こんにちは。 今回は会社設立において行政書士が介入すべき点について説明させ ていただきます。ここで会社設立というワードが出てきましたね。
私の第二回コラム『個人か?株式会社か?- 起業形態の選択についてー』
において、起業をするには、 個人事業でも会社設立でもどちらの形態をとることも可能であるこ とは述べました。忘れてしまった方はリンク↑ より復習して下さいね。 起業形態の手続きにおいて比較的ややこしい会社設立の事業目的に ついてお話ししていきます。
基本的に事業というものは自由に行うことが可能ということになっ ております。ただし、 一部の事業では行政庁の許可を得なければできない事業というもの も存在するのです。いくつか例を挙げさせて頂きます。
レストランなどの飲食店業、古物商、旅館業、労働者派遣業、 建設業、貨物運送事業、風俗営業などがあります。 実はこれらの事業を許可を得ずに行うことは禁止されているのです 。しかしながら、ここからが大事なのですが、 主たる事業を除いてどの業種の事業に許可を取るべきなのかという ことを正確に把握している士業は残念ながら私の経験上なかなかい ません。
例えば、会社設立には必ず登記が必要ですので、 登記の専門家である司法書士に依頼される方が多いのですが、 司法書士はあくまで登記の専門家であり、 許認可についてあまり精通していらっしゃる方は多くありません。中には、「〇〇司法書士・行政書士合同事務所」 という看板を掲げていらっしゃる事務所も見かけたことがあるかと 思います。その中でも少数でされていて、 メインが司法書士業務である場合、 中々許認可の知識まで手が回らない先生もいらっしゃるのです。
そうすると、ここに行政書士が出てくるわけですが、 行政書士は登記以外の設立業務がほぼ出来ますので、 行政書士を窓口として依頼をかければ、 行政書士は司法書士と連携をしておりますので、 司法書士の基に届く書類には適正な許可を得られる法律事項が登記 されることになるというわけです。 創業予定の事業が許可が必要か疑われる場合は、 行政書士に依頼してみるのも方法の一つといえるのではないでしょ うか。
参考文献
株式会社のつくり方がすぐわかる本(2010)
藤田義晴、小澤薫著
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