公共工事と入札参加資格審査申請書1

行政書士 武村直治

まだまだ暑い日が続きますが皆様いかがお過ごしでしょうか。

さて、今日は公共工事の入札に参加するために必要な手続き=入札参加資格審査申請書について書きたいと思います。

公共工事を受注するには入札参加資格審査申請書(指名願い)を提出し、その後入札に参加するという流れになります。
この指名願いは各官庁ごとに提出しなければなりません。
国の工事をしたい方は国に、奈良県の工事なら奈良県に、私の事務所がある高取町の工事がしたい方は高取町に、という具合ですね。
もし奈良県のすべての市町村に申請書を提出するとなると、それだけで40部もの申請書を作成する必要があります。
これ、かなり大変です。

申請受付後の有効期間は2年間です。しかし事業者の方が好きな時に申請できるわけではなく各官庁の募集の年(2年ごと)や期間に合わせて申請することになります 。これを定期受付といいます。
これに対し有効期間は1年になりますが定期受付をしていない年にも募集をかけたりします。
これを追加受付と呼びます。
つまり定期受付期間中に申請書を出し損ねた場合でも、次の定期受付までの1年間にはなりますが追加受付という形で入札参加の資格を得ることが出来るという事ですね。

そして募集をかける時期については各官庁によって様々なのですが、例えば奈良県の市町村なら毎月12月頃になると各官庁のホームページから要綱がダウンロードでき
・使用する申請書の様式
・添付書類
・提出先や受付時間
・提出する際のファイルの色
・期限
・提出の方法(持参or郵送)
…など他にも細かく申請書提出のための要件が記載されています。
これを見ながら書類を作成し、提出後に受領印をもらい手続き完了です!

と、これだけ見ると一見簡単に出来そうなんですが…しかしこれがなかなかややこしく一筋縄ではいきません。

なぜなのか?次回はこの理由について書きたいと思います。

公共工事と入札参加資格審査申請書2へ続く

 

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