無人航空機の登録義務化

奈良県王寺町で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

ロシアによるウクライナの侵攻が止まりません。

侵略されていく様子は見ていられないのではないでしょうか。

辛くなって、TVや動画を消してしまうという話も耳にするところです。

今回のウクライナ侵攻の様子から色々と感じることがあると思いますが、

「戦争の方法が変わった」ことを感じさせることの一つに

無人航空機(ドローン)を利用した戦術があると思います。

今回のウクライナ侵攻で使われているドローンは、

地上の標的への攻撃も可能な大型の軍事ドローンだけではありません。

市販されている小型ドローンが多用されていますよね。

市販の小型ドローンがこれだけ多用されたのは、今回のウクライナ侵攻が初めてと言われています。

小型ドローンであれば、素人でも簡単に操縦することができます。

私は講習を受けてなんとか操縦できますが、

子どもの頃にラジコンとか飛ばすのが好きだった方であれば、

少し学べば自由自在に飛ばせるのではないかなと思います。

ウクライナ侵攻においても、軍人以外でも簡単に操縦することができるので、

偵察、監視、記録など、様々なことに利用できているのだと思います。

このように利用の幅が拡がっているドローンですが、ドローンビジネス市場規模は、当面拡大路線であると予測されています。

検査業務、農薬散布、運送業など、現在、想定されているだけでも多方面に及びます。

トラック運送からドローン運送へ転換がされるようになれば、

空が渋滞するのでは?墜落するのでは?盗撮されるのでは?など

色々な危険も考えられることから、法規制もどんどん進んでいくと思います。

その大きな節目として、2022年6月20日から

無人航空機(ドローン)の登録義務化が始まりました。

2022年6月20日以降は、登録されていない100g以上の無人航空機を飛行させることはできなくなりました。

ドローンの登録については、「無人航空機登録ポータルサイト」から簡単に登録できますので、登録がまだ済んでいない方は、早めに登録を済ませるようにして下さい。

https://www.mlit.go.jp/koku/drone/

参考までに、私は登録申請がギリギリになってしまい、6月17日頃にポータルサイトから登録したのですが、1週間以上経過した現在、申請中で、まだ登録は完了していません。

ですので、そんなに短期間に登録が完了するわけではありませんので、ドローンを飛ばす予定がある方は、急いで登録を済ませるようにして下さい。

それでは、ドローン登録申請のことに関して何か疑問点があれば、お気軽に行政書士にご相談下さい。

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)

AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員

若林かずみ(wakabayashi kazumi)

和(yawaragi)行政書士事務所

http://kazumi-wakabayashi-nara.com/

tel; <a href=”tel:0745277711″>0745-27-7711</a>

fax:0745-32-7869

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無人航空機の飛行禁止空域の追加(改正)

奈良県王寺町で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

先日、航空法施行規則が改正され、無人航空機(ドローン)の飛行禁止空域が追加されました。

具体的には、「緊急用務を行う航空機が飛行する空域(緊急用務空域)」が新たに飛行禁止空域として追加されました。

今年の2月に、足利市で林野火災が発生し、消火活動をしている最中に、無人航空機の飛行が目撃されたため、消防防災ヘリの活動が一時中断してしまうという事態が生じたそうです。

そこで、消防、救助、警察業務その他の緊急用務を行うための航空機の飛行の安全を確保するために、今回の改正が行われました。

この改正によって無人航空機の飛行禁止空域は以下のようになりました。

  1. 空港等の周辺(侵入表面等)の上空の空域

B)緊急用務空域

C)150m以上の高さの空域

D)人口集中地区の上空

A、C、Dの空域は、「安全性を確保し、許可を受けた場合は飛行可能」ですが、

Bの緊急用務空域については、原則飛行禁止となっています。

ですので、空港周辺、150m以上の空域、人口集中地区上空等の飛行許可(包括許可を含む)があったとしても、緊急用務空域を飛行させることはできません。

このように、今後は、無人航空機を飛行させる前に、「緊急用務空域」に該当していないかどうかについて必ず確認が必要となりますので、ご注意下さい。

緊急用務空域を設定した場合には、下記のURLに掲載されます。

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

ドローンについては、今回のように、何か事件や事故などが発生すると、それに対応するための法改正がマメに行われますので、法改正にも常に目を配っておく必要があります。

ドローンの法規制などについては、気軽に行政書士にご相談下さい。

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