知って安心!成年後見制度

こんにちは。行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。

今回も、引き続き成年後見制度についてお伝えします。

前回のコラムでは、認知症などで判断能力が低下した場合、日常生活に必要な手続きや財産管理など様々な問題が起こりますが、成年後見制度を利用することでご本人の生活や権利を守ることができることをお伝えしました。

 

 

この成年後見制度には、大きく分けて2つの制度があります。今回はこの2つの制度についてお伝えしていきます。

1つ目は「法定後見」です。

現在、認知症などで判断能力が低下している人を支援する制度になります。ご本人の身近な家族などが家庭裁判所に申立てをし、家庭裁判所がご本人の状況を総合的に勘案して「審判」という形で後見人が決定されます。

そして、判断能力が低下した方の生活や財産を守るために後見人には、大きく3つの権限が民法に規定されています。大まかにいうと、

① 「代理権」本人に代わって契約などの行為をする権限。

② 「取消権」本人がした契約などが不利益になると判断した場合に取り消すことができる。

③ 「同意権」後見人等の同意を得ずにした本人の契約などの法律行為は取り消すことができる。同意をする権限。

ただし、判断能力の低下の度合いは人それぞれ異なります。したがって、法定後見では判断能力の度合いを下記の通り成年後見・保佐・補助の3段階に分けています。

【成年後見】

判断能力がほとんどなく、財産管理や生活の組み立てが、ひとりでは困難な場合

【保佐】

判断能力が低下し、日常の買い物などはできても銀行取引や不動産売買など重要な行為にサポートが必要な場合

【補助】

判断能力が残っていて、助言などのサポートをうけながらであれば重要な行為についても意思表示や判断ができる場合

 

 

そして、後見人の呼び名も3つの類型に応じて「成年後見人」「保佐人」「補助人」と呼ばれ、与えられる法的権限の範囲も差があります。

例えば、判断能力がほとんどない成年後見では、より大きな範囲の権限が与えられますが、判断能力が残っている補助の場合は、成年後見に比べて必要最小限の範囲で権限が与えられます。

なぜかというと、判断能力の度合いに関係なく一律に後見人等に権限を与えてしまうと、まだできることがある人の権利を奪うことにつながるためです。

したがって、成年後見を利用するにあたっては本人の判断能力に関する客観的な証明と慎重な手続きが必要とされます。

後見人に与えられる権限の範囲は本人の判断能力に応じて成年後見、保佐、補助を家庭裁判所が決定します。

成年後見制度は判断能力が低下した人を守る制度であると同時に、ご本人の自己決定の尊重を理念としています。あくまでもご本人の人生は自分で決めることが原則で、できる限りご本人の意思を引き出して尊重することが大切にされています。

 

 

2つ目は「任意後見」です。

現在はまだ判断能力がある人が、将来認知症などになった場合に備えて、あらかじめ自分で後見人を選び、頼みたいことを決めておくことができます。

この手続きは、頼みたい相手との「契約」という形になり、公証役場で契約します。契約が成立すると、相手は任意後見受任者となり、将来認知症などで判断能力が低下した時に家庭裁判所で手続きを経て、任意後見人として仕事をしてくれることになります。その際は家庭裁判所が任意後見監督人を選び、任意後見人の仕事に不正がないようにチェックする仕組みになっています。

任意後見は、判断能力の低下に対し事前に備えることができる“転ばぬ先の杖”であり、自分で後見人を選べることが特徴です。

 

法定後見と任意後見、利用する際はそれぞれの特徴を踏まえておくことが大切ですね。

イメージとしては、法定後見は大切な家族や身近な親族が認知症などで判断能力が低下した場合に、そして任意後見は、自分自身が、将来判断能力が低下した場合に備える制度といえるのではないでしょうか。

 

もし、成年後見制度の利用を検討する状況になった場合は、まず身近な相談窓口に行って相談しましょう。地域における専門相談窓口として、「地域包括支援センター」があります。また、各市町村には社会福祉協議会が設置されていて、成年後見制度の相談も受け付けてくれます。その他にも、法テラスや弁護士・司法書士・社会福祉士・行政書士などの専門団体でも相談を受けています。

 

今回は法定後見と任意後見の概要をご説明しました。次回のコラムは、法定後見の内容を詳しく説明していきたいと思います。

 

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