建設業許可 取得要件2 専任技術者について

こんにちは。武村です。

今回は許可取得のために必要な「専任技術者」について書きます。

 

イメージとしては、一定水準以上の知識や経験を持ったいわば技術的な

責任者のような役割をする人のことです。

建設工事はしっかりとした知識、技術の土台がないと命にかかわるような

重大な事故も起こりますからね。

 

さて、ではどうすればなれるのかを見ていきますが、

これは一般建設業許可や特定建設業許可などにより要件は変わります。

今日は主に私の周りに多い一般建設業における専任技術者の

要件を見ていきます。

 

■常勤であること

➡他の企業の従業員や常勤の役員などと兼務はできません。

 

■専任であること

➡営業所に常勤しており、工事の受注や発注の職務に従事すること。

つまり、現場の監督さんなどとは違い、営業所の中で知識や技術の

サポートをすることを想定されているという事です。

ただし、「専任であること」に関してですが、一人親方など、

営業所にずっといると工事ができない、というケースもあるでしょう。

そのため、以下の条件を全て満たした場合は、

主任技術者と兼務というカタチで現場に出ることが認められます。

 

〇専任技術者が専任となっている営業所において、請負契約が締結された

建設工事であること。

〇営業所と工事現場が近接しており、常時連絡がとれる体制にあること

〇専任であることが求められる工事でないこと

 

これで工事に出れます。ご安心を。

長い説明になりましたが、次の要件を見ていきましょう。

 

■①、②、③、のいずれかに該当すること

①実務経験

➡許可を受けようとする業種に関し、10年以上の実務経験があること

 

②学歴+実務経験

➡許可を受けようとする業種に関し指定の学科を修めて

卒業後、3年又は5年の実務経験があること

 

③資格

➡許可を受けようとする業種に関し、指定の資格を持っていること

 

これら①~③の部分に関しては、多くの方が解釈に迷うところです。

まず、単なる工事現場の雑務や事務の経験では実務経験としては

認められません。

そして、例えば塗装工事で5年の経験を積み、さらに防水工事で5年の経験を

積んだとしても、それぞれの経験が10年に満たないため、

専任技術者としは認めれません。

あくまで「許可を受けようとする」業種での経験が

必要ということですね。

 

さらに、たまに相談を受けるのですが、複数の業種の専任技術者に

なろうとすれば、10年×業種の数の分の実務経験が必要になります。

 

ただし、それでは要件を満たすためにあまりにも時間が

かかりすぎるという事で、現在は関連した業種同士

(建築一式工事と内装工事など11パターン)で合算が

できるなど、要件の緩和措置もとられています。

この辺はご相談いただければと思います。

 

 

要件を満たしていれば、これらを証明しなければなりません。

例えば営業所に専任であることの証明として、

健康保険証や住民票、場合によっては建物の賃貸借契約書や

公共料金の領収書などなど、、、いろんな書類で証明します。

 

これらの証明に関しては資格や学歴の証明ができれば簡単ですが、

実務経験だけで証明するとなると結構大変です。

必要期間の請求書や入金記録、注文書と請書、契約書、さらに

当時経験を積んだ企業に在籍していた事の証明資料が

必要となります。

 

 

こんな感じで手間と時間のかかる作業です。

手引きをみると必要書類は書いてありますが、

経験上、多くの方がだいたい同じポイントで迷われているようです。

 

要件や証明の作業でお困りでしたらぜひ当事務所に

ご相談ください。

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