建設業許可 取得要件3 欠格要件とは?

こんにちは。武村です。奈良県の中南和地域を中心に活動しています。

今日は建設業許可の要件のうち、「欠格要件に該当しないこと」
について見ていこうと思います。
欠格要件とは簡単に言うと、「これに該当していると許可は出せま
せんよ」というものです。
どんなものがあるのか見てみましょう。
ただし手引き書通りだとさすがに読む気がしないでしょうから
簡潔に記載します。

〇欠格要件

1. 許可申請書にウソがあった場合や、重要な事実を記載していない場合

2. 許可申請者、その役員、支配人や営業所の代表者などが、次のア~ケに1つでも該当してしまった場合

ア. 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない

イ. 過去に不正行為により建設業許可を取り消され、まだ5年経っていない

ウ. 上記イの不正行為による許可取消しの通知があった後に廃業届を出し、その届出の日からまだ5年経っていない

エ. 上記ウの場合において、許可取消しの通知の日から遡って60日以内に上記ウの役員や支配人、営業所の代表者などであり、廃業の届出の日からまだ5年経っていない

オ. 営業の停止や禁止の処分を受け、まだその期間が経過していない

カ. 禁固以上の刑に処せられたり、暴力行為や脅迫、強制労働など刑法や建設業法など他に定められた法律によって罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わってからまだ5年経っていない

キ. 暴力団員又は暴力団を辞めてからまだ5年経っていない

ク. 事業活動の支配を暴力団員が行っている

ケ. 未成年者であり、その法定代理人が上記の欠格要件に該当する

沢山あって一つ一つ全て覚えるのは難しいので、社会通念に照らし合わせて判断して頂ければ把握しやすいと思います。

 

次にこれらをどうやって証明するかですが、
この「欠格要件に該当しないこと」に関しては、法務局で取得できる「登記されていないことの証明書」(出張所では取得不可)と、役所で取得できる「身分証明書」(本籍地のある役所のみ取得可能)で証明し、そして申請書の誓約書に捺印します。

この「欠格要件に該当しないこと」に関しては、証明は難しくありません。
証明書を2枚取得して誓約書にハンコを押す!

基本これだけです。

ですが少し気をつけて頂きたいことがあります。
上記の欠格要件「カ」にも記載していますが、建設業許可は、
建設業法以外の法律に違反した場合にも取得できなくなる場合が
あります。

デリケートな部分ですのでなかなか相談しづらいとは思いますが、許可の取得にあたり重要な要件になりますので気になる方がおられれば当事務所にご相談いただければと思います。
どんなご相談も親身に対応させて頂きます。

 

←前の記事