公共工事と入札参加資格審査申請書2

行政書士 武村直治

行政書士の武村直治です。
さて、前回のコラムで「指名願いの書類作成は一筋縄ではないかないこともある」旨を書きましたが、今回はその理由について書きたく思います。

まず、申請書の様式が一律ではないんですね。
国交省様式というものがあってそれを元にしている官庁が多いのですが、なかには独自様式のものや少しカスタムしてあるものが多いのです。
なので一枚作成したらあとはコピーして他の官庁に代用を・・・というわけにもいかないこともしばしば。多くは様式をチェックしながら一枚一枚作成します。
初めて作成される方は「めんどくさいなぁ」と感じる方も多いのではないでしょうか。

添付書類などはほぼ一律なんですが、必ずしもそうでない場合もありこちらも要綱をチェックしないと見落とす可能性があります。

さらに1つの官庁でも市内業者や市外業者で定期受付の年度をずらしている官庁もあれば一律の官庁もあり、提出する際のファイルの色まで分ける必要がある場合もあります。

そして郵送しようと思って要綱を再度確認するとたまに持参のみ受付の官庁なんかもあります。
この辺は本当に細かいチェックが必要です。

最後にこれが最も重要なのですが、提出の期限も各官庁でバラバラです。
同じ官庁でも年度によって期限が変わることも多々あり、万が一、1日でも遅れると絶対に受け付けてくれません。
公共工事は金額の大きな工事も多く、入札に参加できないとなると大きな痛手です。

2~3官庁に申請する程度なら問題ないと思いますが、申請枚数が多くなると細かいミスをなくすためそれぞれの要綱をコピーして何度か読み返すことになります。
その場合、要綱や雛形をまとめる作業とそれを読む作業だけでもかなり時間をとられます。

指名願いは「正確性+期限」との勝負です。なのに作成には意外に時間と手間がかかる。
お忙しい事業者の皆様にとって多くの官庁に申請する場合はかなりの負担になることも考えられます。
私が言うのも変ですが、申請部数が多い場合は多少の費用がかかってもお近くの行政書士に一任してしまう方が事業者の皆様も空いた時間をお仕事にあてることができ有意義ではないかと個人的には考えております。

来年以降、指名願いの作成依頼をご検討されている事業者様がおられましたら当事務所に一度お電話いただけると幸いです。

 

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