ネットオークションで稼ぐつもりなら注意!その2

行政書士 若林かずみ

初めまして。奈良県王寺町で開業しています。
行政書士の若林かずみです。
前回に引き続いて、ネットオークションに出品する場合の許可について書いていきますね。(^^♪

【前回のあらすじ】
自分が着ていた服とか、まだ読んでない書籍も古物営業法2条「古物」に該当します。
ただ、これらをネットオークションに出品する場合、
その「古物」を「業として」取引するのでなければ古物商許可を取得する必要ないんですよ!(^^♪
という話でした。

【「業として」とは?】
では、「業として」取引するというのは、どういうことなのか?
ですね。(^^♪

法令一般に、「業として」というのは、
次の①及び②の両方を満たしていることを言います。
①行為が反復継続的に遂行されていること
②社会通念上「業務の遂行」とみることができる程度のものであること
(参照:「法令用語辞典第9次改訂版」吉国一郎著、学陽書房165頁)

グゴーーーーーーーーーーーーーーーー
グゴーーーーーーーーーーーーーーーーzzz

あ…(*_*;

漢字が多くて眠いですよね~。(-“-)

要するに~!
販売とか交換を定期的に行っていて、
商売として利益を出すためにやっているな!
と判断されたら許可が必要なんだな~というイメージです。
(^_-)-☆

【具体的に古物商許可が必要な場合】
で、結局、どんな時に許可が必要なん!
私はどうなんやろ???と思われますよね。
詳しくは警視庁のホームページに掲載されています!(^^♪

まず、以下のものは古物商許可が必要です。
(1) 古物を買い取って売る。
(2) 古物を買い取って修理等して売る。
(3) 古物を買い取って使える部品等を売る。
(4) 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
(5) 古物を別の物と交換する。
(6) 古物を買い取ってレンタルする。
(7) 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
(8) これらをネット上で行う。

次に、以下のものは古物商許可不要です。
(1) 自分の物(自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物)を売る。
※ただし、最初から転売目的で購入した物は含まれません。
(2)自分の物をオークションサイトに出品する。
(3)無償でもらった物を売る。
(4)相手から手数料等を取って回収した物を売る。
(5)自分が売った相手から売った物を買い戻す。
(6)自分が海外で買ってきたものを売る。
※他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は含まれません。

また、以下の物は古物市場主(いちばぬし)許可が必要です。
→古物商間で古物の売買、交換のための市場を主催する。

他方、以下の場合には、古物市場主許可は不要です。
→誰でも利用できるフリーマーケットを主催する。

さらに、以下の場合には、古物競りあっせん業の届出が必要です。
→インターネット上でオークションサイトを運営する。
(参照:警視庁ホームページ)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/kakunin.html

【結局、許可は要らないの??】
結局、自分が着ていた服や書籍などをネットオークションに出品する場合、
古物商許可を取らなくてもいいということなの?となりますよね。

たまに、ふらっとオークションに出品する程度では許可を取る必要はありません。

ただ、上記のようなものをネットオークションに出品する場合でも、
以下のような場合には、古物商許可が必要と考えられます。

・1ケ月間に100点~200点の商品を新規で出品している。
・特定のカテゴリーや商品について、規定数以上の出品をしている。
(参照:経済産業省の「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」の策定について)
http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/tokutei/pdf/auctionguideline.pdf

【終わりに】
さて、どう思われましたか?
商売目的でやってないんですよ~と思っていても、
売買や交換を何度も何度も継続的に行っていたり、
売り上げが一定以上あると、
古物商許可が必要となってくる場合があります。(*_*;
自分は許可が必要なのかどうか、どのような申請が必要なのかどうか、
許認可の専門家である行政書士に一度ご相談下さい!(^^♪

 

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ネットオークションで稼ぐつもりなら注意!その1

行政書士 若林かずみ

初めまして。奈良県王寺町で開業しています。
行政書士の若林かずみです。
今回が初投稿!宜しくお願い致します。

【はじめに】

インターネットというものが世の中に登場して久しいですが、
インターネットが登場したことでできるようになったこと。沢山ありますよね。
こうやって、一私人が全世界に向けて文章を発信できるのも一つ。
そして、タイトルにあるように、
ネットオークションというものも盛んに行われるようになりました。
私はやったことがないのですが、
利用されている方は結構頻繁に利用されているようですね。
ゴミになってしまうかもしれないものが、お金に代わる!
素敵ですよね~。

ですが、ネットオークションで稼ぐつもりなら注意して欲しいことがあります!

何かありましたっけ?( ゚Д゚)
という声が聞こえてきそうですが…
あるんです。(^^♪

古物商許可を取る必要があるかもしれません!( *´艸`)

古物って、何??古い物?骨董品みたいなもの??((+_+))

【「古物」とは?】

法律用語って、一般の方には分かりにくいですよね。

「古物」とは、古物営業法第2条に以下のように規定されています。 「一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。」

条文だされても、余計に分からないよ~((+_+))と言われそうなので…
説明します。(^_-)-☆

では、骨董品は古物営業法第2条「古物」に当たるのでしょうか?
そもそも、何を以て骨董品というのか…、そこが問題ですが(*_ _)

例えば、その骨董品が100年、200年前に制作された壺であったとしても、制作後、ずっと店頭に並んだままの状態のものであれば、古物営業法上の「古物」には当たらないんです。

物が古いかどうかではない!ということです。(^^♪

他方、5年前に制作した壺であっても、自分で使用したものは「古物」にあたりますし、
使用するために購入したものは、新品同然であっても「古物」にあたります。

じゃあ、自分が着てた服とか、まだ読んでない書籍をネットオークションに出品する場合でも古物商許可が要るの?
面倒臭~い( ゚Д゚)

いえいえ、そのような場合、「古物」にはあたりますが、
その古物を「業として」取引する場合でなければ、
古物商許可を取得する必要はありません!(^^♪

【終わりに】

次回は「業として」取引する場合とは、どんな場合なのかについて
コラムを書きたいと思います。(^_-)-☆

「古物」とは…。「業として」とは…
なんだが、面倒臭いですよね。
そんな面倒臭いな~を解決するのが私達行政書士のお仕事なんです!
「これって、どういうこと??」
そんな素朴な疑問があれば、気軽にご相談下さいね!(^_-)-☆

 

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