こんにちは。行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。
前回に引き続き「法定後見」についてお伝えしていきます。
今回は“どんな人が後見人になっているのか?”というテーマで進めていきますね。
認知症などで判断能力が低下してしまった場合、法定後見制度を利用すれば成年後見人、保佐人及び補助人(以下成年後見人等)が財産管理や身の回りの生活に必要な判断などを支援してくれることをお伝えしました。
ここで気になってくるのが、どんな人が成年後見人等になっているのだろう?ということですよね。
もし、自分や親族が法定後見制度を利用することになったら誰が成年後見人等になるのか、気になります。
最高裁判所事務総局家庭局が出している成年後見関係事件の概況(平成29年3月)の中には、成年後見人等と本人の関係についてのデータがあります。
まずは、親族(配偶者、親、子、兄妹姉妹及び※その他の親族)が成年後見人等に選任されたものが全体の約28.1%となっています。この数は毎年減ってきています。親族の成年後見人等は3割以下というのは少し意外に思われるかもしれません。(※その他の親族とは、配偶者、親、子及び兄妹姉妹を除く、四親等内の親族)
一方で、親族以外の第三者が成年後見人等に選任されたものは全体の71.9%です。
この数は年々増加しています。
件数の多い順から見てみると、司法書士、弁護士、社会福祉士の順になっています。
次いで、社会福祉協議会、行政書士です。
その他、市民後見人やNPO法人なども今後増えてくる可能性があります。
法定後見の場合は家庭裁判所が成年後見人等を選任する際、財産の状況、本人の状態など総合的に考慮します。申立て手続きの時に後見人候補者を記載できますが、必ずしも希望した人が後見人に選任されるとは限りません。この点が法定後見の特徴です。近年は、ご本人の権利をまもるために必要な知識や専門性を持った専門家が選ばれるようになってきました。
親族以外の第三者が増えているということは、つまり家族であっても成年後見人等に選ばれないこともあるということです。
その理由の一つとして、親族後見人等の財産の使い込みがあります。制度の理解不足から本人の財産を勝手に使ってしまうことがあるのですね。いくら家族でも本人の財産を勝手に使ってしまうのは財産侵害になります。
実は財産侵害等の不正報告件数の9割以上が専門職以外というデータ(内閣府成年後見制度利用促進委員会事務局)も出ています。最近では、専門職後見の体制が整ってきたこともあり、専門職が選任される傾向になっています。また、親族が成年後見人等に選ばれた場合でも、後見監督人、保佐監督人、補助監督人というチェックする人がつけられるケースも増えています。
その他、親族を後見人候補者として申立てをしても、親族間での意見が対立していたり、候補者の体調がすぐれないなど、状況を総合的に考慮したうえで家庭裁判所が判断しています。
では、成年後見人等になるために何か資格が必要なのでしょうか。
結論からいうと、特別な資格は必要ありません。
ただし、「欠格事由」といって、後見人等になれない人が法律で次のように定められています。
- 未成年者
- 成年後見人等を解任された人
- 破産者で復権していない人
- 本人に対して訴訟をしたことがある人、その配偶者または親子
- 行方不明である人
以上のような事情も含めて本人を支援する成年後見人等を家庭裁判所が選んでいます。
最後に、成年後見人等になるために特別な資格は必要ないとお伝えしましたが、現在、成年後見人等を受任している専門職はそれぞれの専門職団体に所属したり、研修を受けて受任できる準備や体制を整えています。不正を防止し、適正に後見業務を遂行できるよう、様々な取り組みが続けられています。
次回は
法定後見を利用する際の、申立てから後見人が決まるまでの流れ、そして、かかる費用についてお伝えしていきたいと思います。