますのでお問い合わせいただければ内容をヒアリングし、御見積書を提示させていただいております。)

 

また、本件について私の事務所ホームページで関連コラムもございますのでこちらもよろしければ併せてご覧いただけますと幸いです。

 

 

 

株式会社・合同会社設立の手続きについて ~奈良県行政書士会研修より~

 

さて、今回が2017年の最後のコラムになりました。

皆さんは今年一年はどのような一年でしたでしょうか?

私はいろんな方との出会いがあり、自分のビジネスについて考えさせられた実りある一年でした。来年には更にパワーアップ出来るように精進致します。

皆様、よいお年をお迎え下さいませ。

 

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