行政書士 若林かずみ
初めまして。奈良県王寺町で開業しています。
行政書士の若林かずみです。
前回に引き続いて、ネットオークションに出品する場合の許可について書いていきますね。(^^♪
【前回のあらすじ】
自分が着ていた服とか、まだ読んでない書籍も古物営業法2条「古物」に該当します。
ただ、これらをネットオークションに出品する場合、
その「古物」を「業として」取引するのでなければ古物商許可を取得する必要ないんですよ!(^^♪
という話でした。
【「業として」とは?】
では、「業として」取引するというのは、どういうことなのか?
ですね。(^^♪
法令一般に、「業として」というのは、
次の①及び②の両方を満たしていることを言います。
①行為が反復継続的に遂行されていること
②社会通念上「業務の遂行」とみることができる程度のものであること
(参照:「法令用語辞典第9次改訂版」吉国一郎著、学陽書房165頁)
グゴーーーーーーーーーーーーーーーー
グゴーーーーーーーーーーーーーーーーzzz
あ…(*_*;
漢字が多くて眠いですよね~。(-“-)
要するに~!
販売とか交換を定期的に行っていて、
商売として利益を出すためにやっているな!
と判断されたら許可が必要なんだな~というイメージです。
(^_-)-☆
【具体的に古物商許可が必要な場合】
で、結局、どんな時に許可が必要なん!
私はどうなんやろ???と思われますよね。
詳しくは警視庁のホームページに掲載されています!(^^♪
まず、以下のものは古物商許可が必要です。
(1) 古物を買い取って売る。
(2) 古物を買い取って修理等して売る。
(3) 古物を買い取って使える部品等を売る。
(4) 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
(5) 古物を別の物と交換する。
(6) 古物を買い取ってレンタルする。
(7) 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
(8) これらをネット上で行う。
次に、以下のものは古物商許可不要です。
(1) 自分の物(自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物)を売る。
※ただし、最初から転売目的で購入した物は含まれません。
(2)自分の物をオークションサイトに出品する。
(3)無償でもらった物を売る。
(4)相手から手数料等を取って回収した物を売る。
(5)自分が売った相手から売った物を買い戻す。
(6)自分が海外で買ってきたものを売る。
※他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は含まれません。
また、以下の物は古物市場主(いちばぬし)許可が必要です。
→古物商間で古物の売買、交換のための市場を主催する。
他方、以下の場合には、古物市場主許可は不要です。
→誰でも利用できるフリーマーケットを主催する。
さらに、以下の場合には、古物競りあっせん業の届出が必要です。
→インターネット上でオークションサイトを運営する。
(参照:警視庁ホームページ)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/kakunin.html
【結局、許可は要らないの??】
結局、自分が着ていた服や書籍などをネットオークションに出品する場合、
古物商許可を取らなくてもいいということなの?となりますよね。
たまに、ふらっとオークションに出品する程度では許可を取る必要はありません。
ただ、上記のようなものをネットオークションに出品する場合でも、
以下のような場合には、古物商許可が必要と考えられます。
・1ケ月間に100点~200点の商品を新規で出品している。
・特定のカテゴリーや商品について、規定数以上の出品をしている。
(参照:経済産業省の「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」の策定について)
http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/tokutei/pdf/auctionguideline.pdf
【終わりに】
さて、どう思われましたか?
商売目的でやってないんですよ~と思っていても、
売買や交換を何度も何度も継続的に行っていたり、
売り上げが一定以上あると、
古物商許可が必要となってくる場合があります。(*_*;
自分は許可が必要なのかどうか、どのような申請が必要なのかどうか、
許認可の専門家である行政書士に一度ご相談下さい!(^^♪